公募中 掲載日:2026/07/06

徳島市中小企業デジタル化促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
25万
申請期限
2027年01月08日
徳島県|徳島市 徳島県徳島市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者等が、デジタル技術を活用して生産性向上や業務効率化に取り組む事業を支援します。ソフトウェア購入やクラウド利用料、導入に伴う委託費等の経費を補助することで、経営課題の解決と経営基盤の強化を図ります。申請には専門家による「DX診断訪問事業」での事前相談が必須であり、自社の状況に最適なデジタルツールの導入を強力にバックアップします。

申請スケジュール

徳島市中小企業デジタル化促進事業補助金は、事前相談から実績報告まで複数のステップがあります。
交付決定前に着手(発注・契約等)した経費は補助対象外となるため、スケジュールを十分に確認してください。また、予算上限に達した場合は期限前でも受付が終了する場合があります。
事前相談とDX診断訪問事業
  • 事前相談予約受付締切:2026年12月15日

補助対象となるかの判断および事業検討のため、徳島市経済政策課への問い合わせと「DX診断訪問事業」の事前相談が必要です。

  • 所要期間:相談には約3週間程度を要します。
  • 成果物:相談後に発行される「相談シート(様式第6号)」は交付申請時に必須です。
補助金交付申請書提出
  • 申請締切:2027年01月08日

事前相談を終え、事業内容が固まり次第、申請書類を徳島市経済政策課へ提出してください。

  • 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、相談シート等。
  • 注意事項:予算上限に達した場合は受付終了となります。窓口提出は事前予約が推奨されます。
書類審査と交付決定
  • 審査所要期間:約3週間

提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、事業の契約・発注は行わないでください。

補助対象事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付決定後に事業(機器導入やサービス契約など)を開始してください。

  • 期限:令和9年2月28日までに、事業の完了および経費の支払いをすべて完了させる必要があります。
  • 変更申請:計画に大きな変更(20%を超える経費変動など)が出る場合は、速やかに変更申請が必要です。
実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年03月05日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。

  • 提出期限:事業完了から30日以内、または令和9年3月5日のいずれか早い日(厳守)。
  • 証憑書類:領収書、振込明細書、納品書、成果物の写真などが必要です。
確定審査と補助金交付
  • 支払完了予定:2027年03月31日

実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」と請求書が届きます。請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

  • 審査期間:報告書提出から約2週間。
  • 振込時期:請求書提出から約3週間。

対象となる事業

中小企業者が自社の経営課題を解決するために、デジタル技術を活用して「生産性の向上」または「業務の効率化」に取り組む事業であり、その費用の一部が「中小企業デジタル化促進事業補助金」として交付され、経営基盤の強化を図ることを目的としています。

■1 生産性向上促進事業

生産性向上を目的とし、既存業務をデジタル化するためにソフトウェア等を新たに導入する事業です。

<活用例>
  • センサー、IoTツール、RFIDなどを新たに導入し、生産性や在庫状況を見える化することで生産性向上を目指す事業。
  • AIや画像認識の技術を新たに導入し、検品作業、顧客管理、需要予測などの業務を自動化・効率化することで生産性向上を目指す事業。
  • 生産管理、受発注などのソフトウェアを新たに導入して、生産性向上を目指す事業。
  • その他、生産性向上に資するソフトウェアを新たに導入する事業。
<対象要件>
  • 本市委託事業「DX診断訪問事業」での事前相談と提案等を受けること
  • 他の助成制度との非併用
  • 市内事業所への導入かつ自社事業用であること
<補助対象経費>
  • ソフトウェア等利用料(購入費、ライセンス料、クラウドサービス利用料等)
  • 委託費(外注費:セットアップ、初期設定、データ移行等)
  • 機器リース・レンタル費
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定日から令和9年2月28日(日)まで

■2 業務効率化支援事業

業務効率化を目的とし、既存業務をデジタル化するためにソフトウェア等を新たに導入する事業です。

<活用例>
  • RPAツールを新たに導入し、バックオフィス業務にかかる単純作業を自動化して業務効率化を目指す事業。
  • 顧客、予約、販売状況などの売上を一元管理するソフトウェア等を新たに導入して業務効率化を目指す事業。
  • 手書きで行っていた在庫管理を新たにソフトウェアを導入して業務を電子化し、業務効率化を目指す事業。
  • キャッシュレス決済、受発注、見積書・請求書・入出金管理などを新たに導入し、顧客や得意先等との取引を電子化して業務効率化を目指す事業。
  • 飲食店などのテーブルに設置されたPOPやメニュー表のQRコードを顧客自身がスマートフォン等で読み込み、注文できるセルフオーダーソフトウェアを新たに導入して業務効率化を目指す事業。
  • その他、業務効率化に資するソフトウェアを新たに導入する事業。
<対象要件>
  • 本市委託事業「DX診断訪問事業」での事前相談と提案等を受けること
  • 他の助成制度との非併用
  • 市内事業所への導入かつ自社事業用であること
<補助対象経費>
  • ソフトウェア等利用料(購入費、ライセンス料、クラウドサービス利用料等)
  • 委託費(外注費:セットアップ、初期設定、データ移行等)
  • 機器リース・レンタル費
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定日から令和9年2月28日(日)まで

▼補助対象外となる事業

本補助金では、事業の目的や要件に合致しない以下のケースは補助対象外となります。

  • 既存の設備・環境の維持や更新を目的とする事業。
    • 既に導入済みの機器の追加のリース費用、利用料、グレードアップ等。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や地方公共団体等が実施する他の助成制度(例:IT導入補助金2026、省力化投資補助金、DX導入支援事業費補助金など)に申請している事業、およびそれらの交付を受けている事業。
  • 地域要件および利用目的に合致しない事業。
    • 本市外の事業所へ導入されるもの。
    • 直接自社の事業用に供するものではない(他社への提供目的など)もの。

補助内容

■中小企業デジタル化促進事業

<補助対象事業>
  • 生産性向上促進事業:生産性向上を目的として、既存業務をデジタル化するためにソフトウェア等を新たに導入する事業。
  • 業務効率化支援事業:業務効率化を目的として、既存業務をデジタル化するためにソフトウェア等を新たに導入する事業。
<補助額・補助率等>
項目内容
補助上限額25万円(千円未満切捨て)
補助申請下限額5万円(補助対象経費の合計が10万円以上必要)
補助率1/2
申請回数1事業者あたり1回限り
<補助対象期間>

補助金交付決定日から令和9年2月28日(日)まで(期間内に支払い行為まで完了すること)

<補助対象の主な要件>
  • 「DX診断訪問事業」にて、事前相談およびアドバイザーの提案等を受けていること
  • 国や地方公共団体等が実施する他の助成制度に申請していない、または交付を受けていないこと
  • 本市内の事業所への導入であり、直接自社の事業用に供する事業であること
<補助対象外となる主な経費>
  • インターネット通信(インフラ整備)を目的とした経費
  • システム保証、保守に係る経費
  • 既に導入済みのソフトウェア・機器のバージョンアップ、ライセンス追加費用
  • 汎用端末(パソコン、タブレット等)やネットワーク接続機器(専用POS等を除く)
  • 表計算・文書作成ソフト等、一般に広く利用されている汎用性の高いソフトウェア
  • 自社ホームページ制作・リニューアル、WEB・SNS広告費用
  • 消費税、地方消費税、印紙税等の税金および各種手数料

対象者の詳細

補助金の対象となる中小企業者の基本要件

この補助金の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす中小企業者です。

  • 所在地の要件
    法人:本市に1年以上、本店(登記上の会社の所在地)を置いていること。、個人事業主:本市に1年以上、事業所を置き、かつ住民登録があること。
  • 事業継続の要件
    本市で1年以上、継続して事業を営んでいること。

「中小企業者」の定義

中小企業基本法第2条第1項に規定される、資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかを満たす「会社」または「個人事業主」を指します。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下
  • 卸売業
    資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下
  • サービス業
    資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下
  • 小売業
    資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下

補助対象となる会社の形態

中小企業基本法における「会社」のうち、以下の事業者が対象となります。

  • 補助対象となる会社
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社、士業法人(弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士)

■補助対象外となる者

基本要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。

  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社等を除く)
  • 組合(農協、生協、中協法に基づく組合等)または有限責任事業組合(LLP)
  • 市税を滞納している者(普通税、目的税、延滞金、督促手数料を含む)
  • 大企業が実質的に経営に参画していると認められる場合
  • 業務遂行能力や適切な経理執行体制を有していない場合
  • 本市の指名停止や指名回避の措置、またはそれに相当する行為を行った者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
  • 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)に関連する活動を行う者
  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
  • 公序良俗に反する事業を営む者
  • 訴訟または法令遵守上の重大な問題を抱えている者
  • 会社法第2条第3号に該当する子会社
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
  • その他、市長が不適当と判断する者

以上の詳細な要件と対象外となる事柄を総合的に満たす中小企業者が、この補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/tyusyokigyo/hanrokakudai/chuushoudejitaru.html
徳島市公式ウェブサイト
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/

本補助金は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請にあたっては、事前に「徳島市中小企業DX診断訪問事業」での事前相談が必須要件となっています。募集期間は令和8年7月1日から令和9年1月8日までですが、予算額に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

徳島市経済部 経済政策課
TEL:088-621-5225
FAX:088-621-5196
Email:keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜・日曜・祝日、および12月29日から翌年1月3日までを除く
受付窓口
徳島市役所本館 3階
経済政策課
施設・部署によっては異なる場合がありますのでご注意ください。
一般社団法人 徳島県中小企業診断士協会
TEL:088-655-3730
事前相談予約受付締切: 令和8年12月15日(火曜)まで。事前相談の予約後、事業所訪問までには3週間程度を要する場合がありますので、お早めにご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。