公募前 掲載日:2026/07/06

北海道 観光地づくり加速化補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年10月30日
北海道 北海道 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

道内各地の特性を活かした魅力的な観光地づくりを推進するため、道内の宿泊事業者や観光協会等が行う設備導入費用の一部を補助します。具体的には、人手不足解消に向けた省力化設備の導入や、バリアフリー化等の安全・安心の確保、インバウンド対応、観光コンテンツの充実化を支援します。これにより、旅行者の利便性と満足度の向上を図り、地域観光の活性化を目指します。

申請スケジュール

本補助金は、予算の上限に達した場合は公募期間内であってもその時点で受付終了となります。審査は先着順で行われるため、早めの申請が推奨されます。申請は郵送またはメールで行うことが可能です。
補助事業の準備と申請書類の作成
随時

補助金を申請するにあたり、以下の準備が必要です。

  • 要綱の確認:交付要綱を確認し、対象条件や手順を把握。
  • 書類のダウンロード:専用Webサイトから申請書類一式を取得。
  • 見積書の準備:単価50万円以上のものは、2社以上の見積書が必要。
  • 追加書類の確認:宿泊事業者は「旅館業法営業許可証の写し」、観光関連事業者は「観光地づくり整備計画」の準備。
公募期間(申請受付期間)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年10月30日

申請書類をメールまたは郵送で事務局へ提出してください。

  • 郵送の場合は当日消印有効
  • 予算上限に達した場合は、期間内であっても公募が終了します。
  • 1施設ごとに申請が必要(宿泊事業者の複数施設運営時)。
審査と交付決定
随時(審査完了後)

提出された書類に基づき、北海道による審査が行われます。

  • 審査の結果、補助金が交付される場合は「交付決定通知書」が送付されます。
  • 審査の結果、補助対象経費が減額されることもあります。
補助事業の実施
  • 事業実施期間:交付決定日〜2027年02月26日

交付決定通知書を受理した後、申請内容に沿って補助事業を実施します。

  • 注意:交付決定通知を受ける前に着手した事業や発生した経費は補助対象外です。
  • 設備導入および代金の支払いは、2027年2月26日までに完了させる必要があります。
  • 「北海道宿泊税」を活用している旨を表示する義務があります。
補助事業完了と実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月26日

補助事業の完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 提出期限:事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日。
  • 提出書類:実績報告書、事業実績書、精算書、領収書の写し、写真(箱から出した状態)、保証書の写し等。
精算と補助金の支払い
実績報告の審査後

提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定し支払われます。

  • 事務局での内部審査後、補助金額を確定。
  • 「交付額確定通知書」が送付された後、指定口座へ入金されます。
  • 概算払いは行われません。

対象となる事業

「観光地づくり加速化補助事業」は、北海道の観光地がより快適に、安全に、そして魅力的に発展していくことを目的としています。人手不足や多様化する旅行者ニーズへの対応、地域資源を活かした魅力向上といった課題に対し、省力化、受入機能の向上、観光コンテンツの充実化などを支援することで、地域の特性に応じた観光地づくりを加速させます。

■観光地づくり加速化補助事業

北海道内の観光地において、観光客の受け入れ環境向上や魅力向上に資する設備導入やコンテンツ開発を支援します。

<補助対象者>
  • 宿泊事業者(旅館業法に基づき「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」の許可を受けている者)
  • 観光関連事業者(観光協会等および市町村が共同で作成する「整備計画」に記載されている者)
  • 観光協会等(道内で活動する観光協会またはDMOで、整備計画に位置づけられている者)
<補助対象となる取り組み>
  • 省力化設備の導入(自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、掃除ロボット、除雪機等)
  • 安心・安全に資する設備・システム導入(ユニバーサル対応、バリアフリー化、減災・防災備蓄品等)
  • その他受入環境整備(オーバーツーリズム対策、インバウンド対応、ワーケーション等のワーク環境整備、客室設備の新規導入)
  • 観光コンテンツ充実化(レンタル用のアクティビティ用具購入、ロッジ改修、グランピング用大型テント購入等)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限額:最大200万円(1宿泊施設あたり、または1整備計画あたり)
<事業実施期間>
  • 令和8年8月3日(月)から令和9年2月26日(金)まで
  • または、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業または経費は、補助の対象となりません。

  • 単なる買い替えとなる事業(機能が向上しない単なる交換)。
    • 例:同じ型式のテレビへの買い替え(大型化や機能向上が伴う場合は対象となる可能性があります)。
  • リース・中古品による設備導入。
  • 他の補助金(道が交付するもの)との併用となる事業。
    • ※併給が判明した場合、補助金の返還が求められることがあります。
  • 交付決定前に行われた事業。
    • ※必ず交付決定通知日以降に設備導入や事業を開始する必要があります。それ以前の経費は対象外です。
  • 予算上限に達した後に申請された事業(先着順のため)。

補助内容

■1 省力化設備の導入

<具体的な対象設備>
  • 自動化・効率化システム: 自動チェックイン機、予約管理システム、モバイルオーダーシステム構築・導入、キャッシュレス決済システムなど
  • ロボット: 配膳ロボット、掃除ロボット、交通整理用ロボット、ドローンなど
  • その他: 調理機器、除雪機など
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助上限額最大200万円
補助率対象経費の1/2以内

■2 安心・安全に資する設備・システム導入

<具体的対象分野>
  • ユニバーサル対応: 共同トイレや浴室のバリアフリー化、おむつ交換台や授乳室の整備、スロープや手すりの設置、貸し出し用車いす・ベビーカー配置、ムスリムフレンドリー対応、ベビーベッド設置
  • 減災・防災対策: 安全柵の設置、防災セット、毛布などの備蓄品購入、熊避けスプレーなど(観光協会・DMOの場合)
  • 感染防止対策: 殺菌エアータオル、サーモグラフィーカメラ、空気清浄機、除菌機能付きエアコンなど(観光協会・DMOの場合)

■3 その他受入環境整備

<主な支援内容>
  • オーバーツーリズム対策: 監視カメラ、交通整理用ロボット、ドローン、デジタルサイネージ設置など
  • インバウンド対応: 多言語翻訳システムや機器の導入、多言語看板の整備、多言語案内用タブレット端末の整備
  • ワーク環境整備: ワークスペースやコワーキングオフィス家具等の購入、Wi-Fiルーターの購入、プリンター、コピー機の購入
  • 宿泊者へのサービス向上: テレビ(機能向上を伴う場合)、エアコン、洗濯機、乾燥機、客室用冷蔵庫、トイレの洋式化、IHコンロ、空気清浄機など

■4 観光コンテンツ充実化

<具体的な対象設備・備品・システム導入>
  • アクティビティ関連: 電動自転車、カヌー・ラフティング、スキー・スノーボードなどのレンタル用品の購入
  • 施設改修・整備: ロッジ等の改修、グランピング用大型テントの購入など
<補助対象とならない主な経費>
  • 機能向上のない単なる交換(同じ型式の買い替えなど)
  • リース契約による設備導入
  • 中古品の購入
  • 他の補助金等(道が交付するもの)との併用
  • 交付決定前の着手(交付決定通知日より前に導入・支払われた経費)
  • 銀行振込手数料

対象者の詳細

1. 宿泊事業者

道内にある宿泊施設を運営する者が対象となります。以下のいずれかの許可を受けている必要があります。

【申請に関する留意点】
・宿泊事業者は、補助金事務局に直接申請を行います。
・申請は1施設につき1回となっており、施設ごとに申請する必要があります。

  • 旅館・ホテル営業
    旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づき、旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項に定める「旅館・ホテル営業」を営む者
  • 簡易宿所営業
    旅館業法第3条第1項の規定に基づき、旅館業(下宿営業を除く)の許可を受けた者のうち、同法第2条第3項に定める「簡易宿所営業」を営む者

2. 観光関連事業者

地域の観光協会等と協力して、観光コンテンツの開発や受け入れ体制整備に取り組む事業者が対象です。個人事業主も含まれます。

【申請に関する留意点】
・事前に市町村、観光協会等に相談した上で、書類を提出してください。
・1つの整備計画につき1回の申請が原則です。

  • 整備計画に記載された事業者
    観光協会等および市町村が共同で作成する「整備計画」に記載されていることが必須

3. 観光協会等

道内で活動する観光協会、または観光地域づくり法人(DMO)が対象となります。

【申請に関する留意点】
・観光協会等も、1つの整備計画につき1回の申請が原則です。

  • 整備計画に位置づけられた団体
    「整備計画」に位置づけられていることが条件、整備計画は観光協会等が市町村と共同で作成(不在の場合は市町村が作成)

全対象者に共通する要件

全ての対象区分において、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    本社が道外であっても、道内で実際に事業を営んでいる場合は対象
  • 道税の滞納
    道税を滞納していないこと(証明書類の提出が必要)

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は対象外となります。

  • 北海道が交付する他の補助金等の交付を受けている事業者

※本補助金の交付後に他の補助金等を受けている事実が判明した場合、本補助金の返還を求められることがあります。

・提出書類や事業計画に基づき審査が行われるため、申請により必ず採択されるものではありません。
・審査の結果、補助対象経費や金額が減額されることがあります。
先着順となります。公募期間内でも予算上限に達した場合は受付を終了しますので、早めの申請を推奨します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.destilab.pref.hokkaido.lg.jp/

本補助金の申請は、専用ホームページから書類をダウンロードし、事務局へ郵送またはメールで提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。

お問合せ窓口

観光地づくり加速化補助金 事務局
TEL:011-213-1780
Email:hkd_kanko.kasokuka@nta.co.jp
受付時間
平日 9:30〜17:30
観光関連事業者の皆様がこの補助金の対象者となるためには、まず地域の市町村や観光協会等に問い合わせ、整備計画に位置づけられる必要があります。この点については、申請前に地域の関係機関にご相談ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。