令和9年度 地域医療介護総合確保基金 介護施設等整備・改修支援補助金
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目的
介護サービス事業者等に対し、地域密着型サービスの整備や既存施設のユニット化、災害リスクへの対応、介護職員の宿舎整備等に要する費用を補助します。高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、介護サービスの提供体制を強化するとともに、良質な居住環境の確保や介護人材の定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
手続きは「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」および「奈良県補助金等交付規則」に基づいて行われます。申請にあたっては必要書類を精査し、消費税等仕入控除税額の扱いに注意してください。
- 補助金交付の申請
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随時受付(事業計画による)
補助金の交付を希望する事業者は、奈良県知事に対して補助金交付申請書を提出します。事業の種類に応じ、以下の書類が必要です。
- 施設開設準備経費等補助金交付申請書
- 事業計画書
- 介護ロボット等導入計画書(該当する場合)
- 歳入歳出予算書抄本 等
注意:原則として、消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して申請する必要があります。
- 補助金交付の決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
提出された書類が審査され、適切と判断された場合に知事から交付決定が通知されます。この通知により、正式に補助事業を開始できる状態となります。
- 補助事業の実施と報告義務
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。以下の点に留意してください。
- 変更の承認:事業内容や経費配分を20%を超えて変更する場合は、事前に知事の承認が必要です。
- 状況報告:事業が予定通り進まない場合は速やかに報告する義務があります。
- 概算払:必要と認められる場合、補助金の概算払(事前受け取り)が可能です。
- 実績報告
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- 報告期限:完了から30日以内または年度末の早い方
補助事業が完了したときは、実績報告書を提出します。提出期限は「完了した日から30日を経過する日」または「当該年度の末日」のいずれか早い日です。
- 施設開設準備経費等補助金実績報告書
- 事業完了報告書
- 収支決算書抄本 等
- 補助金の確定と交付
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実績報告書審査後
実績報告の内容に基づき、知事が補助金の最終的な額を確定し通知します。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出することで、補助金が支払われます。
- 仕入控除税額の報告・返還
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- 最終報告期限:翌々年度06月30日
事業完了後に消費税の申告を行い、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事に報告してください。確定した税額分については、返還を命じられる場合があります。
期限:遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づくと、対象となる事業は大きく分けて3つのカテゴリに分類され、それぞれに複数の具体的な支援事業が含まれています。これらの事業は、高齢者や障害者に対する介護サービスの提供体制の強化、居住環境の改善、災害リスクへの対応、そして介護人材の確保を目的としています。
■1 介護施設等の整備に関する事業
病床の機能分化・連携に伴う退院患者の増加に対応し、また高齢単身世帯や夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域密着型サービスなど地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的としています。
<ア. 地域密着型サービス等整備助成事業>
- 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホームおよび併設されるショートステイ用居室
- 小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設・介護医療院
- 小規模な養護老人ホーム・ケアハウス(ユニット型を基本)
- 低所得高齢者向けの都市型軽費老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 認知症対応型デイサービスセンター
- 介護予防拠点・地域包括支援センター
- 生活支援ハウス(離島振興法・過疎法等の特定法に基づくもの)
- 緊急ショートステイ(虐待や急病等に対応)
- 介護職員等のための施設内保育施設
- 小規模(定員29人以下)な介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定)
<イ. 災害レッドゾーンからの移転改築整備事業>
- 災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型介護施設等の、レッドゾーン外への移転改築
- 対象施設:広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス、介護付きホーム
<ウ. 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業>
- 災害イエローゾーンに所在する広域型介護施設等の、原則としてイエローゾーン外への移転改築(特定条件を満たす場合は現地改築も可)
- 対象施設:広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、ケアハウス、介護付きホーム
■2 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
既存の介護施設における居住環境や看取り環境の改善、多様なニーズへの対応を支援する事業です。
<ア. 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業>
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院のユニット化改修
<イ. 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業>
- 多床室への間仕切りや壁等の設置によるプライバシー保護改修(家具やカーテンによる仕切りは不可)
<ウ. 介護施設等における看取り環境整備推進事業>
- 看取りおよび家族等の宿泊のための個室を確保するための施設改修やベッド等の整備
<エ. 共生型サービス事業所の整備推進事業>
- 障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修や設備整備(通所介護、短期入所生活介護等)
■3 介護職員の宿舎施設整備事業
介護人材の確保と、介護職員が働きやすい環境を整備することを目的として、介護施設等に勤務する職員の宿舎を整備するための費用の一部を補助します。
<助成基準>
- 当該介護施設に勤務する職員数分の定員規模まで
- 1定員当たりの延べ床面積33㎡以下を助成配分基準とする
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の費用や事業内容は補助の対象外となります。
- 土地の買収または整地に要する費用(全事業共通)。
- 設備整備に係る経費(共生型サービス事業所、看取り環境整備等の一部事業を除き、原則対象外)。
- 災害レッドゾーンからの移転改築において、災害イエローゾーンへ移転する場合。
- 多床室のプライバシー保護改修において、家具やカーテンによる仕切りを行う場合。
- 土地所有者が施設等運営法人に有償貸付目的で整備する場合で、施設運営法人の安定的経営が確保できない(地上権等の設定・登記がない、賃借料が不適正など)場合。
補助内容
■1 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
<対象施設・事業>
- 県補助対象(広域型施設):特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、養護老人ホーム、介護付きホーム、訪問看護ステーション
- 市町村補助対象(地域密着型施設等):地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等
<交付基礎単価>
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 広域型・地域密着型施設の開設準備 | 1,036千円/定員数 |
| 特別養護老人ホームなど(広域型施設) | 5,200千円/施設数 |
| 地域密着型特別養護老人ホームなど | 17,400千円/施設数 |
| 小規模な養護老人ホーム | 520千円/定員数 |
| 施設内保育施設(地域密着型に設置) | 5,200千円/施設数 |
<対象経費>
- 需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料、工事請負費等
■2 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業
<対象施設・事業>
- 県補助対象(広域型施設):特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、養護老人ホーム、介護付きホーム、看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 市町村補助対象(地域密着型施設等):地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等
<交付基準>
| 対象 | 交付基準額 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム等(広域型施設) | 520千円/定員数 |
| 定員29名以下の地域密着型施設等 | 2,600千円/施設数 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 8,640千円/施設数 |
| 小規模な養護老人ホーム | 260千円/定員数 |
<対象経費>
介護ロボット・ICTの導入に必要な経費
■3 定期借地権設定のための一時金の支援事業
<普通借地権設定時の要件>
- 地上権または賃借権を設定し登記すること
- 賃借料が適正であり、安定的な支払財源が確保されていること
- 長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること
<交付基準・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付基準 | 用地に係る路線価の2分の1 |
| 補助率 | 1/2 |
<対象除外事項>
- 既に実施している事業
- 保証金として授受される一時金
- 設定期間が50年未満の契約
- 当事者が利益相反関係と見なされる場合
■4 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費
<対象施設>
介護予防拠点
<交付基準>
134千円を1か所あたりで交付
<対象経費>
- 需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費、報酬、旅費、役務費、委託料
■5 施設の付帯設備の改造
<内容>
給排水、電気、ガス、消防用設備等、概ね10年を経過し改修が必要となった付帯設備の改造工事が対象。詳細な補助額等は提供資料からは不明。
対象者の詳細
補助金の交付対象者(事業実施主体)
地域密着型サービス等の整備事業を実施する以下の団体や事業者が対象となります。
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市町村及び一部事務組合(市町村等)
奈良県内の市町村および一部事務組合 -
民間事業者
地上権または賃借権の設定と登記(事業存続に必要な期間)、適正な賃借料と財源の確保(地域の水準に照らして適正な額)、収支予算書への適正計上と安定的な支払可能性の証明 -
空き家を活用した事業を実施する者
地域の空き家を活用して地域密着型サービス施設・事業所等を整備する市町村等または民間事業者
整備されるサービスの利用者(エンドユーザー)
地域住民が可能な限り住み慣れた地域で継続して日常生活を送れるよう、以下の人々を対象とした施設・サービスの整備が目的です。
-
退院患者
病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者 -
高齢者世帯
今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯 -
認知症高齢者等
認知症を持つ高齢者や、その他特別なケアを必要とする人々 -
共生型サービスの利用者
障害者や子ども等と交流する高齢者、および併せて利用する障害者や子ども -
低所得高齢者
都市型軽費老人ホーム等を利用する低所得の高齢者 -
介護予防・日常生活支援の対象者
要介護状態等となることの予防または悪化防止を目指す人々 -
緊急対応が必要な要介護者
虐待や急な疾病等に対応が必要な要介護者(緊急ショートステイ) -
介護職員等とその子ども
施設内保育施設を利用する介護職員等、およびその子ども(外部利用も一部可)
対象施設等の具体例
以下の施設等の整備(原則として定員29人以下の地域密着型サービス)が対象となります。
-
入所・居住系施設
地域密着型特別養護老人ホーム、小規模な介護老人保健施設・介護医療院、小規模な養護老人ホーム・ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模な介護付きホーム、都市型軽費老人ホーム、生活支援ハウス -
通所・訪問・多機能系サービス
小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、緊急ショートステイ用居室 -
その他支援施設
地域包括支援センター、介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設
※本補助金制度は、奈良県内の多様な地域住民が住み慣れた場所で安心して暮らせるよう、包括的な介護サービス提供体制の構築を支援することを目的としています。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n066/41163.html
- 奈良県庁公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.nara.jp/index.html
- 奈良県防災ポータル
- https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/
- 地域包括支援課ホームページ
- https://www.pref.nara.jp/n067/51822.html
令和9年度当初予算協議のための希望調査の提出期限は令和8年9月4日(金曜日)17時です。詳細は地域包括支援課ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。