東京都 女性活躍のための施設整備助成金(女性専用トイレ・更衣室等の整備支援)
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目的
都内の中小企業等に対して、女性専用のトイレや更衣室、休憩室、授乳室などの施設整備・改修にかかる経費の一部を助成します。女性がより働きやすい職場環境を構築することで、女性従業員の定着やさらなる活躍の促進を図ることを目的としています。建設業や運輸業におけるトイレカーの導入等も対象とし、企業の多様な職場環境整備を強力に支援します。
申請スケジュール
- 支給申請書等書類の提出(事前予約制)
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- 公募開始:2026年06月25日
- 申請締切:2027年01月29日 16:00
- 事前予約受付:2026年06月25日〜2027年01月22日
事前に電話予約(03-5211-2768)を行った上で、事務局へ直接来所して書類を提出してください。
- 提出場所:東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階
- 注意事項:委任状による代行提出は不可。申請企業の担当者が来所する必要があります。
- 審査・支給決定
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申請受理後、順次
提出書類の審査および現地調査が行われます。審査を通過すると「支給決定通知書」が送付されます。
【重要】 助成対象となる事業(発注・契約・工事等)は、必ずこの支給決定日以降に開始してください。
- 助成事業の実施・完了
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支給決定日以後〜事業完了
承認された事業計画に基づき、施設整備等を実施してください。計画変更や中止が必要な場合は、事前に財団の承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出・額の確定
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- 実績報告:事業完了から1か月以内
事業完了後、実績報告書を準備し、再度電話予約の上で来所して提出します。財団による審査(現地調査含む)を経て助成額が確定し、「助成額確定通知書」が送付されます。
- 助成金の請求・振込
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確定通知受領後
「助成金請求書兼口座振替依頼書」に実印を押印し、印鑑証明書を添えて郵送で提出してください。請求書受領から約1か月程度で指定口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成金は、女性が活躍できる職場環境を整備しようとする都内の中小企業等を対象に、その取り組みにかかる経費の一部を助成し、企業の職場環境整備を推進することを目的としています。公益財団法人東京しごと財団が実施する事業です。
■女性活躍のための施設整備助成金(整備費助成コース)
女性従業員がより働きやすい環境を構築することを支援するために設けられています。具体的には、女性専用設備の導入や改修にかかる費用の一部を助成することで、都内の中小企業における女性の職場定着や活躍を促進します。
<助成対象となる事業者>
- 都内で事業を営み、都内に本社または主たる事業所がある企業等、または都内で事業を行う個人事業主
- 中小企業基本法に規定される中小企業者、または常時雇用する労働者の数が300人以下の企業
- 都内に勤務している常時雇用する労働者が2名以上おり、そのうち1名は6ヶ月以上継続して雇用されていること
- 労働関係法令の遵守、都税の未納がないこと、ハラスメント防止措置を講じていること等
- 過去に関連助成金を受給していないこと、他の公的助成金との同一事由による併給不可
<主な助成対象となる女性専用設備>
- トイレ(新設・洋式への改修、条件を満たす共用トイレ1室含む)
- 更衣室(女性従業員用)
- 休憩室(女性従業員用。休養室は対象外)
- シャワー室(業務上の必要性がある場合)
- 洗濯機(業務上の必要性があり、女性専用施設内に設置するもの)
- 洗面所(洗面化粧台、手洗い器等)
- 仮眠室(就業規則等で定められ、夜間睡眠時間が設けられている場合に限定)
- 授乳室(授乳・おむつ替え専用。託児用途は対象外)
- ロッカー(女性更衣室内のスチール製)
- 仮設トイレ(購入、運搬、設置、付随工事費)
- トイレカー・レストカー(建設業・運輸業のみ。新車購入・車両登録費用)
<助成対象となる設備・物品(原則設置工事を伴うもの)>
- 一般的な設備:エアコン、換気扇、照明器具、ブラインド、固定式パーテーション、防火設備
- 水回り設備:便器・便座、洗面化粧台、鏡(設置型)、流し台(コンロなし)、シャワーユニット、給湯器
- 家具類:ロッカー(スチール製)、テーブル、椅子(固定式)、ソファ、ベッド、オムツ台
- その他:洗濯機、洗濯機パン、乾燥機、およびこれらにかかる工事費・設置費
<助成額と助成対象期間>
- 助成上限額:500万円
- 助成率:助成対象経費(税抜き)の3分の2
- 助成対象期間:令和8年6月25日から令和10年3月31日まで(支給決定日以降の着手が原則)
▼補助対象外となる事業
助成金の趣旨にそぐわないものや、必要最小限ではないと判断されるものは対象外となります。
- 移動可能なもの
- カーテン、間接照明、スタンドランプ、ゴミ箱、ハンガー、座布団、ラグ、布団、クッション、傘立て、脱衣かごなど。
- 必要最小限でないもの
- シャンデリア、スピーカー付き照明などの必要以上の機能がある照明器具、床暖房、空気清浄機、浴槽、ドレッサー、ドレッサースツールなど。
- 助成金の趣旨に合致しないもの
- 調理目的のもの(IHヒーター、調理台等)、電子レンジ、冷蔵庫、ポット、TV、扇風機、サーキュレーターなどの電化製品、電化製品を置く台(テレビ台、レンジボード等)。
- 既存設備の老朽化による改修(和式から洋式への変更を除く)
- その他助成対象外経費
- 中古物品、既存施設の撤去費用(解体・斫り工事等)、工事図面作成費用。
- 間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代、事務手数料等)。
- 労務費、法定福利費、消耗品費(税込単価1,000円未満または10万円以上のもの)。
- 自社製品、親会社・子会社・関連会社や代表者の親族との取引、現金で支払われたもの(特定例外を除く)、他の助成金との併給。
補助内容
■女性活躍のための施設整備助成金(整備費助成コース)
<助成の具体的な内容(助成対象設備)>
- 女性専用設備: トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、洗濯機の設置、洗面所、仮眠室、授乳室、ロッカー、仮設トイレの設置
- 特定の業種向け設備: 建設業や運輸業等のトイレカーやレストカーの購入費用
- 性別に関わらない設備: 女性専用設備と合わせて整備する性別不問トイレ(個室1つのみ対象となる場合あり)
<助成対象となる設備整備の条件>
- 新規性: 原則として現状で対象設備がないこと(和式から洋式への改修は例外的に対象)
- 利用者制限: 女性従業員専用であること(男性従業員や顧客・来訪者が使用する場合は対象外)
- 工事の区分: 助成対象外の工事と明確に区分できること
- 継続利用の前提: 助成事業完了年度の翌年度から5年を経過する日まで当該施設を移転しないこと
<助成率>
助成対象経費(税抜き)の3分の2
<助成上限額>
最大500万円(一助成対象事業者につき)
<助成対象期間>
令和8年6月25日(木)から令和10年3月31日(金)まで
<助成対象経費の科目>
- 工事請負費: 工事費、物品等の設置費など
- 消耗品費: 税込単価10万円未満の物品購入費など
- 役務費: 便器の運搬費など
- 購入費: 仮設トイレ本体費、トイレカーやレストカーの車両本体費など
<主な助成対象外経費>
- 間接経費(消費税、振込手数料等)
- 労務費、法定福利費、事務用品費、通信費、旅費等
- 支給決定日より前に発注・契約・購入等があったもの
- 親会社・子会社等関連会社や親族との取引
対象者の詳細
助成対象事業者の概要と基本要件
「働く女性の職場環境整備」に取り組む都内の中小企業等を支援することを目的としています。助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、以下の全ての要件を満たしている事業者が対象となります。
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1 都内で事業を営む中小企業等であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者、または常時雇用する労働者の数が300人以下の企業、小売業・飲食業:資本金5,000万円以下、かつ常時使用する従業員数50人以下、サービス業:常時使用する従業員数100人以下、卸売業:資本金1億円以下、その他の業種:資本金3億円以下、かつ常時使用する従業員数300人以下、基準を満たす個人事業主も対象 -
2 都内に本社または主たる事業所を有していること
法人の場合:都内に本店または支店の登記があること、または事業開始等申告書を提出済みであること、個人事業主の場合:都内の税務署へ開業届を提出していること -
3 都内に勤務する常時雇用する労働者に関する要件
常時雇用する労働者が2人以上いること(うち1人は6か月以上継続雇用)、整備を行う事業所に常時雇用する女性労働者が1名以上在籍していること(休業中含む)、現在女性が不在でも、新たに女性を採用予定であり募集を継続する事業者は対象
遵守すべき法令・倫理的要件
助成対象事業者は、適正な事業運営と労働環境の整備が求められます。
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労働関係法令の遵守
就労地域の最低賃金額以上の支給、固定残業代の適切な支給および超過分の割増賃金支給、36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・遵守、労働基準法に定める時間外労働の上限規制の遵守、年次有給休暇の年5日取得義務の遵守 -
その他の適正運営
ハラスメント防止措置を講じていること、法人事業税・法人都民税(個人は個人事業税・個人都民税)の未納がないこと、常時10人以上の労働者を雇用する場合、就業規則を届出ていること、企業名や成果等の情報公開に同意できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
- 都内で営業実態がなく法人都民税が免除されている法人
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、または東京都が設立した法人
- 過去5年間に重大な法令違反(営業停止処分、検察官送致、消費者庁の措置命令等)がある事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を営む事業者
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)と関係がある事業者
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなされます。
※その他、財団理事長が本助成金の対象として適当でないと判断した場合、対象外となることがあります。
※※上記は要約です。詳細な申請要件については必ず公式の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/jokatsu-seibi/boshu/seibi.html
- 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 公式ホームページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/
本助成金の申請は原則として来所による提出が必要であり、電話での事前予約が必須です。電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。