関市 長寿のつどい事業補助金(令和8年度)
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目的
市内の自治会や老人クラブ等に対し、70歳以上の高齢者が集い交流する「長寿のつどい」の開催費用を補助します。単なる記念品配布ではなく、対面での交流機会を創出することで、高齢者の長寿を祝い、外出機会の増加や地域コミュニティの活性化、心身の健康維持・増進を図ることを目的としています。多様な催しを通じて、高齢者が地域で活き活きと過ごせる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(事前)
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- 申請締切:事業実施の2ヶ月前の末営業日
窓口、郵送、または電子メール(PDF形式)にて申請してください。メール送付時は必ず電話での着信確認が必要です。
開催月別の申請期限(例)- 9月実施の場合:8月17日(月)
- 10月実施の場合:8月31日(月)
- 交付申請書、事業計画書・収支予算書、参加者名簿、案内確認票
- 交付決定
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申請内容の審査後
申請内容が審査され、適当と認められると交付決定通知が送付されます。これ以降に物品購入等の支出が可能となります。
- 事業実施
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交付決定〜各団体の設定日
「長寿のつどい」を実施します。補助金額が増額となる変更がある場合は、事業実施前日までに変更申請書の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業実施の1ヶ月後の末営業日
事業完了後、速やかに書類を提出してください。実績報告は原本提出が必須のため、メール提出は不可です。
開催月別の報告期限(例)- 9月実施の場合:10月30日(金)
- 10月実施の場合:11月30日(月)
- 3月実施の場合:令和9年3月31日まで
- 実績報告書、事業報告書・収支決算書、領収書等の原本、写真、請求書
- 補助金交付
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実績報告の審査完了後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ振り込みます。事前に概算払いの承認を受けている場合は、確定前に入金されることがあります。
対象となる事業
令和8年度から従来の「敬老事業」を見直し、高齢者の皆様の交流を促進するために再編された「長寿のつどい補助金事業」です。高齢者の皆様の長寿を祝い、地域社会における外出や交流の機会を増やすことで、心身の健康維持・増進を促進することを目的としています。
■長寿のつどい補助金事業
令和8年度からは、単なる記念品の配布にとどまらず、高齢者同士が直接顔を合わせ、交流する「会(長寿のつどい)」の開催を重視しています。形式にこだわらず、自治会等が創意工夫を凝らして企画することが奨励されています。
<補助対象となる事業内容>
- 交流・歓談:お茶やお菓子、食事などを囲んでの自由な歓談
- 健康づくり:健康体操、健康に関する講演会や相談会、健康測定など
- 教養:地域の歴史や文化に関する学習会、手芸や書道などの体験教室
- エンターテイメント:ボランティアによる演芸(歌・演奏・踊り・落語)、ビンゴゲーム、脳トレ等のレクリエーション
- 世代間交流:子どもたちとの交流イベント、地域の学生による出し物など
- 屋外での活動:公園での軽いウォーキングやゲートボール、地域散策など
- 「簡易なつどい」:1時間程度の茶話会、喫茶店等での会合、軽スポーツ交流など
- 地域の祭りやスポーツ大会などの各種行事との同時開催
<補助金の対象団体と対象者>
- 対象団体:市内の自治会、実行委員会、老人クラブなど(単独および合同開催)
- 補助対象者:申請年度の年度末(例:令和9年3月31日)時点で70歳以上となる方
<補助金の上限額算定>
- ①基本補助:補助対象(70歳以上)の「つどい」参加者1人につき 3,000円
- ②開催規模に応じた加算:1~10人(15,000円)、11~20人(30,000円)、21~30人(40,000円)、以降10人増えるごとに 10,000円を加算
<補助金の対象となる経費の例>
- 食糧費:弁当、菓子、食べ物、飲み物(来賓やスタッフの分を含む)
- 報償費:講師や出演者への謝礼
- 消耗品費:封筒、筆記用具、用紙、紙袋、紙皿・紙コップなど
- 雑費:印刷費、切手・郵送代、会場使用料、バス借上料、保険料など
- 記念品代:日用品・食料品などのギフト、コーヒーチケット、温泉の回数券など(「つどい」に参加できなかった方への配布も可)
- 商品券:市が指定する「せきチケ」のみ(千円単位)
▼補助対象外となる事業
以下の内容については、事業の趣旨にそぐわないもの、または補助対象外の経費として定められています。
- 「記念品配付のみ」の実施(令和8年度からは補助対象外)。
- 補助対象とならない経費:
- 交付決定前の支出。
- 自治会役員やスタッフへの日当(ただし、弁当などの飲食費は対象)。
- 外食(居酒屋等)での事前・事後の打ち合わせや反省会の飲食費。
- 現金や「せきチケ」以外の一般的な商品券の配付。
補助内容
■1 補助対象となる事業と目的
<開催形態の例>
- 簡易なつどい(茶話会、会合、軽スポーツ交流等)
- 合同開催(近隣自治会等との共同運営)
- 同時開催(お祭りやスポーツ大会等との併催)
<重要な変更点>
令和8年度からは記念品の配付のみの事業は補助対象外となります。
■2 補助対象となる団体と対象者
<対象団体>
- 市内の自治会
- 実行委員会
- 老人クラブ等
<補助対象者>
- 令和9年3月31日時点で70歳以上の方(自治会で年齢設定可)
- 参加予定者名簿に記載された方
- 70歳以上の役員(参加者としてカウント可)
■3 補助金の算定方法(上限額)
<① 基本補助>
- 3,000円 × 補助対象(70歳以上)の「つどい参加者数」
<② 開催規模に応じた加算(人数帯別定額)>
| 参加人数 | 加算額 |
|---|---|
| 1~10人 | 15,000円 |
| 11~20人 | 30,000円 |
| 21~30人 | 40,000円 |
| 31~40人 | 50,000円 |
| 41~50人 | 60,000円 |
| 以降10人増すごと | 10,000円加算 |
■4 補助金の対象経費
<補助対象となる経費>
- 食糧費(弁当、菓子、飲み物等)
- 報償費(講師・出演者への謝礼)
- 消耗品費(文具、備品等)
- 雑費(印刷費、郵送代、会場使用料、バス借上料、保険料等)
- 記念品代(日用品、ギフト、チケット類)
- 商品券(「せきチケ」のみ)
<補助対象外となる経費>
- 交付決定前の支出(特例を除く)
- 自治会役員やスタッフへの日当
- 外食での飲食費(打ち合わせ、反省会等)
- 現金や「せきチケ」以外の商品券等の配付
■特例措置
●SP1 交付決定前の支出に関する特例
<特例内容>
案内文書印刷費および郵送代については、補助金申請書類を整える上で必要な経費であるため、交付決定前の支出であっても対象として認められます。
●SP2 急な欠席者等に係る費用の特例
<特例内容>
参加予定者が体調不良等で急遽欠席し、既に弁当代等の経費を支出している場合は、領収書があれば補助対象人数に含めることが可能です。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と年齢要件
令和8年度以降の補助金対象者は、以下の年齢要件を満たす方を基本とします。ただし、地域の実情に合わせて団体ごとに独自の対象年齢を設定することも可能です。
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基本的な年齢要件
令和9年3月31日時点で「70歳以上」であること、補助金算定基準:3,000円 × 補助対象(70歳以上)のつどい参加者数 -
独自設定が可能な対象者
自治会等の判断により「75歳以上」「80歳以上」などの設定も可能
対象者の把握方法
市からの宛名ラベル(名簿)提供の廃止に伴い、各団体で以下の方法等を通じて対象者を把握し、名簿を作成する必要があります。
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把握のための具体例
既存の自治会名簿の活用や班長による声かけ、班回覧や広報板での告知、地域内の店舗(スーパー等)や公共施設へのポスター掲示、説明会や事前告知会の開催
参加者の範囲と役員の扱い
補助対象となる「参加者」の定義および、運営に関わる役員等の扱いは以下の通りです。
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補助対象となる参加者
「長寿のつどい」に実際に参加した70歳以上の方、70歳以上の役員(参加者としてカウント可能) -
経費支出が可能な対象
来賓(弁当代等の経費支出は可能だが、参加者数には含めない)、参加できない対象者への記念品(補助金総額の範囲内で支出可能)
■補助対象外となる事項
以下の項目については、補助金の算定基準(人数)や経費の対象に含まれません。
- 記念品の配付のみで、会に参加していない対象者
- 来賓(補助金算定の基準となる参加者数からは除外)
- 自治会役員・スタッフへの日当
※役員・スタッフへの日当は対象外ですが、弁当等の飲食費は補助対象となります。
※正確な年齢を伝えることに抵抗がある方については、参加者名簿に「70代」等のおおよその年代を記載することで差し支えありません。
※申請時には「参加予定者名簿」、実績報告時には「参加者名簿」の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seki.lg.jp/0000023064.html
- 関市公式ウェブサイト
- https://www.city.seki.lg.jp/
- 関市公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCDxaOKyV6MSqKj2VcMLDOxg
- 関市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/sekicity/?ref=embed_page
- 関市公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/sekirara.gram
令和8年度から制度内容が大幅に改正されています。交付申請に限り電子メールでの申請が可能ですが、実績報告時は領収書原本の提出が必要なため郵送または窓口提出が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。