公募前 掲載日:2026/07/06

栃木県 訪問介護等事業者経営改善支援補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年07月16日
栃木県 栃木県 公募開始:2026/07/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

栃木県内の訪問介護事業所等に対して、経営基盤の強化や人材の確保・定着を支援するため、専門家による経営改善、登録ヘルパーの常勤化、複数法人による協働化、広報活動等に要する経費を補助します。厳しい経営環境下にある事業者の持続可能性を高め、地域における安定的な介護サービス提供体制の構築を図ることを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度栃木県訪問介護等事業者経営改善支援事業費補助金の申請フローです。
※提供された情報には具体的な公募開始日・締切日の記載がないため、一般的な手続きの流れを記載しています。詳細は栃木県が公開する最新の公募要領をご確認ください。
補助金交付申請の準備・提出
随時(要綱の定める期間内)

以下の4つの事業から対象となるものを確認し、必要書類を準備して申請します。

  • 経営改善事業(基準額40万円)
  • 登録ヘルパー等常勤化促進事業(1人1月10万円、最大3ヶ月)
  • 小規模法人等協働化・大規模化事業(基準額150万円)
  • 介護人材・利用者確保のための広報事業(基準額30万円)

【提出書類】
・交付申請書(別記様式第1)
・所要額調書(別紙1)
・事業計画書(別紙2)
・予算書(別紙3)および積算根拠資料(見積書等)
・歳入歳出予算(見込)書抄本

審査・交付決定
申請後順次

栃木県による書類審査が行われます。申請多数の場合は、以下の優先順位等が考慮されます。

  • 同一建物減算に該当しない事業所
  • 中山間地域等に所在する事業所
  • 小規模な事業所(延べ訪問回数200回以下等)

審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。

事業実施・変更承認申請
交付決定〜事業完了まで

交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。事業計画に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書(別記様式第2)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
事業完了後

事業完了後、速やかに「実績報告書(別記様式第3)」を提出します。経費の使用実績を証明する書類が必要です。

【主な添付書類】
・精算書(別紙4)
・実績報告書(別紙5)
・決算書(別紙6)
・歳入歳出決算(見込)書抄本

補助金の請求・受領
実績報告承認後

実績報告が承認された後、指定の期日までに「交付請求書(別記様式第4)」を提出します。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。

※本事業の要領は2027年(令和9年)3月31日まで効力を有します。

対象となる事業

「令和8年度栃木県訪問介護等事業者経営改善支援事業費補助金」の対象となる事業は、訪問介護事業所等の経営基盤強化、人材確保・安定化、連携促進などを目的としており、具体的には以下の4つの事業が設けられています。

■1 経営改善事業

この事業は、訪問介護事業所等の経営基盤を強化し、経営状況の改善を図ること、あるいは介護報酬における各種加算を新たに取得することを支援することを目的としています。

<交付の相手方(対象者)>
  • 訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、及び夜間対応型訪問介護事業所(総称して「訪問介護事業所等」)
<補助対象経費>
  • 専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士など)から支援を受けるための経費
  • 事務作業を行うための臨時職員の雇用にかかる経費
  • 報酬、給料、職員手当、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他知事が必要と認める経費
<補助基準額>
  • 1事業所当たり40万円

■2 登録ヘルパー等常勤化促進事業

この事業は、訪問介護員等の雇用の安定化を目指し、勤務日や勤務時間が不定期な登録ヘルパーや非常勤の訪問介護員等(以下「登録ヘルパー等」)の常勤化を促進するために必要な経費を支援します。

<交付の相手方(対象者)>
  • 訪問介護事業所等
<補助対象経費の例>
  • 登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する際に生じる、賃金等(法定福利費等を含む)の差額費用
  • 登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤の訪問介護員等を雇用する際に生じる賃金等(法定福利費等を含む)の差額費用
<補助基準額>
  • 常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり10万円(最大3か月まで)

■3 小規模法人等協働化・大規模化事業

この事業は、地域の状況や事業規模を踏まえ、複数の法人(特に小規模法人)が連携し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取り組みを支援することを目的としています。これにより、事業の持続可能性を高めることを目指します。

<交付の相手方(対象者)>
  • 県内に所在する訪問介護事業所等を運営する法人で構成される「事業者グループ」
  • 事業者グループは、1法人1事業所運営、延べ訪問回数200回以下、常勤換算5人以下、または中山間地域所在のいずれかに該当する法人を1つ以上含む必要があります
<補助対象経費の例(具体的取組)>
  • 人材育成に係る取組(BCP・衛生管理・虐待防止等に関する合同研修)
  • 事務処理部門の集約・外部化(人事管理、請求業務等の専任職員雇用)
  • 人材確保に係る取組(一括募集・採用、合同説明会、魅力発信)
  • 従業者の職場定着に係る取組(一括健康診断、ストレスチェック)
  • 業務システムの共通化(人事管理、請求業務等)
  • 協働化等に合わせて行うICTインフラの整備
  • 物品調達の合理化のための共同購入
<補助基準額>
  • 1事業者グループ当たり150万円

■4 介護人材・利用者確保のための広報事業

この事業は、訪問介護事業所が介護人材および利用者を確保するために行う広報活動に必要な経費を支援することを目的としています。

<交付の相手方(対象者)>
  • 訪問介護事業所等
<補助対象経費>
  • ホームページの開設・改修に係る経費
  • 広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等、広報に要する経費
<補助基準額>
  • 1事業所当たり30万円

優先順位の決定基準

●P1 小規模・地域性等の優先評価

同一建物減算に該当しない、中山間地域に所在する、または延べ訪問回数200回以下・常勤換算5人以下の小規模な事業所を優先的に考慮します。

●P2 他補助金活用状況による優先評価

訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金等、他の補助金において交付決定を受けていない、または補助件数の少ない事業所を優先する場合があります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の内容に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 二重受給となる事業
    • 他の補助金と重複する経費は対象外です。
  • 公租公課
    • 消費税および地方消費税。

栃木県訪問介護等事業者経営改善支援事業費補助金

■1 経営改善事業

<対象となる事業所>
  • 訪問介護事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 夜間対応型訪問介護事業所
<補助対象経費>
  • 専門家(コンサルタント、社労士等)からの支援費用
  • 事務作業用臨時職員の雇用費用
  • 報酬、給料、職員手当、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等
<補助基準額>

1事業所当たり40万円が上限

■2 登録ヘルパー等常勤化促進事業

<対象となる事業所>
  • 訪問介護事業所等
<補助対象経費>
  • 登録ヘルパー等が常勤職員へ転換する際の賃金等(法定福利費含む)の差額費用
  • 登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤職員を雇用する際の賃金等の差額費用
<補助基準額>

常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり10万円(最長3か月間)

■3 小規模法人等協働化・大規模化事業

<対象となる事業者グループ(構成要件)>
  • 県内の訪問介護事業所運営法人で構成されるグループ
  • 1法人1事業所のみ運営する法人を1以上含むこと
  • 延べ訪問回数がおおむね200回/月以下の法人を1以上含むこと
  • 常勤換算職員数が平均5人以下の法人を1以上含むこと
  • 中山間地域等に所在する法人を1以上含むこと
<具体的な取組例(補助対象)>
  • 人材育成(合同研修の実施等)
  • 事務処理部門の集約・外部化(人事・請求業務の専任職員雇用等)
  • 人材確保(合同説明会、魅力発信等)
  • 職場定着(一括健康診断、ストレスチェック等)
  • 業務システムの共通化・ICTインフラ整備
  • 物品調達の合理化(共同購入)
<補助基準額>

1事業者グループ当たり150万円が上限

■4 介護人材・利用者確保のための広報事業

<対象となる事業所>
  • 訪問介護事業所等
<補助対象経費>
  • ホームページの開設・改修経費
  • 広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷費用
<補助基準額>

1事業所当たり30万円が上限

対象者の詳細

事業者グループ(小規模法人等協働化・大規模化事業)

県内に所在する訪問介護事業所等を運営する法人で構成される「事業者グループ」が対象です。
この事業者グループには、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する法人を1つ以上含む必要があります。

  • 2 事業所の一月当たり延べ訪問回数がおおむね200回以下である法人
    ※事業実施年度またはその前年度のいずれかの月における実績
  • 4 全ての事業所が中山間地域等に所在する法人
    ※「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号)」の第一号に定められた地域

補助事業採択における優先順位
申請が多数の場合、以下の事項に該当する事業所が優先的に採択されます。

  • ア. 同一建物減算に該当しない事業所
  • イ. 中山間地域等に所在する事業所
  • ウ. 小規模な事業所(延べ訪問回数200回以下、常勤換算職員数5人以下等)
  • エ. 他の補助金(訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金等)を受けていない、または補助件数の少ない事業所

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/welfare/koureisha/kaigohoken/houmonkaigo_keieikaizen.html

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お問合せ窓口

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