舞鶴市まちなかエリア活性化補助金(令和8年度)|店舗の新規出店や改装を支援
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目的
舞鶴市のまちなかエリアにおいて、新たに店舗を出店する中小事業者等に対し、店舗の改装や設備導入、広告宣伝に要する費用の一部を補助します。魅力的な店舗の進出を促進することで、地域の賑わい創出や空き店舗の解消、エリア全体の活性化を図ることを目的としています。商店街との連携による加算措置も設け、地域経済の持続的な発展を強力に支援します。
申請スケジュール
予算の状況により予定より早く受付を終了する可能性があるため、早めの手続きをお勧めします。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年06月17日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の書類を舞鶴市 商工・観光振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市税の納税証明書(完納証明書)
- 見積書等の支出根拠書類
- 店舗の位置図
- 交付決定と事業の実施
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- 事業実施期間終了:2027年02月26日
審査後、交付決定が通知されます。交付決定を受けた日から事業を開始してください。
- 補助事業期間:令和9年2月26日まで
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書(様式第6号)の提出が必要です。
- 事業完了後の実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 実施が確認できる写真、領収書の写し
- 補助金の額の確定と交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査により交付額が確定し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 消費税仕入控除税額の確定報告
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消費税申告確定後
消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、報告が必要です。
- 消費税仕入控除税額確定報告書(様式第13号)
- 確定申告書の写し等の関係書類
対象となる事業
舞鶴市の「まちなかエリア」において、新たに店舗を出店する事業を支援することで、地域の魅力向上と活性化を図ることを目的とした補助金制度です。地域の魅力向上に寄与すると見込まれる幅広い事業を募り、その出店にかかる経費の一部を補助します。
■舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
舞鶴市立地適正化計画における居住誘導区域等に出店し、地域活性化に寄与する事業を対象とします。
<補助の対象となる条件>
- 舞鶴市立地適正化計画における「居住誘導区域」およびその周辺地域(商店街全域を含む)に店舗を出店すること
- 出店した店舗で1年以上の期間にわたって営業を継続すること
- まちなかエリアの活性化に寄与すると見込まれる事業であること
<補助対象経費>
- 店舗関連費用:店舗の購入費用、改装工事費用、または建築工事に要する経費
- 設備費用:給排水衛生設備、空調設備、電気・照明設備の購入費用または工事に要する経費
- 広告宣伝費:出店後3か月以内に行う広告宣伝に要する経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日から、最長で令和9年2月26日(金)まで
<補助対象事業者(主な要件)>
- 卸売業:資本金1億円以下かつ従業員数100人以下の事業者
- サービス業:資本金5,000万円以下かつ従業員数100人以下の事業者
- 小売業:資本金5,000万円以下かつ従業員数50人以下の事業者
- 製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下かつ従業員数300人以下の事業者
- 舞鶴市の市税を滞納していないこと
加算措置
●加算 商店街振興組合等との連携による補助上限額の引上げ
商店街振興組合等と出店に係る協議を行った上で、当該商店街振興組合等の地区に出店する場合は、補助上限額が30万円から35万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 大規模小売店舗関連の事業
- 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗、または当該店舗のテナント型店舗での営業。
- 公序良俗・法令等に抵触する営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業。
- 要件を満たさない営業時間帯の営業
- 営業時間に午前11時から午後5時までの時間帯を設けない営業。
- 単なる移転とみなされる事業
- 既にまちなかエリアで出店している店舗の移転。
- 実質的に大企業の支配下にある事業者の申請
- 大企業が申請者に対し総議決権の2分の1に相当する議決権を単独で有している場合。
- 大企業が事業活動を実質的に支配する関係にある場合。
- 不適切な経費支出
- 交付決定を受ける前に着手した経費。
- 補助事業期間後に支払った経費。
補助内容
■舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
<補助対象事業者の基準>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下信号 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
<補助対象事業の要件>
- 事業実施場所:舞鶴市立地適正化計画における居住誘導区域(東舞鶴・西舞鶴)およびその周辺地域
- 営業期間:出店後、1年以上の継続営業
- 地域活性化:まちなかエリアの活性化に寄与する事業
<補助対象経費>
- 店舗の購入、改装工事または建築工事に要する経費
- 給排水衛生設備、空調設備、電気・照明設備の購入または工事に要する経費
- 広告宣伝費(出店後3か月以内)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:原則30万円
■特例措置
●S1 商店街振興組合等の地区への出店に伴う上限額引上げ
<特例の内容>
商店街振興組合等と事前協議を行い、その地区内に出店する場合は、補助上限額を35万円に引き上げる。
対象者の詳細
事業者の規模に関する要件
特定の規模以上の大企業ではない事業者、または大企業の支配下にない事業者が対象です。
以下の基準のいずれにも該当しない(基準値以下の)資本金または従業員数であることが必要です。
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対象となる事業者の規模基準
卸売業:資本金1億円以下かつ従業員数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下かつ従業員数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下かつ従業員数50人以下、製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下かつ従業員数300人以下
市税の滞納に関する要件
申請者(団体としての申請の場合はその構成員を含む)が市税を滞納していないことが条件です。
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必要書類
市税の滞納のない証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
補助対象事業の要件
まちなかエリアの活性化に寄与し、以下のすべての条件を満たす事業が対象となります。
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出店エリア・期間等
舞鶴市まちなかエリア内(立地適正化計画における居住誘導区域およびその周辺地域)への出店、出店後、1年以上の期間にわたって継続して営業すること、まちなかエリアの活性化に寄与すると見込まれること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 大企業の基準を超える事業者、または大企業の支配下(議決権の2分の1以上を保有される等)にある事業者
- 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗、および当該店舗のテナント型店舗での営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
- 営業時間に午前11時から午後5時までの時間帯を設けない営業
- 既にまちなかエリアで出店している店舗の単なる移転
※実質的に大企業の傘下にある事業者を排除するための規定が設けられています。
※詳細な申請手続きについては、舞鶴市商工・観光振興課の窓口または舞鶴市のウェブサイトで提供されている申請要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000012436.html
- 舞鶴市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
- 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金のご案内
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000013222.html
- 舞鶴市誰もが働きやすい職場づくり推進事業費補助金のご案内
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000015032.html
- 〈事業者向け物価高騰対策〉みらい投資支援補助金のご案内
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/jigyosya/0000014933.html
- 〈事業者向け物価高騰対策〉給付金制度のご案内
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/jigyosya/0000014932.html
舞鶴市まちなかエリア活性化補助金に関する申請は書面提出が求められており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。各種様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。