公募中 掲載日:2026/07/06

綾町 空き家・空き店舗を活用した新規創業支援補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
宮崎県|綾町 宮崎県綾町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

綾町内で空き家や空き店舗を活用して新たに創業する方を対象に、店舗の改修費や備品購入費、広告宣伝費など創業に必要な経費の一部を補助します。町内の遊休資産を有効活用することで、商業振興や集客力の向上、地域経済の活性化を図ることを目的としています。若手起業家や移住者への加算制度も設け、町内で5年以上の事業継続を目指す意欲的な挑戦を支援します。

申請スケジュール

具体的な申請の受付期間や締め切り日については、公表されている資料内では明記されていません。
申請を検討される際は、綾町総合政策課商工観光係(電話:0985-77-3464)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
交付申請
随時(要問合せ)

補助金の交付を希望する方は、町長に対し、所定の書類を添えて「補助金交付申請書」を提出します。

  • 事業計画書(別記様式第1号)
  • 収支予算書(別記様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(別記様式第3号)
  • 見積書の写し、または内容がわかるもの
  • 完納証明書
  • 住民票の写し
審査・交付決定
申請受領後

提出された申請書を町が審査し、適当と認めた場合に補助金の交付額を決定します。決定後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。

事業実施
交付決定後

補助事業(改修工事や設備購入など)を実施します。
※事業計画に大きな変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内

事業完了後、30日以内に実績報告書を提出します。

  • 補助事業実績報告書
  • 事業実施報告書(別記様式第4号)
  • 収支決算書(別記様式第5号)
  • 領収書等の写し(交付決定日以降の日付のもの)
  • 開業届出書または登記事項証明書の写し
  • 綾町商工会の会員となったことが分かる書類
額の確定・補助金交付
実績報告書の審査後

実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定します。「補助金等交付額確定通知書」の通知後、補助金が「精算払い」として交付されます。

報告義務
交付年度以降4年間

補助金の交付決定を受けた事業者は、交付年度以降4年間にわたり、事業の進捗状況等を町長に報告する義務があります。「収支決算書」または「確定申告書の写し」を添付して報告が必要です。

対象となる事業

綾町内の空き家や空き店舗を有効活用し、新規創業を支援することを通じて、町の地域活性化に貢献することを目的とした事業です。小売業、飲食業、サービス業などの実施に必要な費用の一部を補助します。

■綾町空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業

町内の空き家や空き店舗を活用し、新たに創業する個人または法人を対象とした支援枠です。

<補助対象事業の要件>
  • 町の商業振興と活性化に資すると認められるもの
  • 町内の集客およびイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業
  • 町内の空き家・空き店舗を活用した新規創業(事業承継を含む)
<補助対象者の条件>
  • 町内に事務所・事業所を置き、町内に住民票を有する者(または実績報告時までに転入予定の者)
  • 綾町商工会の会員となる者
  • 5年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれる者
<補助対象経費>
  • 改修工事費(店舗、事業所、駐車場に係るもの)
  • 設備工事費(店舗、事業所、駐車場に係るもの)
  • 賃借料(店舗、事業所、駐車場に係るもの、最長12か月分)
  • 広告宣伝費(新聞広告、HP作成、ポスター・チラシ作成費等)
  • 備品購入費(1品税抜き2万円以上の事業用備品)

補助上限額の加算措置

●39歳以下加算 若手創業者に対する加算

補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者に対し、10万円を加算します。

●賃貸借加算 事務所等の賃貸借に係る加算

居住地と異なる住所に事業所を設立し、借地借家法に基づく賃貸借契約を締結している場合に、20万円を加算します。

●移住者加算 移住創業者に対する加算

前年度の4月1日以降に町内に転入した者、または事業完了までに転入予定で、前年度1年間町内に住民登録がなかった者に対し、20万円を加算します。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する事業、または事業者は補助の対象外となります。また、交付後に要件に反した場合は返還を求められることがあります。

  • 事業内容に関する制限
    • 町内での単なる事業移転(空き家・空き店舗活用であっても対象外)
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
    • 風俗営業または性風俗関連特殊営業
    • 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業
  • 他制度等との重複・属性による制限
    • 同一の事業計画で、他の公的機関から同趣旨の補助金等を受けている、または確定している場合
    • 町税等を滞納している者
    • 過去に綾町の同種(新規創業支援等)の補助金交付を受けたことがある者
    • 空き店舗の所有者と同一世帯・生計を共にする者、またはそれらが所属する法人
  • 経費・運用上の注意点
    • 消費税および地方消費税
    • 補助金で購入した備品を、事業開始から5年以内に処分した場合(返還対象)
    • 開業から5年以内に廃業または町外へ移転した場合(経過年数に応じた返還対象)

補助内容

■綾町空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業補助金

<補助対象者>
  • 町内の空き家または空き店舗を活用し、新たに創業(事業承継者含む)しようとする方
  • 町内に事務所や事業所を設置し、町内に住民票を有する者(または予定の者)
  • 綾町商工会の会員となる者
  • 5年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれる方
<補助対象経費>
  • 改修工事費:店舗・事業所・駐車場に係るもの
  • 設備工事費:店舗・事業所・駐車場に係るもの
  • 賃借料:店舗・事業所・駐車場に係る費用の12か月分
  • 広告宣伝費:新聞広告、ウェブサイト作成、ポスター・チラシ作成費等
  • 備品購入費:1品(一組)あたり税抜き2万円以上の事業用備品
<補助率・上限額(基本分)>
項目内容
補助率1/2(2分の1)
補助上限額50万円
<廃業・移転等に伴う返還割合>
経過年数返還割合
1年未満交付額の100%
1年以上2年未満交付額の80%
2年以上3年未満交付額の60%
3年以上4年未満交付額の40%
4年以上5年未満交付額の20%

■特例措置

●加算1 39歳以下加算

<加算額>

10万円(補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の場合)

●加算2 賃貸借加算

<加算額>

20万円(居住地と異なる住所に事業所を設立し、借地借家法に基づく賃貸借契約を締結している場合)

●加算3 移住者加算

<加算額>

20万円(前年度1年間町内に住民登録がなく、前年度4月1日以降に転入または事業完了までに転入予定の場合)

対象者の詳細

主な対象者と事業

綾町の商業振興と活性化、地域活性化に資する新たな創業を目指す個人または法人を対象としています。
特に町内の集客およびイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業を行う者が対象です。

  • 対象となる主体
    新たな創業を目指す個人、新たな創業を目指す法人

補助対象要件

補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 空き家・空き店舗の活用と新規創業
    町内の空き家や空き店舗を活用し、新たに事業を開始しようとする者であること、所得税法に基づく開業届出または法人の設立登記を行うこと、事業承継者(事業を引き継いだ個人・法人)も対象に含まれる、町内での「移転」は対象外、空き家・空き店舗は、常態的に利用者がいない家屋・店舗(大規模小売店舗内を除く)であること
  • 2 事業所所在地と住民票
    町内に事務所または事業所を置くこと(法人は本店所在地)、代表者が町内に住民票を有する、または有する予定の者であること、住民票予定者は、実績報告書提出時までに住民票を取得していること
  • 3 綾町商工会への加入
    綾町商工会の会員となること
  • 4 事業の継続性
    開業した日から5年以上継続して町内で事業を行う見込みがあること

■補助対象外となる者

上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象とはなりません。

  • 同一の計画に対し、他機関・他制度から同趣旨の補助金等をすでに受給、または確定している者
  • 町税等を滞納している者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を行う者
  • 空き店舗所有者と同一世帯または生計同一である者、もしくはこれらが所属する法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
  • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 綾町暴力団排除条例に規定される暴力団およびその利益となる活動を行う者
  • 過去に新規創業支援事業補助金または綾町新規創業等チャレンジ支援事業補助金の交付を受けた者
  • その他、町長が補助金を交付することが不適当と認める者

※これらの要件は、綾町が地域経済の活性化と新たなビジネスの創出を、健全かつ持続可能な形で支援することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/sougouseisakuka/9164.html
綾町公式ホームページ
https://www.town.aya.miyazaki.jp/
綾町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.aya.miyazaki.jp/index2.html
綾町ホームページ「よくある質問」
https://www.town.aya.miyazaki.jp/life/sub/3/
お問い合わせフォーム(綾町総合政策課商工観光係)
https://www.town.aya.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=03
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面での手続きが前提となっている可能性があります。詳細は交付要綱をご確認ください。

お問合せ窓口

綾町役場 総合政策課 商工観光係
TEL:0985-77-3464
FAX:0985-77-2094
受付窓口
綾町役場
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。