令和8年度 愛媛県6次産業化チャレンジ総合支援事業(第2回)
紹介動画
目的
愛媛県内の農林漁業者や団体が、自らの農林水産物を活用した新たな商品開発やサービス提供に挑戦する際の初期費用を補助します。新商品の試作やパッケージデザイン、機器購入、販路開拓などの経費を支援することで、事業の早期立ち上げと軌道に乗ることを後押しし、地域の特色を活かした6次産業化の促進と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請書類は愛媛県農政課へ、持参、郵送、またはメールで提出してください。メール送付の場合は、必ず電話連絡(089-912-2514)が必要です。
- 公募期間(二次募集)
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年07月21日 17:00
二次募集の期間です。期限厳守で提出してください。
提出書類:- 事業申込書・事業計画書
- 愛媛県税の納税証明書(地方局等で発行)
- 経営内容が分かる資料(決算書等)
- 見積書(2者以上)およびカタログ等(機器購入の場合)
- 審査期間
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2026年7月下旬〜8月
県による書面審査が行われます。必要に応じて訪問ヒアリングも実施されます。
審査基準:新規性、将来性、生産性、費用対効果、成果目標など
- 審査結果通知
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- 審査結果通知:2026年8月下旬頃
審査結果は応募者全員に文書で通知されます。採択された場合は、県ホームページなどで氏名や事業概要が公表される場合があります。
- 交付申請
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2026年9月頃
採択された事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。消費税仕入税額控除が可能な場合は、その分を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日
知事からの交付決定通知後に事業に着手できます。交付決定前の事業着手(契約・発注等)は補助対象外となるため、十分ご注意ください。
- 遂行状況報告
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- 報告期限:2027年01月15日
12月末時点の事業遂行状況を、翌年1月15日までに「遂行状況報告書(様式第4号)」により報告する必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 最終実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。知事による内容審査および完了検査を経て、補助金の額が確定します。
- 請求・支払い
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2027年3月頃
額の確定通知を受けた後、「補助金精算払請求書(様式第7号)」を提出し、補助金が交付されます。※必要と認められる場合は概算払の制度もあります。
- 事業完了後の報告
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3年間の継続報告(毎年3月31日)
事業完了後の3年間(令和9年度〜令和11年度)、各年度の成果について「実施状況報告書(様式第9号)」を毎年3月31日までに提出する義務があります。
対象となる事業
愛媛県では、6次産業化に取り組む県内の農林漁業者が、事業を開始する際の初期段階の取り組みを加速させ、早期に事業化できるよう支援することを目的としています。具体的には、地域の特色ある素材や強みを活かした新しい商品やサービスの開発、さらには他分野や他産業の事業者との連携による付加価値向上の取り組みを促進します。これらの取り組みにかかる費用に対して、予算の範囲内で助成を行うことで、挑戦を後押しします。
■6次産業化チャレンジ総合支援事業
愛媛県内の農林漁業者が6次産業化に挑戦するのを総合的に支援するための事業です。地域未来交付金を活用し、地域活性化と産業振興を目指します。
<支援の対象となる事業内容>
- (1) 新商品等の開発(必須):試作品の製造、実証、パッケージデザイン開発、成分分析、調査・研究
- (2) 機器等の購入:新商品・新サービスの開発に必要な機器等の購入
- (3) 販路開拓:展示会等への出展、商品紹介資料の作成
- (4) その他:6次産業化にチャレンジするために必要と認められる取り組み
<補助対象となる経費>
- 新商品等企画・実証・開発費
- 原材料・資材購入費(試作品製造・実証に係る必要最小限の経費のみ)
- OEM製造委託費
- パッケージデザイン開発費
- 成分分析等検査費
- 機器等のレンタル・リース料
- 講師謝金
- 調査・研究に要する旅費
- 機器等の購入費
- 展示会等の出展料
- 出展旅費
- 展示品輸送費
- 商品紹介資料作成費(必要最小限の数量)
- 消耗品費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業者につき150万円
- 機器等の購入に関する補助限度額:75万円
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定の日から令和9年2月28日まで
その他の支援
●専門人材の派遣支援
愛媛県6次産業化(地域資源活用・地域連携)サポートセンターの支援対象と認められれば、プランナーなどの専門人材の派遣による支援を受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 交付決定前の事業着手。
- 事業完了前に行われる新商品・新サービスの販売。
- 補助対象外となる経費の支出。
- 応募事業者自身の農林水産物の原材料費
- 提案・企画立案に関するコンサルティング経費
- 販促物(ノベルティグッズ)
- 資格取得に要する経費
- 他の補助金を重複して利用する事業。
補助内容
■令和8年度愛媛県6次産業化チャレンジ総合支援事業費補助金
<対象事業者>
- 愛媛県内に在住し、愛媛県内において農林水産業を営む農林漁業者
- 上記の農林漁業者を主要な構成メンバーとするグループ
- 愛媛県内の農林水産業関係団体
- 愛媛6次産業化サポートセンター等の支援を受けていること
- 「ろくじすとクラブ」に登録している、もしくは登録すること
- 「えひめ地域コンソーシアム」の会員である、もしくは会員申込みをすること
<補助対象事業((1)は必須)>
- (1) 新商品等の開発:試作品製造、実証、デザイン開発、成分分析等
- (2) 機器等の購入:新商品・サービス開発に必要な機器の購入
- (3) 販路開拓:展示会出展、商品紹介資料作成等
- (4) その他:6次産業化に必要と認められる取り組み
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額(1事業者あたり合計) | 150万円 |
| 補助限度額(うち機器等の購入) | 75万円 |
<主な留意事項>
- 交付決定前の事業着手は補助対象外
- 補助事業完了まで新商品・新サービスの販売は不可
- 消費税は補助対象外(課税事業者の場合)
- コンサルティング費、自身の原材料費、謝金、資格取得費は対象外
- 事業完了後5年間の書類保管義務
- 事業完了後3年間の実施状況報告義務
- 50万円を超える取得財産は処分制限あり
<事業実施期間>
交付決定の日から令和9年2月28日まで
対象者の詳細
対象となる事業者の種類
愛媛県内の農林漁業者が、自らの農林水産物を活用した新たな6次産業化商品や新サービスの開発に挑戦し、事業スタート時の取り組みを加速させることを目的としています。
以下のいずれかに該当し、かつ「自らの農林水産物を活用した新たな6次産業化商品・新サービスの開発にチャレンジしようとする者」であることが必須条件です。
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愛媛県内の農林漁業者
愛媛県内に在住し、愛媛県内で農林水産業を営む個人事業主 -
農林漁業者を主要な構成メンバーとするグループ
愛媛県内の農林漁業者を主なメンバーとして構成されたグループ -
愛媛県内の農林水産業関係団体
愛媛県に拠点を置く農林水産業に関する団体
対象事業者に求められる要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 支援機関からのサポート実績または現在進行中のサポート
「愛媛6次産業化サポートセンター」の支援を受けた経験があること、または、愛媛県、市町、金融機関、その他の支援機関等から、既に6次産業化に関する取り組みのサポートを受けていること -
2 「ろくじすとクラブ」への登録
「ろくじすとクラブ」に既に登録しているか、または登録する予定であること -
3 「えひめ地域コンソーシアム」の会員資格
「えひめ地域コンソーシアム」の会員であるか、または会員申込みをする予定であること -
4 他の補助金との重複利用の禁止
提案する事業内容について、愛媛県の他の補助金や国の類似事業による補助金を重複して利用していないこと -
5 県税の滞納がないこと
応募時点で、愛媛県が課税する全ての県税(個人県民税および地方消費税を除く)に滞納がないこと、グループで応募する場合は、その構成メンバー全員が県税の滞納がないことを証明すること
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/150210.html
- 愛媛県庁公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/
- 令和8年度愛媛県6次産業化チャレンジ総合支援事業 公式ページ
- https://www.pref.ehime.jp/soshiki/79/150210.html
- 6次産業化の推進に関する県担当窓口一覧
- https://www.pref.ehime.jp/page/1533.html
二次募集期間は令和8年6月19日から7月21日までです。申請は郵送のほか、電子メールでの提出も可能で、その場合は押印を省略できます。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用については明記されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。