令和8年度 郡山市ゼロカーボン推進事業補助金(蓄電池・ZEB化・省エネ設備)
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目的
郡山市内の家庭および事業所における二酸化炭素排出量の削減を目的として、再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入、建物のZEB化を行う市民や事業者に対して設置費用の一部を助成します。家庭用蓄電池やV2H、事業用太陽光発電システムなどの導入を支援することで、市が掲げる「ゼロカーボン」の実現と持続可能な社会づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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申請前
補助対象者、対象設備、および設置完了日の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:市内に住所を有する市民、または市内に本社・事業所を有する法人。市税を滞納していないこと。
- 設置完了日:前年度の1月1日から申請年度の2月末までに設置・登記等が完了している必要があります。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2027年03月15日
必要書類を揃えて、環境政策課窓口(直接持参)またはオンラインにて申請してください。
- 第1号様式(交付申請書)
- 第2号様式(収支決算書)
- 第3号様式(写真台紙)
- 契約書および領収書の写し
- 振込先口座の確認書類
- 審査と交付決定
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随時
郡山市にて提出書類の内容を審査します。要件を満たしていることが確認されると、補助金交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の交付
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- 交付時期:決定通知後順次
交付決定後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。補助金に関する書類(帳簿等)は、事業完了日の翌年度から5年間保存する必要があります。
対象となる事業
郡山市が市内の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボン」の実現を目指し、再生可能エネルギー設備の導入や省エネルギー設備の設置、建物のZEB(ゼブ)化などに取り組む方々に対して、設置費用等の一部を助成する事業です。
■1 家庭用設備を設置する市民
郡山市内に住民基本台帳法に基づき記録された住所を持つ市民が、自ら居住する住宅に補助対象設備を導入する事業です。
<主な要件>
- 補助対象設備が設置されている市内の新築・建売住宅を購入し、令和8年1月1日から令和9年2月28日までに建物登記が完了すること
- 既設住宅に補助対象設備を購入し、工事請負契約等の締結および設備の設置が、申請年度の前年度の1月1日から申請年度の2月末までに完了すること
<対象設備および補助金額>
- 家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット):13万円
- 家庭用定置型蓄電池システム:10万円
- 家庭用燃料電池(エネファーム):5万円
- 電気自動車充給電設備(V2H):5万円
- 家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート):3万円
■2 事業用設備を設置またはZEB化する事業者
郡山市内に本社または事業所を有する法人が、市内の事業所に設備を導入、またはZEB化改修を行う事業です。
<対象設備および補助金額>
- 事業用自家消費型太陽光発電システム:25万円(定額)
- 事業用自家消費型蓄電池:50万円(定額)
- 事業用ZEB化:100万円(最大)
<ZEB化補助対象経費>
- 建築外皮の断熱改修
- 空調設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機設備の導入
- エネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導入
- その他、ZEB化を実現するために実施する工事等
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備や申請については、補助の対象外となります。
- 初期費用0円モデル(リース契約等)による設置事業。
- 家庭用設備、事業用自家消費型太陽光発電システム、および事業用自家消費型蓄電池のいずれも対象外となります。
- 特定の買い替えにあたる家庭用ヒートポンプ給湯機の設置。
- エコキュートや電気温水器からの買い替えは補助の対象外です。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィードインプレミアム)の認定を取得する事業。
- 事業用自家消費型太陽光発電システムおよび事業用自家消費型蓄電池については、自家消費を目的とし、FIT/FIP認定を受けないことが条件です。
- 郵送による申請が行われた事業。
- 申請は窓口への直接持ち込み、またはオンライン申請のみ受け付けられます。
補助内容
■1 家庭用設備への補助
<家庭用設備の補助上限額一覧>
| 補助対象設備 | 補助上限額 |
|---|---|
| 家庭用定置型蓄電池と住宅用太陽光発電システムのセット | 130,000円 |
| 家庭用定置型蓄電池(単体) | 100,000円 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 50,000円 |
| 家庭用電気自動車充給電設備(V2H) | 50,000円 |
| 家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 30,000円 |
<補助対象経費の概要>
- 設備本体(蓄電池、太陽電池モジュール、燃料電池ユニット、V2Hシステム、ヒートポンプユニット等)の購入費用
- 付属機器(パワーコンディショナー、架台、貯湯ユニット、コネクター等)の購入費用
- 設置工事にかかる経費
- エコキュートに限り、既設設備の撤去工事費を含む
<主な要件>
- 市内に住民登録がある市民が対象
- 初期費用0円モデル(リース契約等)は対象外
- 蓄電池・V2Hは国(SIIまたは次世代自動車振興センター)の登録設備であること
- エコキュートは新築住宅への設置、または石油・ガス給湯器からの切り替えが条件
■2 事業用設備への補助
<事業用設備・ZEB化の補助上限額一覧>
| 補助対象項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 事業用自家消費型太陽光発電システム | 250,000円 |
| 事業用自家消費型蓄電池 | 500,000円 |
| 事業用ZEB化 | 1,000,000円 |
<補助対象経費と要件>
- 太陽光・蓄電池:自家消費目的であること(FIT/FIP認定は不可)
- ZEB化:BELS評価の取得が必要(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれか)
- 設備購入費および設置工事費が対象
- 初期費用0円モデル(リース契約等)は対象外
■3 共通事項
<補助金の算定方法>
補助対象経費以内の額(各設備の上限額まで)。1,000円未満の端数は切り捨て。
<複数補助金の制限>
他の行政機関等から受ける補助金との総額が補助対象経費を超えないこと。
対象者の詳細
一般家庭(市民)
郡山市内に住民基本台帳法に基づき記録されている住所を有する者を指します。
※単身赴任等により一時的に市内に住民票がない場合でも、家族(配偶者、子、父母等)が市内に住民票を有し、かつ生計を共にしている場合は市民とみなされます。
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1 新築住宅または建売住宅の購入者
市内の、申請者自身が居住するための新築・建売住宅であること、申請年度の前年度1月1日から申請年度の2月末までに建物の登記が完了していること、住宅に家庭用設備が設置されていること -
2 既存住宅への設備設置者
市内の、申請者自身が居住するための既存住宅であること、申請年度の前年度1月1日から申請年度の2月末までに、工事請負契約等の締結および設備の設置が完了していること -
補助対象となる家庭用設備(未使用品に限る)
定置型蓄電池と住宅用太陽光発電システムとのセット、定置型蓄電池(単体)、燃料電池、電気自動車充給電設備、ヒートポンプ給湯機
事業所(事業者)
郡山市内に本社または事業所を有する法人を指します。
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2.1 事業用設備の設置(新築・既存)
新築:市内に事業所を新築し、申請年度の前年度1月1日〜申請年度2月末までに登記完了すること、既存:市内の既存事業所に設備を設置し、申請年度の前年度1月1日〜申請年度2月末までに契約・設置完了すること、対象設備:自家消費型太陽光発電システム、自家消費型蓄電池(いずれも未使用品) -
2.2 事業用ZEB化(新築・既存)
新築:市内に事業用ZEB化の事業所を新築し、建物の登記が完了していること、既存:市内の事業所をZEB化し、申請年度の前年度1月1日〜申請年度2月末までに契約・工事完了すること、ZEB化の定義:BELS評価においてZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれかを取得すること
■補助対象外となる事業者・市民
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- リース契約等による初期費用0円モデルでの設置(事業用設備を含む)
- 賃貸住宅への設置(家族所有かつ賃貸借契約がない等の例外を除く)
- 郡山市税(市民税、法人市民税、固定資産税等)を滞納している者
- 過去に本要綱または住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けたことがある者(事業者の場合は当該事業所での受給歴)
- 暴力団員、暴力団員等、または暴力団関係者である者
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度により売電を行う場合(事業用設備)
※その他、市長が補助金の交付を不適当と認める場合も対象外となります。
【申請に関する共通の注意点】
・申請期間:原則として申請年度の前年度1月1日から申請年度の2月末までとなります。
・書類作成:原則として申請者本人の直筆記入が必要です。代理申請の場合は押印や代理人情報の記入が必要となります。
・税務照会:申請にあたり市税の納付状況の照会に同意する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。