仙台市 令和7年度 事業所用クリーンエネルギー自動車導入支援補助金
目的
仙台市内に事業所を置く中小企業者等に対し、地球温暖化対策の推進を目的として、電気自動車やプラグインハイブリッド車等のクリーンエネルギー自動車の導入費用を補助します。温室効果ガス削減アクションプログラムへの参加を条件に、新車購入やリース導入に伴う経費の一部を支援することで、市内事業者の脱炭素経営への取り組みと環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・プログラム参加
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随時
申請前に以下の準備を行ってください。
- 担当課への事前相談:予算残額や対象確認のため、脱炭素経営推進課(022-214-8467)へ電話相談が推奨されます。
- アクションプログラムへの参加:「温室効果ガス削減アクションプログラム」への参加が必須要件です。未参加の場合は、交付申請前に手続きを完了させてください。
- 交付申請
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- 申請締切:2025年12月24日
必ず納車・抹消登録の前に申請書類を提出してください。
- 提出方法:郵送または持参(仙台市環境局脱炭素経営推進課宛)
- 審査期間:受理から30日以内(書類是正期間を除く)に審査結果(交付決定または不交付決定)が通知されます。
- 注意点:書類不備の連絡後10日以内に是正されない場合、申請書が返却されることがあります。
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知の受領後
「交付決定通知書」を受け取ってから、以下の事業を実施してください。
- 新車の引き渡し(納車)
- 旧車の抹消登録手続き
※通知前に実施した場合は補助対象外となるため、交付決定通知を必ず確認してください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年01月31日
事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書(様式第13号)、収支決算書、新車の車検証写し、領収書写し、写真等
- 審査を経て「交付額確定通知書」が送付されます。
- 交付請求・補助金受領
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確定通知受領後、速やかに
補助金の受け取り手続きです。
- 「交付額確定通知書」の受領後、速やかに「補助金交付請求書(様式第17号)」を提出してください。
- 請求書受理から振込まで、約2ヶ月程度を要します。
- 振込完了の連絡は行われないため、通帳等でご自身で確認が必要です。
対象となる事業
仙台市内の事業所が地球温暖化対策の推進を目的として、クリーンエネルギー自動車を導入する際にその費用の一部を補助する事業です。「温室効果ガス削減アクションプログラム」に参加している中小企業者等が、環境負荷の低いクリーンエネルギー自動車を導入することを支援します。
■仙台市事業所用クリーンエネルギー自動車導入支援補助金
仙台市内の事業所において、事業の用に供するクリーンエネルギー自動車(新車・リース含む)を導入し、一定の走行距離が見込まれる事業を対象とします。
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者
- 事業協同組合、協業組合
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人
- 新規創業者
- 上記要件を満たす者にクリーンエネルギー自動車を貸し渡すリース事業者
<補助対象自動車>
- 電気自動車(EV)
- プラグインハイブリッド自動車(PHV)
- 燃料電池自動車(FCV)
<補助対象経費>
- 補助対象自動車の購入に要する費用(車両本体価格に相当する費用)
- ※消費税は対象外
- ※国や宮城県等の他制度と併用する場合、当該補助金相当額を控除した額
<補助事業実施期間(令和7年度)>
- 申請受付期間:令和7年4月1日から令和7年12月24日まで
- 実績報告書提出期限:令和8年1月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または特定の用途で使用される自動車は補助の対象外となります。
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する自動車。
- 道路運送法に規定する自動車運送事業者が事業の用に供する自動車。
- 同一の補助対象自動車について、仙台市が実施する他の補助金の交付決定を受けている場合。
- 同一年度内において、既に本補助金の申請を行っている場合。
- 仙台市の市税を滞納している事業者が行う事業。
- 暴力団等と関係を有している事業者が行う事業。
- 年間走行距離が3,600km未満と見込まれる場合。
補助内容
■クリーンエネルギー自動車導入支援
<補助対象自動車の区分と申請台数制限>
- 乗用車:2台まで(乗車定員10人以下の自動車)
- 貨物自動車等:1台まで(トラック、物品運搬目的の特種用途自動車)
- 乗合自動車等:1台まで(バス、乗車定員10人以上の車いす移動車)
- ※同一年度内においては、上記のいずれか1つの区分のみ申請可能
<補助対象自動車の共通要件>
- 使用の本拠地が仙台市内であること
- 新車として新たに購入するものであること
- 旧車(クリーンエネルギー自動車以外)の抹消登録等を伴う更新導入であること
- 事業の用に供する自動車であること
- 年間走行距離が3,600km以上見込まれること
<補助金額の詳細(電気、プラグインハイブリッド、燃料電池共通)>
| 自動車の種類 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 乗用車 | 1/5以内 | 30万円 |
| 貨物自動車等 | 1/5以内 | 50万円 |
| 乗合自動車等 | 1/5以内 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 車両本体価格(税抜)
- ※国・県等の他の補助金および旧車の売却相当額は補助対象経費から控除する
■特例措置
●S1 新規創業者への特例
<内容>
新規創業者の場合、産業競争力強化法に基づき仙台市が実施する創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていることを要件とする。
対象者の詳細
クリーンエネルギー自動車を購入・所有または使用しようとする者
クリーンエネルギー自動車を購入し、所有しようとする方(車両の所有権が留保された新車の購入においては、その自動車の使用者)が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所等の所在地要件
仙台市内に事業所、工場、店舗などをすでに設置していること、または、新たに市内に事業所等を設置しようとしていること -
事業者の種類
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業者によって構成された事業協同組合や協業組合、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、新規創業者(特定創業支援等事業の支援を受けている個人) -
温室効果ガス削減への取り組み
「温室効果ガス削減アクションプログラム」への参加、事業者温室効果ガス削減計画書を市長へ提出していること -
市税の納税状況
本市の市税を滞納していないこと、法人の場合は市民税および事業所税の申告義務を履行していること -
申請に関する制限
同一年度内において本補助金の申請を行っていないこと、1回の申請につき乗用車は2台まで、貨物・乗合自動車等は1台まで、原則として新車と入れ替える旧車の所有者・使用者・用途が変わらないこと
クリーンエネルギー自動車を貸し渡そうとするリース事業者
クリーンエネルギー自動車を、上記の購入・所有者要件を満たす賃借人に貸し渡そうとする事業者が対象となります。
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所在地および契約要件
市内に事業所を設置していること、賃借人と5年以上のリース契約を結んでいること、リース料から市の補助額以上の金額を差し引いて算定していること -
納税および申請制限
本市の市税を滞納していないこと、同一年度内において、同一の使用者(賃借人)を対象とする申請を行っていないこと、申請台数制限は購入・所有者の要件に準ずる
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。
- 補助対象となる自動車について、仙台市が実施する他の補助金の交付決定を受けている場合
- 交付申請書を提出し、交付決定通知書を受領する前に、新車の引き渡し(納車)や旧車の抹消登録等を行った場合
- 暴力団または暴力団員等と関係を有している場合
※事前に手続きを行っている場合は、遡って補助対象とすることはできませんのでご注意ください。
※申請にあたっては、各要件を詳細に確認し、必要な書類を準備することが重要です。詳細は仙台市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。