長野県 雪国太陽光設置モデル創出事業補助金(令和7年度)
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目的
長野県内に本店を置く事業者に対し、垂直積雪量2メートル以上の積雪地域における住宅用太陽光発電設備の設置費用を補助します。積雪荷重等の課題を克服する設置モデルを創出し、普及事例を示すことで、雪国での再生可能エネルギー導入を促進し、地域のエネルギー自給率向上と脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・契約
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申請前まで
補助対象設備の設置にかかる見積もりを取得し、工事請負契約(または売買契約)を締結します。
- 契約書には補助金相当額が充当される旨の明記が必要です。
- 原則、交付決定前に事業着手はできませんが、やむを得ない場合は「交付決定前事業着手届出書」の提出により例外が認められる場合があります。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:2026年11月27日
交付申請書と必要な添付書類を県へ提出してください。
- 持参の場合:窓口(県庁本館6階)へ17時15分までに提出。
- 郵送の場合:県への到着日が申請日となります。
- 予算上限に達した日をもって締め切られます。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
長野県(知事)による審査が行われ、補助金の交付の可否が申請者に通知されます。書類不備がある場合は再提出が必要となり、その間に予算に達する可能性があるため、正確な書類作成が重要です。
- 事業実施(設置工事)
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交付決定後〜
交付決定の内容に従い、太陽光発電設備の設置工事などを実施します。事業内容に変更が生じる場合や、期間内に完了しない場合は、事前に承認申請を行う必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年03月24日
事業が完了した日から30日以内、または交付決定日の属する年度の3月24日のいずれか早い日までに「事業実績報告書」を提出してください。
- 額の確定
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実績報告受理後
県が報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。
- 補助金の請求・支払
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、補助事業者が「補助金精算払請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事後の報告義務
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交付後1年間など
補助金交付後も以下の義務があります。
- 居住確認報告:入居から30日以内に住民票の写し等を提出。
- 発電電力量等の報告:1年間の発電データを県に提出。
- 見学会の実施:額の確定後2ヶ月以内に見学会を開催するよう努めること。
対象となる事業
長野県内の積雪の多い地域(「雪国」)において、太陽光発電設備の設置を支援することでそのモデルを創出し、雪国における太陽光発電設備の普及を促進することを目的としています。長野県内に主たる事業所を置き、県税の滞納がなく、暴力団等と関係のない事業者が対象となります。
■1 第1号事業:新築住宅への設置工事請負契約事業
新築住宅の住宅取得者と、要件を満たす太陽光発電設備(補助対象設備)の設置に関する工事請負契約を締結し、当該住宅に補助対象設備を設置する事業です。
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること。
- 法令、条例等に適合していること。
- 発電出力が10kW未満であること。
- 発電した電気の一部または全部を、設置する住宅において使用すること。
- 発電電力量等の計測器が設置されており、1日単位の計測データをダウンロード可能であること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上となるように設置すること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の下端の高さが、垂直積雪量よりも高い位置になるように設置すること(除雪の実況に応じた特例あり)。
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)に記載されている事項を考慮して設置すること。
<補助対象経費>
- 補助対象設備の設置にかかる機器費、材料費、および工事費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定があった日の属する年度の3月24日まで
■2 第2号事業:補助対象設備付き新築住宅の建設請負契約事業
補助対象設備が最初から備え付けられた新築住宅を建設する工事請負契約を住宅取得者と締結し、その新築住宅を建設する事業です。
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること。
- 法令、条例等に適合していること。
- 発電出力が10kW未満であること。
- 発電した電気の一部または全部を、設置する住宅において使用すること。
- 発電電力量等の計測器が設置されており、1日単位の計測データをダウンロード可能であること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上となるように設置すること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の下端の高さが、垂直積雪量よりも高い位置になるように設置すること。
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)に記載されている事項を考慮して設置すること。
<補助対象経費>
- 補助対象設備の設置にかかる機器費、材料費、および工事費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定があった日の属する年度の3月24日まで
■3 第3号事業:補助対象設備付き新築住宅の売買契約のための建設事業
補助対象設備が備え付けられた新築住宅を住宅取得者と売買契約を締結するために、当該新築住宅を建設する事業です。
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること。
- 法令、条例等に適合していること。
- 発電出力が10kW未満であること。
- 発電した電気の一部または全部を、設置する住宅において使用すること。
- 発電電力量等の計測器が設置されており、1日単位の計測データをダウンロード可能であること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上となるように設置すること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の下端の高さが、垂直積雪量よりも高い位置になるように設置すること。
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)に記載されている事項を考慮して設置すること。
<補助対象経費>
- 補助対象設備の設置にかかる機器費、材料費、および工事費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定があった日の属する年度の3月24日まで
■4 第4号事業:補助対象設備付き新築住宅の売買契約のための建設請負契約事業
補助対象設備が備え付けられた新築住宅を住宅取得者と売買契約を締結するために、その新築住宅の建設等を行う者と工事請負契約を締結し、当該新築住宅を建設する事業です。
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること。
- 法令、条例等に適合していること。
- 発電出力が10kW未満であること。
- 発電した電気の一部または全部を、設置する住宅において使用すること。
- 発電電力量等の計測器が設置されており、1日単位の計測データをダウンロード可能であること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上となるように設置すること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の下端の高さが、垂直積雪量よりも高い位置になるように設置すること。
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)に記載されている事項を考慮して設置すること。
<補助対象経費>
- 補助対象設備の設置にかかる機器費、材料費、および工事費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定があった日の属する年度の3月24日まで
■5 第5号事業:既存住宅への設置工事請負契約事業
既存住宅に居住する者と、補助対象設備の設置に関する工事請負契約を締結し、その既存住宅に補助対象設備を設置する事業です。
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること。
- 法令、条例等に適合していること。
- 発電出力が10kW未満であること。
- 発電した電気の一部または全部を、設置する住宅において使用すること。
- 発電電力量等の計測器が設置されており、1日単位の計測データをダウンロード可能であること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上となるように設置すること。
- 太陽電池アレイのアレイ面の下端の高さが、垂直積雪量よりも高い位置になるように設置すること。
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)に記載されている事項を考慮して設置すること。
<補助対象経費>
- 補助対象設備の設置にかかる機器費、材料費、および工事費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 交付決定があった日の属する年度の3月24日まで
▼補助対象外となる事業
本補助金の要件に合致しない場合や、以下の事項に該当する事業は補助対象外となります。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の補助金等を受ける経費は、補助対象経費から除外されます。
- 垂直積雪量が2メートル未満の地域で実施される事業。
- 補助対象設備の要件(未使用品であること、傾斜角度60度以上等)を満たさない事業。
補助内容
■雪国太陽光設置モデル創出事業補助金
<補助対象経費>
- 機器費: 太陽光発電設備本体の費用
- 材料費: 設置に必要な各種材料の費用
- 工事費: 設置工事にかかる費用
- ※消費税及び地方消費税相当額は除外されます。
<補助対象設備>
太陽光発電設備
<補助対象設備の詳細要件>
- 未使用品(新品)であること
- グループパワーチョイス(長野県共同購入事業)を活用しないこと
- 法令、条例等に適合していること
- 発電出力が10kW未満であること
- 発電した電気の一部または全部を設置住宅で自家使用すること
- 1日単位の計測データをダウンロード可能な計測器を設置すること
- 太陽電池アレイの傾斜角度が60度以上であること
- アレイ面の下端が、地域の垂直積雪量よりも高い位置(除雪状況により地表上1m~2m以上)にあること
- 「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」(2025年版)を考慮して設置すること
<補助上限額の基準>
| 区分 | 上限額の条件 |
|---|---|
| 出力単価 | 10万円/kW |
| 総額上限 | 50万円 |
<補助額の算定方法>
「補助上限額(発電出力×10万円/kW もしくは 50万円のいずれか低い額)」と「実際の補助対象経費」を比較し、いずれか低い方の額が適用されます。
<その他の留意事項>
- 財産処分の制限: 譲渡・廃棄等の際は知事の承認と納付金が必要な場合がある
- 見学会開催の努力義務: 額の確定後2ヶ月以内に実施するよう努めること
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
補助金の交付対象となる事業者は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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長野県内に主たる事業所を置く事業者であること
登記上の本店が長野県内にある事業者が対象となります。 -
県税の滞納がないこと
県税に滞納がないことが条件です。※新設されたばかりの法人などでまだ県税を支払っていない場合は、法人の登記事項証明書などの提出が必要です。 -
暴力団等と関係がないこと
長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者でないことが求められます。
補助対象となる事業と想定される事業者
本補助金には5種類の補助対象事業が設けられており、それぞれ以下の事業者が想定されています。
-
第1号事業 新築住宅の太陽光発電設備設置工事の請負
想定:電器店、工務店など -
第2号事業 太陽光発電設備付き新築住宅(注文住宅等)の建設請負
想定:工務店など -
第3号事業 太陽光発電設備付き新築住宅(分譲住宅等)の建設・販売
想定:宅地建物取引業者など -
第4号事業 太陽光発電設備付き新築住宅の建設発注および販売
想定:宅地建物取引業者など -
第5号事業 既存住宅への太陽光発電設備設置工事の請負
想定:電器店、工務店など
住宅の居住に関する要件
補助対象となる住宅については、居住実態に関して以下の条件を満たす必要があります。
-
新築住宅への設置
住宅取得者またはその親族が、補助金の額の確定後1年以内に居住を開始すること(住民票の写しで確認) -
既存住宅への設置
実際に居住する家族が補助対象設備の購入・設置にかかる契約を締結すること -
二世帯住宅の場合
それぞれの世帯で電気の受給契約が分かれていること、それぞれの世帯が別個に申請を行うこと(一括申請不可)、新築の場合は連名での契約や2戸分の住宅瑕疵担保責任保険への加入等が必要、既存の場合は区分登記が必要
■補助対象外となる住宅
以下のいずれかに該当する住宅への設置は、補助金の対象外となります。
- 普段居住しない別荘
- 賃貸住宅
※本事業はモデル事業として実施され、補助件数は5件程度と想定されています。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/sai-ene/yukigunisolar_hojo.html
- 長野県公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
- 垂直積雪量の基準値に関するページ(長野県建設部建築住宅課)
- https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/kijunchi.html
本事業の申請は、電子申請システムではなく紙の書類の持参または郵送による受付となっています。申請様式や要領のダウンロードURLは回答内に明記されていませんが、公式情報ページからアクセス可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。