伊予市 文化芸術活動支援補助金(非営利団体向け)
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目的
伊予市内の非営利文化芸術団体に対し、音楽、演劇、伝統芸能などの公演や活動に要する経費を補助します。市民が文化芸術に親しむ機会を広げるとともに、市内の文化施設を拠点とした多世代交流や地域の賑わい創出を図ることを目的としています。地域の人材や資源を活用し、広く市民に開かれた事業を通じて、地域全体の文化振興と活性化を支援します。
申請スケジュール
- 申請前の相談
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申請書提出前まで
補助対象となる活動内容や要件、必要書類について、事前に担当部署へ相談を行います。相談先は以下の通りです。
- 伊予市教育委員会事務局 社会教育課 文化振興担当
- 電話: 089-982-5155
- メール: s-kyouiku@city.iyo.lg.jp
- 交付申請書等の提出
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年07月15日
以下の必要書類一式を、社会教育課 文化振興担当へ提出してください。
- 伊予市文化芸術活動支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 団体概要書(様式第1号別紙1)
- 事業計画書(様式第1号別紙2)
- 収支予算書(様式第1号別紙3)
- 定款、規約、会則等
- 前年度の活動報告及び収支決算書
- 会員名簿
- 審査・交付決定
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- 企画提案ヒアリング:2026年07月23日
- 審査結果通知時期:2026年07月下旬
提出された申請書と、7月23日に実施される企画提案へのヒアリングに基づき審査が行われます。審査結果は7月下旬に通知され、交付対象団体が決定されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:採択日〜2027年03月31日
交付決定後、計画に基づき文化芸術活動を実施します。事業内容に変更が生じた場合は、事前に「変更承認申請書」の提出と承認が必要です。IYOYUME夢みらい館での公演は、2027年3月の特定週末に実施可能です。
- 実績報告
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事業完了から10日以内
事業完了後10日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書(様式第6号別紙1、写真等添付)
- 収支決算書(様式第6号別紙2)
- 補助金額の確定・支払い
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報告書提出後
実績報告の審査を経て、伊予市から「額確定通知」が送付されます。その後、速やかに「補助金精算払請求書(様式第8号)」を提出することで、指定口座に補助金が支払われます。事前の相談により概算払い(様式第9号)も可能です。
対象となる事業
伊予市が実施する「伊予市文化芸術活動支援補助金」において対象となる事業は、市民が文化芸術に親しむ活動を支援し、市内の文化施設を核として多様な世代・団体の交流や地域の賑わいを創出することを目的とした、非営利の文化芸術団体が行う活動です。
■補助対象事業の概要
具体的には、以下の詳細な条件や特徴を持つ事業が対象となります。
<補助対象となる文化芸術活動の範囲>
- 音楽:オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、室内楽、その他の音楽活動全般
- 舞踊:バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊、その他の舞踊
- 演劇:現代演劇、児童演劇、ミュージカル、人形劇、その他の演劇
- 伝統芸能・大衆芸能:古典演劇(歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽など)、邦楽、邦舞、雅楽、落語、講談、浪曲、漫才、その他の伝統芸能や大衆芸能
<補助対象事業の必須要件(1団体につき1年度当たり1事業)>
- 広く参加者を募る開かれた事業であること:特定の団体内部だけでなく、広く市民に対して参加や観覧の機会を提供する事業であることが求められます。
- 市内の文化施設において公演を開催する事業であること:伊予市内の文化施設(公民館やIYOYUMEみらい館など)で公演を実施することが必須です。
- 地域の人材及び資源を活用する事業であること:市内の人材(講師、スタッフなど)や地域特有の資源を積極的に活用する内容であること。
- 事業の効果が地域に波及する事業であること:地域全体の文化振興や活性化、市民の文化芸術への関心の向上といった広がりが見込まれること。
- 事業に実現性及び継続性が見込まれるものであること:計画が現実的であり、将来的に活動を継続・発展させていく見込みがあること。
<審査における評価ポイント>
- 公益性
- 地域資源の活用
- 波及効果
- 実現性・継続性
- 組織の健全性
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 単なる集客のためのイベントに類するもの(文化芸術振興よりも商業目的が強いと判断されるもの)。
- 国又は地方公共団体からの他の補助金等の交付を受けている事業(重複受給の禁止)。
- 構成員の親睦を目的とする事業(団体の内部的な親睦活動を主目的とするもの)。
補助内容
■伊予市文化芸術活動支援補助金
<補助対象となる文化芸術活動の範囲>
- 音楽(オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽等)
- 舞踊(バレエ、現代舞踊、民族舞踊等)
- 演劇(現代演劇、ミュージカル、人形劇等)
- 伝統芸能・大衆芸能(歌舞伎、能楽、邦楽、落語、漫才等)
<補助事業の採択要件>
- 開かれた事業であること(広く参加者を募る)
- 市内の文化施設での公演であること
- 地域の人材・資源の活用
- 地域への波及効果(活性化につながる)
- 実現性・継続性(将来的な継続見込み)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5分の4 |
| 補助上限額 | 100万円(または補助対象経費×補助率のいずれか少ない額) |
<補助対象経費の項目>
- 報償費(外部講師への謝金)
- 旅費(外部講師の交通費)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
- 役務費(通信運搬費、広告料、保険料等)
- 使用料及び賃借料(施設使用料、備品借上料等)
- 食糧費(外部講師・ボランティアの飲食代 ※制限あり)
- 原材料費(大道具・小道具の材料費)
- 備品購入費(単価2万円以下のもの)
<補助対象外となる事業・経費>
- 単なる集客目的のイベント
- 国や他の自治体から補助を受けている事業
- 構成員の親睦のみを目的とする活動
- 団体の運営経費
- スタッフの移動・謝礼にかかる経費
- 備品の修繕費
<伴走支援(資金面以外の支援)>
- IYOYO夢みらい館での公演開催支援(会場使用料は自己負担)
- 公演情報の発信支援(広報紙、公式SNS、チラシ配布)
- 活動情報の発信支援
対象者の詳細
補助対象団体の要件
伊予市内で文化芸術活動に取り組む団体のうち、以下のすべての要件を満たす非営利の文化芸術団体が対象となります。
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1 活動の拠点または主な活動場所が市内にあること
団体の活動拠点が伊予市内にある、または活動の大部分が市内で行われていること、市民参加者を募集し、練習会場の大半を市内の文化施設で実施するなど、市民が参加しやすい活動であること -
3 定款、規約、会則等を有していること
団体の目的や組織体制を確認するための書類が必要(未作成の場合は新規作成での申請も可能。事務局にて例文提供あり) -
5 団体の設立から5年未満であること
原則として設立5年未満が対象(活動経験が少なくても、実現性のある事業計画であれば申請可能)、既存団体でも、新事業を複数団体で合同開催する場合などは対象となる可能性があるため要相談
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、本補助金の対象となりません。
- 政治活動を主たる目的とする団体
- 宗教活動を主たる目的とする団体
- 公の秩序又は善良の風俗に反する団体
特定の政治的な主義主張の推進や、宗教の布教・啓蒙を主な目的とする活動は対象外です。
【お問い合わせ先】
伊予市教育委員会事務局 社会教育課 文化振興担当
電話: 089-982-5155
電子メール: s-kyouiku@city.iyo.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/shakaikyouiku/shisetsu/bunka/jigyo/katsudoshienhojokin.html
- 伊予市 公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/
申請受付期間は令和8年6月22日から令和8年7月15日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、紙の書類による提出が必要です。申請前に担当部署への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。