三股町農業後継者支援事業交付金(令和8年度)
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目的
三股町の基幹産業である農業の持続的な発展を図るため、町内の若手農業後継者に対して支援金を交付します。親族から農業経営を継承する18歳以上50歳未満の方を対象に、3年間で総額100万円を支給することで、後継者の確保や就農意欲の向上、円滑な経営継承を支援します。地域の未来を担う農業人材の育成と、活気ある町づくりの実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・書類作成
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申請前
以下の必要書類を準備してください。
- 住民票の写し(世帯単位)
- 町税等の滞納のない証明書
- 農業経営改善計画認定証の写し
- 身上調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 前歴確認書類(離職票、卒業証書等)
- 誓約書兼承諾書(様式第4号)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年08月24日
三股町役場 農業振興課 農政企画係へ申請書類一式を提出してください。就農日から起算して1年を経過する日まで、かつ9月末日までの期間内に申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
三股町青年等就農計画認定審査会にて審査が行われます。要件への適合性や事業計画が総合的に判断され、「交付決定通知書(様式第5号)」により結果が通知されます。
- 交付請求・給付
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- 1年目交付額:50万円
交付決定後、年度ごとに「交付請求書(様式第6号)」を提出してください。3年間にわたり分割で交付されます。
- 1年目:50万円
- 2年目:30万円
- 3年目:20万円
- 状況報告・事業継続
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- 報告締切:毎年03月31日
交付期間中および終了後1年間は、毎年3月末日までに就農状況等報告書(様式第7号)と業務日誌(様式第8号)を提出する義務があります。計画的な就農が継続されているか確認が行われます。
三股町農業後継者支援事業
宮崎県三股町において、基幹産業である農業の持続的な発展と活力ある地域社会の構築を図ることを目的とした事業です。若手の農業後継者に対して「三股町農業後継者支援事業交付金」を交付し、後継者の確保、就農意欲の増進、担い手の育成、および円滑な農業経営の継承を支援します。
■三股町農業後継者支援事業交付金
町内に居住し、3親等以内の親族から農業経営を継承する見込みのある若手農業者を対象とした支援金です。
<交付対象者の要件(全ての要件を満たす必要あり)>
- 町内に居住していること。
- 3親等以内の親族が認定農業者であり、その農業経営を継承することが見込まれること。
- 農業への従事と継続に対して強い意欲を持っていること。
- 令和6年4月1日以後に、継承予定農家に就農してから1年以内であること。
- 農業によって生計を営むことを目的に、年間200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する(または見込み)。
- 就農日において18歳以上50歳未満であること。
- 宮崎県、三股町、JAなどが実施する研修会等を通じて積極的に技術向上に努めていること。
- 暴力団または暴力団員ではなく、これらと密接な関係を有していないこと。
<交付金の額と期間>
- 総額100万円(3年間に分けて交付)
- 1年目:50万円
- 2年目:30万円
- 3年目:20万円
- 交付期間は最長3年間(毎年度の審査により継続を決定)
<募集定員と申請期間>
- 募集定員:1名(応募者多数の場合は選考)
- 申請期間:令和8年5月25日から令和8年8月24日まで(最新の募集案内による)
- ※交付要綱では就農日から1年を経過する日まで、かつ申請期限は9月末日までと規定
<申請書類>
- 三股町農業後継者支援事業交付金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し(世帯単位)
- 申請者および継承予定農家の経営者の町税等の滞納がないことを証明する書類
- 継承予定農家の農業経営改善計画認定証および農業経営改善計画書の写し
- 身上調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 前歴が確認できる書類(雇用保険の被保険者離職票、卒業証書等)
- 誓約書兼承諾書(様式第4号)
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象者の要件を満たしていても交付の対象外となります。
- 本人および継承予定農家の経営者が町税等を滞納している場合。
- 本事業以外の国や県が実施する農業後継者の就農支援(就農のための補助金や生活費確保を目的とした給付等)を受けている場合。
- 既に「三股町農業後継者支援事業交付金」の交付を過去に受けている場合。
補助内容
■三股町農業後継者支援事業交付金
<交付される金額と期間>
| 年次 | 交付金額 |
|---|---|
| 1年目 | 50万円 |
| 2年目 | 30万円 |
| 3年目 | 20万円 |
| 合計 | 100万円 |
<交付対象者の具体的な要件>
- 三股町内に居住していること
- 3親等以内の親族である「認定農業者」から経営継承が見込まれ、強い意欲を有していること
- 令和6年4月1日以後に就農し、就農日から1年以内であること
- 年間200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事(または見込み)すること
- 就農日において18歳以上50歳未満であること
- 研修会などを通じて技術向上に努める意欲があること
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<交付対象外の条件>
- 本人または経営継承元が三股町の町税などを滞納している場合
- 国や県が実施する他の農業後継者支援・生活費確保目的の給付を受けている場合
- 過去に本交付金の交付を受けている場合
<募集定員>
1名(応募者多数の場合は選考により決定)
対象者の詳細
交付対象者の具体的な要件
三股町の農業の持続的発展と活力ある地域社会の構築を目指し、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 居住地に関する要件
町内に居住していること -
2 農業経営の継承に関する要件
3親等以内の親族が認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた者)であること、認定農業者から農業経営を継承することが見込まれており、かつ農業への従事とその継続について強い意欲を持っていること -
3 就農時期と年齢に関する要件
令和6年4月1日以後に継承予定農家に就農した日から1年以内であること、就農日において、年齢が18歳以上50歳未満であること -
4 農業への従事状況に関する要件
農業によって生計を営むことを目的としていること、年間200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する者、または従事することが見込まれる者であること -
5 技術向上への取り組みに関する要件
宮崎県、三股町、JAなどが実施する研修会等を通じて、農業技術の向上に努める意欲があること -
6 反社会的勢力との関係に関する要件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
申請時に確認される詳細プロフィール
申請時に提出が義務付けられている「身上調書(様式第2号)」に基づき、以下の情報が確認されます。
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基本情報・経歴
氏名、生年月日(年齢)、現住所、連絡先、農業経験の有無、学歴(学校・研修所の名称、卒業年月日)、職歴(会社勤務などの具体的な職務経歴)、免許・資格(種類、取得年月日) -
家族構成・経営状況
同居家族の氏名、続録、年齢、経営継承予定の家族の氏名、続柄、年齢、実際の就農年月日 -
事業への意欲
申請時の現況、交付金を申請する理由、今後の農業経営における具体的な目標
■交付対象外となるケース
要件に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象者とはなりません。
- 本人および継承予定農家の経営者が町税等を滞納している場合
- この要綱以外の国や県などが実施する農業後継者の就農支援や生活費確保を目的とした他の補助金等を受けている場合
- 既にこの要綱に基づく交付金の交付を受けている場合
※これらの詳細な情報を通じて、農業後継者としてふさわしい人物かどうかの厳正な審査が行われます。
※詳細は公募要領および交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。