西予市 創業・新分野展開支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
西予市内で新規創業や新分野への事業展開を計画する事業者に対し、初期投資費用の一部を補助することで、地域資源を活かした独自の産業振興と新たな雇用機会の創出を図ります。地域特性を反映した製造業や小売業、市民生活関連サービス等を対象に、施設借料や設備購入費等を支援し、地域経済の活性化と雇用の安定・拡大を強力に後押しします。
申請スケジュール
不明な点については、西予市経済振興課(電話:0894-62-6408)へご相談ください。
- 募集期間
-
- 公募開始:2026年07月01日
令和8年7月1日から受付が開始されますが、予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 事業計画書の提出・審査
-
事業開始前(原則)
「西予市内発型産業創出事業計画書(様式第1号)」を市長へ提出します。
- 原則、事業開始前に提出する必要があります。
- 特別な理由がある場合は、事業開始から6ヶ月以内でも受理される場合があります。
- 提出後、内容が審査され「事業計画認定書(様式第2号)」が交付されます。
- 事業開始・実施
-
- 事業完了期限:2027年03月01日
認定後、速やかに事業を開始し、市長へ届け出ます。
- 事業開始期限:認定日から6ヶ月以内に開始する必要があります。
- 事業完了期限:令和9年3月1日までに事業を完了させる必要があります。
- 支払期限:初期経費の支払いは事業開始後6ヶ月以内に完了させてください。
- 補助金交付申請
-
支出完了後
補助対象となる初期経費の支出がすべて完了した後に、「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出します。
- 交付決定・請求・交付
-
申請審査後
交付申請の審査後、適正と認められれば「交付決定通知書」が届きます。
- 通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出します。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金受領後、5年間は関係書類の保存義務があります。
対象となる事業
西予市が地域特性を活かした産業の振興と地域雇用機会の創出を目的として実施している「西予市地域内発型産業創出事業費補助金」の対象事業です。新規創業や既存事業の新分野への展開を計画する事業者に対し、その初期投資経費の一部を支援します。
■西予市地域内発型産業創出事業
西予市が持つ豊かな地域資源や地域特性を最大限に活かし、地域の中から新たな産業を育てる「内発型産業」を振興することで、地域経済の活性化と新しい雇用機会の創出を目指します。
<補助対象事業者>
- 西予市内に住所または事業活動の拠点を有していること
- 市税の滞納がないこと(グループの場合は構成員全員)
- 法人を設立して新規開業を計画している個人またはグループ
- 新たな分野で事業を開始しようとする法人(中小企業者、農業生産法人、特定非営利活動法人を含む)
- 地域の活性化を目的として組織されたグループ(任意団体)
<補助対象となる事業の種類>
- 常用労働者または短時間労働者を1名以上雇用して行われる事業
- 地域資源活用型製造業(特産品加工、自然素材を活かした工芸品製造など)
- 地域産品販売型小売業(市内で生産された農林水産品・加工品の販売店舗など)
- 繊維製品製造業(衣服やその他の繊維製品の製造)
- 市民生活関連分野のサービス事業(家事代行、教育、企業・団体向け支援、住宅関連、子育て支援、高齢者ケアなど)
<補助対象となる初期投資経費>
- 事業用施設の費用(土地や建物の借料)
- 設備・機械・備品等の費用(制作、購入、借料、改良、修繕)
- マーケティング活動費(市場調査、広報宣伝活動等)
- コンサルタント費用(技術指導、経営指導等)
- 法人登記費用
- その他創業時費用(市長が認める経費)
- ※雇用に係る人件費は対象外となります
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円(1,000円未満切り捨て)
補助内容
■西予市地域内発型産業創出事業費補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 事業用施設の借料(土地・建物)
- 設備・機械・備品費(設備、機械、備品、構築物の制作、購入、借料、改良、または修繕)
- マーケティング活動費(新しい事業や商品を市場に展開するための経費)
- コンサルタント費(技術指導や経営指導などに要する経費)
- 法人登記費用
- その他創業に必要な経費(市長が認めるもの)
<補助対象外経費>
- 雇用に係る人件費
- 事務所の光熱水費
- 消耗品の購入費
- 租税公課等
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助事業の対象となるには、以下の共通要件を満たす必要があります。
-
所在地・活動拠点
西予市内に住所、または事業活動の拠点を有していること -
税の滞納がないこと
西予市に対する市税の滞納がないこと、グループの場合は、その構成員全員に市税の滞納がないこと
具体的な補助対象者の種類と定義
共通要件に加え、以下のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
-
1 法人を設立して開業しようとする個人またはグループ
個人:新たに法人を立ち上げて事業を開始しようとする方、グループ:地域の活性化を目的として組織された任意団体(会則、規約、会計規則、構成員名簿等が整備されているもの) -
2 新たな分野で事業を開始しようとする法人
① 中小企業者(中小企業基本法第2条に規定するもの)、② 農業生産法人(農地法第2条第7項の規定によるもの)、③ 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するもの)
補助対象事業の追加要件
地域における雇用機会の創出に貢献するため、以下の事業要件を満たす必要があります。
-
雇用要件
事業開始日において、常用労働者または短時間労働者を1名以上雇用して行われる事業であること -
対象業種
製造業、小売業、繊維製品製造業、地域の課題解決に貢献する市民生活関連分野のサービス業(教育、住宅、子育て、高齢者ケア等)
※会則や規約、直近の決算書、総会資料などの添付資料が必要となる場合があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/keizai_suishin/hojyokinn/17425.html
- 西予市公式ホームページ
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/
- 西予市移住情報サイト
- https://seiyo-lifestyle.or.jp/
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=17425
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する書面申請が基本となっており、電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。