令和8年度 埼玉県中小企業DX導入支援補助金(第2期)
紹介動画
目的
埼玉県内の中小企業者等に対し、生産年齢人口の減少下でも持続的な成長を遂げられるよう、DXツールの導入や運用に係る経費を補助します。労働生産性の向上に資するツールの購入や導入サポート費用を支援することで、企業のデジタル化を促進し、競争力の強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(申請受付期間)
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
公募は以下の3つの期間に分けて実施されます。
- 第1期: 2026年7月1日 〜 7月31日 16時まで
- 第2期: 2026年8月3日 〜 8月31日 16時まで
- 第3期: 2026年9月1日 〜 9月30日 16時まで
- 審査・結果通知
-
2026年9月下旬〜11月下旬頃
申請内容に基づき、事務局および埼玉県によって審査が行われます。結果は電子メールで通知されます。
- 第1期通知: 2026年9月下旬頃
- 第2期通知: 2026年10月下旬頃
- 第3期通知: 2026年11月下旬頃
- 交付決定・補助事業の実施
-
交付決定日から実績報告提出期限日まで
交付決定後、補助事業(DXツールの導入、発注、契約、支払い等)を開始してください。事業計画に変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出・現地確認
-
- 第1期実績報告締切:2026年12月24日
- 第2期実績報告締切:2027年01月21日
- 第3期実績報告締切:2027年02月10日
事業完了後、実績報告書と必要書類(発注書、請求書、支払証明書、実施状況のわかる写し等)を申請システムで提出してください。提出後、事務局による現地確認が行われます。
- 補助金額の確定・請求・支払い
-
実績報告完了後順次
実績報告と現地確認に基づき補助金額が確定し、通知されます。通知受領後、補助金交付請求書を提出することで補助金が振り込まれます(精算払い)。
- 事後報告(成果等報告)
-
決算月末日から60日以内
補助金受領後、DXツール導入日以降に到来する決算月末日から60日以内に、補助事業成果等報告書を提出する必要があります。また、関連書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
この事業は、生産年齢人口の減少という社会課題に対し、中小企業者等が持続的な成長を遂げることを目的として、DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールを活用した労働生産性向上の取り組みを支援するための補助金制度です。具体的には、DXツールの導入や運用にかかる経費の一部を補助することで、企業のデジタル化と生産性向上を促進します。
■労働生産性向上支援
補助の対象となるのは、以下の要件を満たす事業計画です。
<補助対象事業の具体的な内容>
- DXツールによる労働生産性向上への取り組み(県内事業所においてDXツールを導入・活用)
- 労働生産性向上の計画(補助申請直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる具体的な計画)
- 事業実施場所(申請事業者が県内に有する自社の事業所に限る)
<補助対象経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプション料等を含む)
- 必須機器の購入費
- 導入に係る経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費等)
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助額:7万5千円以上300万円以下(補助対象経費が10万円未満の場合は申請不可)
<公募期間>
- 第1期:令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)
- 第2期:令和8年8月3日(月)から令和8年8月31日(月)
- 第3期:令和8年9月1日(火)から令和8年9月30日(水)
<補助事業実施期間>
- 第1期:交付決定日から令和8年12月24日(木)まで
- 第2期:交付決定日から令和9年1月21日(木)まで
- 第3期:交付決定日から令和9年2月10日(水)まで
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業計画、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業・経費の例
- 既に所有している同程度の機能を持つツールや機器の単純な置き換え・更新費用(機能追加を除く)。
- 汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット端末、スマートフォン、コピー機等)の購入費(特例を除く)。
- 国等が目的を指定して支出する他の制度(補助金、委託費、保険給付等)と補助対象経費が重複しているもの。
- 補助事業で利用する建物の建設や改修に要する費用。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有している場合など)。
- 自治体等の公的機関。
- 規定の「中小企業者等」に該当しない組合、財団法人、社団法人、医療法人、法人格のない任意団体。
- 法人設立後(個人事業主は開業後)最初に到来する決算日を迎えていない事業者。
補助内容
■労働生産性向上・DX推進支援
<補助対象となる事業>
- DXツールによる労働生産性向上:県内の事業所等においてDXツールを活用し、労働生産性の向上に取り組む事業
- 労働生産性の向上計画:補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる計画
- ツールの種類:労働生産性向上に資する幅広いDXツール(製品名等の制約なし、既存機材との連携改修も含む)
<補助対象となる経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスク利用料等を含む)
- デジタル機器購入費(DXツール運用に必須なもの、リース等を含む)
- 導入関連経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費等。補助対象経費総額の2分の1以内)
<補助対象とならない経費>
- 交付決定前の着手(発注・契約・申込・支払等)に係る経費
- 同機能の置き換え・更新費用(機能追加を除く)
- 汎用性の高いハードウェア(PC、タブレット、スマホ、コピー機等。代用不可な例外を除く)
- 他の公的制度との重複経費
- 消費税・地方消費税
- 補助対象経費の合計額が10万円未満の申請
- 建物の建設・改修費用
<補助率と補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の3以内 |
| 補助額 | 7万5千円以上300万円以下 |
<公募期間>
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)16:00 |
| 第2期 | 令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)16:00 |
| 第3期 | 令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)16:00 |
<事業期間>
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 第1期 | 交付決定日~令和8年12月24日(木) |
| 第2期 | 交付決定日~令和9年1月21日(木) |
| 第3期 | 交付決定日~令和9年2月10日(水) |
<補助対象とならない事業者>
- みなし大企業(大企業が一定以上の株式所有・役員派遣を行っている中小企業)
- 特定の法人格(財団法人、社団法人、医療法人、任意団体等)
- 設立・開業後、最初の決算日を迎えていない事業者
- 宗教・政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業
- 他の公的機関による補助制度との重複申請・受給者
対象者の詳細
中小企業者(資本金または従業員数による区分)
以下の表に示す資本金または常時使用する従業員数のいずれかの条件を満たす会社または個人が対象となります。
-
1 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下、※ゴム製品製造業の一部は従業員900人以下 -
2 卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
3 サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、※旅館業は従業員200人以下 -
4 小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
組合・特定法人
中小企業等強化法等に基づき規定される以下の組合や法人が対象となります。構成員の数や属性に特定の要件があります。
-
組合等
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商店街振興組合、水産加工業協同組合、生活衛生同業組合等、酒造組合、酒販組合、内航海運組合、技術研究組合等 -
特定非営利活動法人(NPO法人)
従業員数が300人以下であること、法人税法上の収益事業を行う法人であること、認定NPO法人ではないこと -
社会福祉法人
社会福祉法第32条の認可を受けていること、従業員数が300人以下であること、収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
補助金申請の共通要件
「中小企業者等」の定義を満たした上で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
所在地・実施場所
埼玉県内に登記簿上の本店または主たる事業所を有すること、補助対象事業が県内の自社の事業所で実施されること -
事業計画・継続意思
DXツール活用により労働生産性を向上させる計画を策定・実行すること、県内で引き続き事業を継続する意思があること -
その他適格性
埼玉県に対する債務および県税の滞納がないこと、暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と関係がないこと
■補助対象外となる事業者
上記の条件に合致しても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2〜2/3以上を所有、または大企業役員が過半数を占める場合等)
- 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、法人格の無い任意団体
- 法人設立後(個人事業主は開業後)最初に到来する決算日を迎えていない事業者
- 同一の公募期間において既に申請済みの事業者(重複申請不可)
「大企業」の定義:資本金および従業員数が「1. 資本金または従業員数による区分」の表を超える者。自治体等の公的機関も大企業とみなされます。
適用除外:中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による保有分は「みなし大企業」の判定には含まれません。
※※個人事業主と法人の代表者が同一の場合など、同一事業者とみなされるケースについては制限があります。
※※その他、従業員の定義や事業計画の詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/
- 埼玉県中小企業DX導入支援補助金 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp
- 埼玉県中小企業DX導入支援補助金 申請システム
- https://area26.smp.ne.jp/area/p/sgt9lbmdr7meqak0/J49xFf/login.html
申請はオンラインでのみ受け付けています。電子申請システムは60分の保存時間制限があるため、事前に必要書類を準備した上で申請を行ってください。jGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。