竹原市 中小企業向け若者・女性の就労環境整備支援補助金(令和8年度)
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目的
竹原市内の中小企業者等を対象に、若者や女性が働きやすい就労環境の整備を支援します。女性管理職育成や研修等のソフト事業、およびそれに付随する設備改修等のハード事業に係る経費の一部を補助することで、多様な人材が活躍できる職場づくりを促進し、地域経済の活性化と労働力不足の解消を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年08月21日
事業着手前に以下の書類を竹原市産業振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書の写し(10万円以上のハード事業は2者以上)
- 施工前の写真(ハード事業のみ)
提出方法:持参、郵送、またはeメール(10MB未満)
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年02月15日
審査後、交付決定通知書が届いてから事業に着手してください。通知前に着手した事業は対象外となります。
- 計画変更がある場合は事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 事業の実施状況がわかる写真や領収書等の証拠書類を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第12号)
- 事業報告書(様式第13号)
- 収支決算書(様式第14号)
- 支出を証明する書類(領収書の写し等)
- 実施後の写真(ハード事業のみ)
- 補助金確定・請求
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確定通知受領後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。
- 「補助金交付請求書(様式第17号)」を提出してください。
- 請求書受領から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
※事業関連の帳簿・書類は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
竹原市内の中小企業者等が、若者や女性にとってより働きやすい就労環境を整備する取り組みを支援するために、補助金を交付するものです。ソフト事業とハード事業の2種類に分けられ、いずれも竹原市内の事業所で実施する取組が対象となります。
■A ソフト事業
若者や女性への就労配慮や支援制度を導入・整備する取組が該当します。
<具体的な取り組み例>
- 女性管理職育成プログラムの実施や、従業員のキャリアアップを支援する研修の実施
- 就業規則や関連規定の見直し、または新規作成
- 働きやすい職場づくりへの意識醸成を目的とした研修
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から、交付決定のあった年度の2月15日まで
■B ハード事業
若者や女性が働きやすい就労環境を物理的に整備する取組です。ハード事業は、ソフト事業と組み合わせて実施する場合に限り補助の対象となります。
<具体的な取り組み例>
- 新入社員や若手向けのスキルアップ研修やキャリア相談の実施に合わせた、研修用会議室や相談ブースの新設・改修
- フレックスタイム制やテレワーク等の柔軟な勤務形態導入のための高速Wi-Fi環境整備、リモートワーク用PCの導入、VPN環境の構築
<補助対象となる経費>
- 施設や整備にかかる工事請負費
- 設備や機器の導入費
- 備品の購入費
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から、交付決定のあった年度の2月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または団体による取組は補助の対象外となります。
- ハード事業を単独で実施する事業(ソフト事業との組み合わせが必須です)。
- 老朽化に伴う事業。
- 老朽化に伴う施設や整備の工事。
- 老朽化に伴う設備や機器の導入、備品の購入。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 研修等に伴う飲食費。
- 毎年発生するリース料・サービス利用料。
- 汎用性の高い備品の購入費。
- 消費税及び地方消費税。
- 個別給付。
- 対象外となる団体・営業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う者。
- 政治団体や宗教上の組織・団体。
- 暴力団及び暴力団員が関与する者。
- その他、市長が不適当と認める経費・事業。
補助内容
■A 市内に本社・本店を置く中小企業者等
<補助上限・補助率>
| 項目 | 金額・補助率 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2 |
| 上限額 | 50万円 |
<補助対象事業の区分>
- ソフト事業:若者や女性への就労配慮や支援制度の導入・整備(研修実施、規定見直し、意識醸成等)
- ハード事業:物理的な就労環境の整備(施設・設備・備品の整備等)。※ソフト事業と併せて実施する場合に限る
<共通の注意点>
消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まれません。同一申請者に対する交付は1回限りです。
■B 市外に本社・本店を置く中小企業者等
<補助上限・補助率>
| 項目 | 金額・補助率 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<補助対象事業の区分>
- ソフト事業:若者や女性への就労配慮や支援制度の導入・整備(研修実施、規定見直し、意識醸成等)
- ハード事業:物理的な就労環境の整備(施設・設備・備品の整備等)。※ソフト事業と併せて実施する場合に限る
<共通の注意点>
消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まれません。同一申請者に対する交付は1回限りです。
対象者の詳細
「中小企業者等」の定義
補助金の対象となる「中小企業者等」は、以下のいずれかの法人格または事業形態を指します。
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1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される中小企業者および小規模企業者 -
2 医療法人
医療法(昭和23年法律205号)に規定される医療法人 -
3 社会福祉法人
社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定される社会福祉法人 -
4 学校法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定される学校法人
補助対象者の追加要件
上記の定義に該当するだけでなく、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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2 常時雇用する従業員が1名以上いること
事業所に正社員や契約社員などが1名以上在籍していること(雇用保険適用事業所設置届の写し等の提出が必要) -
5 反社会勢力との関与がないこと
暴力団および暴力団員が関与する事業者ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う事業者
- 政治活動や宗教活動を主目的とする政治団体または宗教上の組織・団体
- 暴力団(平成3年法律第77号 第2条第2号)および暴力団員(同条第6号)が関与する事業者
※補助対象事業は、竹原市内の事業所で実施される取組に限定されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/6/4_1/koyou/8345.html
- 竹原市公式ホームページ
- https://www.city.takehara.lg.jp/index.html
- 竹原市公式X (旧Twitter)
- https://x.com/takehara_city
- 竹原市公式Facebook
- https://www.facebook.com/takeharacity
- 竹原市公式Instagram
- https://www.instagram.com/takehara_city/
- 竹原市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/takeharachannel
- 竹原市公式LINE
- https://lin.ee/Cd3zjqA
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請書類は竹原市役所産業振興課へ持参または郵送で提出してください。申請期間は令和8年7月1日から8月21日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。