終了済 掲載日:2025/09/17

島根県 令和7年度魅力ある観光地域づくり支援事業補助金

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月10日
島根県 島根県 公募開始:2025/09/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県内の観光地域づくり法人や民間事業者、市町村等に対して、地域資源を活用した旅行商品の造成や広域周遊バスの運行、JR観光列車でのおもてなし活動等に必要な経費を補助します。魅力ある観光コンテンツの創出を通じて、県外からの誘客促進や宿泊者数・観光消費額の増加を図り、県内観光産業の振興と地域経済の活性化を目的としています。

申請スケジュール

魅力ある観光地域づくり支援事業補助金は、地域資源を活用した旅行商品の造成や広域周遊バスの運行などを支援する制度です。予算の上限に達した時点で受付終了となる場合があるため、早めの準備が推奨されます。また、主たる事業の実施地となる市町村観光担当課との事前相談が必須です。
公募期間・申請受付
  • 公募開始:2025年03月28日
  • 申請締切:2025年12月10日

補助金交付申請書(様式第1号)および事業計画書、収支計算書、県税納税証明書等を提出してください。

  • 対象事業(1)(2)の締切:2025年12月10日
  • 対象事業(3)(4)の締切:随時受付
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき随時審査が行われます。

  • 対象事業(1)(2):書面審査に加え、プレゼンテーション審査(対面またはオンライン)が実施されます。
  • 対象事業(3)(4):書面による随時審査が行われます。

審査を通過すると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年03月05日

交付決定を受けた計画に沿って事業を実施します。交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象となります。事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前Change承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 提出最終締切:2026年03月05日

事業完了後、実績報告書(様式第6号)を以下のいずれか早い日までに提出してください。

  • 補助事業が完了した日から30日以内
  • 2026年3月5日(必着)

※実績報告時までに、すべての経費の支払いを完了させておく必要があります。

補助金額の確定・入金
実績報告後

提出された実績報告書に基づき検査が行われ、適正と認められれば「補助金確定通知書(様式第7号)」が発行されます。通知受領後、請求書(様式第8号または第9号)を提出することで補助金が入金されます。

対象となる事業

このたびお問い合わせいただいた対象事業は、本県の魅力ある地域資源等を活用し、観光客の誘致や周遊を促進し、宿泊者数や観光消費額の増加を目指すための様々な取り組みを支援するものです。具体的には、以下の4つの事業が設けられています。

■1 地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業

地域の「歴史・文化」「伝統・芸能」「自然」といった固有の資源、あるいは「温泉」「食」といった美肌素材を主軸とした、新規性のある旅行商品の造成を支援します。造成された商品は、県外からの観光誘客や周遊に繋がり、旅行商品として成立・定着が見込まれるとともに、宿泊者数や観光消費額の増加効果が期待されるものです。地元市町村との情報共有や連携が必須とされています。

<対象となる事業者>
  • 観光地域づくり法人(DMO)
  • 観光協会
  • 法人
  • 法人格を持たない任意団体(ただし、規約等を有し、代表者が明確で、団体としての意思決定と確実な経理処理が可能な団体に限る)
  • 県内に本社または営業所を有していること
  • 都道府県税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<補助率と補助上限額>
  • 補助率: 対象経費の1/2
  • 補助上限額: 1,000千円
<事業期間と申請締切>
  • 事業期間: 交付決定日から令和8年3月5日まで(期間内の契約および支出が対象)
  • 申請締切: 令和7年12月10日(上限に達し次第終了)
<補助対象経費>
  • 委託料(専門家への意見聴取、モニターツアー運営など)
  • 謝金・費用弁償(個人への意見聴取など)
  • 材料費及び消耗品費(ノベルティ、商品造成に必要な消耗品)
  • 食糧費(商品造成に必要な素材としての試食等)
  • 通信運搬費
  • 使用料及び借り上げ料(会場、バスの借り上げなど)
  • 印刷製本費(パンフレット・チラシ作成)
  • 広告料(メディア・WEB広告、FAMツアー、インフルエンサー招聘)
  • 造成した旅行商品の広告宣伝経費(補助金交付申請額の1/2を上限とする)

■2 小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業

小泉八雲の妻セツをモデルとしたドラマを活用し、小泉八雲やセツゆかりの地、その作品等を盛り込んだ新たな旅行商品の造成を支援します。県外からの観光誘客や周遊に繋がり、商品として成立・定着が見込まれ、宿泊者数や観光消費額の増加効果が期待されるものとされます。地元市町村との情報共有や連携が求められます。

<補助率と補助上限額>
  • 補助率: 対象経費の2/3
  • 補助上限額: 1,000千円
<対象事業者・期間・経費>
  • 対象事業者は「地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業」と同様
  • 事業期間・申請締切は「地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業」と同様
  • 補助対象経費は「地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業」と同様(広告宣伝費の1/2上限ルール含む)

■3 広域周遊バス等運行支援事業

観光客に本県の魅力を伝える演出を施し、周遊を促進する有料のツアーバスや観光タクシー等の運行事業を支援します。主な運行ルートが複数の市町村を周遊するものであること(隠岐地区を除く)と、定常的な事業であることが要件です。

<対象となる事業者>
  • 県内の市町村
  • 観光地域づくり法人(DMO)
  • 観光協会
  • 法人
  • 法人格を持たない任意団体(要件あり)
  • 県内に本社または営業所を有し、税の滞納や反社会的勢力との関係がないこと
<補助率と補助上限額>
  • 補助率: 対象経費の1/2
  • 補助上限額: 2,000千円
<補助対象経費>
  • 委託料
  • 謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費(参加者特典、サイン整備など)
  • 通信運搬費
  • 使用料及び借り上げ料(機材保険料含む)
  • 印刷製本費
  • 広告料
  • 旅行事業者への販売手数料

■4 JR観光列車のおもてなし支援事業

JR観光列車の停車駅において、地元自治体が行う乗客向けのおもてなし事業を支援するものです。沿線地域の魅力を伝える内容であること、および観光消費額の増加効果が見込まれることが重視されます。

<対象となる事業者>
  • 県内の市町村
  • 県内の観光協会
<補助率と補助上限額>
  • 補助率: 対象経費の1/2
  • 補助上限額: 500千円
<補助対象経費>
  • 委託料
  • ガイド養成や人材育成に係る研修等の謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費(乗車ノベルティ作成等)
  • 通信運搬費
  • 使用料及び借り上げ料(機材保険料含む)
  • 印刷製本費

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、または項目は補助対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない事業者が実施する事業。
    • 県内に本社または営業所を有していない事業者(市町村・一部団体を除く)。
    • 都道府県税の滞納がある事業者。
    • 暴力団等の反社会的勢力との関係がある事業者。
  • 補助対象として不適切な性質を持つ事業。
    • 団体の経常的な運営経費を目的とする事業。
    • 従前からの事業の財源振替を目的とする事業。
    • その他補助することが適当でないと認められる事業。
  • 特定の経費区分に該当する事項。
    • 食糧費(商品造成に必要な素材としての試食等以外)。
    • 割引原資となる経費。
    • 人件費(広域周遊バス事業など)。
    • 10万円以上の備品購入費(JRおもてなし支援事業)。
    • お出迎えや手振り等のためのおもてなし謝金(JRおもてなし支援事業)。

補助内容

■1 地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業

<対象事業の要件>
  • 「歴史・文化」「伝統・芸能」「自然」「温泉」「食」といった地域資源を主軸とした新規性のある旅行商品の造成であること
  • 県外からの観光客誘致や周遊に繋がる見込みがあること
  • 旅行商品として成立し、定着が見込まれること
  • 宿泊者数や観光消費額の増加効果が見込まれること
  • 地元市町村と情報共有または連携して実施されること
<対象事業者>
  • 観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、法人
  • 法人格を持たない任意団体(規約、代表者、意思決定、経理処理の条件あり)
  • 県内に本社または営業所があること、県税の滞納がないこと、反社会的勢力と無関係であること
<対象経費>
  • 支出項目:委託料、謝金・費用弁償、材料費及び消耗品費(1件10万円未満)、食糧費(試食等)、通信運搬費、使用料及び借り上げ料、印刷製本費、広告料、その他必要経費
  • 補助対象外:経常的な運営経費、財源振替目的の経費、割引原資、その他不適当な経費
  • 広告宣伝費の制限:補助金交付申請額の1/2を上限とする
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:1,000千円
<事業期間・受付期間>
  • 事業期間:交付決定日から令和8年3月5日まで
  • 申請締切:令和7年12月10日(上限に達し次第終了)

■2 小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業

<対象事業の要件>
  • 小泉八雲、セツのゆかりの地やその作品等を活用したドラマをモデルとした新たな旅行商品の造成であること
  • 県外からの観光客誘致や周遊に繋がる見込みがあること
  • 旅行商品として成立し、定着が見込まれること
  • 宿泊者数や観光消費額の増加効果が見込まれること
  • 地元市町村と情報共有または連携して実施されること
<対象事業者・経費>

「(1)地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業」と同様(広告宣伝費の上限規定も適用)

<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 上限額:1,000千円
<事業期間・受付期間>
  • 事業期間:交付決定日から令和8年3月5日まで
  • 申請締切:令和7年12月10日(上限に達し次第終了)

■3 広域周遊バス等運行支援事業

<対象事業の要件>
  • 観光客の周遊を促進するツアーバス(有料)や観光タクシー等の運行事業であること
  • 主な運行ルートが複数の市町村を周遊するものであること(隠岐地区除く)
  • イベント等の際の臨時的な事業ではないこと
<対象事業者>
  • 県内の市町村、観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、法人、任意団体(諸条件あり)
  • 県内に本社または営業所、県税滞納なし、反社会的勢力と無関係であること
<対象経費>
  • 補助対象:事業実施経費と事業収入(乗車賃・広告収入等)の収支差額
  • 支出項目:委託料、謝金、材料・消耗品費、通信運搬費、使用料、印刷製本費、広告料、販売手数料、その他
  • 補助対象外:人件費、経常的な運営経費、財源振替目的の経費等
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:2,000千円
  • 備考:原則として最初の交付決定日から連続して3年間を上限とする
<事業期間・受付期間>
  • 事業期間:交付決定日から令和8年3月5日まで
  • 受付:随時受付

■4 JR観光列車のおもてなし支援事業

<対象事業の要件>
  • JR観光列車の停車駅で地元自治体が行う乗客向けのおもてなし事業であること
  • 沿線地域の魅力を伝えることができる内容であること
  • 観光消費額の増加効果が見込まれること
<対象事業者>
  • 市町村、観光協会(県内の団体に限る)
<対象経費>
  • 支出項目:委託料、研修謝金、材料費及び消耗品費(ノベルティ等)、通信運搬費、使用料、印刷製本費等
  • 補助対象外:備品購入費(10万円以上)、おもてなし謝金(人件費)、経常的な運営経費等
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:500千円
<事業期間・受付期間>
  • 事業期間:交付決定日から令和8年3月5日まで
  • 受付:随時受付

対象者の詳細

ターゲット設定(年齢、性別、圏域等)

各事業計画書(「小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業」、「広域周遊バス等運行支援事業」、「地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業」等)のフォーマットにおいて、以下の項目を具体的に設定することが求められています。

  • 年齢
    具体的な年齢層(例:20代、30代~40代、シニア層など)
  • 性別
    男性、女性、または性別を問わない、といった情報
  • 圏域
    対象となる地理的な範囲(例:県内、首都圏、アジア圏など)
  • 上記の設定理由
    なぜその年齢、性別、圏域の層をターゲットとするのか、その根拠や背景

※現時点の資料では各項目はプレースホルダーとなっており、具体的な対象者の詳細は事業ごとに設定する必要があります。
※事業の企画や広報活動の方向性を明確にし、効果的な集客や事業目標達成を目指すことが求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/josei/miryokuaru.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類提出による申請が必要です。詳細は島根県観光振興課へご確認ください。

お問合せ窓口

令和7年度魅力ある観光地域づくり支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口(全県を対象とする事業)
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
対象事業:(1)地域資源を活用した旅行商品の造成事業、(2)小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業、(3)広域周遊バス等運行支援事業、(4)JR観光列車のおもてなし支援事業
令和7年度魅力ある観光地域づくり支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口(隠岐地域を対象とする事業)
受付窓口
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
対象事業:(3)広域周遊バス等運行支援事業
島根県庁 観光振興課 観光企画係
TEL:0852-22-5292
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
観光振興課 観光企画係〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
観光統計、旅行業法、宍道湖ふれあいパーク等に関する事項
島根県庁 観光振興課 観光宣伝係
TEL:0852-22-6908
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
観光振興課 観光宣伝係〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
観光地の取材、映像・写真提供、島根県の公式キャラクター「しまねっこ」に関する事項
島根県庁 観光振興課 観光誘客係
TEL:0852-22-6914
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
観光振興課 観光誘客係〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
各種誘客補助金等に関する事項
島根県庁 観光振興課 国際観光推進室
TEL:0852-22-6756
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
観光振興課 国際観光推進室〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
通訳案内士、外国人向けパンフレット送付等に関する事項
公益社団法人島根県観光連盟
TEL:0852-21-3969
一般的な観光案内や観光パンフレットの送付、または団体旅行助成などに関するお問い合わせ
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県庁全体への一般的な問い合わせやウェブサイトに関する問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。