令和7年度 ゼロエミッション船等の建造促進事業 補助金 ≪2次募集≫
目的
国内の造船・舶用機器製造事業者等に対して、ゼロエミッション船の普及に不可欠な関連機器の生産設備や船舶への搭載(艤装)設備の整備費用を補助します。世界に先駆けた国内生産体制の構築により、温室効果ガスの排出削減と日本の海事産業の競争力強化・経済成長を図ることを目的としています。水素やアンモニア等の次世代燃料に対応した設備導入を強力に支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年09月11日
申請締切:2025年10月28日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
この事業は、「ゼロエミッション船等建造促進事業」として、日本が世界に先駆けて、温室効果ガスを排出しない船舶の国内生産体制を構築し、市場導入を促進することでCO2排出削減と産業競争力の強化、経済成長を目指すことを目的としています。具体的には、以下の二つの整備事業が「間接補助事業」として実施されます。
■1 ゼロエミッション船等の関連舶用機器等の生産設備整備事業
水素、アンモニア、LNG、メタノール、電力(バッテリー)を推進エネルギー源とする「ゼロエミッション船等」に必要となる、エンジン(水素・アンモニア燃料に限る)、燃料タンク、燃料供給システム、電気推進・燃料電池システム、配管・ポンプなどの「関連舶用機器等」の生産設備を整備する事業です。
<補助対象要件>
- 設備機械装置の購入(改造を含む)が必須
- 新品のほか、中古の設備機械装置も対象となり得る
- 日本標準産業分類の製造業の用に供される「工場」において行われる事業であること
- 原則として、採択公表日より前に投資決定を対外発表していないこと
<投資計画の必須項目>
- 2050年より前倒しした会社全体の野心的なカーボンニュートラル目標の設定
- 造船法に基づく事業基盤強化計画の目標達成(未認定の場合は交付決定後6か月以内の認定)
- ゼロエミッション船等や関連舶用機器等の年間生産能力に関する野心的な目標設定
- 事業終了後5年間以上の生産継続
■2 関連舶用機器等の船舶搭載(艤装)設備整備事業
生産された関連舶用機器等を実際に船舶に搭載(艤装)するために必要となる設備(艤装プラットフォーム等)の整備を行う事業です。
<補助率・上限額>
- 大企業:3分の1以内
- 中小企業等:2分の1以内
- 補助上限額:設定なし
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助対象外となります。
- 設備機械装置の購入(改造を含む)を伴わない案件。
- 日本国外で実施される事業。
- 原則として、採択公表日より前に当該事業に関する投資決定を対外発表している事業。
- リース会社を共同申請者とする場合の以下の費用。
- リース料を構成する手数料
- 保険料
- 環境省がやむを得ないと認める事情がない限り、事業終了後5年間以上の生産を継続しない事業。
補助内容
■補助対象経費、補助率、補助上限額
<補助率>
- 大企業: 1/3以内
- 中小企業等: 1/2以内
<補助上限額>
なし(ただし、審査の結果、希望する補助額を下回る可能性があります。)
<中小企業者の定義>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<共同申請の場合の補助率>
| 申請の組み合わせ | 補助率 |
|---|---|
| 大企業と大企業の共同申請 | 1/3以内 |
| 中小企業等と大企業の共同申請 | 1/3以内 |
| 中小企業等と大企業のリース会社との共同申請 | 1/2以内 |
| 中小企業等と中小企業等の共同申請 | 1/2以内 |
■特例措置
●S1 リース会社を利用する場合の特例
<特例の内容>
- 設置事業者とリース会社との共同申請が可能
- 補助対象はリース会社が購入した設備機械装置のみ(手数料・保険料等は対象外)
- リース料から補助金相当分が減額されていることの証明が必要
- 契約期間は導入設備の減価償却期間以上が必要
●S2 消費税等を補助対象経費に含めることができる特例事業者
<対象事業者>
- 納税義務者とならない間接補助事業者
- 免税事業者
- 簡易課税事業者
- 国・地方公共団体(特別会計)、消費税法別表第3法人の間接補助事業者
- 国・地方公共団体の一般会計である間接補助事業者
- 課税売上割合が低く、仕入控除税額確定後の返還を選択する間接補助事業者
対象者の詳細
申請が可能な法人の種類と基本的な要件
本事業では、多岐にわたる法人格を持つ事業者が申請可能です。法人格を有していれば申請が可能ですが、実施場所や経営体制について一定の要件を満たす必要があります。
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申請可能な主な法人格
会社(株式会社、合同会社等)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、事業協同組合、農業法人、大学(国立大学法人、公立大学法人、私立学校法人が設置する大学) -
基本要件
日本国内での事業実施(国内に登記・実施場所を有すること。外資系も可)、温室効果ガス排出削減の具体的な取り組みを実施していること、経営基盤と、資金についての十分な管理能力を有していること
中小企業者・特定法人の詳細
補助率の適用に関わる「中小企業者」等の定義は以下の通りです。業種により資本金または従業員数の基準が異なります。
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A 製造業・その他(一部のゴム製品製造業を除く)
資本金3億円以下、または従業員300人以下 -
B ゴム製品製造業(一部例外あり)
資本金3億円以下、または従業員900人以下 -
C 卸売業
資本金1億円以下、または従業員100人以下 -
D 小売業
資本金5,000万円以下、または従業員50人以下 -
E サービス業
資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
投資計画・共同申請に関する条件
申請にあたっては、投資の公表時期や申請の形態についても留意が必要です。
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投資計画の制限
投資の決定を対外発表した事業ではないこと(プレスリリース等に注意)、事業終了後、5年間以上の生産継続義務(未達時は返還の可能性あり) -
共同申請の形態
単独で事業成立が困難な場合の複数事業者による共同申請、リース会社との共同申請(1企業につき1社、設備機械装置のみ対象) -
みなし大企業
大企業が議決権・株式の1/2以上を所有する法人等は、大企業として扱われます
■不支給要件
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付の相手方として不適当とみなされ、不支給となります。
- 不正行為(偽りの手段による受給、目的外使用、法令違反等)
- 公的機関の職員に対する贈賄(逮捕・公訴提起された場合)
- 独占禁止法違反(私的独占、不当な取引制限等)
- 談合、競売等妨害
- 不正競争防止法違反
- 禁錮以上の刑、または刑法の規定による罰金刑の宣告
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する事業者
※その他、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪で公訴提起された場合なども対象外となります。
※※造船法第11条の認定手続きや、ゼロエミッション船等の割合に関する条件など、詳細な要件については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://pczes04.jstra.jp/concept/
- ゼロエミッション船等の建造促進事業 公式サイト
- https://pczes.jstra.jp
- 二次公募 申請者登録ホームページ
- https://pczes04.jstra.jp/contact/
- 二次公募 事前着手届ホームページ
- https://pczes04.jstra.jp/preorder/
- jGrants 本事業ページ(公募要領・申請様式)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDUV9MAP
- jGrants ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 登録ページ
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- GビズID マニュアル
- https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
本事業の申請には、まず申請者登録ホームページでの登録が必要です。また、電子申請システムjGrantsの利用にはGビズID(プライムまたはメンバー)のアカウントが必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。