令和8年度 埼玉県中小企業DX導入支援補助金 ≪第1期≫
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目的
埼玉県内の中小企業者等を対象に、生産年齢人口の減少下での持続的成長を支援します。DXツールの導入や運用、付随する機器の購入、設置・研修等の経費を補助することで、県内事業所における労働生産性の向上を図ります。補助率は4分の3以内で、最大300万円までを支援し、企業のデジタル化による競争力強化を後押しします。
申請スケジュール
公募期間は第1期から第3期まで設定されており、先着順ではなく期間内に提出されたすべての申請が審査対象となります。
- 公募期間(第1期〜第3期)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
申請はオンラインシステムで行ってください。各期の詳細は以下の通りです。
- 第1期:2026年7月1日〜7月31日 16:00
- 第2期:2026年8月3日〜8月31日 16:00
- 第3期:2026年9月1日〜9月30日 16:00
- 審査と結果通知
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- 第1期通知:2026年09月下旬頃
事務局および埼玉県による審査が行われます。結果は電子メールで送付されます。
- 第1期:9月下旬頃
- 第2期:10月下旬頃
- 第3期:11月下旬頃
- 補助事業の実施期間
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交付決定日から実績報告期限まで
交付決定を受けた後、発注、契約、取得、支払いを含む事業を完了させてください。交付決定前に発生した経費は対象外となります。
- 実績報告書の提出
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- 第1期最終期限:2026年12月24日
- 第2期最終期限:2027年01月21日
- 第3期最終期限:2027年02月10日
事業完了後、30日以内または各期の最終期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。経費を証明する書類(振込票控え等)や、DXツールの運用状況がわかる画面の写しが必要です。
- 現地確認・補助金額の確定
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実績報告後
事務局による現地確認が行われる場合があります。検査完了後、「補助金額の確定通知書」が送付されます。
- 交付請求・補助金の交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を通帳の写し等とともに提出してください。審査後、指定口座へ振り込まれます。
- 補助事業成果等の報告
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決算月末日から60日以内
補助金受領後、導入日以降の決算月末日から60日以内に成果報告書を提出する義務があります。決算書等の提出も必要です。
対象となる事業
生産年齢人口の減少が進む中でも、中小企業者等が持続的な成長を遂げられるよう、DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールを活用した労働生産性向上への取り組みを支援するための補助金制度です。具体的には、DXツール導入にかかる経費の一部を補助することで、企業の生産性向上を後押しすることを目的としています。
■DXツール導入支援
DXツールを導入・運用することにより、自社の県内事業所で行われる業務の労働生産性を向上させる計画に取り組むものです。
<補助対象経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプションサービス利用料含む。最大1年間)
- 運用必須機器の購入費(リース等の利用料含む)
- 導入にかかる諸経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費(社員研修・マニュアル作成依頼費用等))
<補助事業実施期間>
- 第1期:交付決定日から令和8年12月24日まで
- 第2期:交付決定日から令和9年1月21日まで
- 第3期:交付決定日から令和9年2月10日まで
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助額:7万5千円以上300万円以下(補助対象経費10万円未満は申請不可)
<主要な要件>
- 県内事業所で事業を実施すること
- 直前決算と比較して労働生産性を向上させる計画を策定すること
- 交付決定後に事業に着手(契約・発注)すること
- 事業期間内に支払を完了すること
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する経費、事業、または事業者は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費および取組
- 既に所有する同程度の機能を持つツールや機器の置き換え・更新費用(機能追加を除く)
- 汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット、スマホ、固定電話、カメラ、コピー機等)の購入費(例外を除く)
- 国等が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経費が重複しているもの
- 消費税および地方消費税等
- 建物の建設や改修費用
- 補助対象とならない事業者
- みなし大企業
- 同一の大企業が株式の2分の1以上を所有している場合
- 大企業が株式の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める場合
- 自治体等の公的機関(大企業とみなされます)
- 特定の法人格や団体(財団法人、社団法人、医療法人、法人格の無い任意団体等)
- 法人設立後(個人事業主は開業後)最初に到来する決算日を迎えていない事業者
- 埼玉県に対する債務および県税の支払等の滞納がある事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者(法人代表者や役員を含む)
- みなし大企業
- 申請上の制限
- 同一事業者による公募期間(第1期〜第3期)内の複数回申請(ただし不採択後の再申請は可能)
補助内容
■DX(デジタルトランスフォーメーション)ツール導入支援
<補助対象事業>
- 目的: DXツールの導入により、労働生産性を向上させること
- 要件: 補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる事業計画を策定すること
- 対象ツール: 労働生産性向上に資するDXツール(特定の制約なし)
<補助対象経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプションを含む)
- DXツール運用に必須な機器の購入費
- 導入に要する経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費等)
<補助対象経費に関する留意事項>
- 交付決定後に着手(契約、発注を含む)したものが対象
- 事業期間末日までに支払いが完了すること
- 設置・設定・運搬等経費は補助対象経費総額(税抜)の2分の1以内
- 中古品の購入は2者以上の見積書が必要
- リース等の補助対象期間は最大1年間
- 汎用性の高い製品(PC、タブレット、スマートフォン、コピー機等)は原則対象外
<補助率と補助額>
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助額: 7万5千円以上300万円以下
- 補助対象経費が10万円未満となる場合は申請不可
- 消費税および地方消費税等は補助対象外
<公募期間と事業期間>
| 区分 | 公募期間 | 事業期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月1日~令和8年7月31日 16:00 | 交付決定日~令和8年12月24日 |
| 第2期 | 令和8年8月3日~令和8年8月31日 16:00 | 交付決定日~令和9年1月21日 |
| 第3期 | 令和8年9月1日~令和8年9月30日 16:00 | 交付決定日~令和9年2月10日 |
対象者の詳細
1. 会社または個人事業主の対象要件
補助の対象となる会社または個人事業主は、業種ごとに定められた資本金または常勤従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。ただし、「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種
資本金 3億円以下 または 常勤従業員 300人以下 -
卸売業
資本金 1億円以下 または 常勤従業員 100人以下 -
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金 5,000万円以下 または 常勤従業員 100人以下 -
小売業
資本金 5,000万円以下 または 常勤従業員 50人以下 -
ゴム製品製造業(一部例外を除く)
資本金 3億円以下 または 常勤従業員 900人以下 -
旅館業
資本金 5,000万円以下 または 常勤従業員 200人以下
2. 組合等の対象要件
中小企業等経営強化法に定める法人のうち、直接または間接の構成員の3分の2以上が特定の基準を満たす組合等が対象となります。
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事業協同組合、企業組合、商工組合等
構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円(卸売業は1億円)以下 または 常時従業員50人(卸売・サービス業は100人)以下の法人であること -
酒造組合、酒造組合連合会等
構成員の3分の2以上が、資本金3億円以下 または 常時従業員300人以下の法人であること -
酒販組合、酒販組合連合会等
構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円(酒類卸売業は1億円)以下 または 常時従業員50人(酒類卸売業は100人)以下の法人であること -
技術研究組合
構成員の3分の2以上が、強化法に規定する事業者、または企業組合、協同組合のいずれかであること
3. その他の法人
以下の要件を全て満たす特定非営利活動法人(NPO法人)および社会福祉法人が対象となります。
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特定非営利活動法人(NPO法人)
中小企業の振興・発展に直結し得る活動を行っていること、従業員数が300人以下であること、税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人ではないこと -
社会福祉法人
所管庁の認可を受け設立されていること、従業員数が300人以下であること、収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
■補助対象とならない者(みなし大企業等)
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。
- みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上を所有、または複数の大企業が2/3以上を所有する場合など)
- 大企業の役員または職員が役員総数の1/2以上を占める事業者
- 医療法人、公益・一般財団法人、公益・一般社団法人、法人格の無い任意団体
- 本規定に交付対象として記載のない組合等
- 法人設立後(個人事業主は開業後)、最初の決算日を迎えていない事業者
※「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者(自治体等の公的機関を含む)を指します。
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による株式保有は、みなし大企業の判定基準から除外されます。
※これらの基準を総合的に確認し、ご自身の事業が補助の対象となるか否かを判断してください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/
- 申請システム ログインページ
- https://area26.smp.ne.jp/area/p/sgt9lbmdr7meqak0/J49xFf/login.html
- 問い合わせフォーム
- https://1befcaf0.form.kintoneapp.com/public/77b802bf8c4d5edd1b42b7418dab4eb13c48395250cc73beada11dd89c7d096c
- パートナーシップ構築宣言 ポータルサイト
- https://www.biz-partnership.jp/
- IPA SECURITY ACTION 公式サイト
- https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
申請はオンラインのみで受け付けられています。各種資料のURLは公式サイトのドメイン配下にある相対パスを完全なURLに変換して記載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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