令和8年度 次世代への果樹優良園地継承促進事業(農地・基盤整備支援)
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目的
認定農業者や土地改良区等に対し、農地の区画整理や用排水路、農道の整備といった基盤整備を支援することで、生産性の向上と農業経営の効率化を図ります。農地中間管理機構を通じた農地集約や高収益作物への転換を促進するため、大区画化や暗渠排水、管理省力化に資する設備導入等の経費を補助し、地域農業の競争力強化と担い手への農地集団化を強力に推進します。
申請スケジュール
また、事業によっては事前に「GビズID」の取得や電子申請が必要となる場合があります。
- 事前相談・要件確認
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随時
申請を検討している補助事業(多様な農業人材支援事業、経営発展支援事業など)について、対象者や補助要件を満たしているか、市町農業担当課や農業改良普及センターへ相談してください。
- 申請書類の提出
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事業により異なる
経営計画書や必要な添付書類を作成し、窓口へ提出します。申請先は事業により以下の通り分かれます。
- 市町農業担当課:多様な農業人材支援、環境保全型農業直接支払交付金、経営開始資金、経営発展支援事業など
- 香川県農業経営課:園芸品目の後継者育成組織活動支援
- 一般社団法人香川県農業会議:雇用就農資金
- 審査・採択通知
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申請受付後
提出された書類に基づき、国や県、市町による審査が行われます。審査の結果、採択された場合は通知が送付されます。
- 交付決定・事業実施
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採択後順次
正式に補助金の交付決定を受けた後、農業機械の購入や施設の整備等の事業を開始します。※交付決定前に着手(契約・支払等)した場合は補助対象外となるため、必ず決定通知を受けてから実施してください。
- 実績報告・補助金受領
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事業完了後
事業完了後、領収書や実施報告書を添えて実績報告を行います。内容の確認・検査を経て、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
農地や農道・水路の整備に関する主要な二つの事業(「農地中間管理機構関連農地整備事業」および「農地耕作条件改善事業」)について説明します。
■1 農地中間管理機構関連農地整備事業
農地中間管理機構が借り入れている農地を対象に、農業者の費用負担を求めずに基盤整備を実施することで、地域の特性に応じた農地の大区画化や汎用化を促進することを目的としています。
<対象工種(整備内容)>
- 区画整理:農地の形状を整え、効率的な耕作を可能にします。
- 農用地造成:新たな農地を造成したり、既存農地の質を向上させたりします。
- 農業用用排水施設:農業用水の供給や排水を適切に行うための施設を整備します。
- 農業用道路:農作業の効率化や農産物の運搬に不可欠な道路を整備します。
- 暗渠排水:地下水位を調整し、土壌の過湿を防ぐための排水施設を設置します。
- 客土:土壌の質を改善するために、外部から土を運び入れる作業です。
<補助率>
- 県営・団体営の場合:国が62.5%、県が27.5%、市町が10%を負担し、地元負担は0%です。
<事業主体>
- 主に県営または団体営で実施されます。
<事業採択要件>
- 農地中間管理権の設定:事業対象農地すべてについて農地中間管理権が設定されているか、機構が農業経営等の委託を受けていること。
- 事業対象農地面積:県営事業は10ヘクタール以上(中山間地域等は5ヘクタール以上)、団体営事業は5ヘクタール以上。各団地は1ヘクタール以上(中山間地域等は0.5ヘクタール以上)であること。
- 設定期間・委託期間:農地中間管理権の設定期間等が、事業計画の公告日から15年間以上あること。
- 担い手への集団化:事業対象農地の8割以上を、事業完了後5年以内に担い手へ集団化すること。
- 収益性の向上:事業実施地域の収益性が、事業完了後5年以内(果樹の場合は10年以内)に20%以上向上すること。
- 地域計画の策定:地域計画が策定されていること。
■2 農地耕作条件改善事業
地域計画策定区域内において、担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図るために、地域の特性に応じたきめ細やかな基盤整備を行うことを目的としています。あわせて「水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)」も実施されます。
<整備内容(対象工種)>
- 農業用用排水施設整備
- 暗渠排水
- 客土
- 区画整理
- 農作業道
<管理省力化支援>
- カバープランツの施工
- 防草シートの施工
- 除草機器の導入(国の補助事業でほ場整備を実施している地区が対象)
<補助率>
- 平地:国が50%、県が25%、市町・地元が25%を負担します。
- 中山間:国が55%、県が25%、市町・地元が20%を負担します。
<事業主体>
- 市町、土地改良区、農地中間管理機構など
<事業採択要件>
- 総事業費:200万円以上。
- 受益者数:2者以上。
- 受益面積:農地耕作条件改善事業には面積要件はありません。ただし「水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)」の場合は、5ヘクタール以上の受益面積が必要です。
補助内容
■1.1 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
<対象者>
- 認定農業者
<借入限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 個人 | 3億円(特認の場合は6億円) |
| 法人 | 10億円(特認の場合は30億円) |
<借入金利>
1.65~2.50%(令和8年3月18日現在)
<償還期限>
25年以内(うち据置期間は10年以内)
■1.2 農業近代化資金
<対象者>
- 農業を営む者(認定農業者、認定新規就農者、主業農業者等)
- 農協、農協連合会
- 地方公共団体が主たる構成員の団体等
<借入限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 個人 | 1,800万円(特認2億円) |
| 法人・団体 | 2億円 |
| 農協等 | 15億円 |
<借入金利>
2.70%(令和8年3月18日現在)
<償還期限>
7~20年以内(うち据置期間は2~7年以内)
■1.3 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)〔短期運転資金〕
<対象者>
- 認定農業者
<極度額>
| 区分 | 通常 | 畜産・施設園芸 |
|---|---|---|
| 個人 | 500万円 | 2,000万円 |
| 法人 | 2,000万円 | 8,000万円 |
<借入金利>
2.15%(令和8年3月18日現在)
■1.4 青年等就農資金
<対象者>
- 認定新規就農者(個人:原則18歳以上45歳未満、または65歳未満の中高年齢者)
- 認定新規就農者(法人:個人が役員の過半数を占める法人)
<借入限度額>
3,700万円(特認限度額は1億円)
<借入金利>
無利子
<償還期限>
17年以内(うち据置期間は5年以内)
■2.1 新規就農者の経営発展支援事業
<対象者>
- 認定新規就農者
- 認定農業者で就農後5年以内の者
<助成額>
事業費の1/3以内(上限200万円、栽培管理用施設は上限400万円)
■3.1 鳥獣被害防止総合対策交付金事業(国補事業)
<緊急捕獲活動支援 助成額>
| 対象鳥獣 | 単価(頭当たり) |
|---|---|
| イノシシ | 7,000円 |
| サル | 8,000円 |
| シカ | 7,000円 |
| 幼獣 | 1,000円 |
<総合支援事業 助成率>
- 侵入防止柵(ハード):1/2以内(自力施工は資材費相当定額)
- その他(ソフト):1/2以内(対策実施隊の活動は定額)
■3.2 鳥獣捕獲等助成事業(拡充事業)
<各事業内容>
- 捕獲奨励事業:市町奨励金の1/2以内(上限4,000円/頭)
- 被害防止施設等整備事業:事業費の1/3以内
- 狩猟免許申請手数料助成事業:手数料の1/2以内(上限2,600円/名)
■4.1 環境保全型農業直接支払交付金事業(国補事業)
<対象取組・交付単価>
| 取組内容 | 交付単価 |
|---|---|
| 有機農業 | 14,000円/10a |
| 堆肥の施用 | 3,600円/10a |
| 緑肥の施用 | 5,000円/10a |
| 総合防除 | 4,000円/10a |
| 炭の投入 | 5,000円/10a |
■5.1 強い農業づくり総合支援交付金
<助成額>
| タイプ | 助成内容 |
|---|---|
| 食料システム構築(推進) | 定額・1/2以内(上限5,000万円) |
| 食料システム構築(整備) | 1/2以内(上限20億円) |
| 産地基幹施設等支援 | 1/2以内(総事業費5,000万円以上に限る) |
■5.2 新基本計画実装・農業構造転換支援事業
<助成額>
事業費の1/2以内等(上限20億円/年、総事業費5,000万円以上)
■5.3 地域計画連動型農地保全事業
<助成額>
事業費の1/3以内(上限500万円)
■特例措置
●S1 「攻めの経営展開」認定農業者向けの利子補給特例
<引下げ後補助率>
貸付当初から5年間は実質無利子
●S2 環境保全型農業における取組拡大加算
<加算額>
有機農業の新規取組に係る指導等活動に対し4,000円等
対象者の詳細
1. 新規就農者の里親育成事業
就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備をサポートするとともに、独立後も総合的に支援する「里親」の取り組みを対象とします。
-
のれん分け/人材確保 里親登録者
農業士、または市町やJAが推薦する先進農家等、地域計画の目標地図に位置付けられる(または確実と見込まれる)認定農業者等 -
お試し就農 里親登録者および就農希望者
就農希望者を短期間受け入れ研修を行う取り組み
2. 新ミドルエイジ新規就農支援事業
50歳以上65歳未満で新たに経営を開始する方へ資金を交付します。
-
経営開始時に50歳以上65歳未満の認定新規就農者
前年の世帯所得が原則600万円未満であること、経営を開始してから3年以内に申請すること、資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続すること
3. 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
新規就農者が円滑に経営を継承・発展できるよう、農業用機械・施設等の導入経費等を支援します。
-
地域計画早期実現枠 独立・自営就農時49歳以下の新規就農者
令和5年4月以降に農業経営を開始した者、目標集積率が現状を上回る地域計画に位置付けられていること、事業実施年度の3年後の年度までに農業経営改善計画の認定を受けること -
通常枠 49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者
本人負担分について、融資を受けていることが必要
4. 多様な農業人材支援事業(ハード事業)
「認定農業人材」の規模拡大や新たな品目の導入などの経営計画達成に必要な営農用機械・施設の整備を支援します。
-
認定農業人材として経営計画が認定された者
地域計画に「農業を担う者」として位置づけられている(または確実な)者、営農を5年以上継続する意欲があること、農産物販売金額50万円以上を目指すこと
5. 農業支援グループ活用促進事業
兼業農家等の営農継続をサポートする体制整備を推進します。
-
機械等導入支援 農業支援サービス事業者
地域計画の事業者一覧に位置付けられている(または確実な)こと、農作業受託面積を1ha以上拡大すること
6. 新規就農者育成総合対策(資金交付型)
研修期間中の研修生への資金(就農準備資金)と、新たに経営を開始する者への資金(経営開始資金)を交付します。
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就農準備資金 研修後に49歳以下で就農する研修期間中の研修生
前年の世帯所得が原則600万円未満であること、県が認めた研修機関で研修を受けること -
経営開始資金 経営開始時に49歳以下の認定新規就農者
前年の世帯所得が原則600万円未満であること、地域計画早期実現枠との併用は不可
■補助対象外となる主な条件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 過去に農業次世代人材投資事業(開始型)や経営開始資金等の交付を受けたことがある者
- 生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けている者
- 多様な農業人材支援事業において、既に認定農業者、認定新規就農者等である者
- 同一または類似の補助金(国補等)を既に受けている、または併用不可な事業に該当する場合
※各事業ごとに詳細な要件や併用制限があるため、申請前に必ず詳細をご確認ください。
【県の取り組みと目標】
本県では年間150人の新規就農者確保を目指しており、特に45歳以下の若い世代を積極的に支援しています。将来的な認定農業者への誘導を図り、農業所得の確保と地域農業の維持・発展を目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/noukei16300/ninaite/nintei_shien.html
- 香川県公式サイト
- https://www.pref.kagawa.lg.jp/
- 農林水産省 認定農業者制度について
- https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
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