栗東市 中小規模農業者支援補助金(令和8年度)
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目的
栗東市では、物価高騰の影響を受ける市内の中小規模農業者を支援するため、農業経営に必要な機械の導入費用を補助します。50a以上の農地を営農する方を対象に、トラクターやコンバイン、乾燥機等の購入経費の20%を支援することで、経済的負担の軽減と離農防止を図り、地域農業の健全な維持・発展を目指します。
申請スケジュール
不明な点は栗東市役所農林課農政係(077-551-0124)までお問い合わせください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年08月17日
募集期間内に、必要書類を揃えて栗東市役所2階の農林課窓口まで直接持参してください。電子申請ではなく紙面での提出となります。
提出書類:- 事業計画書、収支予算書
- 見積書(新品3者以上、中古2者以上)
- 仕様書、設計書、またはパンフレット等
- 機械の保管場所の位置図
- 誓約書、残存耐用年数証明書(中古品のみ)
※応募多数の場合は経営面積の多い方が優先されます。
- 要件等の審査
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申請後 概ね30日程度
提出された書類に基づき、補助対象要件(営農状況や経営面積維持の意向など)を満たしているかどうかの審査が行われます。
- 補助金交付決定(不交付決定)の通知
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- 交付決定通知:2026年09月中旬頃
審査完了後、交付決定(または不交付)の通知書が申請者へ送付されます。
【重要】交付決定日以前に購入された農業機械は、補助の対象外となります。必ず通知を受け取ってから購入してください。
- 対象機械の購入
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交付決定通知後 速やかに
決定通知を受けた後、農業機械を購入します。購入する機械は原則として税抜50万円以上(除草機等は20万円以上)で、新品または耐用年数5年以上の中古品が対象です。
- 補助金実績報告書の提出
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事業終了後 速やかに
機械の購入が完了し、事業が終了した後に、実際に購入した機械の情報や費用、事業の成果を報告する「実績報告書」を提出します。
- 補助金額の確定通知
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実績報告書の提出後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定され、その通知書が送付されます。
- 補助金交付請求書の提出
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確定通知書の受領後 速やかに
確定通知書が届き次第、補助金を請求するための「交付請求書」を提出してください。
- 補助金の振込
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請求書提出から概ね1か月程度
提出された交付請求書に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
栗東市における農業者の減少や耕作放棄地の増加といった構造的な問題に加え、世界情勢の影響による物価高騰が農業経営に与える負担の増大という喫緊の課題に対応し、農業者の経済的負担を軽減し、離農を防止することで、地域農業の維持・強化を図ることを目的とした事業です。
■中小規模農業者支援補助金
市内に住所を有し、50a以上の農地を営農する中小規模農業者による、農業経営の継続・強化を目的とした農業機械の導入を支援します。
<補助対象機械>
- 主要農業機械(トラクター、田植え機、コンバイン)
- 除草・乾燥調製機械(除草機、乾燥機、籾摺り機、袋詰め機、色彩選別機)
- 滋賀県の目安(第4の種類)に定める農業機械
- 新品または耐用年数が5年以上の中古品
<補助対象経費・補助率等>
- 補助率:対象経費(税抜)の20%
- 補助上限額:1年度あたり30万円(5年間累計60万円)
- 対象経費の基準:一般機械は50万円以上(税抜)、除草・乾燥調製機械は20万円以上(税抜)
<募集期間>
- 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年8月17日(月曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業者または取組については、補助金の対象外となります。
- 特定の属性を持つ農業者
- 集落営農組織
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 補助対象外となる設備・費用
- ハロー等のアタッチメント
- 消費税相当額
- 交付決定日以前に購入した機械
- 遵守事項・要件に反する事業
- 市税等を滞納している者が実施する事業
- 暴力団員または暴力団や暴力団員等と密接な関係を有する者が実施する事業
- 耐用年数経過前に譲渡、転売、処分等を行う事業
補助内容
■中小規模農業者支援補助金
<補助対象者と要件>
- 営農規模と所在地:栗東市内に住所を有し、50a(5000平方メートル)以上の農地を営農している個人、または本店が市内にある法人・団体
- 経営面積の維持・拡大:補助対象機械導入後、5年以上は現在の経営面積を維持、または拡大する計画があること
- 対象外:集落営農、認定農業者、認定新規就農者
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 20%(消費税を除く) |
| 1年度あたり上限額 | 30万円 |
| 5年間での累計上限 | 60万円 |
<補助対象となる機械>
- 主要農業機械:トラクター、田植え機、コンバイン(アタッチメント単体は対象外)
- その他:除草機、乾燥調製に必要な機械(乾燥機、籾摺り機、袋詰め機、色彩選別機)
- その他滋賀県の審査基準(第4の種類)に定められている農業機械
<機械購入に関する価格条件>
| 対象機械 | 最低購入価格(税抜) |
|---|---|
| 除草機、乾燥調製に必要な機械 | 20万円以上 |
| 上記以外の農業機械 | 50万円以上 |
<購入・運用条件>
- 新品または中古品(耐用年数が5年以上であること)
- 補助金の交付決定日以降に購入した機械が対象
- 使用・設置場所は栗東市内であること
- 耐用年数経過前に譲渡、転売、処分等は不可
<交付に関する注意事項>
- 交付回数:1名につき同一年度内に1度限り
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 償却資産や軽自動車税の申告・手続きを行うこと
対象者の詳細
基本的な補助対象要件
栗東市が実施する「中小規模農業者支援補助金」の対象者は、主に農業者の負担軽減と離農防止を目的として、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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住所・営農場所
令和8年度の営農計画書において、栗東市内に住所を有している個人農業者であること、法人や団体の場合は、本店が栗東市内にあることが必須 -
営農規模
50a(アール)以上の農地を営農していること -
経営維持・拡大の義務
補助金を受けて機械を導入した後、5年以上は現在の経営面積を維持、または拡大する計画があること
その他の重要な要件と遵守事項
上記の条件に加え、以下の事項を遵守する必要があります。
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税金および反社会的勢力
栗東市に対して市税等を滞納していないこと、暴力団員でないこと、または暴力団員等と密接な関係を有しないこと -
農業機械の取扱い
使用および設置(保管)場所が栗東市内であること、耐用年数が経過する前に譲渡、転売、処分等をしないこと、市へ償却資産の申告や軽自動車税の手続きを行うこと -
申請・購入ルール
補助金の交付は、補助対象者1名につき同一年度内に1度限り、補助金の交付決定通知を受けた日以降に購入すること(交付決定前の購入は対象外)
■補助対象外となる農業者
以下の形態または認定を受けている農業者は、本補助金の対象外となります。
- 集落営農(複数の農家が集まって共同で営農を行う形態)
- 認定農業者(農業経営改善計画を市町村から認定された農業者)
- 認定新規就農者(青年等就農計画を市町村から認定された者)
※応募多数の場合は、経営面積の多い方から採択される可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/norin/shienseido/18357.html
- 栗東市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.ritto.lg.jp/index.html
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、栗東市役所農林課窓口への紙面提出が必要です。募集期間は令和8年7月15日から8月17日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。