公募中 掲載日:2026/07/06

養老町 中小企業チャレンジ支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
岐阜県|養老町 岐阜県養老町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養老町内の中小企業者を対象に、物価高騰等の厳しい経営環境を乗り越え、競争力強化と地域経済の活性化を図るため、新規事業への挑戦を支援します。販路開拓や新分野展開、空き店舗の活用、デジタル決済の導入、事業承継など、多角的な取り組みに要する設備導入費や店舗改装費、広報費等の一部を補助することで、町内事業者の持続的な発展と新たな付加価値の創出を強力に後押しします。

申請スケジュール

本補助金は養老町内の中小企業を対象としており、養老町商工会への加入と支援を受けることが必須要件です。補助事業は令和9年1月31日までに完了させる必要があります。申請書類の受付期間については、養老町産業建設部産業観光課(0584-32-1108)へ直接ご確認ください。
事前準備と商工会への相談
随時

補助対象者の要件(町内に本社・事業所がある、町税の滞納がない等)を確認し、養老町商工会の支援を受けながら事業計画書・資金計画書を作成します。

補助金の申請
受付中(詳細日程は要問合せ)

以下の書類を揃えて養老町産業建設部 産業観光課へ提出します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 誓約事項確認書
  • 事業計画書・資金計画書
  • 見積書、決算書、登記簿謄本の写し等
審査・交付決定
申請受理後

町による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手してください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定に基づき、販路開拓や環境整備等の事業を実施します。内容に大きな変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

実績報告
  • 報告期限:事業完了から30日以内(または1月末日)

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と以下の書類を提出します。

  • 支出を証明する書類(領収書等)
  • 実施状況が分かる写真
  • 事業報告書
額の確定・請求
報告書審査後

提出された実績報告書の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後、補助事業者は「交付請求書(様式第7号)」を提出します。

補助金の交付
請求後速やか

町から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

養老町が実施する「養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金」は、エネルギー価格や物価高騰といった厳しい経営環境に直面している町内の中小企業者を支援し、地域経済の活性化と競争力強化を図ることを目的とした補助金制度です。具体的には、新たな付加価値の創設や経営課題の解決に向けた取り組みを支援します。

■1 販路開拓事業

中小企業者が新たな販路を開拓することを目的とした事業です。市場拡大や顧客層の獲得を目指す取り組みが該当します。

■2 働きやすい環境整備事業

従業員が働きやすい環境を整備するための取り組みを通じて、中小企業者の生産性向上に繋がることを目的とした事業です。例えば、職場環境の改善や福利厚生の充実などが考えられます。

■3 新分野展開事業

中小企業者が新事業活動に取り組み、収益力や業績の向上を目指す事業です。既存事業とは異なる新たな分野への進出や、新規事業の立ち上げなどが含まれます。

■4 空き店舗等活用事業

中小企業者が町内にある空き店舗等(過去に営業実績があり、概ね3ヶ月以上商業活動が行われていない建物、または概ね3ヶ月以上無人状態にある建物。ただし大規模小売店舗内のものを除く)を取得または借り上げて実施する事業です。

<対象業種>
  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • 観光業
  • または町長が特に認める事業
<実施要件>
  • 5年以上継続して営業する見込みがあること。
  • 概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること。
  • 出店に際して法令に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有しているか、または出店までに取得する見込みがあること。
  • 既存の町内の店舗が空き店舗とならないこと(既に町内店舗に出店している事業者の場合)。
<補助対象経費(空き店舗等活用限定)>
  • 店舗等改装費(補助限度額:100万円):町内事業者が施工する内装・外装、電気・空調・給排水等工事費。
  • 店舗等賃借料(補助限度額:月3万円):店舗営業開始日から令和7年1月までの賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)。

■5 養老Pay推進事業

養老町商工会が発行する電子版商品券「養老Pay」を取り扱うQRコード決済アプリの導入及び推進を目的とした事業です。キャッシュレス決済の普及を通じて、地域経済の活性化を目指します。

■6 事業承継・引継ぎ事業

新たに事業を引き継ぐ者が新事業活動に取り組み、事業承継や事業再編の促進を目的とした事業です。後継者による新たな経営や事業の再構築を支援します。

■共通 補助対象経費(全般)

補助対象となる経費には、事業計画に基づく様々な費用が含まれ、原則として補助率は1/2以内です。

<経費項目と限度額>
  • 機械装置等購入費:20万円(原則新品)
  • 広報費:20万円(パンフレット、ポスター作成等)
  • 展示会等出展費:10万円
  • 旅費:10万円
  • 開発費:20万円(試作開発に伴う原材料、設計費等)
  • 借料:20万円(機器・設備のリース・レンタル料)
  • 謝金:10万円(専門家への指導・助言)
  • 委託費:20万円
<補助事業実施期間>
  • 本要綱は令和9年3月31日限りでその効力を失う

▼補助対象外となる事業

以下の事業を営む者は補助金の交付対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種やこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業。
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
  • その他、町長が不適当と認める事業。
  • 空き店舗等活用事業において、以下の条件に該当する場合:
    • 店舗等の所有者と補助金申請者が同一世帯・生計を一つにする者または3親等以内の親族である場合。
    • 店舗等を事務所・倉庫として利用する事業。

補助内容

■養老町中小企業チャレンジ支援事業

<補助対象事業>
  • 1. 販路開拓事業:新たな販路の開拓を目指す事業
  • 2. 働きやすい環境整備事業:生産性向上に繋げる事業
  • 3. 新分野展開事業:新規事業活動に取り組み、収益力向上や業績向上を目指す事業
  • 4. 空き店舗等活用事業:町内の空き店舗などを活用し、小売業等を5年以上継続して営む事業
  • 5. 養老Pay推進事業:電子商品券「養老Pay」の導入・推進を目指す事業
  • 6. 事業承継・引継ぎ事業:事業承継・事業再編を促進する事業
<補助率>

原則として税抜き対象経費の1/2以内

<補助対象経費および補助限度額>
経費区分補助限度額対象経費の概要
機械装置等購入費20万円事業遂行に直接必要な機械装置等の購入費(原則新品。一定の要件で中古可)
広報費20万円パンフレット、ポスター、チラシ作成費用、広報媒体活用費
展示会等出展費10万円新商品等の展示会への出品、商談会への参加経費
旅費10万円事業遂行に必要な情報収集や販路開拓に要する旅費
開発費20万円新商品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料費、設計費等
借料20万円事業遂行に直接必要な機器・設備のリース、レンタル料
謝金10万円専門家等への指導・助言に対する謝礼
委託費20万円補助事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する経費
店舗等改装費100万円空き店舗等活用事業の内装・外装工事費等(町内業者施工に限る)
店舗等賃借料3万円/月営業部分に係る令和7年1月までの賃借料
<主な留意事項>
  • 補助対象経費の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 国、県、または町による同様の補助金等を受けている経費は対象外
  • 申請は1事業者につき1件まで
  • 店舗等改装費と店舗等賃借料は同時申請が可能

対象者の詳細

補助対象となる事業者の基本的な要件

エネルギー価格や物価高騰等により厳しい経営環境に直面している町内の中小企業者で、以下の要件を全て満たす者が対象となります。

  • 1 所在地要件
    養老町内に本社または事業所を有し、実際に事業を営んでいること
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げられている「中小企業者」に該当すること
  • 3 税の滞納がないこと
    町税(国民健康保険税を除く)を滞納していないこと
  • 4 商工会への加入と支援
    養老町商工会に加入していること、同商工会からの支援を受けつつ、事業計画書および資金計画書を作成して事業を実施する者であること
  • 5 暴力団との関係がないこと
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員と密接な関係のある者ではないこと

特定の事業に関する追加要件(空き店舗等活用事業の場合)

「空き店舗等活用事業」については、上記の基本的な要件に加えて以下の条件も満たす必要があります。

  • 必要な資格の有無
    出店に際して法令に基づく資格(例:飲食店の営業許可など)を有しているか、または出店までに確実に取得する見込みがあること
  • 既存店舗の維持
    既に町内の店舗に出店している事業者が、新たに空き店舗等に出店する場合、現在営業している町内の店舗が空き店舗とならないようにすること

■補助金の交付対象とならない事業者

要件を満たす場合でも、次に掲げる事業を営む者は補助金の交付対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種、またはこれに類する業種を営む者
  • 消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
  • その他町長が不適当と認める事業

※本補助金の申請は、1事業者につき1件を限度としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoro.gifu.jp/business/commerce/1003647.html
養老町公式サイト
https://www.town.yoro.gifu.jp/
様式第1号_養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付申請書 (RTF)
https://www.town.yoro.gifu.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/647/koufusinseisyo.rtf
養老町 例規集
http://reiki.town.yoro.gifu.jp/
防災無線放送内容
https://plus.sugumail.com/usr/yoro-anshin/doc
手続き案内(Nicotto Navi)
https://www.nicotto-navi.jp/town-yoro/index.html
産業建設部 産業観光課 お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/piKp/1439697?r[3:text]=https://www.town.yoro.gifu.jp/business/commerce/1003647.html

補助金の申請にあたっては、養老町商工会に加入し支援を受ける必要があります。電子申請システムは提供されておらず、書面での提出が基本となっています。

お問合せ窓口

産業建設部 産業観光課
受付窓口
産業建設部 産業観光課
養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金に関する詳細な質問に対応しています。
養老町役場 代表窓口
TEL:0584-32-1100
FAX:0584-32-2686
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)は休業
受付窓口
養老町役場
養老町役場全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。