令和8年度 農地整備・耕作条件改善および水利施設保全助成事業
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目的
農業者や土地改良区等に対し、農地の区画整理や用排水施設、農道の整備、暗渠排水等の基盤整備を補助します。担い手への農地集積・集約化を推進し、高収益作物への転換や農作業の効率化を図ることで、地域の農業生産基盤の強化と収益性の向上を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
-
随時
ご検討中の事業について、市町農業担当課や各農業改良普及センターに相談を行います。交付主体(県または市町)や要件を事前に確認してください。
- 申請書類の提出
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詳細は窓口へ要確認
「市町農業担当課」を通じて申請を行います。「就農準備資金」や「経営開始資金」など、事業に応じた適切な窓口へ書類一式を提出してください。
- 審査・採択
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申請後
提出された計画に基づき、審査が行われます。「新規就農者育成総合対策」などでは、国による取組計画に応じた事業採択方式が採用される場合があります。
- 交付決定・資金受領
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採択決定後
審査を経て交付が決定されます。資金の交付主体は、事業により県または市町となります。
対象となる事業
農地や農道・水路の整備に関連する以下の二つの主要な事業について詳しくご説明します。これらの事業は、農業生産基盤の強化、担い手への農地集積、高収益作物への転換などを目的としています。
■1 農地中間管理機構関連農地整備事業
農地中間管理機構が借り入れている農地を対象に、農業者自身の費用負担を原則として求めずに(※換地処分に伴う清算金等の負担は別途発生します)、基盤整備を行うことで、地域の特性に応じた農地の大区画化や汎用化を促進するものです。
<事業の主な目的と内容(対象工種)>
- 区画整理: 農地の形状を整え、効率的な農作業を可能にします。
- 農用地造成: 新たな農地を造成したり、既存の農地を改良したりします。
- 農業用用排水施設: 農業用水の供給や排水を適切に行うための施設を整備します。
- 農業用道路: 農地のアクセスを改善し、機械の導入や農産物の運搬を容易にする道路を整備します。
- 暗渠排水: 地下の過剰な水分を排出し、土壌の環境を改善します。
- 客土: 他の場所から土を運び込み、土壌の質を向上させます。
<補助率>
- 国:62.5%
- 県:27.5%
- 市町:10%
- 地元:0%(平地・中山間地域共通)
<事業主体>
- 県
- 市町
- 地域の団体
<事業採択の主な要件>
- 農地中間管理権の設定:事業対象農地の全て(受益地含む)において設定または委託が必要。
- 事業対象農地面積:県営事業は10ha以上(中山間5ha以上)、団体営事業は5ha以上。各団地は1ha以上(中山間0.5ha以上)。
- 設定期間の確保:事業計画の公告日から15年以上の管理権設定期間等の確保。
- 担い手への集団化:事業完了後5年以内に、対象農地の8割以上を担い手農家へ集団化。
- 収益性の向上:事業完了後5年以内(果樹10年以内)に収益性が20%以上向上する見込み。
- 地域計画の策定:事業実施地域において、地域計画が策定されていること。
■2 農地耕作条件改善事業 および 水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)
地域計画策定区域内において、担い手への農地集積推進や高収益作物への転換を目的としたきめ細やかな基盤整備や、農業用用排水施設の整備、水管理の省力化を支援するものです。
<主な整備内容>
- 農業用用排水施設整備: パイプライン化や用排水路の整備による水管理の効率化。
- 暗渠排水: 農地の排水性を改善。
- 客土: 土壌の質を改善し生産性を向上。
- 区画整理: 農地の形状や区画を整える。
- 農作業道等: 農作業の利便性を高める道路等の整備。
- 管理省力化支援(農地耕作条件改善事業): カバープランツ施工、防草シート設置、除草機器導入(国補助でのほ場整備地区対象)。
<補助率>
- 平地: 国50%、県25%、市町・地元25%
- 中山間: 国55%、県25%、市町・地元20%
<事業主体>
- 市町
- 土地改良区
- 農地中間管理機構 等
<事業採択の主な要件>
- 総事業費: 200万円以上であること。
- 受益者数: 2者以上の受益者がいること。
- 受益面積(農地耕作条件改善事業): 面積要件なし。
- 受益面積(水利施設等保全高度化事業): 5ヘクタール以上の受益面積が必要。
補助内容
■A 新規就農者の経営発展支援事業
<対象者>
- 認定新規就農者
- 認定農業者(就農後5年以内)
<支援内容>
- 農業用機械・施設の整備(トラクター、移植機、ハウス等)
- 遊休施設の改修・移設費
<助成額>
| 区分 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般 | 1/3以内 | 200万円 |
| 栽培管理用施設 | 1/3以内 | 400万円 |
■B 次世代への果樹優良園地継承促進事業
<定額助成(10aあたり)>
| タイプ | 助成額 | 内容 |
|---|---|---|
| 親元就農タイプ | 44千円以内 | 資材費分 |
| のれん分け就農タイプ | 284千円以内 | 資材費・労務費分 |
■C 企業等農業参入・誘致促進事業
<農業機械・施設整備支援>
| 対象 | 補助率 | 県の補助上限 |
|---|---|---|
| 初めて営農を開始する法人 | 1/2 | 3,000千円 |
| 農業経験を有する法人 | 1/3 | 2,000千円 |
<遊休農地の再生利用支援>
伐採、抜根、整地などにかかる経費を支援(上記メニューと併用可能)
■D 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金:国補)
<交付内容>
| 区分 | 交付額 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 年間165万円 | 最長2年間 |
| 経営開始資金 | 年間165万円 | 最長3年間 |
■E 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業(通常枠):国補)
<補助上限額および助成内容>
| 区分 | 事業費上限 | 最大補助額(国+県) |
|---|---|---|
| 通常 | 1,000万円 | 750万円 |
| 経営開始資金交付対象者 | 500万円 | 375万円 |
<補助率>
- 3/4以内(国:1/2以内、県:1/4以内)
■F 雇用就農資金(国補)
<助成額>
| タイプ | 助成額 | 期間 |
|---|---|---|
| 雇用就農者育成・独立支援 | 年間最大60万円(3人目以降20万円) | 最長4年間 |
| 新法人設立支援 | 年間最大120万円(3年目以降60万円) | 最長4年間 |
■G 園芸品目の後継者育成組織活動支援
<助成内容>
- 補助率:10/10
- 補助上限額:5万円
■H 経営高度化相談会
<自己負担金>
5万円
■I 収入保険(国補)
<国庫補助率>
| 項目 | 補助率 |
|---|---|
| 保険料 | 50% |
| 積立金 | 75% |
| 付加保険料 | 50% |
■J 農業支援グループ活用促進事業
<農作業面積の拡大支援>
| 上限・単位 | 金額 |
|---|---|
| 1組織あたり上限 | 20万円以内 |
| 10aあたり単価 | 4千円以内 |
<機械等導入支援>
| 区分 | 補助率 | 補助上限 |
|---|---|---|
| 一般事業者 | 1/3以内 | 500万円 |
| 広域活動法人 | 1/3以内 | 1,000万円 |
■K 地域計画連動型農地保全事業
<助成内容>
- 補助率:1/3以内
- 上限:500万円
■L 鳥獣被害防止総合対策交付金事業(国補事業)
<緊急捕獲活動支援(1頭あたり)>
| 獣種 | 助成額 |
|---|---|
| イノシシ | 7,000円 |
| サル | 8,000円 |
| シカ | 7,000円 |
| 幼獣 | 1,000円 |
<被害防止施設整備(侵入防止柵)>
- 補助率:1/2以内
- 自力施工の場合:資材費相当分を定額補助
■M 鳥獣捕獲等助成事業
<各種助成内容>
| メニュー | 助成内容/補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 捕獲奨励事業 | 市町奨励金の1/2以内 | 1頭あたり4,000円 |
| 被害防止施設整備 | 事業費の1/3以内 | - |
| 狩猟免許取得助成 | 申請手数料の1/2以内 | 1名あたり2,600円 |
■特例措置
●S1 栽培管理用施設に係る補助上限額引上げ
<引上げ後上限額>
400万円(通常200万円からの引上げ)
●S2 経営高度化相談会における自己負担金免除
<免除対象>
香川県新規就農・農業経営相談センターの重点支援対象者
●S3 有害鳥獣捕獲に対する上乗せ助成
<内容>
「鳥獣捕獲等助成事業」により、国補の「鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業」に上乗せが可能
対象者の詳細
新規就農者の里親育成事業 (1-3)
就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備をサポートするとともに、独立後も総合的にサポートする「里親」の取り組みを支援します。
-
のれん分け就農促進事業
里親登録者、農業士、または市町やJAが推薦する先進農家、地域計画の目標地図に位置付けられる(または確実と見込まれる)認定農業者等 -
人材確保推進事業
里親登録者(里親の行う人材確保活動が対象) -
お試し就農促進事業
里親登録者、就農希望者
新ミドルエイジ新規就農支援事業 (1-4)
50歳以上65歳未満で新たに経営を開始する意欲ある新規就農者の定着と経営発展を支援します。
-
認定新規就農者(50歳以上65歳未満)
経営開始時に50歳以上65歳未満であること、前年の世帯(親子及び配偶者)所得が原則600万円未満であること、資金交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること、経営開始から3年以内に申請すること、原則として生活費の確保を目的とした他の事業による給付を受けていないこと
新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)
研修期間中や経営開始直後の新規就農者に対し、資金を交付することで定着を支援します。
-
1 就農準備資金 交付対象者
研修後に49歳以下で独立・自営、雇用、または親元就農する研修生、前年の世帯所得が原則600万円未満であること、県が認めた研修機関(農業大学校、里親登録者等)で研修を受けること -
2 経営開始資金 交付対象者
経営開始時に49歳以下の認定新規就農者、前年の世帯所得が原則600万円未満であること、経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)との併用は不可
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対し、機械・施設等の導入経費を支援します。
-
通常枠 認定新規就農者(49歳以下)
新たに農業経営を開始する者、経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費の上限が500万円に制限されます -
地域計画枠 新規就農者(49歳以下)
令和5年4月以降に農業経営を開始した者、目標集積率が向上する地域計画に位置付けられていること、事業実施年度の3年後の年度までに農業経営改善計画の認定を受けること
多様な農業人材・農業支援グループ支援
地域農業を担う多様な人材や、作業受託を行う組織の機械整備等を支援します。
-
人材支援 認定農業人材
地域計画に「農業を担う者」として位置付けられていること、営農を5年以上継続する意欲があること、農産物販売金額50万円以上を目指すこと、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等は除く -
グループ 農業支援グループ・集落営農法人・サービス事業者
農業支援サービス事業者は地域計画の一覧に位置付けられていること、農作業受託面積を1ha以上拡大すること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 過去に農業次世代人材投資事業(開始型)の交付を受けたことがある者
- 過去に経営開始資金等の交付を受けたことがある者
- 前年の世帯所得が原則600万円以上である者
※各事業の重複申請や併用については、制限がある場合があります。詳細な要件は必ず各事業の公募要領をご確認ください。
※本情報は提供されたコンテキストに基づいています。申請にあたっては、年齢や世帯所得、地域計画への位置付けなど詳細な条件がありますので、担当窓口へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/noukei16300/ninaite/nintei_shien.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8B%85%E3%81%84%E6%89%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%96%BD%E7%AD%96%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
- 香川県 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 認定農業者制度(農林水産省)
- https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは見つかりませんでした。詳細については、香川県農業経営課や各農業改良普及センター等の担当窓口へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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