島根県 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金(令和7年度)≪第8次締切≫
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目的
島根県内の飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者等を対象に、エネルギー価格高騰による負担を軽減し経営の安定を図るため、省エネ効果の高い設備更新や機器導入に係る経費の一部を補助します。既存設備の更新に加え、客観的なコスト削減効果が証明できる新規導入も対象です。本事業を通じて、事業者のエネルギーコスト削減に向けた積極的な取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
また、全税目において未納がないことを証明する納税証明書(発行から3か月以内)の準備が必要です。
- 事前準備・相談
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随時受付中
最寄りの支援機関(商工会議所、商工会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団)へ相談し、支援体制を確保します。導入予定の設備がエネルギーコスト削減に寄与するかのエビデンス確認や、納税証明書等の必要書類を準備してください。
- 交付申請書類の提出
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詳細は支援機関へ確認
作成した申請書類一式を、指定の支援機関へ提出します。具体的な締切日は「お知らせ」等で最新情報を必ず確認してください。
- 審査・交付決定
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順次通知
事務局による審査が行われ、補助対象として認められた場合に「交付決定」が通知されます。交付決定の通知を受けた後に、設備の契約・発注・事業着手が可能になります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年11月30日
補助事業の対象期間です。この期間内に以下のすべてを完了させてください。
・設備の納品および検収
・費用の支払い
・既存設備の撤去・廃棄(必要な場合)
・許認可の取得(必要な場合)
※やむを得ない事情がある場合は、2026年12月25日まで延長が認められることがあります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年11月30日
事業完了後、速やかに支援機関へ実績報告書を提出してください。期限は「完了日から15日目」または「2026年11月30日」のいずれか早い方です。最終期限の17時必着となりますので、余裕を持って提出してください。
- 補助金の振込
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報告書審査後
提出された実績報告書の確定審査が行われた後、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
島根県内の飲食業、商業、サービス業などを営む中小企業者等が、エネルギーコストの削減を目的として行う設備更新や機器導入を支援する事業です。
■島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
エネルギーコスト上昇に対応し、事業所のエネルギー使用量を削減するための設備投資を支援することで、事業者の負担軽減と持続可能な経営体制の構築を目指します。
<補助対象要件>
- エネルギーコストの削減が客観的に示せること(エビデンスの提出が必要)
- 導入または更新する設備等の単価が10万円以上であること(附帯工事費を含み、消費税等を除く)
- 原則として既存設備の更新(同一用途の新しい設備への更新および古い設備の撤去・廃棄)であること
- 新規導入については、事業所全体のエネルギーコスト削減を明確に示すエビデンスが提出できる場合に限り対象
- 基幹部品やユニットの更新(一部更新)は、固定資産として計上でき、削減に繋がるもので事務局への事前相談があった場合に限り対象
<補助対象期間>
- 補助事業の交付決定の日から令和8年11月30日まで
- やむを得ない事情がある場合は令和8年12月25日まで延長される可能性あり
<補助率>
- 基本補助率:補助対象経費の1/2以内
- 特別補助率:新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内(借換後も対象となる可能性あり)
特別補助率の適用
●新型コロナウイルス感染症関連融資利用者向けの特例
新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している、または利用後に借換を行った事業者は、補助率が1/2から2/3へ引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、事業内容、設備等は補助の対象外となります。
- 対象外の事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 「製造業」を営む中小企業者等(別枠の補助金「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の対象となるため)。
- 対象外の設備・投資内容
- 以前に本補助事業を活用して導入した設備や機器の更新。
- 単価が10万円未満の設備導入(附帯工事費を含み、消費税等を除く)。
- 建物改修にあたるもの(例:断熱塗装、遮熱シート、二重サッシ等)。
- 手続・要件不備による対象外
- 令和8年11月30日(または指定された期限)までに実績報告が行われない場合。
- 既存設備の撤去・廃棄が証明できない場合(原則更新が条件のため)。
補助内容
■島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
<補助対象者>
- 事業所のエネルギーコストを削減しようとする中小企業者等
- みなし大企業は対象外
- 製造業を営む中小企業者等は別事業(ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業)の対象
<補助対象事業の要件>
- エネルギーコスト削減効果の客観的な証明(エビデンス)が必要
- 設備・機器の単価が10万円以上であること(附帯工事費込、消費税除)
- 原則として既存設備の更新(同一用途かつ既存設備の撤去・廃棄が必須)
- 新規導入は事業所全体の削減効果を証明できる場合に限り対象
- 既存設備の一部更新(基幹部品等)は対象となる場合があるが要事前相談
- 断熱塗装、遮熱シート、二重サッシ等の建物改修は補助対象外
<基本補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助対象期間と報告期限>
- 補助事業期間:交付決定日から令和8年11月30日まで
- 実績報告期限:事業完了日から15日以内、または令和8年11月30日のいずれか早い時期
- 延長特例:やむを得ない事情がある場合は令和8年12月25日まで延長される可能性あり
<申請に関する留意事項>
- 過去の活用歴:過去の同事業活用者も申請可能(ただし導入済み設備の更新は不可)
- 支援機関:商工会議所、商工会等の指定支援機関による支援体制が必要
- 必要書類:発行後3か月以内の県税の納税証明書(未納がないことの証明)が必要
■特例措置
●S1 新型コロナウイルス感染症関連融資利用者に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
2/3以内
<対象条件>
過去に新型コロナウイルス感染症関連融資を利用していた中小企業者等(他の融資に借り換えた場合も含む)
対象者の詳細
中小企業者等
本補助事業の対象者は、原則として中小企業者等と定められています。過去(令和4年度から令和7年度まで)に同補助事業を活用した中小企業者等も、改めて申請することが可能です。
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中小企業者等
過去に本事業を活用した事業者も再申請が可能
必須となる支援体制
補助金を申請するためには、以下のいずれかの支援機関による支援体制が整っていることが必須要件となります。申請書類は、締切期限内にこれらの支援機関に提出する必要があります。
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対象支援機関
商工会議所、商工会、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団
納税に関する要件
申請にあたっては、県税の納税状況に関する証明書の提出が求められます。
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納税証明書
全税目について、未納の徴収金がないことの証明、発行後3ヶ月以内のもの(写し可)、県内の各県民センターで取得可能
■補助対象外となる事業者・設備
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業
- 「製造業」を営む中小企業者等
- 過去に本事業を活用して導入した設備や機器の更新
※「製造業」を営む中小企業者等は、「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」が対象となります。
※「みなし大企業」の詳細は「利用の手引き」をご確認ください。
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/
- 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金専用サイト
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/kyousou_project/monodukuri_henkaku_pj/sogoshien_manufacturing_Industry/mono_energycost.html
- 支援機関専用サイト
- https://4f7a7deb.viewer.kintoneapp.com/public/7af23589bbb9a6a0c6ac5b4210c53f5069999ce2d66ddafcbbe7b4c794c0d728
本事業は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、ダウンロードした書類を支援機関へ提出する方式を採用しています。申請書類の提出先は、商工会議所、商工会等の所定の支援機関となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。