関市 高齢者交流促進・長寿のつどい事業補助金(令和8年度)
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目的
市内の自治会や老人クラブ等が、高齢者の長寿を祝い交流を促進する「長寿のつどい」を開催する際の費用を補助します。対面での交流機会を創出することで、高齢者の外出を促し、心身の健康維持・増進を図ることを目的としています。従来の記念品配付のみの活動から、茶話会やレクリエーション等の「集まる場」の提供を支援し、地域コミュニティの活性化を目指します。
申請スケジュール
補助金の交付申請は、必ず事業実施前に行う必要があります。交付決定前の支出は原則として補助対象外となるため、余裕を持って申請してください。
- 交付申請(事前準備と提出)
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- 申請締切:事業実施日の2ヶ月前の末営業日
- 9月実施の場合の締切:2026年08月17日
- 10月実施の場合の締切:2026年08月31日
事業計画を策定し、必要書類を揃えて提出してください。
- 提出方法:窓口、郵送、メール(korei@city.seki.lg.jp)※メール送信後は電話での着信確認が必須です。
- 主な書類:交付申請書、事業計画書・収支予算書、参加(予定)者名簿、市長・議員案内確認票
※概算払(事前交付)を希望する場合は、申請時に請求書の提出と事前の相談が必要です。
- 交付決定
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申請書類の審査後
市が高齢福祉課にて書類を審査し、補助金の交付を決定します。原則として、この決定通知を受けた後に物品の購入やサービスの契約を行ってください。
- 事業実施・変更申請
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- 変更申請期限:事業実施日の前日まで
計画に基づき「長寿のつどい」を実施します。
- 増額変更:参加者増などで補助金額が増える場合は、前日までに「変更申請書」を提出してください。
- 減額変更:補助金額が減る場合は事前の変更申請は不要です(実績報告時に調整)。
- 重要:領収書(原本)はすべて保管してください。宛名は必ず「団体名」としてください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業実施日の1ヶ月後の末営業日
- 3月実施分(特例):2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出方法:窓口または郵送(原本提出が必須のためメール不可)
- 提出書類:実績報告書、事業報告書・収支決算書、参加者名簿、領収書の原本、写真(2枚程度)、請求書(通帳の写しを添付)
- 補助金の確定・交付
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実績報告書の審査後
市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
「長寿のつどい事業補助金」は、高齢者の長寿を祝い、地域での交流機会を促進し、心身の健康維持・増進を図ることを目的とした、関市の補助金制度です。令和8年度から「つどい」の開催に重点が置かれるようになりました。
■長寿のつどい事業
高齢者の長寿を祝うとともに、地域社会との交流機会を増やすことを支援し、ひいては心身の健康維持・増進に繋げることを目的とします。
<補助対象者>
- 申請年度の年度末時点で70歳以上となる方々(開催団体により75歳、80歳以上など対象年齢の引き上げは可能)
<補助対象事業>
- 会(長寿のつどい)を開催した場合
- 高齢者交流イベント(交流・歓談、健康づくり、教養、エンターテイメント、世代間交流、屋外活動など)
- 簡易なつどい(短時間の茶話会や軽スポーツ交流など)
- 合同開催(近隣自治会等と共同での開催)
<補助対象経費>
- 食糧費(弁当、菓子、食べ物、飲み物 ※来賓・スタッフ分も含む)
- 報償費(講師謝礼、出演者謝礼)
- 消耗品費(封筒、筆記用具、用紙、紙袋、紙皿・紙コップなど)
- 雑費(印刷費、切手・郵送代、会場使用料、バス借上料、保険料、その他)
- 記念品代(日用品・食料品などのギフト、コーヒーチケット、温泉の回数券)
- 商品券(せきチケ(千円単位)のみ)
特例措置・特例対応
●つどいに参加できない方への対応
「長寿のつどい」に参加できない対象者がいる場合でも、自治会等が別途記念品を用意し、その経費を補助金総額から支出することが可能です。
●役員の参加に関する算定
70歳以上の役員は、「つどい」の参加者として基本補助の算定対象に含まれます。
▼補助対象外となる事業
令和8年度以降の制度改正に伴い、以下の事業や経費は補助の対象となりません。
- 記念品配付のみの実施。
- 令和7年度までの特例は終了し、会(つどい)を開催しない場合は補助対象外となります。
- 交付決定前の支出。
- 交付申請を事前に行い、交付決定を受けてから物品の購入等を開始する必要があります。
- 自治会役員やスタッフへの日当。
- ただし、役員やスタッフ分の弁当代などの飲食費は補助対象となります。
- 外食(居酒屋等)での事前・事後の飲食。
- 打ち合わせや反省会などの名目での外食は対象外です。
- 現金や、特定の指定外の商品券等の配付。
- 「せきチケ」以外の商品券等は補助対象となりません。
補助内容
■長寿のつどい事業補助金
<補助対象団体>
- 関市内の自治会
- 実行委員会
- 老人クラブなど(単独・合同開催いずれも可)
<補助対象者>
- 申請年度の年度末までに70歳以上となる方
<補助金の算定方法>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 基本補助 | 3,000円 × 補助対象(70歳以上)の「つどい参加者数」 |
| 開催規模加算(1人〜10人) | 15,000円 |
| 開催規模加算(11人〜20人) | 30,000円 |
| 開催規模加算(21人〜30人) | 40,000円 |
| 開催規模加算(31人以降) | 10人増えるごとに10,000円を加算 |
<補助対象となる主な経費>
- 食糧費(弁当、菓子、飲み物等。来賓・スタッフ分含む)
- 報償費(講師謝礼、出演者謝礼)
- 消耗品費(封筒、筆記用具、用紙、紙袋、紙皿等)
- 雑費(印刷費、切手代、会場使用料、バス借上料、保険料等)
- 記念品代(日用品・食料品等のギフト、チケット類)
- 商品券(関市発行の「せきチケ」のみ)
<補助対象外となる経費>
- 記念品配付のみの実施(つどいの開催が必須)
- 交付決定前の支出(案内文書印刷費・郵送代を除く)
- 自治会役員やスタッフへの日当
- 外食(居酒屋等)での事前・事後の飲食(打ち合わせ、反省会など)
- 現金や「せきチケ」以外の商品券等の配付
■特例措置
●S1 不参加者への記念品支出
<内容>
つどいに参加できない高齢者の方への記念品代は、補助金総額から支出することが可能です。
●S2 急な欠席者の算定特例
<内容>
急な体調不良などで参加できなかった場合でも、弁当代などを既に支出していれば、補助金算定の対象(参加者数に含める)とすることができます。
●S3 交付決定前支出の例外
<内容>
参加者把握のための案内文書印刷費および郵送代は、交付決定前の支出であっても例外的に補助対象として認められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seki.lg.jp/0000023064.html
- 関市役所 公式サイト(日本語版)
- https://www.city.seki.lg.jp/
- 関市役所 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCDxaOKyV6MSqKj2VcMLDOxg
- 関市役所 公式Facebook
- https://www.facebook.com/sekicity/?ref=embed_page
- 関市役所 公式Instagram
- https://www.instagram.com/sekirara.gram
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