宮城県 新農業人・中小規模経営体支援事業補助金(令和8年度)
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目的
宮城県内の就農3年以内の新農業人や、地域農業を支える中小規模・家族経営体に対し、新たな園芸品目への挑戦や規模拡大に必要な機械・施設の導入・改修経費の一部を補助します。多様な人材の活用や地域特性を活かした取り組みを支援することで、地域農業の維持・発展と意欲ある農業者の経営発展を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の申請・公募期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月25日
取組主体が事業計画書を策定し、市町村長を経由して知事へ申請します。毎月25日が月ごとの締め切りとなります。
- 予算上限に達し次第終了
- 電子メール等での提出も可能
- 審査・計画認定
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申請から約2週間前後
宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業審査会において、計画内容を審査します。適当と認められた場合、事業計画の認定・内示通知が行われます。
- 補助金交付申請・決定
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認定後速やかに
計画の認定を受けた後、正式に補助金交付申請書を提出します。知事による審査後、交付決定通知が行われます。
- 消費税仕入控除税額を差し引いて申請する必要があります
- 暴力団排除に関する誓約書等の添付が必要です
- 事業の着手・実施
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- 遂行状況報告:第2及び第3四半期末(翌月15日まで)
原則として交付決定後に契約・発注・事業着手を行います。やむを得ない事情がある場合は、事前着手届の提出により決定前の着手が認められる場合があります。また、事業期間中は四半期ごとに遂行状況報告が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。領収書の写しや事業費の根拠資料などの添付が必要です。期限は「完了から1か月」または「3月10日」のいずれか早い日となります。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告の審査後
知事による書類審査や現地調査等を経て補助金額を確定し、通知します。通知後、補助金が支払われます。特に必要がある場合は概算払いの請求も可能です。
対象となる事業
地域農業の維持・発展を目的として、特定の条件を満たす農業経営体の新たな挑戦や規模拡大を支援する補助金制度です。事業計画の達成に必要となる機械や施設の導入・改修にかかる経費の一部を補助することで、意欲ある農業者の経営発展を後押しします。
■宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業
多様な人材の活用や、地域の特性や優位性を活かした取り組みを支援し、農業生産性の向上や効率化、経営規模の拡大を図ります。
<支援の対象となる取り組み>
- 新たな園芸品目等への取り組み:地域の特性を活かし、これまで手掛けていなかった園芸作物の栽培に挑戦する場合など
- 新技術導入:農業生産性向上や効率化のための新しい技術(例:可変施肥技術)を導入する場合など
- 地域の農地を引き受けての規模拡大:土地利用型作物(30a以上)、施設園芸(50坪以上)、露地園芸(10a以上)の拡大
<補助対象経費>
- 機械・施設等の導入・改修に要する経費
- 中古の機械・施設(取得時点で耐用年数が3年以上であることが条件)
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:2,000千円(200万円)
- 市町村の負担:原則、県と同率以上の負担が必要(地域計画位置付け済みの場合は不要)
<申請期間・窓口>
- 期間:令和8年6月1日(月)から令和8年12月25日(金)まで
- 備考:毎月25日締め切り、予算上限に達し次第終了
- 窓口:管轄の地方振興事務所または地域事務所の農業振興部
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する方、または該当する事業については補助の対象外となります。
- 特定の資格・認定を既に有している方
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営
- 法規・公租公課に関する不適格事項
- 暴力団または暴力団員等に該当する方
- 県税に未納がある方
補助内容
■宮城県新農業人・中小規模経営体支援事業
<補助対象者(新農業人)>
- 就農準備・開始段階の者:直近3年以内に1年以上の経験があり、独立営農開始または就農3年未満の者
- 親元就農者:親族経営の経営体へ就農し、就農3年未満の者
<補助対象経費・補助率>
計画達成に要する機械等に係る経費の一部(詳細な補助率・上限額は交付要綱の別表に定める)
<補助金の交付・支払方法>
- 後払い(原則):事業完了後の実績報告に基づき確定後に交付
- 概算払(例外):事業の遂行上特に必要と認められる場合に前払い可能
- 間接補助金:事業実施主体から取組主体へ交付する仕組みもあり
<募集期間(令和8年度)>
令和8年6月1日から令和8年12月25日まで(毎月25日締め切り、予算上限に達し次第終了)
<財産処分の制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象財産 | 1件あたり50万円以上の機械、器具、施設等 |
| 制限期間 | 減価償却資産の耐用年数に相当する期間 |
| 義務 | 補助年度および事業名の掲示、処分前の知事承認 |
対象者の詳細
事業実施主体
本事業を運営・管理する主体は以下の通りです。
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市町村
地域の農業を支える主体として、取組主体の活動を補助する役割を担います。
取組主体(補助の対象となる農業者・経営体)
補助金の交付対象となる農業者や経営体です。地域農業の維持・発展に寄与する取り組みを行い、市町村長の認定を受ける必要があります。以下のいずれかに該当する者が対象です。
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新農業人
就農から3年を経過していない農業者、地域おこし協力隊の農業経験者を含む -
中小規模・家族経営体
市町村が当該地域の担い手と見込む経営体 -
支援対象となる具体的な取り組みを行う者
新たな園芸品目等への取組(地域特有の品目や市場ニーズに応じた栽培)、新技術導入等の取組(播種機や可変施肥機など、生産性向上・省力化に資する技術)、地域の農地を引き受けて規模拡大を図る取組(土地利用型:30a以上、施設園芸:50坪以上、露地園芸:10a以上の拡大が必要)
■補助対象外となる事業者
既に一定の経営規模を有している、または認定を受けている以下の類型に該当する者は対象外となります。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営
本事業は、新たに農業を始める人や中小規模の家族経営体を重点的に支援することを目的としています。
※申請にあたっては、市町村長による事業実施計画の認定が必要です。
※「事業計画書」のほか、経営概要書、直近3か年の決算書、機械・施設のカタログや見積書等の提出が求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。