令和8年度 高知市伝統産業推進事業費補助金(伝統的工芸品の販路開拓支援)
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目的
高知市内に拠点を置き、伝統的工芸品や伝統的特産品を製造する中小企業者や団体に対して、国内外の展示会出展や広告宣伝活動に要する経費の一部を補助します。伝統産業を広く市場へ紹介し、販路開拓やブランド価値の向上を推進することで、地域経済の活性化と伝統産業の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・交付申請
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- 申請締切:2027年01月29日
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書等の必要書類を揃え、高知市役所商工振興部外商支援課へ提出してください。
- 窓口(高知市役所第二庁舎2階)
- 郵送
- 電子メール
※完納証明書は高知市役所資産税課にて取得が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請内容を審査後、随時通知
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 補助事業の実施
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交付決定日〜2027年3月31日
交付決定の内容に基づき、展示会出展や広告宣伝などの事業を実施します。
- 内容変更や中止の場合は、事前に「補助事業変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 経費の支払いを証明する書類(請求書・領収書・振込受領書等)はすべて保管しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業成果報告書
- 収支決算書
- 証拠書類(領収書写し、写真、成果物の原本等)
- 額の確定・補助金の受領
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実績報告の審査後
市が実績報告を審査し「補助金額確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、補助金交付請求書(様式第6号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※帳簿や関係書類は、事業完了の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
高知市内の伝統的工芸品や伝統的特産品を製造する中小企業者や団体が、それらの製品を国内外の市場に向けて広く紹介し、新たな販路を開拓し、ブランド力を高めるための活動を支援することを目的としています。
■伝統的工芸品等販路開拓・ブランド化推進事業
伝統的工芸品等を国内外の市場に向けて広く紹介し、販路開拓やブランド化推進に繋がる活動が対象となります。
<補助対象事業の具体例>
- 広告・宣伝活動:カタログ、チラシ、CM、DMなどの作成、または各種宣伝媒体を活用した広告・宣伝
- 展示会等への出展:国内外で開催される展示会などへの出展
<補助対象経費>
- 旅費(公共交通機関乗車運賃、宿泊費)
- 会場使用料
- 小間料
- 小間装飾料
- 備品借上料
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- デザイン料
- ホームページ作成費
- 委託料
- 展示会の開催に係る消耗品費
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和9年3月31日まで
<申請制限>
- 同一の補助対象者による申請は、同一年度中に1回限り
- 通算して3回までが上限
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費、または事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 交付決定前に着手した事業。
- 必ず事業実施前に申請が必要であり、交付決定前の着手は認められません。
- 同一年度内に既に本補助金の交付申請を行っている者による事業(年1回制限)。
- 過去に本補助金を累計3回受給している者による事業(通算上限3回制限)。
- 税金や保険料の滞納がある者による事業。
- 市税の滞納がある場合。
- 国民健康保険料の滞納がある場合。
- 暴力団排除に関する規則に抵触する者による事業。
- 補助対象経費に含まれない費用を含む事業。
- 消費税および地方消費税。
- 規定の基準額を超える宿泊費(高知市職員等旅費条例施行規則等に定める基準額超過分)。
- 予算の上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■高知市伝統産業推進事業費補助金
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満は切り捨て)
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業者 | 10万円 |
| 団体 | 20万円 |
<補助対象経費>
- 旅費(公共交通機関乗車運賃および宿泊費。宿泊費は基準額を上限とする)
- 会場使用料
- 小間料、小間装飾料
- 備品借上料
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- デザイン料
- ホームページ作成費
- 委託料
- 展示会の開催に係る消耗品費
<申請回数制限>
同一の補助対象者において、同一年度中に1回限り、かつ通算で3回まで申請が可能。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
高知市内に本店または主たる事業所を有し、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。高知市の伝統産業の振興発展を目的に、販路開拓やブランド化の推進を行う事業を支援します。
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中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
団体
中小企業者を構成員に含む団体であること
「伝統的工芸品等」の定義
補助対象となるには、以下のいずれかの条件を満たす「伝統的工芸品等」を製造している必要があります。
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伝統的工芸品
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により経済産業大臣の指定を受けたもの -
高知県伝統的特産品
高知県伝統的特産品指定要綱(平成13年9月17日高知県制定)第2条第1項の規定により高知県知事の指定を受けたもの
補助金額・補助率および申請制限
補助対象者の区分に応じて、以下の限度額および制限が適用されます。補助率は共通して補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)です。
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中小企業者
補助限度額:10万円 -
団体
補助限度額:20万円 -
申請回数の制限
同一年度中に1回限り、通算で3回まで申請可能
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税または国民健康保険料の滞納がある事業者
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認められる事業者(暴力団等との関係)
これらの排除要件に該当しないことが、補助金申請の前提条件となります。
※詳細な申請手続きや必要書類については、高知市商工振興部外商支援課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/204/dento-hojo.html
- 令和8年度 高知市伝統産業推進事業費補助金 詳細ページ
- https://www.city.kochi.lg.jp/soshiki/204/179869.html
- 高知市 よくある質問
- https://faq.city.kochi.kochi.jp/faq/
令和8年度より旅費(宿泊費)の限度額が変更されています。申請は窓口、郵送、または電子メールで受け付けており、専用の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。