公募前 掲載日:2026/07/06

長野県 電気自動車用充電インフラ整備促進補助金

上限金額
150万
申請期限
2026年12月28日
長野県 長野県 公募開始:2026/12/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長野県内の事業者や自治体に対し、2050年のゼロカーボン実現に向けて、電気自動車用急速充電設備の設置費用を補助します。道の駅や充電空白地帯、観光拠点への設置を支援することで、EV等が利用しやすい環境を構築し、次世代自動車への転換を促進することを目的としています。国の補助金交付決定を受けた事業者が対象となります。

申請スケジュール

本補助金は、国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を既に受けている方が対象です。申請は長野県環境部への郵送・持参のほか、「ながの電子申請サービス」によるオンライン申請も可能です。
交付申請
  • 申請締切:2026年12月28日

補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を提出してください。

  • 提出先:長野県環境部ゼロカーボン推進課
  • 電子申請:交付申請URL

※やむを得ず交付決定前に着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。

審査・交付決定
申請受理後

長野県による内容審査が行われます。要件に合致していることが確認されると、交付決定通知が送付されます。これにより補助事業の実施が正式に承認されます。

事業実施・変更手続き
交付決定後〜事業完了まで

計画に基づき充電設備の設置事業を実施します。計画に変更・中止・遅延が生じる場合は、速やかに以下の手続きを行ってください。

  • 事業計画変更(様式第5号)
  • 事業計画中止・廃止(様式第6号)
  • 事業計画遅延等報告(様式第7号)
実績報告
  • 実績報告締切:2027年02月28日

事業完了後、実績報告書兼補助金交付請求書(様式第8号)を提出します。

  • 提出期限:国補助金の額の確定通知から30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日
  • 電子申請:実績報告URL
額の確定・補助金交付
実績報告書の審査後

実績報告の内容審査(および必要に応じた現地調査)を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※取得した財産には5年間の処分制限期間があり、期間内の譲渡・廃棄等には事前の承認申請が必要です。

対象となる事業

長野県内における電気自動車等の普及を後押しするために、充電インフラの整備費用の一部を補助するものです。2050年のゼロカーボン実現を目指し、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)がより利用しやすい環境を構築し、これらの次世代自動車への転換を促進することを目的としています。

■1 道の駅への充電設備設置事業(目的地充電)

電気自動車ユーザーが観光や休憩中に充電できる、いわゆる「目的地充電」を促進するための事業です。

<補助交付申請要件>
  • 長野県内に位置し、国土交通省に登録されている「道の駅」に充電設備を設置すること。
  • 新たに設備を設置する「新規設置」、または既存の充電設備より出力が高い・充電口数が増加する「入替設置」であること。
  • 公道に面した入口から誰でも自由に出入りできる場所に設置されていること。
  • 利用者を特定せず、他のサービス利用や物品購入を条件としないこと。
  • 充電場所を示す案内板を施設入口に設置すること。
  • 場所、利用可能時間、メンテナンス状況、空き状況がインターネット上で確認できること。
  • 急速充電設備または蓄電池付急速充電設備であること。
  • 充電サービスは有償であること。
<補助対象者>
  • 法人または個人
  • 地方公共団体(地方公共団体がリースの使用者となる場合を含む)
<補助対象経費>
  • 国補助金のうち、商業施設や宿泊施設等への目的地充電設備設置事業で道の駅に設置するものと同じ経費

■2 空白地域への充電設備設置事業(経路充電)

電気自動車が走行中に充電できる「経路充電」の空白地帯を解消するための事業です。

<補助交付申請要件>
  • 原則として長野県内の主要道路上、または主要道路に面した施設に設置すること。
  • 主要道路上に設置する場合:道のり30km以上にわたり急速の公共用充電設備が未設置の区間内であり、かつ道のり10km以内に急速設備がない場所。
  • 主要道路に面した施設に設置する場合:設置予定場所から主要道路上道のり15km以内に急速の公共用充電設備がない場所。
  • 設置する設備は、急速充電設備または蓄電池付急速充電設備であること。
  • 充電サービスは有償であること。
<補助対象経費>
  • 国補助金のうち、高速道路SA・PAや公道上等への経路充電設備設置事業で公道上または空白地域に設置するものと同じ経費

■3 観光地の拠点への充電設備設置事業(目的地充電)

長野県の観光地において、電気自動車ユーザーの利便性を高めるための事業です。

<補助交付申請要件>
  • 原則として長野県が実施する観光地利用者統計調査の調査対象となる県内の観光地であること。
  • 電欠防止や利便性向上の観点から特に重要な場所、または電気自動車等の普及に特に有効な場所であること。
  • 設置施設が所在する市町村から、場所要件を満たす旨の推薦を得ること(地方公共団体設置時を除く)。
  • 急速充電設備または蓄電池付急速充電設備であること。
  • 充電サービスは有償であること。
<補助対象経費>
  • 国補助金のうち、商業施設及び宿泊施設等への目的地充電設備設置事業と同じ経費

事前着手

●事前着手届 交付決定前の事業着手

やむを得ない理由により国の交付決定前に補助事業に着手する場合は、「事前着手届」(様式第4号)を提出することで対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する設備や事業、または要件を満たさない申請は補助の対象外となります。

  • 特定の設備要件を満たさない事業
    • 普通充電設備の設置(本補助金は急速充電設備または蓄電池付急速充電設備のみが対象です)。
    • 国の補助金対象として承認されていない機種の設置。
    • 既存設備の入替において、設置後の充電設備が既存設備よりも出力が高くない、または充電口数が増加しない場合。
  • 国補助金の交付決定を受けていない事業
    • 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けていない場合は、本補助金の対象となりません。
  • 不適切な管理または手続きを伴う事業
    • 処分制限期間中(5年間)に、知事の承認なく補助金交付目的に反して使用、譲渡、廃棄等を行った場合。
    • 所定の申請期間内(国補助金決定から30日以内等)に申請が行われなかった場合。

補助内容

■1 道の駅への充電設備設置事業(目的地充電)

<補助交付申請要件>
  • 設置場所:長野県内の「道の駅」に充電設備を設置すること
  • 設備の新規性/更新性:新規設置、または既存より高出力化・口数増加を伴う更新であること
  • 利用の自由度:公道に面した入り口から誰もが自由に利用できる場所にあること
  • 利用条件:利用者を限定せず、他のサービスの利用や物品購入を条件としないこと
  • 案内表示:施設の入り口に案内板を設置すること
  • 情報公開:場所、時間、休止状況、空き状況をインターネット上で公開すること
  • 設備スペック:10kW以上の「急速充電設備」または50kW以上の「蓄電池付急速充電設備」
  • 有償性:充電サービスは有償で提供されること
<補助対象者>
  • 法人または個人
  • 地方公共団体(リース使用者となる場合を含む)
<補助率および補助上限額>
対象者設置区分補助率補助上限額
法人または個人新規設置2分の1以内150万円
法人または個人入替設置3分の1以内100万円
地方公共団体新規設置3分の1以内150万円
地方公共団体入替設置4分の1以内100万円

■2 空白地域への充電設備設置事業(経路充電)

<補助交付申請要件(主要な追加要件)>
  • 設置場所:原則として長野県内の主要道路上、または主要道路に面した施設
  • 主要道路上設置:30km以上急速充電器未設置区間内、かつ10km以内に他設備がない場所
  • 主要道路に面した施設設置:主要道路上道のり15km以内に急速充電器がない場所
  • 共通要件:自由利用、案内表示、情報公開、有償提供、指定スペック(10kW/50kW以上)等
<補助率および補助上限額>
対象者設置区分補助率補助上限額
法人または個人新規設置2分の1以内150万円
法人または個人入替設置3分の1以内100万円
地方公共団体新規設置3分の1以内150万円
地方公共団体入替設置4分の1以内100万円
<補助の仕組み>

国補助金の交付決定を受けた事業を対象とする「上乗せ補助」形式。補助対象経費と国補助金の確定額との差額に対して交付される。

■特例措置

●共通事項 取得財産の管理と処分制限

<処分制限の内容>
項目内容
対象資産単価50万円以上の取得財産等
制限期間設置完了日から5年間
制限行為譲渡、交換、廃棄、貸付、担保提供等(知事の承認が必要)

対象者の詳細

補助対象者

経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた方が対象です。その上で、以下のいずれかに該当する個人または団体が申請可能です。

  • 1 法人または個人
    充電設備の設置事業を行う法人(企業など)、個人事業主、道の駅への充電設備設置事業(目的地充電)、空白地域への充電設備設置事業(経路充電)、観光地の拠点への充電設備設置事業(目的地充電)
  • 2 地方公共団体
    市町村などの地方自治体、リース契約に基づいて充電設備を使用する使用者となる地方公共団体、道の駅への充電設備設置事業(目的地充電)、空白地域への充電設備設置事業(経路充電)、観光地の拠点への充電設備設置事業(目的地充電)

※本補助金は、経済産業省の国補助金の交付決定を受けていることが必須の要件となります。
※道の駅や空白地域、観光地の拠点といった設置場所に応じた個別の要件も細かく定められています。その他の詳細な申請要件や手続きについては、交付要綱や申請要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/inhurahozyokin.html
電子申請システム:交付申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57189
電子申請システム:実績報告
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57190
電子申請システム:事業計画変更申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57195
電子申請システム:事業計画中止(廃止)承認申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57197
電子申請システム:事業計画遅延等報告
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=57198

交付要綱、申請要領、Q&A、チェックリスト等の資料(PDF/Excel)の直接ダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。詳細は各電子申請システムまたは長野県公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

長野県 環境部ゼロカーボン推進課
TEL:026-235-7341
FAX:026-235-7491
受付窓口
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
環境部ゼロカーボン推進課
郵送で申請書類などを送付する際は、紛失防止のため「特定記録郵便」または「簡易書留」を利用することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。