置戸町賃上げ緊急支援事業補助金(令和7年度)
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目的
置戸町内の中小企業者や個人事業主に対し、北海道の最低賃金引き上げや物価高騰への対応を目的として、従業員の賃金引き上げを行った際の負担を軽減するための支援金を支給します。1時間あたり65円以上の賃上げを実施した正規・非正規雇用労働者の人数に応じて一定額を補助することで、町内事業者の経営安定と、物価上昇を上回る所得増加の実現を図ります。
申請スケジュール
- 要件の確認
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- 賃上げ対象期間:2025年09月01日〜2026年10月31日
以下の主な要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:置戸町内に本社・事業所があり、常時使用する従業員を1人以上雇用し、町税の滞納がない中小企業者等。
- 賃上げ要件:1時間あたりの賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にすること。
- 実績要件:申請時までに引き上げ後の賃金支払い実績があること。
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備します。
- 補助金申請書(様式第1号)
- 従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
- 賃金台帳の写し(改定前月および改定後から申請時まで)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
令和8年7月1日から11月30日までに書類を提出してください。なお、令和8年7月1日から10月31日までの間に賃上げを行った場合は、必ず賃上げ実施後に申請を行う必要があります。
- 審査・決定
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申請後順次
置戸町が提出書類の内容(要件への適合、賃上げ実績、宣誓・同意事項など)を審査し、支給の可否を決定します。
- 補助金の交付(振込)
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審査完了後
支給が決定された場合、申請書に記載された指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
補助金額:正規雇用従業員 50,000円/人、非正規雇用従業員 30,000円/人
- 交付後の確認・継続
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交付から1年以上
補助金の交付後も、以下の義務があります。
- 賃上げ水準および雇用を1年以上継続すること。
- 町からの報告・立会検査等の求めに応じること。
- 虚偽が判明した場合は返還に応じること。
対象となる事業
物価高騰による影響が続く中で、従業員の所得を物価上昇以上に増加させることを目的とし、令和7年10月4日に施行される北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応して、町内の事業者が従業員の給料・賃金を引き上げた場合に、その急激な賃上げに伴う事業者の負担を軽減するために、賃上げした人数に応じて一定額を支援するものです。
■置戸町賃上げ緊急支援事業
以下の賃上げに関する具体的な要件を満たす事業を対象とします。
<賃上げの要件>
- 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの従業員の賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にする、またはその予定があること。
- 賃金を引き上げる労働者は、申請時点で置戸町内の事業所に勤務しており、最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者および非正規雇用労働者であること。
- 賃金を引き上げてから補助金の申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること。
- 賃金を引き上げてから、雇用および引き上げ後の賃金水準を1年以上継続すること。
<補助金額(支援額)>
- 正規雇用労働者:65円以上賃上げした場合、1人当たり5万円
- 非正規雇用労働者:65円以上賃上げした場合、1人当たり3万円
<申請期間>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、本補助金の対象外となります。
- 事業内容の制限に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に該当する事業。
- 特定の目的や組織形態による対象外団体
- 構成員相互の親睦・連絡・意見交換を主目的とする団体(同窓会、同好会等)。
- 特定個人の精神的・経済的支援を目的とする団体(後援会等)。
- 国・県・市町村が設立した法人。
- 法人格のない任意団体。
- 政治団体および宗教団体。
- 運営費の半分以上を公的機関から得ている法人等。
- コンプライアンスおよび経営状況に関する不適格事項
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定や支給決定の取り消しなどを受けている場合。
- 過去5年間に重大な法令違反(違法行為による罰則の適用、労働基準監督署による検察官への送致、消費者庁の措置命令など)がある場合。
- 置戸町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者が経営に関与している場合。
- 会社更生法、民事再生法等に基づく更生及び再生手続きを行っている場合。
補助内容
■置戸町賃上げ緊急支援事業補助金
<補助金額>
| 雇用形態 | 1人当たりの補助額 |
|---|---|
| 正規雇用労働者 | 5万円 |
| 非正規雇用労働者 | 3万円 |
<支給要件>
- 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げること
- 賃上げ後の賃金が1,075円以上となる、またはその予定があること
- 賃上げ後の雇用関係および賃金水準を1年以上継続する予定であること
- 置戸町内の事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規・非正規雇用労働者であること
- 申請時において引き上げ後の賃金の支払い実績があること
<補助対象者の主な要件>
- 置戸町内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等がある中小企業者
- 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
- 置戸町税に未納がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 暴力団および反社会的勢力と関係がないこと
対象者の詳細
補助対象となる事業者
以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。
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企業規模と形態
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、法人の場合:法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人、個人事業主の場合:北見税務署に開業届を提出していること -
事業所の所在地
置戸町内に本社または主たる事業所がある、あるいは支店・営業所などの事業所が町内にあること -
雇用状況
置戸町内の事業所に「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること -
税金の納付状況
申請日時点において、置戸町税に未納がないこと -
過去の法令遵守状況
過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業等において不正受給による不支給決定や取消しを受けていないこと、過去5年間に重大な法令違反(罰則適用、検察官送致、消費者庁の措置命令等)がないこと -
その他制限事項
性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと、会社更生法や民事再生法に基づく更生・再生手続きを行っていないこと
賃上げの対象となる従業員
以下の要件を全て満たす従業員への賃上げが補助対象となります。
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勤務地・雇用形態
申請時点において、置戸町内の事業所に勤務していること、最低賃金法の適用を受ける労働者であること、正規雇用労働者(正社員等)及び非正規雇用労働者(パート、アルバイト等) -
賃上げ要件
令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げること、引き上げ後の時給換算額が1,075円以上になる(または予定である)こと -
実績と継続義務
補助金申請時までに引き上げ後の賃金の支払い実績があること、雇用及び引き上げ後の賃金水準を1年以上継続すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- 構成員相互の親睦、連絡、意見交換などを主目的とする団体(例:同窓会、同好会など)
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする団体(例:後援会など)
- 国や道、市町村が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人など
【補助額】
正規雇用労働者:1人あたり5万円
非正規雇用労働者:1人あたり3万円
※令和8年7月1日から10月31日までの間に賃上げを行った場合は、引き上げ実施後に申請してください。
※詳細な申請手続きや必要書類については、置戸町役場 産業振興課(TEL: 0157-52-3313)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。