公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 自動車運送事業者向け先進安全自動車(ASV)導入補助金

上限金額
25万
申請期限
2027年01月29日
国土交通省 公募開始:2026/06/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

自動車運送事業者に対して、衝突被害軽減ブレーキやドライバー異常時対応システムなどの先進安全自動車(ASV)装置を導入する際の経費を補助します。本事業は、先進的な安全装置の普及を通じて、自動車事故の未然防止と運送事業の安全性向上を図り、社会全体の安心・安全な交通環境を構築することを目的としています。中小企業者を中心に、幅広い安全装置の導入を支援します。

申請スケジュール

本補助金の申請は、JATA(公益財団法人日本自動車輸送技術協会)が提供する電子申請システムを通じて行われます。PC環境(Edge, Chrome, Safari最新版)での操作が推奨されており、スマートフォンやタブレットは動作保証外です。詳細は公募要領を事前にご確認ください。
事前準備・要件確認
申請前随時

申請にあたって以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 過去3年以内に行政処分を受けていないこと
  • 貨物事業者の場合、営業所の保有台数が5両以上であること
  • 安全マネジメントを実施していること
  • 暴力団排除に関する誓約事項への同意
  • 支払い方法が原則「振込・現金・小切手」等であること(ローンや相殺は対象外)
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年06月30日
  • 申請締切:2027年01月29日

専用の申請システム(https://ataj-asv.jp)より、必要書類をPDF形式でアップロードして提出してください。

  • 事業完了期限:2026年4月1日〜2027年1月29日
  • 審査は申し込み順に行われ、予算額に達し次第、期間内でも受付を終了します。
  • 賃上げ表明を行うことで優先採択の対象となります。
審査期間
申請後 約30日間

JATAにて提出書類の審査および必要に応じた現地調査を実施します。不備がある場合は指摘事項に基づき、速やかに補完を行ってください。不正が認められた場合は申請が却下されます。

交付決定・額の確定
  • 交付決定通知:順次通知

審査の結果、補助金交付が認められると、システムを通じて「交付決定通知書兼交付額確定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知から20日以内に取下げが可能です。

補助金の支払い・事後管理
請求書受領後

確定した補助金額に基づき、指定の口座へ振り込まれます。

【交付後の義務】
  • 取得した財産(車両・装置)は、法定の制限期間(4〜5年)内はJATAの承認なく処分できません。
  • 「取得財産等管理台帳」を整備し、善良な管理者の注意をもって管理する必要があります。

対象となる事業

この事業は、自動車運送事業者が先進安全自動車(ASV)を導入する際の経費を補助することで、自動車運送事業全体の安全性を向上させ、最終的に自動車事故の防止と安全な自動車交通の実現を目指すものです。

■先進安全自動車(ASV)導入支援

自動車運送事業者が衝突被害軽減ブレーキなどのASV装置を導入する費用を支援します。補助事業完了後も善良な管理者の注意義務をもって管理し、効率的に運用する義務があります。

<補助対象車両・装置の期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両(装置)
  • 後付け装置(事故自動緊急通報システム、車輪脱落予兆検知装置)については、同期間内に購入・装着された車両
<補助対象事業者>
  • 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、または特定貨物自動車運送事業を経営する中小企業者等
  • 一般貸切旅客自動車運送事業者(地方公共団体を除く)
  • 上記事業者に補助対象装置が導入された事業用自動車を貸し渡すリース事業者
<補助対象装置>
  • 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
  • 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置
  • ドライバー異常時対応システム
  • 先進ライト(自動式前照灯照射方向調節装置など)
  • 側方衝突警報装置
  • 後側方接近車両注意喚起装置
  • 統合制御型可変式速度超過抑制装置
  • アルコール・インターロック
  • 事故自動緊急通報システム(後付け含む)
  • 車輪脱落予兆検知装置(後付け含む)
  • 道路標識注意喚起装置
<補助率>
  • 中小企業者等に該当する場合:取得に要する経費の2分の1
  • 中小企業者等以外に該当する場合:導入に要する経費の3分の1

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事項、または事業者は補助対象外となります。

  • 支払い方法の制限に抵触する事業
    • 割賦販売による所有権留保が伴う事業用自動車の導入。
    • 後付け装置の購入において割賦販売を利用する事業。
  • 不適切な主体による申請
    • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業。
    • 申請日から過去3年以内に、道路運送法や貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分(警告・勧告除く)を受けている事業者。
  • 貨物自動車運送事業者における車両台数要件を満たさない事業
    • 補助対象装置が導入される営業所の届出車両数が5両未満である場合。
  • 不正行為等が認められる事業
    • 虚偽の申請や不正行為が認められた場合(交付決定の取り消しや返還命令の対象となります)。
    • 補助金で取得した財産を、JATAの承認なく期間内に処分(譲渡、貸付、廃棄等)した場合。

補助内容

■先進安全自動車(ASV)導入支援事業

<補助対象事業者>
  • 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業
  • 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
  • ※暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は対象外
<共通要件>
  • 行政処分歴の制限:申請日から過去3年間に警告・勧告を除く行政処分を受けていないこと
  • 支払い方法:振込、現金、小切手が原則(ローン不可。クレジットカード一括・本人手形は条件付き可。所有権留保不可)
  • 他の補助金との併用不可:同目的で国が交付する他の補助金との併用は不可
  • 調査への協力:事業完了後の国土交通省等による調査への協力義務
  • 貨物自動車運送事業者の追加要件:対象車両が所属する営業所の保有台数が5両以上であること
<補助率>
  • 中小企業者等:1/2
  • 中小企業者等以外の者:1/3
<装置別補助限度額>
補助対象装置中小企業者等(限度額)中小企業者等以外(限度額)
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)※トラクタ・トレーラー導入は15万円100,000円67,000円
車間距離制御装置+車線維持支援制御装置100,000円67,000円
ドライバー異常時対応システム100,000円67,000円
先進ライト100,000円67,000円
側方衝突警報装置50,000円33,000円
後側方接近車両注意喚起装置50,000円33,000円
統合制御型可変式速度超過抑制装置100,000円67,000円
アルコール・インターロック100,000円67,000円
事故自動緊急通報システム(後付けを除く)50,000円33,000円
事故自動緊急通報システム(後付け)30,000円20,000円
車輪脱落予兆検知装置(後付けを除く)50,000円33,000円
車輪脱落予兆検知装置(後付け)50,000円33,000円
道路標識注意喚起装置30,000円20,000円
自動式前照灯照射方向調節装置50,000円33,000円
<補助対象車両の登録期間>

令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録(または後付け装着・購入)された車両であること。

■特例措置

●賃上げに関する要件および優先採択の特例

<賃上げ要件>
  • 給与総額の増加表明:中小企業者等は1.5%以上、それ以外の事業者は3%以上の増加を表明し実績を提出すること
  • 優先採択:従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙様式2)を提出することで優先採択の対象となる

対象者の詳細

1. 一般的な自動車運送事業を経営する者

以下のいずれかの事業を経営している法人または個人が対象となります。また、(ⅰ)~(ⅲ)のすべての条件に該当する必要があります。

  • 対象となる事業の種類
    一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業
  • ⅰ 中小企業者等であること
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人、中小企業等協同組合法に規定される事業協同組合、企業組合等
  • ⅱ 行政処分を受けていないこと
    申請日から過去3年の間において、道路運送法や貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分(警告および勧告は除く)を受けていないこと
  • ⅲ 貨物自動車運送事業者の追加要件
    (貨物自動車運送事業のみ)導入車両が所属する営業所の届出車両数が5両以上であること

2. 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者

一般貸切旅客自動車運送事業を経営している法人または個人が対象となります。

  • 必須要件
    申請日から過去3年の間において行政処分(警告および勧告は除く)を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象外となります。

  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
  • 地方公共団体(一般貸切旅客自動車運送事業を経営する場合)

※虚偽の申請や不正行為が認められた場合、交付決定の取り消しや補助金の返還を求められることがあります。

※詳細な行政処分情報の確認は、国土交通省の「自動車総合安全情報」ホームページをご確認ください。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://ataj-asv.jp/
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 公式サイト / 電子申請システム (ASV事業関連)
https://ataj-asv.jp
日本自動車輸送技術協会 公式ページ (総合サイト)
https://ataj.or.jp/

申請はJATA電子申請システムを通じて行います。Excel形式の様式は入力後にPDFへ変換して提出する必要があります。システム利用にはパソコン環境が推奨されています。

お問合せ窓口

公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 補助金執行グループ
TEL:03-4330-1024
Email:kokuhojo@ataj.or.jp
受付時間
9:00から17:00まで(ただし、12:00から13:00の間は受付時間外)
※土日祝日および年末年始
このメールアドレスは、一般的なお問い合わせだけでなく、特に令和5年度、令和7年度、令和8年度の財産処分や登録内容の変更に関する手続きについても相談を受け付けています。このお問い合わせ先は、特に「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」事業に関する全般的な内容について設けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。