令和8年度 みんなで守る地域農業整備事業(農地・農道・水路等の基盤整備)
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目的
農業者や土地改良区等に対して、農地の大区画化や用排水施設、農道の整備、暗渠排水などの基盤整備を支援します。農地中間管理機構を通じた農地の集約化や、高収益作物への転換、水管理の省力化を促進することで、地域の農業生産性の向上と経営の安定化を図ることを目的としています。多様な事業メニューにより、地域の特性に応じたきめ細やかな農地整備を補助します。
申請スケジュール
主な問い合わせ先:香川県農業経営課(087-832-3406)各農業改良普及センター(公財)香川県農地機構(087-816-3955)市町農業担当課
- 事前相談・準備
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随時
まずは、検討している補助金の対象要件や申請書類について、担当の窓口(市町農業担当課、各農業改良普及センター、香川県農業経営課など)へ相談してください。
- 主な相談窓口: 香川県農業経営課、農業改良普及センター、市町農業担当課、日本政策金融公庫、香川県農業会議など
- 申請書の提出
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各制度の公募期間内
制度ごとに定められた申請期間内に、必要書類一式を所定の提出先へ提出します。GビズIDによる電子申請が必要な場合もありますので、事前の確認が重要です。
- 審査・採択結果通知
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申請締切後、順次
提出された書類に基づき、審査(書類審査・面接審査等)が行われます。審査を通過すると「採択」の通知が届きます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:採択後に交付申請を行い、決定されます
採択後、正式な「交付申請」を行い、「交付決定」を受けた後に事業(資材の購入や設備の導入など)を開始します。※交付決定前に発生した費用は補助対象外となることが多いため注意が必要です。
- 実績報告・補助金交付
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事業実施完了後
事業完了後、実績報告書や領収書などの必要書類を提出します。内容の検査を経て、最終的な補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
主に「農地や農道・水路の整備」に関連する複数の事業が紹介されています。特に、担い手への農地集積や生産性向上を目的とした「農地中間管理機構関連農地整備事業」と、地域の特性に応じた基盤整備や水利施設の保全を支援する「農地耕作条件改善事業」および「水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)」が含まれます。
■1 農地中間管理機構関連農地整備事業
農地中間管理機構が借り入れている農地を対象に、農業者の費用負担を原則求めずに基盤整備を実施することで、地域の特性に応じた農地の大区画化や汎用化を促進することを目的としています。
<主な対象工種(整備内容)>
- 区画整理: 農地の形状を整え、効率的な農作業を可能にします。
- 農用地造成: 新たな農地を造成したり、既存農地の改良を行います。
- 農業用用排水施設: 農業用水の供給や排水を担う施設(用排水路など)を整備します。
- 農業用道路: 農地のアクセスを向上させるための道路を整備します。
- 暗渠排水: 地中の過剰な水分を排出し、土壌の環境を改善します。
- 客土: 他所から土を運び入れ、土壌の質を改善します。
<補助率と事業主体>
- 補助率(平地・中山間共通): 国 62.5%、県 27.5%、市町 10%(地元負担 0%)
- 事業主体: 主に県や市町
<事業採択要件>
- 農地中間管理権等の設定: 事業対象農地すべてについて、農地中間管理権が設定されているか、機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けていること。
- 事業対象農地面積: 県営事業 10ha以上(中山間地等 5ha以上)、団体営事業 5ha以上。
- 連担化要件: 各団地は 1ha以上(中山間地等 0.5ha以上)の連担化した農地であること。
- 設定期間の確保: 農地中間管理権の設定期間等が、事業計画の公告日から15年間以上あること。
- 担い手への集団化: 事業完了後5年以内に、事業対象農地の8割以上を担い手に集団化すること。
- 収益性の向上: 事業完了後5年以内(果樹は10年以内)に収益性が20%以上向上すること。
- 地域計画の策定: 事業が実施される地域において、地域計画が策定されていること。
■2 農地耕作条件改善事業
地域計画が策定されている区域内で、担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図るために、地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行う事業です。
<主な整備内容>
- 農業用用排水施設整備: パイプライン化や用排水路の整備など。
- 暗渠排水: 地下水位の調整や土壌の通気性改善。
- 客土: 土壌の質を改善。
- 区画整理: 農地の利用効率を高め、機械化を促進。
- 農作業道: 農地へのアクセス改善、資材運搬の効率化。
- 管理省力化支援: カバープランツの施工、防草シートの導入、除草機器の導入(国の補助事業でほ場整備を実施している地区が対象)。
<補助率と事業主体>
- 補助率(平地地域): 国 50%、県 25%、市町・地元 25%
- 補助率(中山間地域): 国 55%、県 25%、市町・地元 20%
- 事業主体: 市町、土地改良区、農地中間管理機構など
<事業採択要件>
- 総事業費: 200万円以上
- 受益者数: 2者以上
■3 水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)
農業用用排水施設の整備を進め、水利用の効率化と水管理の省力化を図ることを目的とした事業です。
<主な整備内容>
- 農業用用排水施設整備
- 暗渠排水
- 客土
- 区画整理
- 農作業道
<補助率と事業主体>
- 補助率(平地地域): 国 50%、県 25%、市町・地元 25%
- 補助率(中山間地域): 国 55%、県 25%、市町・地元 20%
- 事業主体: 市町、土地改良区、農地中間管理機構など
<事業採択要件>
- 総事業費: 200万円以上
- 受益者数: 2者以上
- 受益面積: 5ヘクタール以上
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストには、明示的な「補助対象外となる事業」のリストは含まれていませんが、以下の制限事項が記載されています。
- 換地処分に伴う清算金等の負担(原則無料の事業でも別途発生する場合がある)。
- 特定の条件を満たさない整備内容(例:除草機器の導入は国の補助事業でほ場整備を実施している地区のみが対象)。
補助内容
■1-2-1 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)
<交付額と期間>
| 区分 | 交付額 | 最長期間 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 年165万円 | 2年間 |
| 経営開始資金 | 年165万円 | 3年間 |
<対象者要件>
- 就農準備資金:49歳以下で独立・自営、雇用、または親元就農する研修生
- 経営開始資金:49歳以下の認定新規就農者
- 前年の世帯所得が原則600万円未満であること
■1-2-2 経営発展支援事業(通常枠)
<助成内容(補助対象事業費上限1,000万円)>
| 区分 | 補助率 | 最大交付額 |
|---|---|---|
| 一般の認定新規就農者 | 3/4以内 | 750万円 |
| 経営開始資金交付対象者 | 3/4以内 | 375万円 |
<対象整備内容>
- 機械(軽トラック除く)・施設の導入
- 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
- 機械等リース料
■6-1 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業
<有害鳥獣捕獲助成額>
| 対象鳥獣 | 助成単価 |
|---|---|
| イノシシ | 7,000円/頭 |
| サル | 8,000円/頭 |
| シカ | 7,000円/頭 |
| 幼獣 | 1,000円/頭 |
■7-1 環境保全型農業直接支払交付金事業
<対象取組・交付単価>
| 取組内容 | 交付単価(10aあたり) |
|---|---|
| 有機農業 | 14,000円 |
| 緑肥の施用 | 5,000円 |
| 炭の投入 | 5,000円 |
| 総合防除 | 4,000円 |
| 堆肥の施用 | 3,600円 |
■2-2 みんなで守る地域農業整備事業(ハード事業)
<支援メニュー>
| 区分 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 組織の若返り支援 | 1/3以内 | 300万円 |
| 基盤整備促進支援 | 4/10以内 | 300万円 |
■特例措置
●SM-1 環境保全型農業:取組拡大加算
<加算内容>
有機農業の新規取組に係る指導等の活動に対し、4,000円を加算する。
●SM-2 鳥獣捕獲:市町奨励金の上乗せ特例
<内容>
捕獲奨励事業により、市町が交付する奨励金の1/2以内(上限4,000円/頭)を上乗せ助成する。
●SM-3 農業支援サービス事業者:広域活動特例
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限 |
|---|---|
| 一般の事業者 | 500万円 |
| 広域で活動する法人 | 1,000万円 |
対象者の詳細
1. 新規就農者の里親育成事業
就農希望者の研修実施や独立後のサポートを行う「里親」の取り組みを支援する事業です。
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のれん分け就農促進事業・人材確保推進事業の対象者
里親登録者、農業士、または市町やJAが推薦する先進農家等、地域計画の目標地図に位置付けられる(または確実な)認定農業者等であること -
お試し就農促進事業の対象者
里親登録者、就農希望者(短期間の研修を受ける者)
2. 新ミドルエイジ新規就農支援事業
50歳以上65歳未満で新たに経営を開始する認定新規就農者を対象とした資金交付事業です。
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交付対象者
経営開始時に50歳以上65歳未満の認定新規就農者、前年の世帯所得が原則600万円未満であること、資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること、経営を開始してから3年以内に申請すること、生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと
3. 新規就農者育成総合対策(国庫補助)
新規就農者の定着や経営発展を目的とした、資金交付および機械・施設導入の支援事業です。
-
A 経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)
独立・自営就農時49歳以下の新規就農者、令和5年4月以降に農業経営を開始した者、目標集積率が現状を上回る地域計画に位置付けられていること、事業実施年度の3年後の年度までに農業経営改善計画の認定を受けること -
B 就農準備資金
研修後に49歳以下で独立・雇用・親元就農する研修生、県が認めた研修機関(農業大学校や里親登録者等)で研修を受けること -
C 経営開始資金
経営開始時に49歳以下の認定新規就農者、前年の世帯所得が原則600万円未満であること -
D 経営発展支援事業(通常枠)
49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者、本人負担分について融資を受けていること
4. 多様な農業人材支援事業(ハード事業)
認定農業人材の規模拡大や新たな品目の導入に必要な機械・施設の整備を支援します。
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認定農業人材
地域計画に「農業を担う者」として位置づけられている(または確実な)者、営農を5年以上継続する意欲があること、農産物販売金額50万円以上を目指すこと、積極的な営農展開(規模拡大、新技術導入等)を図ること
5. 農業支援グループ活用促進事業
作業受託面積の拡大や、営農継続をサポートする体制整備を支援します。
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農作業面積の拡大支援
農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人 -
機械等導入支援
農業支援サービス事業者、地域計画の事業者一覧に位置付けられている(または確実な)こと、農作業受託面積を1ha以上拡大すること
■補助対象外となる主な要件
各事業において、以下の条件に該当する場合は対象外となる、または併用が制限されます。
- 過去に農業次世代人材投資事業(開始型)や経営開始資金等の交付を受けたことがある者
- 前年の世帯所得が600万円以上である者(資金交付型の場合)
- 認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織など(多様な農業人材支援事業の場合)
- 他の新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、経営開始資金等)と併用する場合
※「経営発展支援事業」の通常枠と地域計画早期実現枠の併用は不可です。
※その他、生活費確保を目的とした他事業の給付を受けている場合も対象外となる場合があります。
※各事業の詳細は、お住まいの地域の農林水産振興センターまたは市町の農政担当窓口へお問い合わせください。
※交付単価や具体的な要件は、申請時期や国・自治体の予算状況により変更される場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/noukei16300/ninaite/nintei_shien.html
- 農林水産省 認定農業者制度 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
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