公募中 掲載日:2026/07/06

静岡県 令和7年台風15号被災中小企業再建支援補助金(令和8年度・2.5次募集)

上限金額
200万
申請期限
2026年08月31日
静岡県 静岡県 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和7年台風15号により被災した静岡県内10市町の中小企業者や小規模事業者に対し、施設や設備の復旧・再建にかかる経費を補助することで、地域経済の再建を図ります。事務所や工場の修繕、機械設備や業務用車両の修理・買い替え費用の一部を支援するもので、交付には事業継続計画(BCP)の策定が必須となります。被災した事業者の早期復旧と、持続的な事業活動の維持を強力にバックアップします。

申請スケジュール

本補助金は、原則として事務局が設置する電子申請システムを通じて申請を行います。インターネット環境がない場合に限り郵送も可能ですが、事前の相談が必須です。交付決定前から事業に着手している場合も遡及適用の対象となることがあります。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年05月08日
  • 申請締切:2026年06月30日

補助金の交付を受けるための最初のステップです。被災状況、復旧計画、資金状況などを詳細に記載した書類を電子申請システムにて提出します。

  • 交付申請書、復旧計画書、収支予算書などの指定様式
  • 法人登記簿謄本または開業届
  • 罹災証明書・被災写真
  • 見積書等の経費を証する書類
交付決定通知
申請受理から概ね20日以内

県(事務局)から交付決定通知書が送付されます。この通知は支払いを確約するものではなく、最終的な金額は実績報告後に確定します。

復旧事業の実施・支払い完了
交付決定後、速やかに実施

事業者は復旧計画に基づき事業を実施し、補助対象となる全額の支払いを完了させる必要があります。実績報告には領収書等の支払い証明が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2026年07月31日

復旧作業と支払いが完了した後、実績を報告します。事務局および県による書類確認や現地確認が行われる場合があります。

  • 復旧実績書・収支決算書
  • 支払完了を証する書類(領収書等)
  • 復旧後の状況が分かる写真
交付額の確定通知
実績報告受理から概ね20日以内

提出された実績報告書に基づき、県から補助金の最終的な交付確定額が通知されます。

補助金の請求
確定通知受領後10日以内

交付確定通知書を受け取った後、事業者は速やかに請求書を提出します。

  • 請求書(要綱8号)
  • 消費税仕入額控除税額等報告書(該当者のみ)
補助金の支払い・事後管理
請求後、順次振込

県から指定の口座に補助金が振り込まれます。受領後も5年間の書類保管義務があり、取得した財産の処分には制限があるため注意してください。

対象となる事業

令和7年9月に発生した台風15号による広域的な被害を受けた中小企業者および小規模事業者の再建を支援し、地域経済の持続可能性の回復を図ることを目的としています。

■被災中小企業再建支援事業費補助金

被災した事業者が復旧計画に基づいて事業活動の再建に取り組む事業を支援します。

<補助対象者>
  • 被災要件:災害救助法適用10市町(静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町)で施設・設備等が被災した中小企業者・小規模事業者
  • 計画策定要件:事業完了までに事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定・提出すること
<補助対象経費>
  • 施設:事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕経費
  • 設備:機械設備の修理・購入経費(パソコン等の電子機器は業務専用品のみ)
  • 車両:業務用車両の修理・購入経費
  • 清掃費:修繕や入替に伴い必要となる清掃経費
<補助率および補助限度額>
  • 補助率(中小企業者):1/2
  • 補助率(小規模事業者):2/3
  • 補助上限額:200万円
  • 補助下限額:50万円
<補助対象期間>
  • 台風被災日から令和8年8月31日(月)まで

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

以下の要件に該当する事業者、または項目については補助対象外となります。

  • 補助対象とならない事業者
    • 非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般・公益社団/財団法人、学校法人等)および全ての組合
    • みなし大企業(大企業が資本の一定割合以上を占める場合など)
    • 暴力団または暴力団員等に該当する者
    • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
    • 県税に未納がある者
    • 1次産業(農業、林業、漁業)を営む事業者(加工・販売を兼ねない場合)
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税
    • 風評被害による逸失利益、従業員への給与
    • 店舗兼住宅における住宅部分
    • 製品在庫、仕掛品、材料、陳列商品等の被害額
    • リース料、賃料、振込手数料
    • 汎用性が高く他へ転用可能な事務用品・事務機器(机、椅子等)
    • 消耗品、ソフトウェア等の無形資産
    • 他の公的補助制度を重複して利用した経費
    • 保険金や共済金で補填される経費

補助内容

■被災中小企業再建支援事業費補助金

<補助の目的と基本的な考え方>
  • 目的:令和7年台風第15号により被災された事業者の施設・設備復旧費用を補助し、事業再建を支援する
  • 基本原則:被災前の状態に戻す「原状回復」を基本とする
  • 補助対象者:災害救助法適用10市町に事業所を有し、事業完了までにBCP等の策定を行う中小企業・小規模事業者
<補助対象となる経費>
  • 施設・設備の修理・購入費(被災前と同等機能の設備、エアコン、電子機器、車両、リース設備の修理等)
  • 土地の復旧関連費(土砂撤去、土地のかさ上げ等)
  • 車両関連経費(事業用車両の購入・修理・リース・ローン等)
  • その他の経費(設備点検経費、店舗兼住宅の事業用部分、固定資産台帳未記載でも業務用と証明できるもの、自社実施の復旧工事等)
<補助対象とならない経費>
  • 一般的な運営経費(振込手数料、消耗品、陳列商品)
  • 間接的損害(風評被害等による逸失利益)
  • 保険等でカバーされる経費(保険金で賄われる部分)
  • 税金(消費税は原則対象外)
  • 駐車場の土地部分
<補助額>

補助額には上限や下限が設定されているが、具体的な金額は提供資料に記載なし

<申請期間と復旧完了期限>
募集回申請期間
1次募集令和8年2月2日(月)~令和8年3月10日(火)
2次募集令和8年5月8日(金)~令和8年6月30日(火)
2.5次募集令和8年7月1日(水)~令和8年8月31日(月)
<補助金支払いまでの手続き(9段階)>
  • 1. 交付申請書の提出
  • 2. 交付決定通知
  • 3. 復旧事業の着手(遡及適用可能)
  • 4. 復旧事業及び支払いの完了
  • 5. 実績報告書の提出
  • 6. 書類確認、現地確認
  • 7. 補助金の交付額の確定通知
  • 8. 補助金の請求
  • 9. 補助金の支払い
<重要事項>
  • 補助金の申請回数は各事業者につき1回限り
  • 遡及適用:交付決定前の復旧経費も適正と認められれば対象となる場合がある
  • 申請方法:原則電子メールによる提出
  • 決済要件:申請期限までに口座からの支出(決済)が完了している必要がある

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

令和7年9月に発生した「令和7年台風第15号」により被害を受けた静岡県内の事業者が対象です。以下の主要な要件をすべて満たす必要があります。なお、中小企業者・小規模事業者の判断は、被災時点および申請時点の両方で行われます。

  • 1 被災状況と所在地
    災害救助法が適用された県内10市町に所在する施設(工場、店舗等)や機械設備が直接被害を受けたこと、対象地域外の事業所から出張等で対象地域内にあり被災した営業車等の復旧費用は対象外
  • 2 事業継続計画の策定
    事業完了までに、事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画を策定すること

中小企業者・小規模事業者の定義

中小企業基本法等に基づき、以下の表のいずれかに該当する会社および個人事業主が対象となります。「常時使用する従業員」は事業者全体の数で判断し、役員や同居の親族、一定の短時間労働者などは原則として含めません。

  • A 製造業、建設業、運輸業、その他
    中小企業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模事業者:従業員20人以下
  • B 卸売業
    中小企業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模事業者:従業員5人以下
  • C サービス業
    中小企業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模事業者:従業員5人以下
  • D 小売業
    中小企業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模事業者:従業員5人以下
  • E 宿泊業及び娯楽業
    中小企業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模事業者:従業員20人以下

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 特定の法人種別(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益法人、学校法人、組合等)
  • 実質的に大企業に支配されている者(みなし大企業)
  • 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されている法人
  • 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える者
  • 暴力団または暴力団員等に該当する者
  • 性風俗関連特殊営業または当該接客業務受託営業を行う者
  • 県税に未納がある者

※大企業の支配定義(議決権保有割合等)の詳細は、公募要領の規定をご確認ください。

【申請および所有に関する注意点】
・申請は事業所単位ではなく事業者単位で行います。複数事業所を合算可能ですが、補助上限は200万円、下限は50万円です。
・施設所有者が代表者個人である場合、貸付関係が確認できる書類があり、借主(法人)の修繕義務が明記されている場合に限り申請可能です。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shienhojokin/1078657.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
補助金の申請フォーム(電子申請システム)
https://shizuoka-saiken-may.pages.dev/
補助金の実績報告フォーム
https://shizuoka-form.pages.dev/result-report

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

被災中小企業再建支援事業費補助金事務局
TEL:050-3816-1872
Email:shizuoka.shien@ibtcc.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日・祝日を除きます
受付窓口
大橋ビル 8階
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-13
開設日: 令和8年1月26日。具体的な申請手続きや書類の記入方法、補助金に関する不明点などについて専門的に対応する窓口です。申請書類は電子申請システムを通じて提出します。
静岡県経済産業部商工業局商工振興課
TEL:054-221-2512
FAX:054-221-5002
Email:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日・祝日を除きます
受付窓口
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
補助金のページ全体に関するお問い合わせや、より広範な静岡県の商工業振興に関する内容、または特定の募集期間における申請窓口として機能しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。