京丹波町 令和8年度 京丹波フードバレー推進事業費補助金(コラボ商品開発支援)
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目的
フードバレー京丹波推進協議会に加盟する2者以上の事業者が連携し、京丹波町の地場産品を活用した新商品を開発する事業を支援します。試験検査費や原材料費、パッケージ製作費などの開発経費を補助することで、各事業者の強みを活かした新たな価値創造を促進し、地域産業の活性化を図ります。既存商品の改良に留まらない、真に新規性の高い商品開発に取り組む事業者の活動を補助します。
申請スケジュール
補助率:対象経費の1/2以内、補助上限額:50万円。申請にあたっては、令和8年8月18日 17:00までの書類必着厳守となります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年08月18日 17:00
京丹波町 企画経営戦略室へ申請書類一式を提出してください。
- 持参の場合の受付時間:8:30〜17:15
- ★印の書類(申請書、同意書)は原本・押印が必要です。
- 提出書類はホッチキス留め・両面コピー不可です。
- 審査・交付決定
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随時審査
京丹波フードバレー推進事業評価委員会において審査が行われます。
- 採択者には「交付決定通知書(様式第3号)」を送付します。
- 採択結果は町ホームページでも公開予定です。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定後に事業に着手してください。期間内に事業の実施および対象経費の支払いを完了させる必要があります。
注意事項:- 内容変更や中止の場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 経費支出の根拠資料(領収書等)を適切に保管してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)および証拠書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日。
- 経費支出根拠資料は費目ごとに整理し、1冊のファイルにまとめて提出してください。
- 補助金額確定・精算払い
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実績報告後
提出された実績報告書の審査および現地審査に基づき、補助金額を確定し「確定通知書(様式第6号)」を送付します。
- 補助金の交付は精算払い(事業完了後の支払い)となります。
- 関係書類は令和14年3月31日まで5年間の保存義務があります。
対象となる事業
フードバレー京丹波推進協議会に加盟する事業者等が、2者以上で互いの特性を活かし、京丹波町の地場産品を見据えた新商品を開発する取り組みを支援する事業です。地域産品の価値向上と新たなビジネス創出を促進することを目的としています。
■コラボ商品開発支援事業
京丹波町の地場産品を活用した、2者以上の事業者間連携による新商品開発プロジェクト。
<補助対象となる事業内容の要件>
- フードバレー京丹波推進協議会に加盟する事業者が、必ず2者以上で連携して実施する事業であること。
- 連携する各事業者が持つ独自の特色や強みを活かし、京丹波町産の地場産品を主要な要素として取り入れた新商品の開発に取り組むこと。
- 既存商品の単なるリニューアルや通常のメニュー追加等に留まらない、真に新しい商品の開発であること。
- 1つの補助事業者につき、補助金の交付申請は1件のみ。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月29日まで(事業完了および経費支払完了まで)
<補助対象経費>
- 報償費(専門家への謝礼等)
- 旅費(調査や商談にかかる交通費等)
- 消耗品費(試作や開発に必要な材料、備品等)
- 役務費(サービス提供費用)
- 委託料(試験・検査、商品製作、パッケージ製作、専門家の招へい等)
- 使用料及び賃借料(設備や場所のレンタル費用)
- 原材料費(新商品開発のための原材料調達費用)
特例措置
●町外事業者の参加に関する特例
連携するいずれかの事業者が京丹波町内に事業所を設置する等の要件を満たし、かつ連携する全ての事業者が協議会に加入している場合は、町内に事業所等を設置していない事業者も対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 期間・手続きに関する対象外事由
- 令和9年1月29日までに事業の実施および対象経費の支払いが完了しないもの。
- 交付決定日より前に既に契約行為や発注などの着手が行われている事業。
- 二重受給・重複に関する対象外事由
- 国、京都府、京丹波町、その他団体が実施する他の補助金、交付金、給付金等の交付を既に受けている事業。
- 事業内容に関する対象外事由
- 既存商品の軽微な変更や、通常の営業活動とみなされる取り組み(単なるリニューアルや通常のメニュー追加等)。
- 補助対象外となる経費
- 従業員の給与などの人件費。
- 補助金申請にかかる費用や、税務申告・決算書作成のための税理士費用。
- 不動産の購入費、家賃などの固定経費。
- 飲食費や接待費などの接待交際費。
- 官公署に支払う手数料(印紙代など)、銀行の振込手数料。
- 使途が不明確な費用や、社会通念上不適切と認められる費用。
補助内容
■コラボ商品開発支援事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助上限額:1件の補助対象事業につき50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象となる事業の主な要件>
- フードバレー京丹波推進協議会に加盟する事業者が2者以上で連携すること
- 京丹波町の地場産品を用いた新商品の開発に取り組む事業であること
- 1事業者につき申請できる補助対象事業は1件まで
<補助対象外となる事業>
- 令和9年1月29日までに事業の実施および対象経費の支払いが完了しない事業
- 交付決定日より前に着手(契約行為や発注等)している事業
- 国、府、町が既に実施している他の公的資金の交付を受けている事業
- 既存商品の単なるリニューアル、飲食店でのメニュー追加、既存商品のブラッシュアップ等
<補助対象となる事業者>
- フードバレー京丹波推進協議会に1年以上加入している事業者等であること
- 京丹波町内に事業所等を設置し、継続した事業活動を行うことができる者であること
- 京丹波町税等を滞納していない者であること
- 京丹波町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等を有していない者であること
<補助対象となる経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 役務費
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 原材料費(試験及び検査、製作、改良、調査、パッケージ製作、専門家の招へい等に要する費用を含む)
<補助対象とならない経費>
- 人件費(従業員の給与など)
- 申請・税務関連費用(補助金申請、税務申告、決算書作成等)
- 固定経費(不動産購入費、家賃など)
- 接待交際費等(飲食および接待費など)
- 手数料(印紙代、振込手数料など)
- 使途不明金
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年1月29日まで
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の要件
補助金の交付対象者(補助事業者)は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 フードバレー京丹波推進協議会への加入期間
申請時点において、フードバレー京丹波推進協議会に1年以上継続して加入している事業者であること -
2 事業所等の所在地と活動
京丹波町内に事業所等を設置し、継続した事業活動を行うことができる者であること -
3 町税等の滞納状況
京丹波町の町税等(町が管理運営する公共料金や利用料金を含む)を滞納していないこと -
4 暴力団排除の遵守
京丹波町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等を有していないこと
連携事業者について
本事業は2者以上の連携を前提としているため、連携する事業者にも以下の条件が適用されます。
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協議会への加入
連携するすべての事業者がフードバレー京丹波推進協議会に加入していること -
事業所所在地の特例
連携するいずれかの事業者が申請者の要件(1~4)をすべて満たし、かつ連携する事業者のすべてが協議会に加入している場合は、連携事業者自体が京丹波町内に事業所を設置していない場合でも対象として認められる
事業計画書で求められる詳細情報
申請者と連携事業者の双方について、以下の情報の開示・記載が必要です。
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申請者に関して
名称(企業名等)、本社所在地、代表者(役職・氏名)、連絡先等(担当者名、電話、メール等)、主な事業内容、主要商品または主要産品 -
連携者に関して
名称(連携者名)、連絡先等(住所、担当者名、電話、メール等)、主な事業内容、主要商品または主要産品 -
役割分担
共同で取り組む項目、申請者が取り組む項目、連携事業者が取り組む項目の具体化
※本事業は「申請者」と「連携者」の2者以上が連携して取り組むことが必須条件です。
※「京丹波町税等完納確認の調査同意書」の提出により、完納状況の確認が行われます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kakukakarasagasu/kikakukeiei/gyomuannai_1/7/kyotambafoodvalley1/8173.html
- 京丹波町役場 公式ホームページ
- https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/
- 京丹波町へのお問い合わせ用メールフォーム
- http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/cgi-bin/inquiry.php/26?page_no=8173
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が必要です。募集期間は令和8年6月19日から8月18日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。