埼玉県中小企業DX導入支援補助金(令和8年度・第3期)
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目的
埼玉県内の中小企業者等に対し、生産年齢人口の減少下での持続的成長を支援するため、DXツール導入による労働生産性向上の取り組みを補助します。ITソフトウェアやシステム、運用に不可欠な機器の購入費、導入サポート費などの経費の一部を支援することで、業務効率化やデジタル化の推進を図り、企業の生産性向上と競争力の強化を目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間(公募期間)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日 16:00
申請は以下の3期に分けて行われます。
- 第1期: 2026年7月1日〜7月31日 16時
- 第2期: 2026年8月3日〜8月31日 16時
- 第3期: 2026年9月1日〜9月30日 16時
実施計画書(様式第9号)や事業実態確認書類、見積書、DXツールの仕様がわかる書類などをオンラインシステムからアップロードしてください。
- 審査・結果通知
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- 第1期通知見込:2026年09月下旬頃
- 第3期通知見込:2026年11月下旬頃
提出された書類に基づき、厳正な審査を行います。採択・不採択の結果は電子メールで通知されます。審査の結果、交付決定額が申請額から減額される場合があります。
- 交付決定・事業実施
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交付決定〜実績報告提出期限日まで
交付決定通知を受けた後、補助事業(発注・契約・取得・支払い等)を開始できます。原則として金融機関への振込による支払いが必要であり、現金払いは認められません。
- 実績報告・現地確認
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- 第3期提出期限:2027年02月10日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)や経費書類を提出してください。期限は事業完了日から30日以内、または以下の指定日のいずれか早い日までです。
- 第1期: 2026年12月24日
- 第2期: 2027年1月21日
- 第3期: 2027年2月10日
提出前後には、事務局による現地確認が行われる場合があります。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
検査完了後、補助金額を確定し「確定通知書」を送付します。受領後、オンラインシステムから補助金交付請求書(様式第8号)と通帳の写しを提出してください。書類確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助事業成果等報告
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決算月末日から60日以内
補助金受領後、ツール導入日以降に到来する決算月末日から60日以内に、補助事業成果等報告書(様式第13号)と確定決算書を提出する必要があります。導入日から最初の決算までが6ヶ月に満たない場合は、次々回の決算が基準となります。
対象となる事業
本事業は、中小企業者等がDX(デジタルトランスフォーメーション)ツールを活用して労働生産性の向上に取り組む際に、その経費の一部を補助するものです。
■DXによる労働生産性向上支援
中小企業者等がDXツールを活用し、持続的な成長を達成するための生産性向上への取り組みを支援します。
<補助対象要件>
- 県内の事業所においてDXツール(生産性向上に資するシステムやITソフトウェア)を活用し、DXによる労働生産性向上に取り組む事業であること
- DXツールの導入日以降に到来する決算期において、補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる計画を策定し、実行すること
<補助対象経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウド、サブスクリプション利用料含む。最大1年間)
- 必須機器の購入費(ツール運用に必須となる機器の購入・リース料)
- 導入に係る経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費(研修・マニュアル作成等))
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助額:7万5千円以上300万円以下
- 補助対象経費が10万円未満となる場合は申請不可
<事業期間(第1期)>
- 公募期間:令和8年7月1日から令和8年7月31日まで
- 事業期間:交付決定日から令和8年12月24日まで
<事業期間(第2期)>
- 公募期間:令和8年8月3日から令和8年8月31日まで
- 事業期間:交付決定日から令和9年1月21日まで
<事業期間(第3期)>
- 公募期間:令和8年9月1日から令和8年9月30日まで
- 事業期間:交付決定日から令和9年2月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、または内容の事業・経費は補助対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(同一の大企業が株式等の過半数所有、役員過半数占有、公的機関等)
- 特定の組合(構成員の条件未達)、財団法人、社団法人、医療法人、法人格のない任意団体
- 法人設立後(個人事業主は開業後)最初に到来する決算日を迎えていない事業者
- 埼玉県内に登記簿上の本店または主たる事業所を有していない事業者
- 埼玉県に対する債務及び県税の支払等の滞納がある事業者
- 暴力団員または暴力団関係者に該当する事業者
- 公募期間中に複数の申請を行う事業者(不採択の場合の再申請は可能)
- 補助対象外となる事業・経費
- 既に所有する同程度の機能を持つツールや機器の置き換え・更新費用(機能追加を除く)
- 汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット、スマホ、固定電話、カメラ、コピー機等)の購入費(必須性が認められない場合)
- 補助事業で利用する建物の建設や改修に要する費用
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(補助金、委託費、診療報酬、固定価格買取制度等と重複するもの)
- 消費税および地方消費税等
補助内容
■DXツール導入を通じた労働生産性向上支援
<補助対象事業>
- 目的: DXツールの活用による労働生産性の向上
- 対象ツール: 労働生産性向上に貢献するDXツール(特定の製品名・メーカー・型番の制約なし)
- 労働生産性向上の計画: 補助申請時直前の決算期と比較して労働生産性を向上させる計画が必要(導入日から次期決算までが6ヶ月未満の場合はさらに次の決算期を比較対象とする)
<補助対象経費>
- DXツールの購入費(リース、レンタル、クラウドサービス、サブスクリプション利用料を含む)
- 必須機器の購入費(リース等の利用料を含む)
- 導入関連経費(設置作業費、運搬費、動作確認・設定費用、導入サポート費(社員研修・マニュアル作成等)、その他知事が必要と認める経費)
<補助対象経費に関する留意事項>
- 事業着手日: 交付決定後に着手(契約、発注を含む)したものに限定
- 支払完了日: 事業期間末日までに支払いが完了する経費が対象
- 設置・設定・運搬等に係る経費の上限: 補助対象経費総額(税抜)の2分の1以内
- 中古品の購入: 同一条件による2者以上の見積書の提出が必須
- リース等: 補助対象期間に契約を締結したものが対象
<補助率と補助額>
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助額: 7万5千円以上300万円以下
- 申請下限: 補助対象経費が10万円未満となる場合は申請不可
- 端数処理: 千円未満の端数は切り捨て
- 対象外費用: 消費税および地方消費税等は補助対象外
<公募期間と事業期間>
| 期 | 公募期間 | 事業期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)午後4時まで | 交付決定日~令和8年12月24日(木)まで |
| 第2期 | 令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)午後4時まで | 交付決定日~令和9年1月21日(木)まで |
| 第3期 | 令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水)午後4時まで | 交付決定日~令和9年2月10日(水)まで |
<従業員数に関する留意事項>
- 全事業所の従業員数: 役員・事業主を除く「常時使用する従業員」および役員・事業主の人数
- 補助事業実施場所の従業員数: 正規の従業員数(役員含む)および非正規の従業員数(常勤換算)
- 常勤換算の定義: 正規の所定労働時間を週40時間とした場合、週40時間=1.0人として計算(例:週20時間=0.5人)
対象者の詳細
1. 資本金または従業員数に基づいた会社・個人
業種によって資本金または常勤従業員数の上限が設けられています。資本金は「資本の額」または「出資の総額」を指し、常勤従業員は労働基準法上の解雇予告を必要とする者を指します。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業(ソフトウェア・情報処理・旅館業を除く)
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
ゴム製品製造業(一部例外を除く)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
2. 組合等
中小企業等経営強化法に規定される以下の法人が対象です。構成員に関する特定の要件を満たす必要があります。
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企業組合・協業組合・事業協同組合等
構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円以下(卸売業は1億円以下)または従業員50人以下(卸売・サービス業は100人以下)であること -
酒造組合・酒造組合連合会等
構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、資本金3億円以下 または 従業員300人以下であること -
酒販組合・酒販組合連合会等
構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、資本金5,000万円以下(卸売は1億円以下)または従業員50人以下(卸売は100人以下)であること -
内航海運組合・内航海運組合連合会
構成員の3分の2以上が、資本金3億円以下 または 従業員300人以下であること -
技術研究組合
構成員の3分の2以上が、強化法に規定する事業者、企業組合、または協同組合であること
3. 特定非営利活動法人・社会福祉法人
以下の要件を全て満たす法人が対象となります。
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特定非営利活動法人(NPO法人)
中小企業の振興・発展に直結する活動を行うこと、従業員数が300人以下であること、税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定NPO法人ではないこと -
社会福祉法人
社会福祉法に基づく所官庁の認可を受けていること、従業員数が300人以下であること、収益事業の範囲内で補助事業を行うこと
共通の補助対象要件
上記の定義を満たすことに加え、申請にあたっては次の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地要件
埼玉県内に登記簿上の本店または主たる事業所を有すること(個人事業主は住民票上の住所または主たる事務所) -
DX推進計画
DXツールを活用した労働生産性向上に取り組む計画を策定し実行すること -
事業実施場所
補助事業が県内の自社事業所で実施されること -
法令遵守・誠実性
埼玉県への債務や県税に滞納がないこと、引き続き県内で事業を継続する意思があること、暴力団関係者等の反社会的勢力に該当しないこと -
重複申請の制限
同一事業者による複数申請は不可(代表者が同一の法人等も同一事業者とみなす)
■補助の対象とならない者
中小企業者等に該当する場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- みなし大企業
- 特定の法人格(財団法人、社団法人、医療法人、法人格のない任意団体)
- 設立・開業後、最初の決算日を迎えていない事業者
「みなし大企業」の判断基準:
・大企業が株式の1/2以上または2/3以上を所有する場合
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上(または全て)を占める場合
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による保有は例外として適用されません。
※これらの詳細な条件を満たす企業、個人事業主、または特定の法人・組合が、本補助制度の対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://dxdounyushienhozyo.pref.saitama.lg.jp/
- 電子申請システム(マイページログイン)
- https://area26.smp.ne.jp/area/p/sgt9lbmdr7meqak0/J49xFf/login.html
- お問い合わせフォーム
- https://1befcaf0.form.kintoneapp.com/public/77b802bf8c4d5edd1b42b7418dab4eb13c48395250cc73beada11dd89c7d096c
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
- https://www.biz-partnership.jp/
- 「SECURITY ACTION」サイト
- https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
本補助金の申請はオンラインのみで受け付けています。資料のダウンロードURLは公式サイトのドメインに基づき構成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。