日高市地域防犯カメラ設置費補助金(令和8年度)
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目的
日高市内の自治会等に対して、道路や公園といった公共空間における犯罪の予防を目的とした防犯カメラの設置費用を補助します。地域が主体となって防犯活動に取り組むことを支援し、不審者等の撮影・記録による犯罪の抑止を通じて、地域全体の防犯力の向上および安全なまちづくりの推進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
前年度の要望書提出から始まり、交付決定、工事、実績報告を経て補助金が交付されるまで約1年間のサイクルとなっています。計画的な準備が必要です。
- 事前相談・準備
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随時
設置計画の策定と関係各所への相談を行います。
- 危機管理課への相談:制度内容の確認。
- 警察署への相談:効果的な設置場所等の助言。
- 許可・承諾の取得:電柱(東京電力・NTT)、道路占用、土地所有者の承諾など。
- 地域の合意形成:自治会総会等での承認、近隣住民の同意取得、運用規程の策定。
- 区長要望書の提出
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- 要望書締切:5月末日
次年度の予算確保のため、総務課へ「区長要望書」を提出します。原則として前年度にこの要望書を提出した案件が優先されます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:08月31日
危機管理課へ交付申請書一式を提出します。
主な添付書類:- 設置計画書、図面、現況写真
- 見積書の写し
- 地域合意の証明(議事録等)、周辺住民の承諾書
- 設置場所の占用許可書・承諾書
- 運用規程
- 交付決定通知
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- 交付決定:9月下旬
市による書類審査を経て、補助金の交付決定通知が行われます。※この通知を受ける前に着工した工事は補助対象外となります。
- 設置工事・実績報告
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- 報告期限:翌年01月31日
工事を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
- 交付決定後に着工。
- 道路・公有地の場合は別途「工事着手届」「工事完了届」が必要。
- 工事完了から30日以内、かつ1月末までに実績報告書を提出。
- 額の確定・補助金交付
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- 交付完了:翌年03月31日
報告書の審査後、補助金額が確定し、請求書に基づき補助金が振り込まれます。
- 交付確定通知受領後に「請求書」を提出。
- 補助上限額:1回あたり20万円。
対象となる事業
日高市が地域の自主的な防犯活動を支援するために実施している「日高市地域防犯カメラ設置事業」です。日高市防犯のまちづくり推進条例に基づき、自治会等が地域防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を市が補助する制度です。地域における犯罪の予防を目的とし、主に道路や公園といった公共空間を撮影・記録する活動を支援します。
■日高市地域防犯カメラ設置事業
地域が主体となって防犯力を向上させることを目指しており、地域の安全保持に貢献することを目的としています。
<補助の対象となる事業の具体的な要件>
- 設置場所の承諾・許可:設置場所の所有者の承諾、および道路等の公共施設管理者の許可を得ていること。
- 近隣地域の合意形成:設置予定場所の近隣住民から合意が形成されていること。
- 作動中の表示:要綱で定められた仕様の表示板を分かりやすい場所に設置すること。
- 撮影対象の公共性:道路、公園、その他不特定多数の者が自由に利用・通行できる公共の場所を撮影するものであること。
- 撮影画角の要件:不特定多数が利用する場所の画像面積がおおむね3分の2以上(困難な場合は2分の1以上)であること。
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラの機器購入費(本体、録画装置など)
- 設置工事にかかる経費(カメラ設置工事、独立柱の設置費用 ※公道上への設置は不可)
- 防犯カメラ設置を示す看板設置にかかる経費
<補助額と申請回数>
- 補助上限額:20万円
- 申請回数:同一年度内に同一の自治会等が申請できる回数は1回まで
<設置後の運用・管理に関する重要な条件>
- 目的外使用の禁止:地域の安全保持以外の目的に使用しないこと。
- 画像等の適正管理:施錠設備のある場所で管理し、おおむね30日保存後に破棄するなど適正に管理すること。
- プライバシーへの配慮:特定の個人や住宅等を撮影し、プライバシーを侵害しないよう配慮すること。
- 設置表示看板の設置継続:運用期間中、看板を見やすい位置に設置し続けること。
- 責任者の指定と制限:管理責任者を指定し、それ以外の者による操作やデータ取扱いを禁止すること。
- 要件不適合時の措置:環境変化等で要件を満たさなくなった場合、移転や画角変更等の措置を講じ市長に届け出ること。
▼補助対象外となる事業
以下の目的または経費に該当するものは、補助の対象外となります。
- 施設の管理や私有財産の保護を目的としたカメラの設置。
- 新規設置ではなく、既存のカメラの更新にかかる費用。
- レンタルまたはリースの2年目以降の経費。
- 各種許可申請等にかかる費用。
- 機器の保守点検料、電気料等の維持管理費。
- 常時監視が可能になるモニターやPC、予備のSDカードなどの購入費。
補助内容
■地域防犯カメラ設置事業
<補助対象団体>
- 行政区
- 自治会
<補助対象事業の要件>
- 設置場所の所有者等から承諾または許可を得ていること
- 近隣住民の合意形成がされていること
- 作動中であることを示す表示を行うこと
- 公共の場所(道路、公園等)を撮影するものであること
- 撮影画角において、公共空間の面積がおおむね3分の2以上(困難な場合は2分の1以上)であること
<地域防犯カメラの定義>
- 犯罪の防止を目的として設置するもの
- 不特定かつ多数の人を特定の場所に継続して撮影するもの
- 特定の個人を判別できる画像を表示または記録する機能を有するもの
<補助対象経費>
- 機器購入費(防犯カメラ本体、録画装置等)
- 設置工事にかかる経費(独立柱を含む)
- 看板設置にかかる経費
<補助額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 全額(10/10) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 申請回数制限 | 同一年度内に同一の自治会等につき1回まで |
<補助対象外の経費>
- 既存のカメラの更新費用
- 施設の管理や私有財産の保護を目的とするもの
- レンタル・リースの2年目以降の経費
- 各種許可申請等に係る費用
- 保守点検料、電気料等の維持管理費
- 常時監視用モニター、PC、予備のSDカード等の購入費
<設置・管理運用条件>
- 目的外利用の禁止
- プライバシーへの最大限の配慮(私的空間の撮影は同意が必要)
- 画像データの適正管理(30日保存後の破棄等)
- 管理責任者の指定
- 表示看板の設置継続
- 環境変化への対応(要件を満たさなくなった場合の措置と届出)
対象者の詳細
補助対象となる団体
日高市地域防犯カメラ設置費補助金の交付対象となる団体は、以下の通りです。
地域が自主的に取り組む防犯活動を支援し、地域主体の防犯力向上を目的としています。
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行政区または自治会
日高市内の各行政区、日高市内の各自治会
申請・請求時の要件
補助金の申請(様式第1号)および請求(様式第8号)にあたっては、以下の情報が必要となります。
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申請者・補助事業者の情報
区又は自治会名、住所、区長又は自治会長氏名
対象団体に求められる役割と手続き
補助対象となる団体は、防犯カメラの設置および管理運用において、以下の事項を遵守・実施する必要があります。
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周辺住民への配慮と適正管理
周辺住民の理解とプライバシー保護への配慮、設置区域の見やすい場所への設置表示、適正な管理運用のための運用基準等の策定 -
合意形成および権利関係の手続き
設置場所の所有者の承諾書(電柱・民有地等)、道路占用許可書等の写し(道路・公有地等)、周辺居住者の承諾書の取得
■補助対象外となる主体
「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」に基づく指針には他の主体も例示されていますが、日高市の本補助金制度においては、以下の主体は対象外となります。
- 個人
- 商店街
- 鉄道事業者
- その他、行政区・自治会以外の団体
本補助金は、あくまで地域住民組織である「行政区」および「自治会」による防犯活動を支援するためのものです。
※詳細な申請方法や様式については、日高市の公式窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaishobo/shobobosaibohan/bosaikanrenjoho/zitikaibouhankamera/28141.html
- 日高市公式サイト
- https://www.city.hidaka.lg.jp/
- 日高市電子申請システム
- https://www.city.hidaka.lg.jp/benrinasabisu/11033.html
日高市地域防犯カメラ設置費補助金に関する各種申請様式です。申請には様式のほか、自治会等の規約、設置計画書、見積書の写しなどの添付書類が必要です。詳細は日高市総務部危機管理課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。