公募中 掲載日:2026/07/06

いわき市 令和8年度 地域集会施設整備費補助金(2次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年07月31日
福島県|いわき市 福島県いわき市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

いわき市内の自治会や町内会等に対し、地域住民の活動拠点である集会施設の修繕費用の一部を補助します。屋根や外壁の補修、バリアフリー化、エアコン設置等を支援することで、施設の安全・快適な利用環境を確保し、住民自治の振興や連帯意識、福祉の向上を図ります。老朽化対策を通じて、地域コミュニティの活性化と安心できる地域づくりに寄与することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月01日
申請締切:2026年07月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

お問い合わせいただいた申請スケジュールについて、ご提供いただいたコンテキスト情報を基に、令和8年度「地域集会施設整備費補助金」の2次募集に関する詳細なスケジュールと手続きについてご説明いたします。
申請の全体スケジュールと手続き
この補助金は、住民自治の振興と地域住民の連帯意識・福祉向上に寄与するため、自治会等が行う地域集会施設の修繕等に対して交付されるものです。令和8年度からはエアコンの設置も補助対象となります。
1. 要望書の受付期間
まず、補助金を希望する場合は「地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書」を提出する必要があります。この要望書の受付期間は、7月1日(水)から7月31日(金)までとなっており、窓口必着です。この期間内に必要書類を添えて提出してください。
2. 申請の第一段階:要望書の提出
補助を希望する団体(自治会・町内会等)は、以下の書類を市民協働部 地域振興課またはお近くの支所窓口に提出します。
・地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書
・地域集会施設の位置図(住宅地図等)
・地域集会施設の前年度利用状況(様式は任意)
・参考見積書
・現況写真(全景及び該当箇所)
3. 正式申請団体の選定
要望書の受付締切後、市において、正式に補助金の交付申請書を受け付ける団体が選定されます。この段階で、必要に応じて現地調査が実施され、補助対象事業の選定が行われることがあります。予算には限りがあるため、全ての申請が採択されるわけではありませんのでご留意ください。
4. 選定後の手続き
正式に選定された団体は、以下の手続きに進みます。
・補助金交付申請書の提出: 選定された団体は、改めて正式な「補助金等交付申請書」を提出します。この際、事業計画書(収支予算書)、修繕箇所の設計図の写し、2社以上の市内業者からの見積書等の写し、自治会で決定した際の議事録、請負業者の選定及び決定に関する議事録、請負業者の市税納税証明書、自治会等の預貯金通帳の写しなど、多くの書類が必要となります。
・補助金交付決定: 提出された書類に基づき、市が補助金の交付を決定します。
・修繕工事の着手: 補助金交付が決定された後に、修繕工事に着手することができます。補助決定前に施工した修繕は補助対象になりませんので、この点には特に注意が必要です。
・業者選定: 修繕工事の発注業者は、申請者自身が2社以上の見積合わせを行うことにより決定することになります。
事前相談の推奨
補助金を希望する場合は、必ず事前に市民協働部 地域振興課 協働推進係(本庁舎1階、電話:0246-22-7414)までご相談ください。事前の相談を通じて、申請要件の確認や手続きの不明点を解消することができます。
その他の留意事項
・補助対象となるのは、自治会・町内会・区が所有する建物で、新築後15年未満の施設や、補助を受けた年度の翌年度から5年間が経過していない施設は対象外です。令和8年度の補助対象は平成22年度(平成23年3月31日)までに建築された施設、または令和2年度以前に補助を受けた施設となります。
・補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限額は100万円、下限額は5万円です。
・施工業者は、市内業者で市税を完納している業者に限られます。
ご不明な点がございましたら、上記相談窓口までお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

地域集会施設の修繕に関する補助金交付までの流れについて、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明いたします。この補助金は、住民自治の振興と地域住民の連帯意識・福祉の向上に寄与することを目的として、自治会等が行う地域集会施設の修繕等に対し、いわき市が費用の一部を補助するものです(令和8年度よりエアコンの設置も補助対象となります)。
補助金の申請から交付決定、そして工事着手までの具体的な流れは以下の通りです。
地域集会施設整備(修繕)補助金交付までの流れ
【ステップ1】 事前相談
補助金申請を検討する上で、まずは事前に相談窓口へ連絡することが推奨されています。特に、修繕内容が補助対象となるか、施設の条件を満たしているかなど、不明な点や疑問点を解消するために重要なステップです。
・相談窓口: 市民協働部 地域振興課 協働推進係
・電話番号: 0246-22-7414 (本庁舎1階)
【ステップ2】 地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書の提出
補助金を希望する場合、まず「地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書」と必要書類を提出します。
・要望書の提出期間: 令和8年度の2次募集では、7月1日(水)から7月31日(金)まで(窓口必着)と定められています。
・提出窓口: 地域振興課窓口またはお近くの各支所窓口
・提出書類: 以下の書類をまとめて提出する必要があります。
・地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書: 所定の様式(Word形式)に必要事項を記入します。この要望書には、自治会名、代表者情報、土地・建物の情報、修繕の概要(箇所、内容、金額)、資金計画(地区負担金、市補助金)などを詳細に記載します。
・地域集会施設の位置図(住宅地図等): 施設の所在地がわかる地図です。
・地域集会施設の前年度利用状況(様式は任意): 施設の利用頻度や利用状況を示す資料で、様式は自由です。
・参考見積書: 予定している修繕工事にかかる費用の参考となる見積書の写しです。
・現況写真(全景及び該当箇所): 修繕を希望する箇所の現状を写真で示します。
・この段階での主な注意点:
・補助金は、補助対象経費の2分の1以内、上限100万円、下限5万円(修繕費が10万円以上の場合)が基準となります。
・以下の場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
・自治会・町内会・区が所有していない建物。
・新築後15年未満の施設(令和8年度の補助対象は、平成22年度末までに建築された施設です)。
・過去に補助を受けた年度の翌年度から5年間が経過していない施設(令和8年度の補助対象は、令和2年度以前に補助を受けた施設です)。
・補助決定前に着工した修繕工事。
・軽微な修繕、備品類の購入、10万円未満の修繕(例:畳の表替え、破損ガラス取替、ふすま張替、建物本体以外の工事など)。
【ステップ3】 審査・補助対象事業の選定(採択)
提出された要望書と添付書類に基づき、いわき市が審査を行います。
・現地調査: 必要に応じて、市による現地調査が実施され、補助対象事業として適切かどうかが確認されます。
・選定: 受付締切後、市は正式に補助金の交付申請書を受け付ける団体を選定します。予算には限りがあるため、すべての申請が採択されるとは限りません。
【ステップ4】 補助金交付申請書の提出(採択後)
補助対象事業として選定(採択)された団体は、改めて正式な「補助金等交付申請書」と追加の必要書類を提出します。
・採択決定後に提出する主な書類:
・補助金等交付申請書: 市指定の正式な申請書です。
・事業計画書(収支予算書): 修繕工事の具体的な計画と、それにかかる収入・支出の予算を詳細に記載します。
・修繕箇所の設計図の写し: 修繕箇所の具体的な設計がわかる図面です。
・見積書等の写し(2社以上・市内業者): 発注する業者を決めるにあたり、2社以上の市内業者から取得した見積書の写しが必要です。発注業者は、申請者(自治会等)がこれらの見積合わせにより決定する必要があります。また、施行業者は市税を完納している市内業者である必要があります。
・自治会で決定した時の議事録等: 補助事業の実施について自治会内で意思決定されたことを示す議事録などです。
・請負業者の選定及び決定に関する議事録等: 2社以上の見積合わせを経て、請負業者を決定した経緯がわかる議事録などです。
・請負業者の市税の納税証明書: 選定された請負業者の市税完納を証明する書類です。
・自治会等の預貯金通帳の写し: 補助金を受け取る口座情報などを確認するためのものです。
【ステップ5】 補助金交付の決定
提出された補助金交付申請書と添付書類を審査し、市が補助金の交付を正式に決定します。この決定をもって、補助金が交付されることが確定します。
【ステップ6】 修繕工事の着手
補助金交付の決定通知を受けた後に、修繕工事に着手することができます。前述の通り、補助金交付決定前に施工した修繕は補助対象になりませんので、この順番を厳守することが非常に重要です。
補足事項:
工事完了後の実績報告や、補助金の具体的な支払い時期に関する詳細については、今回のコンテキスト情報からは確認できませんでした。これらの詳細やご不明な点がある場合は、上記の市民協働部 地域振興課まで直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします。

対象となる事業

いわき市が住民自治の振興と地域住民の連帯意識、福祉の向上を目的として実施する「地域集会施設整備費補助金」です。自治会や町内会等が所有する地域集会施設の修繕等に対して、市が費用の一部を補助する制度です。

■地域集会施設整備費補助金

地域における住民自治の振興と、地域住民の皆様の連帯意識および福祉の向上に寄与することを目的として、自治会・町内会等が所有する地域集会施設の維持管理を支援します。

<補助対象となる団体と施設>
  • 地域集会施設を有する自治会・町内会等
  • 自治会・町内会・区が所有している建物であること
  • 新築後15年以上経過している施設(令和8年度は平成22年度末までに建築された施設)
  • 過去に当該補助金を受けた施設の場合、補助を受けた翌年度から5年を経過していること
<補助対象となる修繕工事の内容>
  • 構造部の修繕(屋根、壁、床など)
  • 屋根ふき替え、屋根・外壁の塗装、床張り替え
  • 雨樋(あまどい)の取り替え
  • 出入口の段差解消
  • トイレ改修(和式便器から洋式便器への改修など)
  • 上下水道接続
  • 手すりの設置
  • エアコンの設置(令和8年度より新規対象)
<補助金の詳細>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円
  • 補助下限額:5万円
<施工業者の条件>
  • 2社以上の見積合わせにより決定すること
  • 市内業者であること
  • 市税を完納している業者であること

▼補助対象外となる事業

以下の条件に当てはまる施設、工事、および経費については補助の対象となりません。

  • 所有主体・施設条件に関する対象外
    • 個人が所有する建物。
    • 新築後15年未満の施設。
    • 補助を受けた年度の翌年度から5年を経過していない施設(令和8年度の場合は令和3年度以降に受給した施設)。
  • 修繕内容に関する対象外
    • 軽微な修繕(畳の表替え、破損ガラスの取り替え、ふすまの張り替えなど)。
    • 備品類の購入(建物本体に付属しないもの)。
    • 小規模な修繕(補助対象経費が10万円未満のもの)。
    • 建物本体以外の工事(外構工事など)。
  • 手続きに関する対象外
    • 補助金の交付決定前に着手・施工した修繕工事。
    • 2社以上の見積合わせを行っていない場合や、市内業者以外への発注。

補助内容

■地域集会施設修繕等補助

<補助の対象となる修繕工事>
  • 構造部の修繕(屋根ふき替え、屋根・外壁の塗装、床張り替え、雨樋の取り替え)
  • バリアフリー化・機能改善(出入口の段差解消、トイレ改修、上下水道の接続、手すりの設置)
  • 設備設置(エアコンの設置 ※令和8年度より新たに対象)
<補助の対象とならない修繕工事>
  • 軽微な修繕(畳の表替え、破損したガラスの取り替え、ふすまの張り替え)
  • 備品類の購入
  • 修繕費が10万円未満の工事
  • 建物本体以外の工事(施設の外構や付帯設備で建物本体と直接関係のないもの)
<補助率と補助金額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
補助金の上限100万円
補助金の下限5万円
<補助の対象となる団体・施設の条件>
  • 対象団体:地域集会施設を所有する自治会、町内会など
  • 施設所有:自治会・町内会・区が所有している施設に限る
  • 建築年数:新築から15年以上(令和8年度は平成22年度までに建築された施設が対象)
  • 過去の補助履歴:補助決定年度の翌年度から5年間経過していること
  • 工事のタイミング:補助金の交付決定後に着工・施工すること
  • 施工業者:市内に事業所を持ち市税を完納している業者であること。2社以上の見積合わせが必要

対象者の詳細

補助の対象となる団体

住民自治の振興と地域住民の連帯意識・福祉の向上に寄与することを目的として、以下の団体が所有する地域集会施設の修繕等に対して交付されます。

  • 住民自治組織
    自治会、町内会、区

補助の対象となる施設(地域集会施設)の条件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 所有権
    自治会・町内会・区が自ら所有している建物であること
  • 建築年数
    新築後15年以上経過していること(令和8年度対象は、平成22年度(平成23年3月31日)までに建築された施設)
  • 補助受給の間隔
    補助を受けた年度の翌年度から5年間経過していること(令和8年度対象は、令和2年度以前に補助を受けた施設)

対象となる修繕工事および施工の要件

地域集会施設の構造部や機能改善に関わる修繕が対象です。

  • 対象となる修繕内容
    構造部の修繕(屋根のふき替え、屋根・外壁塗装、床の張り替え等)、設備・機能の改善(雨樋、段差解消、トイレ、上下水道、手すり等)、エアコンの設置(令和8年度より新たに対象)
  • 施工業者・発注の条件
    市内の業者であること、市税を完納している業者であること、2社以上の見積合わせを実施して決定すること
  • 着手時期
    必ず補助金の交付決定後に工事に着手すること

■補助対象外となるケース

以下の団体、施設、工事、物品については補助の対象外となります。

  • 個人や企業などが所有する施設
  • 軽微な修繕(畳の表替え、ガラスの取り替え、ふすまの張り替え等)
  • 建物本体の修繕ではない備品類の購入
  • 修繕費用が10万円未満の工事
  • 建物本体に直接関わらない敷地内の外構工事等
  • 交付決定前に施工を開始した工事

※自治会等が所有していない建物は、いかなる場合も対象となりません。

※補助を希望される場合は、事前に下記までご相談ください。
市民協働部地域振興課協働推進係(電話:0246-22-7414)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1781672290862/index.html
いわき市公式Twitter
https://twitter.com/City_Iwaki
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いわき市例規集検索
https://en3-jg.d1-law.com/iwaki-shi/d1w_reiki/reiki.html
いわき市 手続きガイド (Graffer)
https://ttzk.graffer.jp/city-iwaki
いわき市 iマップ
https://www.sonicweb-asp.jp/iwaki/
いわき市 オンライン申請ページ
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1641362166573/index.html

令和8年度の地域集会施設整備費補助金(2次募集)の募集期間は7月1日から7月31日までです。申請は電子申請ではなく、窓口への書類提出が必要です。

お問合せ窓口

市民協働部 地域振興課 協働推進係
TEL:0246-22-7414
FAX:0246-22-7609
受付窓口
本庁舎 1階
市民協働部 地域振興課 協働推進係
補助を希望される場合は、必ず事前にこの窓口までご相談いただくことが推奨されています。補助金の申請書類(「地域集会施設整備(修繕)補助金交付要望書」など)の提出先は、この地域振興課の窓口、またはお近くの各支所窓口となります。
いわき市総合コールセンター
TEL:0246-22-1111
受付窓口
所在地: 〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市に関する全般的な情報や、特定の部署が不明な場合など、一般的なお問い合わせについて
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。