令和8年度 紫波町中小企業等物価高騰対策支援金
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目的
エネルギーや食料品価格等の物価高騰により影響を受けている紫波町内の中小企業や個人事業主に対して、負担軽減と円滑な事業継続を目的とした支援金を支給します。厳しい経済環境下における経営の安定化を助けるとともに、地域経済の維持・活性化を通じた地方創生を図ります。法人には14万円、個人事業主には6万円を支給し、事業者の困難を乗り越える手助けを行うことで地域全体の活力を守ります。
申請スケジュール
- 申請準備・要件確認
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- 対象となる開業日:2026年03月31日まで
ご自身の事業が支給対象か確認し、必要書類を準備します。
- 支給額:法人 14万円 / 個人事業主 6万円
- 主な要件:町内に本店・納税地があること、事業継続の意思があること、特定の他支援金を受給していないこと等。
- 準備書類:申請書兼請求書、誓約書、確定申告書の写し、振込先口座の通帳の写しなど。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年08月21日
期間内に必要書類を紫波町商工会へ提出してください(必着)。
【提出先】
※提出書類は返却されませんので、必ずコピーを保管してください。
〒028-3305 紫波郡紫波町日詰字東裏85-4
紫波町商工会(電話:019-672-2244)
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
- 審査・決定通知
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随時
提出された書類に基づき、紫波町商工会にて審査を行います。審査完了後、「支給(却却)決定通知書」が送付されます。
- 支援金の交付
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- 交付方法:口座振込
支給決定に基づき、申請時に指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
この支援金は、エネルギーや食料品価格の高騰が生活者や事業者に与える影響を軽減し、地方創生を図ることを目的としています。特に、紫波町内の「中小企業等」に対して支援金を支給し、円滑な事業継続をサポートします。
■R8紫波町中小企業等物価高騰対策支援金
紫波町内の中小企業等(会社及び個人事業主)を対象とした支援です。
<「中小企業等」の定義と具体的な要件>
- 小売業、飲食業: 資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- 宿泊業: 資本金5,000万円以下、または従業員200人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下、または従業員100人以下
- 運輸業、製造業、建設業、その他: 資本金3億円以下、または従業員300人以下
<支援対象となる具体的な業種>
- 鉱業,採石業,砂利採取業
- 建設業
- 製造業
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 情報通信業
- 運輸業,郵便業
- 卸売業・小売業
- 金融業・保険業
- 不動産業,物品賃貸業
- 学術研究,専門・技術サービス業
- 宿泊業,飲食サービス業
- 生活関連サービス業,娯楽業
- 教育,学習支援業
- 医療,福祉
- 複合サービス事業
- サービス業(他に分類されないもの)
<特定の業種に関する補足条件>
- 農業者: 系統出荷による収入よりも自己販路による収入の方が多い場合は対象
- 複数の業種を営む事業者: 最も売上割合の大きな業種を基準とする
- 不動産業: 独立家屋5棟以上、または独立室数10室以上の貸付を事業基準とする
<その他の支給対象条件>
- 令和8年3月31日までに開業した事業者
- 法人の場合は紫波町内に本店登記、個人の場合は納税地が紫波町内であること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力(暴力団等)との関係がないこと
<支援金の額>
- 法人: 14万円
- 個人事業主: 6万円
▼補助対象外となる事業
以下の業種や条件に該当する事業者は、この支援金の対象外となります。
- 対象外業種
- 農業・林業、漁業、公務、宗教法人
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定されるもの)
- 重複支援の禁止(以下の支援金を受給している場合は対象外)
- 紫波町医療機関及び福祉施設等物価高騰対策緊急支援金
- 紫波町認定農業者等物価高騰対策支援金
- 紫波町他課事業で既に支援を受けている場合
- 営業実態が確認できない場合
- 売上が全くない、事業活動を行っていないなど
補助内容
■R8紫波町中小企業等物価高騰対策支援金
<中小企業等の定義(業種別要件)>
| 業種 | 要件(資本金の額 または 常時使用する従業員数) |
|---|---|
| 小売業、飲食業 | 5,000万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 |
| 宿泊業 | 5,000万円以下 または 200人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 運輸業、製造業、建設業、その他 | 3億円以下 または 300人以下 |
<支給対象となるための7つの条件>
- 所在地要件:町内に本店(法人の場合)または納税地(個人の場合)があること
- 重複禁止:医療機関・福祉施設向け、または認定農業者等向けの町支援金を未受給であること
- 業種要件:別表2に定める対象業種を営んでいること
- 反社会的勢力との関与排除:暴力団および密接関係者でないこと
- 宗教上の組織・団体でないこと
- 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 事業継続の意思があること
<支援金の支給額>
| 対象区分 | 支給額 |
|---|---|
| 法人 | 14万円 |
| 個人事業主 | 6万円 |
<その他の重要な対象要件・対象外条件>
- 開業時期:令和8年3月31日までに開業した事業者
- 対象外:農業・林業、漁業、公務、宗教法人(※例外あり)
- 不動産業の特例:独立家屋5棟以上、または独立室数10室以上の貸付を事業基準とする
- 他の紫波町事業で同様の支援を受けている場合は対象外
- 営業実態(売上・活動)が確認できない場合は対象外
対象者の詳細
中小企業等の定義
本支援金における「中小企業等」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定される会社及び個人を指します。業種ごとに、以下の「資本金・出資額」または「従業員数」のいずれかを満たす必要があります。
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小売業、飲食業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下 -
宿泊業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が200人以下 -
卸売業
資本金が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下 -
運輸業・製造業・建設業・その他
資本金が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下
支給対象者の7つの必須条件
中小企業等の定義を満たした上で、以下の7つの条件全てに該当する事業者が対象となります。
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1 所在地に関する要件
法人の場合:町内に本店登記所在地があること、個人事業主の場合:町内を納税地としていること -
2 他支援金との重複受給の制限
紫波町の医療機関・福祉施設等向け、または認定農業者等向けの物価高騰対策支援金を受給していないこと -
3 対象業種の運営
指定された対象業種を営んでいること -
4 反社会的勢力との無関係
暴力団またはその構成員、密接な関係者でなく、経営に関与していないこと -
5 宗教団体の除外
宗教上の組織または団体でないこと -
6 性風俗関連営業の除外
性風俗関連特殊営業を行っていないこと -
7 事業継続の意思
今後も事業を継続していく意思があること
業種に関する詳細・特記事項
建設、製造、運輸、卸小売、宿泊、飲食、医療福祉、サービス業等の幅広い業種が対象です。
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開業時期
令和8年3月31日までに開業した事業者 -
複数業種を営む場合
最も売上割合の大きな業種を対象業種として判断 -
不動産業の基準
独立家屋5棟以上、または独立室数10室以上の貸付を事業基準とする -
農業者の特例
原則対象外だが、自己販路からの収入が系統出荷による収入より多い農業者は対象
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は支援の対象外となります。
- 特定の業種(農業・林業、漁業、複合サービス事業、公務、宗教法人 ※特例あり)
- 紫波町の他の課が実施する事業で既に支援を受けている場合
- 売上がない、または事業活動を行っていない等、営業実態が確認できない事業者
【支援金額】 法人:14万円、個人事業主:6万円
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://app.shokokai.com/posts/1386/rss
- 様式第1号 紫波町中小企業等物価高騰対策支援金申請書兼請求書 (Word)
- https://docs.google.com/document/d/1hdueEiTzZuRSEmWeQUzCZafpoplMVHxB/export?format=docx
- 別紙1 誓約書 (Word)
- https://docs.google.com/document/d/1QepBzkfb_mLJWQv9jpwQ1e96FP4NLKYi/export?format=docx
紫波町商工会の公式ホームページURLは特定されませんでした。本支援金は電子申請に対応しておらず、郵送または持参による申請のみ受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。