三重県紀宝町 創業支援助成金(令和8年度 第2回)
紹介動画
目的
紀宝町内で一般飲食業や小売業、サービス業など地域に根差した創業を行う方に対し、店舗の新設・改修費や家賃、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助します。町内での創業を積極的に促進することで、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的としています。最大50万円を助成することで、起業時の経済的負担を軽減し、持続可能な事業運営のスタートを支援します。
申請スケジュール
- 助成対象の確認・事前準備
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随時
まずは自身が助成対象者(町内での新規創業、税金滞納なし、商工会員等)であるか、および事業内容が対象外(農業、風俗営業、フランチャイズ等)に該当しないかを確認します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 誓約書
- 見積書または契約書の写し
- 市町村民税の納税証明書
- 公募期間(第1回)
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年06月30日
第1回申請期間内に申請書類一式を紀宝町役場または商工会へ提出してください。なお、定員に達しなかった場合は随時申請を受け付けます。
- 審査・結果通知
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- 審査結果通知:申請締切後、約1ヶ月を目途に通知
紀宝町商業活性化委員会にて、事業の実現可能性、収益性、継続性、独創性を審査します。審査結果は申請者全員に郵送で通知されます。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年02月28日
交付決定後、期間内に店舗改修や備品購入などの事業を実施し、支払いを完了させてください。変更が生じる場合は事前に変更届の提出が必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2027年03月10日
事業完了後30日以内、または2027年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。内容審査後、助成金の確定通知が送付されます。
- 助成金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受け取った後、速やかに請求書を提出してください。請求に基づき、委員会から助成金が支払われます。
- 事業状況報告(義務)
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完了後3年間
事業完了後3年間は、毎年事業の状況報告(申告書類の写しの提出)が必要です。また、期間内の町外移転や資産処分には制限があります。
対象となる事業
紀宝町内で地域に根差した形で新たに事業を始める方を支援し、町内での創業を促進することを目的としています。助成の対象となる事業は、具体的には、紀宝町内の産業の振興や雇用の創出に貢献し、かつ継続的な運営が見込まれる創業事業(一般飲食業、小売業、サービス業など)です。
■紀宝町創業支援助成金
紀宝町内での新規創業を支援する枠組みです。
<助成対象経費>
- 店舗等の新設・改修・開設に係る費用(店舗兼住宅の住宅部分は対象外)
- 店舗等の家賃補助(月額上限3万円、最長1年間)
- 広告宣伝費(上限30万円)
- 三重県信用保証協会に支払う保証料(上限15万円)
- その他(委員長が必要と認めた経費)
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<助成対象事業の実施期間>
- 原則:助成金の交付決定がなされた年度の4月1日から翌年の2月末日まで
- 家賃補助:初月の支払い家賃を起算点として、最長12か月間
<経費支払に関する規定>
- 原則として銀行振込による支払いが必要
- 1取引あたり税抜10万円を超える現金払いは原則不可
- 小切手・手形による決済は原則不可
- クレジットカード払いは事業主本人名義かつ期間内の引き落とし確認が必須
- 親族(6親等内血族、3親等内姻族)や自らが代表を務める法人への支払いは対象外
▼助成対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成金の交付対象外となります。
- 特定の業種
- 日本標準産業分類における「農業」「林業」「漁業」「政治・経済・文化団体」「宗教」に該当する業種。
- 既存事業の継続とみなされる場合
- 法人成り、事業承継、M&A等によって、既存の事業を継続して行う場合。
- 事業の性質による除外
- 風俗関連事業(性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業)。
- 法的課題のある事業(法的規制が厳しく、内容や許認可の取得期間などに課題を抱える事業)。
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づく事業)。
- 実質的な労働を伴わない事業・資産運用的な事業(不動産賃貸、駐車場経営、ソーラーパネル、暗号資産のマイニングなど)。
- その他
- 紀宝町商業活性化委員会の委員長が不適切と判断する事業。
- 同一の事業者による二回目以降の申請(原則として1回限り)。
補助内容
■紀宝町創業支援助成金
<助成対象者>
- 紀宝町内で新たに事業を始める方(既往事業なし)
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに創業する方
- 農林漁業、政治・経済・文化・宗教団体、法人成り、事業承継等は対象外
- 営業開始時点で他の事業者に雇用されていないこと
- 市町村民税等の滞納がないこと
- 紀宝町商工会の会員、または会員になる予定であること
- 期間末日までに開業届提出または町内での法人登記が完了していること
- 暴力団関係者でないこと
<助成対象事業の除外条件>
- 性風俗関連特殊営業およびその関連事業
- 法的規制や許認可に課題がある事業
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 実質的な労働を伴わない資産運用的性格の強い事業(不動産賃貸、太陽光売電等)
- 同一事業者による2回目以降の申請
<助成対象経費と区分ごとの上限>
| 経費項目 | 内容・上限額等 |
|---|---|
| 店舗等新設、改修費、又は開設に係る経費 | 目安50万円(店舗兼住宅の場合、住宅部分は対象外) |
| 創業に伴う店舗等の家賃補助 | 月額上限3万円(最長1年間、住宅分は対象外) |
| 広告宣伝費 | 上限30万円 |
| 融資保証料 | 上限15万円(三重県信用保証協会へ支払ったもの) |
| その他委員長が必要と認めた経費 | 目安50万円 |
<助成率・助成上限額>
- 助成率:助成対象経費の合計額の2分の1以内
- 助成上限額:500,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<支払方法に関する注意点>
- 原則として銀行振込(10万円超の現金払いは不可)
- 小切手、手形による決済は不可
- クレジットカードは本人名義かつ期間内に引き落としが確認できる場合のみ可
- 親族等への支払いは対象外
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。