公募中 掲載日:2026/07/06

群馬県 障害福祉サービス継続支援事業費補助金(令和7年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年08月31日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

群馬県内の障害福祉サービス事業所・施設を対象に、物価高騰や災害等の困難な状況下でも安定したサービス提供を継続できるよう支援します。猛暑・雪害対策用品や災害備蓄品の購入、また基幹的なサービスである食事提供の質を維持するための食材料費の一部を補助することで、事業者の負担軽減と利用者が安心して過ごせる環境整備を図ります。

申請スケジュール

本補助金は電子申請受付システムによる申請となります。申請書は交付申請と実績報告を兼ねた様式となっており、群馬県が指定する最新のExcelファイルを使用する必要があります。ご不明な点は、群馬県サービス継続支援補助金事務局(050-3515-7957)までお問い合わせください。
事前準備・書類作成
  • 対象経費の算出期間:2025年12月16日〜申請日まで

以下の準備を法人単位および事業所単位で行います。

  • 各事業所の作業:様式2(個票)に事業実施計画および実績を入力し、法人本部へ提出します。
  • 法人本部の作業:各事業所からの個票を集約し、様式1(一覧)および別記様式第1号(申請書)を作成します。
  • 必要書類の用意:法人代表者名義の振込口座通帳の写しを準備します。
申請受付期間(交付申請兼実績報告)
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年08月31日

電子申請受付システム(群馬県障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金申請フォーム)へ完成したExcelファイルおよび通帳の写しをアップロードして提出してください。
※期限厳守となっておりますので、余裕をもって申請してください。

審査・交付決定・額の確定
申請受理後、順次

都道府県(または委託事業者)にて申請内容の点検および審査を行います。適正であると認められた場合、「交付決定通知書(別記様式第2号)」により交付決定および交付額の確定が通知されます。

補助金の振込
交付額確定後、速やかに

交付決定および額の確定後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。

帳簿・証拠書類の保管
事業完了から5年間

補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および領収書等の証拠書類は、事業完了の日の属する年度の終了後5年間、適切に保管する義務があります。県からの提出要求があった場合は速やかに提出してください。

対象となる事業

群馬県内の障害福祉サービス事業所や施設が、昨今の物価上昇に対応し、また気候変動による猛暑や線状降水帯の発生といった災害など、様々な困難な状況下においても、障害福祉サービスを円滑に継続できるよう支援することを目的としています。さらに、厳しい経営環境の中でも、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための緊急的な支援として、食料品等の購入費用の一部を補助します。

■1 障害福祉事業所等に対するサービス継続支援事業

障害福祉サービスを円滑に継続するための対応と、災害発生時の備蓄等への対応の二つの側面から支援を行います。

<① 障害福祉サービスを円滑に継続するための対応(経費例)>
  • 燃料費、有料道路通行料
  • ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スタッドレスタイヤ(オールシーズンタイヤ含む)等の猛暑・雪害対策用品
  • 光熱水費、燃料費
  • 設備(業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機、サーキュレーター等)
<② 災害備蓄等への対応(経費例)>
  • 飲料水、食料品(ローリングストックの初期費用も含む)
  • ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池
  • 衛生用品、医療用品
  • 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ

■2 障害福祉施設等に対するサービス継続支援事業(食事提供)

食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するために必要な食料品等の購入費用の一部を補助します。

<補助対象経費>
  • 施設における食事提供に係る食材料費
  • 食事の準備を外部に委託している場合の委託料

▼補助対象外となる事業・物品・経費

以下の物品、経費、および事業所は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる物品・費用
    • 取得費用が30万円以上の物品(資産形成ではなくサービス継続支援が目的のため)
    • 令和7年12月16日よりも前に購入した物品
    • 消費税及び地方消費税
    • 夏タイヤ
    • 物品の購入にかかる工賃・設置費
    • 施設職員の賃金
  • 補助対象外となる施設・事業所
    • 令和8年4月1日以降に新規開設された障害福祉サービス施設・事業所
    • 申請書提出時点で廃止・休止になることが明らかになっている障害福祉サービス施設・事業所(休止中も含む)
    • 地域生活支援事業
    • 共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護保険サービス事業所(介護分野の補助金の対象となるため)
    • 空床利用型の短期入所
  • コンプライアンスに関する除外事項
    • 自法人の役員等や被雇用者が暴力団関係者である場合
    • 出入国管理及び難民認定法による不法就労者または不法就労を助長する者である場合

補助内容

■1 障害福祉事業所等に対するサービス継続支援事業(物品等購入費用の一部補助)

<障害福祉サービスを円滑に継続するための対応>
  • 【通所系、訪問系、相談系サービス】 対象経費:燃料費、有料道路通行料、光熱水費。物品例:ネッククーラー、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、タイヤ(スタッドレス・オールシーズン)等
  • 【通所系、短期入所、入所・居住系サービス】 対象経費:光熱水費、燃料費。物品例:業務用スポットクーラー、業務用加湿器、業務用温水給湯器、遮熱・遮光カーテン、サーキュレーター等
<災害備蓄等への対応>
  • 【通所系、短期入所、入所・居住系、訪問系、相談系サービス】 物品例:飲料水、食料品(ローリングストック初期費用含)、ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池、簡易トイレ、医療・衛生用品等
<主な補助対象外条件>
  • 単品の取得費用が30万円以上の物品
  • 令和7年12月16日より前に購入した物品
  • 消費税及び地方消費税
  • 設置費や工賃などの諸経費

■2 障害福祉施設等に対するサービス継続支援事業(食事提供に必要な食料費等購入費用の一部補助)

<対象経費>

食材料費等(食事提供の外部委託費用を含む。ただし、施設職員の賃金は対象外)

<定員1人あたりの補助基準単価>
サービス種別基準単価
療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A・B)、児童発達支援、放課後等デイサービス等6,000円
短期入所、施設入所支援、共同生活援助(全型)、福祉型・医療型障害児入所施設等18,000円
<算定基準・注意事項>
  • 令和7年4月1日時点の定員に基づき算定(新規施設は開設日時点)
  • 補助額は「基準単価合計」と「実支出額」を比較し、いずれか少ない方の額
  • 食材料費が利用者負担の場合でも、事業者が負担する額を補助対象とできる

対象者の詳細

(1)障害福祉サービスを円滑に継続するための対応および災害備蓄等への対応

気候変動の影響による猛暑対策や災害発生時のサービス提供体制維持に必要な設備・物品等の整備費用を支援するもので、以下の障害福祉サービス事業所・施設が対象となります。

  • 訪問系、通所系、相談系サービス(基準単価:200千円/事業所)
    療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援(医療型含む)、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
  • 短期入所、入所・居住系サービス(基準単価:6千円/定員)
    短期入所、施設入所支援、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)、福祉型・医療型障害児入所施設

(2)食事の提供に必要な食料品等の購入費用への補助

障害福祉サービスを継続して提供するため、運営基準において食事の提供が義務付けられている施設・事業所の食料品等購入費用を支援します。

  • 通所系サービス(基準単価:6千円/定員)
    療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、児童発達支援(医療型含む)、放課後等デイサービス
  • 入所・居住系サービス(基準単価:18千円/定員)
    短期入所、施設入所支援、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)、福祉型・医療型障害児入所施設

補助対象の補足事項

以下の条件に該当する事業所も対象となります。

  • 公設・指定管理施設
    国または地方公共団体が設置する施設(指定管理者が運営するものを含む)
  • 基準該当サービス事業所
    ただし介護保険サービスとしての指定も受けている場合は、いずれか一方の分野での申請に限る
  • 休業後の再開事業所
    申請時点で指定を受けており、事業を再開している場合は対象

■補助対象外となる事業所・施設・法人

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 令和8年4月1日以降に新規開設された施設・事業所
  • 申請書提出時点で廃止・休止になることが明らかになっている施設・事業所
  • 地域生活支援事業
  • 共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護保険サービス事業所
  • 役員等が暴力団員である、または暴力団員と密接な関係がある反社会的勢力
  • 法人、役員等、または被雇用者が不法就労者である、または不法就労を助長している場合

※共生型サービス事業所については、介護分野のサービス継続支援補助金の対象となる可能性があります。
※定員の判断基準日は令和7年4月1日(それ以降の新設は開設時)となります。

※同一事業者が同じ所在地で複数のサービスを実施している場合、それぞれのサービスが個別に補助対象となります。
※詳細は群馬県の担当窓口へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/752390.html
群馬県障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金申請フォーム
https://26ac26e9.form.kintoneapp.com/public/766c5b5dea7125f7db86ab2800649699db1513be8c7de8408d265399a5dcc74c
群馬県障害福祉サービス等質問・相談フォーム
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sNiQfu4bS0ysBnKkNBSQTNx6YJphRMRLqOoKMZTdM79UM0dER1g4TVhDTTUxMFVUSERKNVBFUFhMVyQlQCN0PWcu&route=shorturl

申請は原則として電子申請システムからのオンライン提出のみ受け付けており、郵送やFAXは不可です。申請期間は令和8年4月13日から令和8年8月31日までとなっています。

お問合せ窓口

群馬県介護・障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金及びサービス継続支援補助金事務局
TEL:050-3515-7957
受付時間
午前9時から午後5時まで(平日のみ)
群馬県障害福祉サービス等質問・相談フォーム
本補助金に関する質問はもちろん、群馬県障害政策課への一般的なお問い合わせにも利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。