公募中 掲載日:2025/10/17

島根県 令和7年度 魅力ある観光地域づくり支援事業補助金(旅行商品造成・周遊バス・観光列車支援)

上限金額
200万円
申請期限
随時
島根県 島根県 公募開始:2025/09/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県内の観光関係団体や事業者等に対し、地域資源を活用した新規性のある旅行商品の開発や、広域周遊バスの運行、JR観光列車におけるおもてなし事業に必要な経費を補助します。ドラマゆかりの地や歴史、自然といった地域の魅力を活かした観光コンテンツを充実させることで、宿泊者数や観光消費額の増加を促進し、県内観光産業の振興と地域活性化を図ります。

申請スケジュール

魅力ある観光地域づくり支援事業補助金の申請スケジュールです。対象となる事業区分(1・2 または 3・4)によって、申請締切の有無や審査プロセスが異なります。いずれの事業も予算の上限に達し次第、受付が終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
募集開始
  • 公募開始:2025年03月28日

令和7年度の募集が開始されました。補助金交付申請書(様式第1号)および必要書類を揃えて知事へ提出してください。

交付申請の締切
  • 申請締切:2025年12月10日
  • 対象事業(1)・(2): 2025年(令和7年)12月10日が締切です。
  • 対象事業(3)・(4): 随時申請を受け付けています。

※いずれも予算上限に達した時点で受付終了となります。

審査・交付決定
随時審査・通知

提出された書類の審査が行われます。対象事業(1)・(2)については、書面審査に加えてプレゼンテーション審査が実施される場合があります。審査を通過した事業者には「補助金交付決定通知書」が送付されます。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2026年03月05日

交付決定を受けてから事業を開始してください。補助対象となるのは、この期間内の契約および支出に限定されます。計画変更が必要な場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年03月05日

事業完了後30日以内、または2026年(令和8年)3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。この期限までに全ての支払いを終えている必要があります。

補助金額の確定・支払い
実績報告の検査後

報告書に基づき内容の精査・検査が行われ、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。※知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。

対象となる事業

本補助金制度は、地域の魅力ある資源を活用した観光振興を目的としており、具体的に以下の4つの事業が対象となっています。本県の宿泊者数や観光消費額の増加を目指し、魅力的な旅行商品造成や観光地の周遊促進に繋がる事業が支援されます。

■1 地域資源を活用した旅行商品の造成支援事業

この事業は、地域ならではの資源を活かした新たな旅行商品の造成を支援するものです。

<事業の目的・要件>
  • 「歴史・文化」「伝統・芸能」「自然」といった地域固有の資源、または「温泉」「食」などの美肌素材を主軸とした、新規性のある取り組みであること
  • 県外からの観光誘客や広域的な周遊に繋がる商品造成を目指すこと
  • 旅行商品として市場に成立し、継続的な定着が見込める計画であること
  • 宿泊者数や観光消費額の増加効果が具体的に見込まれること
  • 地元市町村との情報共有や連携のもとで実施されること
<対象事業者>
  • 観光地域づくり法人(DMO)
  • 観光協会
  • 一般法人
  • 法人格を持たない任意団体(規約、代表者の明確性、意思決定能力、確実な経理処理能力が必要)
  • 県内に本社または営業所を有すること
  • 都道府県税の滞納がなく、反社会的勢力との関係がないこと
<補助率・補助上限>
  • 補助率:1/2
  • 上限:1,000千円
<補助対象経費の例>
  • 専門家への意見聴取(委託料、謝金)
  • モニターツアー運営費
  • 参加者特典のノベルティや商品造成に必要な消耗品(1件10万円未満)
  • 試作・試食に係る食糧費
  • 会場使用料やバス借り上げ料
  • パンフレット・チラシ等の印刷製本費
  • メディア・WEB広告料、インフルエンサー招聘費用

■2 小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業

この事業は、小泉八雲の妻セツをモデルとしたドラマを活用し、新たな旅行商品を造成することを目的としています。

<事業の目的・要件>
  • 小泉八雲やセツゆかりの地、またはその作品等を活用した取り組みであること
  • 県外からの観光客誘致や、地域内での周遊を促進する商品であること
  • 旅行商品として成立し、市場に定着する見込みがあること
  • 宿泊者数や観光消費額の増加に繋がる効果が期待できること
  • 地元市町村との情報共有または連携のもとで実施されること
<補助率・補助上限>
  • 補助率:2/3
  • 上限:1,000千円
<補助対象経費の例>
  • 委託料、謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費
  • 食糧費(試作・試食)
  • 通信運搬費、使用料及び借り上げ料
  • 印刷製本費、広告料

■3 広域周遊バス等運行支援事業

この事業は、観光客に地域の魅力を伝え、周遊を促進するためのツアーバス(有料バス)や観光タクシーなどの運行を支援するものです。

<事業の目的・要件>
  • 観光客が地域の魅力を感じられるような演出を施し、周遊を促進する運行事業であること
  • 主な運行ルートが複数の市町村を周遊するものであること(隠岐地区は除く)
  • イベント開催時などの臨時的な運行ではなく、継続的な事業として実施されること
<対象事業者>
  • 県内の市町村
  • 観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、一般法人、法人格を持たない任意団体
<補助率・補助上限>
  • 補助率:1/2
  • 上限:2,000千円
<補助対象経費の例>
  • 委託料、謝金・費用弁償
  • 参加者特典やサイン整備などの材料費・消耗品費
  • 会場使用料やバス借り上げ料(機材保険料含む)
  • 印刷製本費、広告料
  • 旅行事業者への販売手数料

■4 JR観光列車のおもてなし支援事業

この事業は、JR観光列車の停車駅において、地元自治体が行う乗客向けのおもてなし事業を支援するものです。

<事業の目的・要件>
  • 沿線地域の魅力を乗客に伝えることができる内容であること
  • 観光消費額の増加効果が見込まれる事業であること
<対象事業者>
  • 市町村および観光協会(県内の団体に限る)
<補助率・補助上限>
  • 補助率:1/2
  • 上限:500千円

▼補助対象外となる事業・経費

各事業の規定に基づき、以下の事業や経費については補助の対象外となります。

  • 団体の経常的な運営経費(全ての事業で共通)。
  • 旅行商品の販売に伴う割引原資。
  • 人件費に関する制限:
    • 広域周遊バス等運行支援事業における人件費。
    • お出迎えや手振りといったおもてなしのための謝金等の人件費。
  • 10万円以上の備品購入費(JR観光列車のおもてなし支援事業等)。
  • 従前からの事業の財源振替を目的とする経費。
  • 補助金予算の上限に達した後に申請された事業。
  • 反社会的勢力と関係のある事業者が実施する事業。

補助内容

■1 地域資源を活用した新たな旅行商品の造成支援事業

<事業内容>
  • 地域固有の資源(歴史・文化・自然・温泉・食等)を活用した新規性のある旅行商品の造成支援
  • 要件:県外からの観光誘客や周遊、定着性、宿泊者数・観光消費額の増加効果、地元市町村との連携
<対象事業者>
  • 観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、法人、任意団体(規約等を有するもの)
  • 共通要件:県内に本社または営業所があること、県税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと
<補助率>

1/2

<補助限度額>

上限1,000千円(千円未満切捨)

<対象経費>
  • 事業実施に必要な経費の収支差額(広告宣伝費は補助申請額の1/2が上限)
  • 【支出】委託料、謝金、材料費、食糧費(試食用等)、通信運搬費、使用料、印刷製本費、広告料等
  • 【収入】モニターツアー参加費、事業実施に伴う利益
  • 【対象外】運営経費、財源振替目的の経費、割引原資等
<募集・審査>
  • 募集期間:令和7年12月10日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 審査:書面審査およびプレゼンテーション審査(対面またはオンライン)

■2 小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業

<事業内容>
  • 小泉八雲の妻セツをモデルとしたドラマを活用した新たな旅行商品の造成支援
  • 要件:小泉八雲やセツのゆかりの地・作品等を活用すること(その他は事業1と同様)
<対象事業者>

事業1と同様(DMO、観光協会、法人、任意団体)

<補助率>

2/3

<補助限度額>

上限1,000千円(千円未満切捨)

<対象経費・募集・審査>
  • 対象経費は事業1と同様
  • 募集期間:令和7年12月10日まで
  • 審査:書面審査およびプレゼンテーション審査

■3 広域周遊バスや観光タクシー等運行支援事業

<事業内容>
  • ツアーバス(有料)や観光タクシー等の運行事業(島根の魅力を伝える演出が必要)
  • 要件:複数市町村を周遊するルート(隠岐除く)、臨時的な事業でないこと
<対象事業者>

県内市町村、DMO、観光協会、法人、任意団体(県内に拠点があること)

<補助率>

1/2

<補助限度額>

上限2,000千円(原則として連続3年間が上限)

<募集・審査>
  • 募集:随時募集(提出順に審査・交付決定)
  • 審査:対面審査はなし

■4 JR観光列車のおもてなし支援事業

<事業内容>
  • JR観光列車の停車駅における、地元自治体による乗客向けおもてなし事業
  • 要件:沿線地域の魅力を伝える内容、観光消費額の増加が見込まれること
<対象事業者>

市町村、観光協会(県内の団体に限る)

<補助率>

1/2

<補助限度額>

上限500千円(千円未満切捨)

<募集・審査>
  • 募集:随時募集
  • 審査:対面審査はなし

対象者の詳細

1. 小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業

小泉八雲の妻セツをモデルとしたドラマを活用し、ゆかりの地や作品等を活用した新たな旅行商品の造成を支援する事業です。県外からの観光誘客や周遊、観光消費額の増加効果を見込み、地元市町村との連携が必須となります。

【共通の必須要件】
・県内に本社または営業所のある事業者(知事が認める者を含む)
・都道府県税の滞納がないこと
・代表者や役員が反社会的勢力との関係を有しないこと

  • 法人
    株式会社、NPO法人など、法人格を持つ団体
  • 法人格を持たない任意団体
    ① 規約等を有していること、② 代表者が明らかであること、③ 団体としての意思決定により事業を実施でき、確実な経理処理が行えること

2. 広域周遊バス等運行支援事業

島根県の魅力を伝える演出を施し、広域的な周遊を促進するツアーバス(有料バス)や観光タクシー等の運行を支援する事業です。複数市町村を周遊し、継続性のある事業であることが求められます。

【共通の必須要件】
・県内に本社または営業所のある事業者(知事が認める者を含む)
・都道府県税の滞納がないこと
・代表者や役員が反社会的勢力との関係を有しないこと

  • 法人
    株式会社、NPO法人など、法人格を持つ団体
  • 法人格を持たない任意団体
    ① 規約等を有していること、② 代表者が明らかであること、③ 団体としての意思決定により事業を実施でき、確実な経理処理が行えること

■補助対象外となる事業の共通事項

上記いずれの事業においても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • ハード整備や備品整備を主とする事業
  • 申請者自ら企画し実施する事業と認められない事業
  • 国または県の他の補助事業の対象となっている事業
  • 政治的または宗教的活動と認められる事業

※詳細については島根県の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/josei/miryokuaru.html
島根県庁 公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/
多言語相談Go-enしまね(外部サイト)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

提供された情報には、資料ダウンロード(公募要領・様式等)や電子申請システムに関する具体的なURLは含まれていませんでした。

お問合せ窓口

魅力ある観光地域づくり支援事業補助金 全県を対象とする事業に関する窓口
受付窓口
島根県松江市殿町1番地
〒690-8501
対象事業:(1)地域資源を活用した旅行商品の造成事業、(2)小泉八雲の妻、セツをモデルとしたドラマを活用した旅行商品の造成支援事業、(3)広域周遊バス等運行支援事業、(4)JR観光列車のおもてなし支援事業
魅力ある観光地域づくり支援事業補助金 隠岐地域を対象とする事業に関する窓口
受付窓口
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
〒685-0015
対象事業:(3)広域周遊バス等運行支援事業。隠岐地域で広域周遊バス等の運行支援事業をご検討の場合の窓口。
島根県 観光振興課 観光企画係
TEL:0852-22-5292
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
観光振興課〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
観光統計、旅行業法、宍道湖ふれあいパークなどに関するご質問
島根県 観光振興課 観光宣伝係
TEL:0852-22-6908
FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
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観光地の取材、映像・写真提供、または「しまねっこ」に関するご質問
島根県 観光振興課 観光誘客係
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Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
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観光振興課〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
各種誘客補助金等に関するご質問
島根県 観光振興課 国際観光推進室
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FAX:0852-22-5580
Email:kankou@pref.shimane.lg.jp
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通訳案内士に関するお問い合わせや、外国人向けパンフレットの送付に関するご依頼
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具体的な観光案内、観光パンフレットの送付依頼、または団体旅行助成に関するお問い合わせ
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