令和8年度 みんなで守る地域農業推進事業(農地整備・耕作条件改善支援)
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目的
地域の農業者や自治体等に対し、農地の区画整理や農業用用排水施設、農道の整備を支援することで、農業生産性の向上と経営の発展を図ります。農地中間管理機構を通じた農地の集約化や、高収益作物への転換、水管理の省力化を促進し、担い手の確保と持続可能な地域農業の基盤を構築することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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- お問い合わせ先:市町農業担当課、各農業改良普及センター
支援を希望する事業について、各市町や普及センターの窓口で相談を行います。対象となる事業(就農準備資金、経営発展支援事業、鳥獣被害対策等)によって要件や窓口が異なるため、事前の確認が重要です。
- 交付申請・書類提出
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各事業により異なる
必要書類を揃えて申請を行います。主な事業の窓口は以下の通りです。
- 新規就農者育成総合対策・経営発展支援:市町農業担当課、農業改良普及センター
- 鳥獣被害対策関連・環境保全型農業:市町農業担当課
- 雇用就農資金:一般社団法人全国農業会議所
- 審査・採択決定
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申請後順次
提出された申請書類に基づき、県や市町、審査委員会等による審査が行われます。審査を通過すると、交付決定(または採択結果)が通知されます。
- 事業実施・資金交付
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- 交付額例:事業により最大900万円等
決定した内容に従い、事業を実施または資金の受給を開始します。
- 就農準備・経営開始資金:年165万円(最長2〜3年間)
- 経営発展支援事業:最大750万円〜900万円(補助率等に条件あり)
- 鳥獣被害対策:捕獲奨励、施設整備、免許申請手数料の助成など
対象となる事業
お問い合わせいただいた「対象となる事業」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、主に「農地中間管理機構関連農地整備事業」と「農地耕作条件改善事業」の2つの柱を中心に詳細にご説明します。これらの事業は、農地や農道・水路の整備を通じて、地域農業の生産性向上や経営発展を支援することを目的としています。
■1 農地中間管理機構関連農地整備事業
この事業は、農地中間管理機構が借り入れている農地を対象に、農業者による費用負担を原則求めずに基盤整備を行うことで、地域の特性に応じた農地の大区画化や汎用化を促進するものです。ただし、換地処分に伴う清算金等の負担は別途発生する場合があります。
<事業内容と対象工種>
- 区画整理: 農地の区画を大きくしたり、形状を整えたりします。
- 農用地造成: 新たに農地を造成したり、改良したりします。
- 農業用用排水施設: 農業用水の供給や排水のための施設(水路、パイプライン等)を整備します。
- 農業用道路: 農地の利用を効率化するための農作業道を整備します。
- 暗渠排水: 地中の過剰な水を排除するための排水施設を設置します。
- 客土: 土壌改良のため、他の場所から良い土を運び入れて覆い被せます。
<補助率>
- 平地・中山間地域共通: 国が62.5%、県が27.5%、市町が10%を負担します。
<事業主体>
- 県や市町が事業主体となって実施します。
<事業採択要件>
- 1. 農地中間管理権等の設定: 事業対象となる全ての農地について、農地中間管理権が設定されているか、または農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けていることが必要です。
- 2. 設定期間の確保: 農地中間管理権の設定期間、あるいは機構が委託を受けている農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から15年間以上あることが条件となります。
- 3. 事業対象農地面積: 県営事業の場合10ヘクタール以上(中山間地域等は5ヘクタール以上)、団体営事業の場合5ヘクタール以上。各団地は、1ヘクタール以上(中山間地域等は0.5ヘクタール以上)の連担化した農地であること。
- 4. 担い手への集団化: 事業完了後5年以内に、事業対象農地の8割以上を地域の担い手(認定農業者や集落営農組織など)に集団化する計画があること。
- 5. 収益性の向上: 事業実施地域の収益性が、事業完了後5年以内(果樹の場合は10年以内)に20%以上向上する見込みがあること。
- 6. 地域計画の策定: 事業実施地域において、地域計画が策定されていることが必須です。
■2 農地耕作条件改善事業 および 水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)
これらの事業は、「農地や農道・水路の整備をしたい」というニーズに対応し、地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備や、農業用施設の整備、管理省力化支援を提供することで、担い手への農地集積や高収益作物への転換を促進します。
<事業内容>
- 農地耕作条件改善事業: 地域計画策定区域内で、担い手への農地集積推進や、高収益作物への転換を図るための基盤整備を行います。管理省力化支援(カバープランツ、防草シート、除草機器導入等)も含まれます。
- 水利施設等保全高度化事業(簡易整備型): 農業用用排水施設の整備を進め、水利用の効率化や水管理の省力化を図ります。
<整備内容>
- 農業用用排水施設整備: パイプライン化や用排水路の整備など。
- 暗渠排水: 地中の過剰な水を排出します。
- 客土: 土壌の質を改善します。
- 区画整理: 農地の区画を整備します。
- 農作業道: 農地のアクセスを改善する道路整備など。
<補助率>
- 平地: 国が50%、県が25%、市町・地元が25%を負担します。
- 中山間地域: 国が55%、県が25%、市町・地元が20%を負担します。
<事業主体>
- 市町、土地改良区、農地中間管理機構などが事業主体となります。
<事業採択要件>
- 1. 総事業費: 200万円以上であることが必要です。
- 2. 受益者数: 2者以上の受益者がいることが条件です。
- 3. 受益面積: 農地耕作条件改善事業は面積要件なし、水利施設等保全高度化事業は5ヘクタール以上の受益面積が必要です。
補助内容
■1-1 新規就農者の経営発展支援事業
<対象者および整備内容>
- 対象者:認定新規就農者および認定農業者(就農後5年以内)
- 対象整備:農業用機械・施設(トラクター、ビニールハウス等)、農機具格納庫、遊休施設の購入・改修・移設
<助成額詳細>
| 区分 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般事業費 | 1/3以内 | 200万円 |
| 栽培管理用施設 | 1/3以内 | 400万円 |
■1-2 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)
<資金交付内容(2026年4月以降適用単価)>
| 資金名 | 交付額 | 最長期間 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 年間165万円 | 2年間 |
| 経営開始資金 | 年間165万円 | 3年間 |
<主な要件>
- 年齢:就農時または研修後に49歳以下であること
- 所得制限:前年の世帯所得が原則600万円未満
- 研修:県が認めた研修機関での研修が必要(準備資金)
■2-1 鳥獣被害防止総合対策交付金事業
<有害捕獲活動支援(助成額/頭)>
| 対象鳥獣 | 助成額 |
|---|---|
| イノシシ | 7,000円 |
| サル | 8,000円 |
| シカ | 7,000円 |
| 幼獣(共通) | 1,000円 |
<総合支援事業(防除・ソフト面)>
- 侵入防止柵(ハード):1/2以内(自力施工は資材費定額)
- その他(ソフト):1/2以内(実施隊活動は定額)
■2-2 鳥獣捕獲等助成事業
<各種助成内容>
| 項目 | 対象・要件 | 助成額等 |
|---|---|---|
| 捕獲奨励事業 | 有害捕獲を実施した者 | 市町奨励金の1/2以内(上限4,000円/頭) |
| 被害防止施設整備 | 侵入防止柵(2戸以上)等 | 事業費の1/3以内 |
| 狩猟免許申請手数料 | 農業者等の新規取得 | 手数料の1/2以内(上限2,600円/名) |
■3 農業支援グループ活用促進事業
<農作業面積拡大支援>
| 項目 | 条件 | 助成額 |
|---|---|---|
| 面積拡大助成 | 前年度より10a以上拡大 | 20万円以内/組織 |
| 作業単価助成 | 耕起、収穫、草刈り等 | 4千円以内/10a |
<機械等導入支援>
| 対象者 | 上限額 | 助成率 |
|---|---|---|
| 農業支援サービス事業者 | 500万円 | 1/3以内 |
| 広域活動法人 | 1,000万円 | 1/3以内 |
■4 地域計画連動型農地保全事業
<事業目的>
地域計画の実現に向けた、地域協議会等による農地保全(農業機械整備・粗放的管理実証)を支援。
<助成内容>
- 助成率:事業費の1/3以内
- 上限額:500万円
- 対象経費:農地保全用機械導入費、景観・緑肥作物種苗代等
■特例措置
●SM-1 新規就農者育成総合対策の経過措置
<旧単価適用>
2026年3月31日以前の研修・経営開始については、交付単価が年間150万円となります。
●SM-2 鳥獣捕獲奨励金の上乗せ特例
<上乗せ助成>
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業による助成に加え、別途「捕獲奨励事業」による上乗せ助成が適用される場合があります。
対象者の詳細
1. 新規就農者の里親育成事業
就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備から独立後のサポートまで行う「里親」の取り組みを支援します。
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里親登録者、農業士、市町村やJAが推薦する先進農家等
地域計画の目標地図に位置付けられる(または確実と見込まれる)認定農業者等、【のれん分け就農促進事業】就農希望者の育成を行う里親登録者、【人材確保推進事業】人材確保に係る活動を行う里親登録者、【お試し就農促進事業】短期間の研修を受け入れる里親登録者および就農希望者
2. 新ミドルエイジ新規就農支援事業
意欲ある新規就農者が定着し、経営発展していくために、50歳以上65歳未満で新たに経営を開始する者への資金を交付します。
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経営開始時に50歳以上65歳未満の認定新規就農者
前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円未満であること、資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続する意欲があること、経営を開始してから3年以内に申請すること
3. 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
新規就農者が円滑に経営を継承・発展できるよう、農業用機械・施設等の導入や修繕等に要する経費の一部を支援します。
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地域計画早期実現支援枠 独立・自営就農時49歳以下の新規就農者
令和5年4月以降に農業経営を開始した者、目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられていること、事業実施年度の3年後の年度までに、農業経営改善計画の認定を受けること -
通常枠 49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者
本人負担分について、融資を受けていること、国による取組計画に応じた事業採択方式が適用されることに同意すること
4. 多様な農業人材支援事業(ハード事業)
「認定農業人材」の規模拡大や新たな品目の導入などの経営計画達成に必要な営農用機械・施設の整備を支援します。
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農業経営計画が認定された多様な農業人材(認定農業人材)
地域計画に「農業を担う者」として位置づけられている(または確実な)者、営農を5年以上継続する意欲があること、農産物販売金額50万円以上を目指すこと、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織は除く
5. 農業支援グループ活用促進事業
農業支援グループ等の作業受託面積の拡大を支援し、兼業農家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。
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農作業面積の拡大支援 農業支援グループ、作業受託に取り組む集落営農法人
前年度より作業受託面積が10a以上拡大していること(過去交付時は直近交付年比) -
機械等導入支援 農業支援サービス事業者
地域計画の「農業支援サービス事業者一覧」に位置付けられている(または確実な)者、農作業受託面積を1ha以上拡大すること
6. 新規就農者育成総合対策(資金交付型)
研修期間中の研修生への資金(就農準備資金)と、新たに経営を開始する者への資金(経営開始資金)を交付します。
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就農準備資金 研修後に49歳以下で独立・自営・雇用・親元就農する研修生
農業大学校や新規就農者の里親登録者など、県が認めた研修機関で研修を受けること -
経営開始資金 経営開始時に49歳以下の認定新規就農者
前年の世帯所得が原則600万円未満であること
■補助対象外となる主な条件
以下のいずれかに該当する方は、原則として補助や資金交付の対象外となります。
- 過去に農業次世代人材投資事業(開始型)や経営開始資金などの交付を受けたことがある者
- 生活費の確保を目的とした他の事業による給付などを受けている者
- 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以上である者(資金交付事業等)
- 同一の取組内容で、他の補助金(経営発展支援事業の別枠など)と併用しようとする者
※事業によって対象外となる細かな条件が異なります。詳細は各事業の公募要領をご確認ください。
※※各事業の詳細な要件や申請書類については、管轄の振興局農林水産部または市町村の農業担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/noukei16300/ninaite/nintei_shien.html
- 香川県ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/index.html
- 農林水産省「認定農業者制度について」ページ
- https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
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