終了済 掲載日:2026/07/06

令和8年度 農的関係人口創出事業補助金(農山漁村への来訪・交流促進)

上限金額
50万
申請期限
2026年07月08日
熊本県 熊本県 公募開始:2026/06/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

過疎化が進む農村地域の維持・継承を図るため、農泊事業者や農業者団体等に対し、こどもや都市住民の継続的な来訪を促す新たな取組を支援します。教育旅行の受入や宿泊を伴う仕事体験など、都市住民が地域と深く関わる「農적関係人口」を創出する活動に必要な経費を補助します。これにより、農村のファンを増やし、地域活性化と次世代への確実な継承を促進することを目的としています。

申請スケジュール

本事業の申請は郵送(簡易書留)またはメールにて受け付けています。提出期限は令和8年(2026年)7月8日(水曜日)必着です。円滑な事務処理のため、計画書の電子ファイルの提供も併せて求められています。
応募書類提出
  • 申請締切:2026年07月08日

以下の書類を熊本県農林水産部農村振興局むらづくり課へ提出してください。

  • 農的関係人口創出事業計画書(別記様式第1号)
  • 経費の配分(経費等明細書)
  • その他添付資料(位置図、組織概要、規約、名簿、施設概要等)
審査・採用決定
提出後、順次審査

提出された書類に基づき、実施体制や事業の具体性、経費の妥当性などを採点基準に沿って審査します。選定結果は提案者に対して郵送またはメールで個別に通知されます。

計画承認・交付申請
採用決定後

採用決定後、実施計画の承認申請を行い、県の承認を得ます。その後、正式な「交付申請書」を提出します。

【特例:交付決定前着手】
緊急を要する場合、「交付決定前着手承認申請」を提出し承認を得ることで、交付決定前の活動経費を補助対象に含めることが可能になります。

交付決定
交付申請後

補助金の交付が正式に決定されます。原則として、この通知日以降に発生した経費が補助対象となります。

活動実施
  • 事業実施期限:2027年02月26日

承認された事業計画に基づき、実際の活動を実施します。報償費、旅費、委託料、賃借料などの経費を適切に管理・執行してください。

実績報告・額の確定
活動終了後

活動終了後、実績報告書を提出します。内容の審査を経て、最終的な補助金の交付額が確定します。

補助金支払い
額の確定後

原則として「精算払(後払い)」により一括で支払われます。※やむを得ない事情がある場合は、交付決定後に「概算払」の相談が可能です。

対象となる事業

この度お問い合わせいただいた「対象となる事業」とは、「令和8年度(2026年度)農的関係人口創出事業」のことと理解し、その詳細についてご説明いたします。
令和8年度(2026年度)農的関係人口創出事業の概要
この事業は、過疎化や高齢化が進行する農村地域の持続と次世代への継承を目指し、「農的関係人口」の創出を目的としています。農的関係人口とは、都市部に住みながら農山漁村地域に関わりを持つ人々を指します。本事業では、地域住民による内発的な発展を促すとともに、都市住民が農山漁村と継続的に関わる仕組みを構築することで、地域の活性化を図るものです。
具体的には、複数の農泊事業者(農山漁村地域で宿泊を伴う体験を提供する事業者)が連携し、「こども」や「都市住民」が農山漁村地域へ複数回訪れることを促す新たな取組みを支援します。これにより、農山漁村のファンを増やし、将来的な農村人材の裾野を拡大していくことを目標としています。
1. 事業の対象となる主体
本事業に応募し、補助金の交付を受けることができる事業者は以下の通りです。
・農泊地域:農山漁村振興交付金(農泊推進対策)の既採択団体が対象となります。
・農泊事業者等が組織する団体等:
・協議会または農業者団体等:これらの団体は、事業の目的、構成員、事務局、代表者およびその代表権の範囲、意思決定方法、解散した場合の地位継承者、事務処理・会計処理の方法、会計監査および事務監査の方法、その他運営に必要な事項を定めた規約等を有し、各構成員がこれに同意している必要があります。
・複数の農泊事業者が共同で申請する場合:個別の農泊事業者が連携して取り組むケースも対象となります。
2. 具体的な活動内容
本事業の補助対象となる活動は、複数の農泊事業者が連携して、こどもや都市住民に対し、農山漁村地域への複数回の来訪を促す新たな取組みであり、特に宿泊を伴う活動が対象となります。
具体的な活動例としては、以下のようなものが挙げられます。
・定期的な教育旅行の受け入れ:学校などと連携し、継続的な農村体験プログラムを提供します。
・農村ボランティアの募集や実施:地域活動への参加を通じて、都市住民と農村の関わりを深めます。
・短期の農村滞在と仕事体験:例えば、短期間の移住体験や農作業体験などを通して、地域の暮らしを深く知る機会を提供します。
・都市地域への情報発信:農山漁村の魅力や体験プログラムを都市部の住民に積極的にPRします。
例えば、ある教育旅行プログラムの開発においては、以下のようなステップが想定されています。
1. 事前打ち合わせ:教育旅行プログラム開発のための関係者間での打ち合わせ。
2. 体験メニューの試作・準備:例えば、調理体験メニューの試作やパンフレットの作成など。
3. モニターツアーの実施:学校関係者や旅行会社を招き、各農泊事業者の施設で野菜の収穫、調理、宿泊といった一連の体験を提供します。
4. ブラッシュアップ:モニターツアー参加者からのアンケート結果を参考に、プログラム内容を改善するための打ち合わせを行います。
5. プロモーション活動:県内の学校関係者等に向けたオンライン説明会を開催し、開発した教育旅行プログラムの誘致を図ります。
この例では、「生きる力をはぐくむ農業体験と調理体験プログラム」という名称が提案されており、アンケート調査に基づく継続的な改善を通じて、リピーターとなる学校を増やし、関係人口創出に繋げることが期待されています。
3. 対象外となる活動
以下に該当する活動は、本事業の補助対象外となりますので注意が必要です。
・国または県の他の補助金等による助成を受ける(補助金が重複する)活動。
・事業の主要な部分を他者に委託する活動(ただし、高度な専門性が必要などの合理的な理由がある場合は例外)。
・活動の持続性や自立性が乏しく、取組みの成果の多くが特定の個人等の利益に帰結するなど、地域への波及効果が見込めない活動。
・経費の内容・項目が事業趣旨に沿っておらず、対象経費が市場単価等に比して大きく妥当性を欠く場合。
・類似の企画を、類似の構成員で複数申請している場合。
4. 補助金と対象経費
本事業の補助率は定額で、1件あたり上限50万円が交付されます(ただし、予算の範囲内)。
補助対象となる経費は多岐にわたり、事業の実施に必要な様々な費用が含まれます。主な例は以下の通りです。
・人件費・報酬:報償費(有識者からの意見聴取など)
・交通費:旅費(現地調査、優良事例調査など)
・食糧費:会議等に使用する飲料水(水、お茶に限る)、熱中症や脱水症状を防止するための水分補給に要する経費
・消耗品費:一般需用費(事務用品、印刷製本、燃料費、取組みに必要な資料等購入、取組みに必要な材料費など)
・役務費:保険料、一般役務費(通信料、広告料)、委託料(取組みに必要な委託)
・使用料・賃借料:会場・高速使用料、ほ場借上料、取組みに必要な機械等リース
・その他:商談会への参加費、バイヤー等への営業に係る費用、モニターツアーの実施に係る費用、取組みに必要なほ場管理費、研修参加費など、知事が認める経費。
一方で、補助事業者が所有する施設等の維持管理費や、補助事業者等が有するほ場や機械の借り上げ等に要する経費は対象外となります。また、消費税については、事業主体が本則課税事業者の場合、総事業費の税抜き金額が補助金額の対象となります。
5. 事業の評価・選定基準
応募された企画は、以下の採点基準に基づき審査・選定されます。
・実施体制:事業遂行に必要な人員の確保や関係者間の役割分担が明確であるか。事業の主要な部分を安易に外部委託していないか。
・事業の趣旨:本事業の目的を深く理解し、企画内容がその趣旨に沿っているか。より多くの関係人口を創出し、地域全体への波及効果が見込めるか(特定の個人等の利益に偏らないか)。さらに、関係人口の創出から発展して二拠点居住や移住定住につながる可能性があれば加点されます。
・計画と実現性:計画が具体的で、無理なく実行可能であるか。
・経費:経費の内容が事業趣旨に合致し、他の補助事業との重複がなく、市場単価と比較して妥当であるか。対象外経費が含まれていないか。
・発展性:補助金交付期間終了後も持続的に活動を継続できる見込みがあるか。過去に本事業の補助を受けている場合は、前年度と比較してより発展的な取り組みであるか。
・県施策との連携(加点要素):熊本県の「こどもまんなか熊本」や「農村RMOの形成」といった施策に繋がる取組みであるか。主な活動地域が中山間地域等であるか。
・その他:1つの補助事業者につき1つの企画であること(類似の企画を複数申請していないか)。
これらの要素を総合的に評価し、予算の範囲内で選定が行われます。
6. 申請期間と実施期間
・提出期限:令和8年(2026年)7月8日(水)まで【必着】。
・事業実施期間:補助金交付決定日から令和9年(2027年)2月26日(金)の間で設定されます。原則として、補助対象となる活動経費は、交付決定通知日以降に発生したものに限られます。
この事業は、農山漁村地域の未来を担う「農的関係人口」を育むための重要な取り組みであり、地域活性化に資する多様な提案が期待されています。

▼補助対象外となる事業

熊本県が実施する「令和8年度(2026年度)農的関係人口創出事業」において補助対象外となる事業や経費について、以下の通り詳しくご説明いたします。
まず、本事業は、過疎化や高齢化が進む農村地域の維持・継承を目的として、都市部に住みながら農山漁村地域に関わる「農的関係人口」の創出を支援するものです。具体的には、複数の農泊事業者が連携し、「こども」や「都市住民」に対し農山漁村地域への複数回の来訪を促す新たな取り組み(宿泊を伴うもの)が補助の対象となります。
この目的から外れる活動や、以下に挙げる特定の条件に該当する活動・経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。
補助対象外となる活動の主な条件
たとえ上記の事業目的や対象活動の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する活動は補助の対象外とされます。
1. 他の補助金との重複:
国または熊本県が実施する他の補助金等による助成を既に受けている活動、あるいは受ける予定の活動は、補助対象外となります。これは、同一内容の事業に対して二重に公的資金が投入されることを防ぐための措置です。
2. 事業の主要部分を外部に委託する活動:
事業の主要な部分、または経費の大半を外部の事業者等に委託する活動は、原則として補助対象外です。ただし、高度な専門性が求められる場合など、合理的な理由があり、かつその必要性が認められる場合は、この限りではありません。これは、補助事業者が主体的に事業を実施し、そのノウハウや成果を蓄積することを促すためと考えられます。
3. 持続性・自立性が乏しく、地域への波及効果が見込めない活動:
活動の持続性や自立性が低いと判断されるもの、あるいは、その取り組みによって得られる成果の多くが特定の個人や団体の利益にのみ帰結し、地域全体への広範な波及効果が期待できない活動は対象外です。本事業が地域の活性化を目的としているため、広域的な効果が重要視されます。
4. 経費の内容・項目が事業趣旨に沿わない、または妥当性を欠く活動:
事業計画に含まれる経費の内容や項目が本事業の趣旨に合致しない場合や、対象経費の単価が市場価格等に比べて著しく不当であると判断される場合は、その活動は補助対象外となります。経費の適正性、透明性が求められます。
5. 類似企画を複数申請している場合:
同一の補助事業者、または類似の構成員で組織された団体が、内容が類似する複数の企画を申請している場合は、補助対象外となる可能性があります。これは、限られた予算を公平かつ効果的に配分するための留意事項です。
補助対象外となる経費の主な条件
活動そのものだけでなく、特定の経費についても補助対象外と明確に定められています。
1. 事業実施期間外に発生した経費:
補助金の交付決定の日、または交付決定前着手承認の日よりも前に発生した活動経費は、原則として本事業の補助対象外となります。これは、補助金の交付が決定されてから活動を開始することを基本とするためです。
2. 補助事業者が所有する施設等の維持管理費:
補助事業者が自身で所有している施設や設備の維持管理にかかる費用は、補助対象外です。
3. 補助事業者等が有するほ場や機械の借り上げ等に要する経費:
補助事業者自身が所有している農地(ほ場)や機械などを、自らの事業のために借り上げる場合に発生する費用は、補助対象外となります。
4. 対象経費が市場単価等に比して著しく妥当性を欠く場合:
上記の活動の条件と同様に、個別の経費についても、その内容が市場における一般的な単価と比較して著しく高額であるなど、妥当性に欠けると判断される場合は補助対象外となります。
その他、補助金が交付されない可能性があるケース
上記以外にも、以下のような状況では補助金の助成が行われない場合があります。
・事業実施主体が条件に合致しない場合: 応募後に、採択された団体が事業実施主体として必要な条件(農泊地域や農泊事業者等が組織する団体等であることなど)に合致しないことが判明した場合。
・地方自治法施行令の規定に該当する場合: 地方自治法施行令第167条の4に規定されるような、契約の制限を受ける団体などに該当することとなった場合も、補助金の助成が行われないことがあります。
これらの条件は、「農的関係人口創出事業」の目的である、農山漁村地域の活性化や関係人口の裾野拡大に真に資する、持続可能で透明性の高い取り組みを支援するために設けられています。申請を検討される際は、これらの点を十分に確認し、計画を策定することが重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

補助内容

■農的関係人口創出事業

<事業の目的と対象活動>
  • 宿泊を伴う活動が対象
  • 定期的な教育旅行の受け入れ
  • 農村ボランティアの募集と実施
  • 短期的な農村滞在と仕事体験の提供
  • 都市地域への積極的な情報発信活動
<補助の対象となる事業者>
  • 農泊地域(平成29年度以降に国の農山漁村振興交付金に採択された地域協議会)
  • 農泊事業者等が組織する団体等(協議会、農業者団体、または複数の農泊事業者が共同で申請する場合)
<補助金額と補助率>
項目内容
補助率定額
1件あたりの上限額50万円
<補助対象となる経費>
  • 報償費(謝礼)
  • 旅費
  • 食糧費(飲料水等)
  • 一般需用費(事務用品、印刷製本、燃料、材料費等)
  • 保険料
  • 一般役務費
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料(会場、高速道路、ほ場、リース料等)
  • その他知事が認める経費
<事業実施期間>

補助金交付決定の日から令和9年(2027年)2月26日(金曜日)まで

<企画の選定基準>
  • 実施体制(人員確保・役割分担)
  • 事業の趣旨(関係人口創出・波及効果)
  • 計画と実現性
  • 経費(妥当性・重複の有無)
  • 発展性(持続性)
  • 県施策との連携(こどもまんなか熊本、中山間地域、農村RMO等への加点)

対象者の詳細

「農的関係人口」としての対象者

過疎化や高齢化が進行する農村地域の維持・継承を目的として、都市部に住みながら継続的に関わりを持つ以下の層を最終的な対象者とします。

  • こども
    ① 地域の魅力を伝え、ファンとなってもらう「ファンづくり」、② 将来的な二拠点居住や移住定住に繋がる「農村人材の裾野拡大」
  • 都市住民
    ① 地域の魅力を伝え、ファンとなってもらう「ファンづくり」、② 将来的な二拠点居住や移住定住に繋がる「農村人材の裾野拡大」

教育旅行プログラムにおける直接の誘致対象

「生きる力をはぐくむ農業体験と調理体験プログラム」の開発・実施において、直接的な誘致およびプログラム提供の対象となる層です。

  • 学校関係者(旅行会社を含む)
    モニターツアー(野菜の収穫・調理・宿泊体験等)の参加対象、オンライン説明会を通じたプログラム誘致の対象

※主に中山間地域等での活動が想定されています。
※本情報は入力テキストに基づくものであり、一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な要件については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/88/271340.html
熊本県庁 公式サイト
https://www.pref.kumamoto.lg.jp/
熊本県公式サイト(英語)
https://www.pref.kumamoto.jp.e.qp.hp.transer.com/
熊本県公式サイト(中国語 簡体)
https://www.pref.kumamoto.jp.c.qp.hp.transer.com/
熊本県公式サイト(中国語 繁体)
https://www.pref.kumamoto.jp.t.qp.hp.transer.com/
熊本県公式サイト(韓国語)
https://www.pref.kumamoto.jp.k.qp.hp.transer.com/
熊本県公式サイト(フランス語)
https://www.pref.kumamoto.jp.f.qp.hp.transer.com/
熊本県公式サイト(ベトナム語)
https://www.pref.kumamoto.jp.v.qp.hp.transer.com/
ホームページに関するお問い合わせ
https://www.pref.kumamoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=1

令和8年度(2026年度)農的関係人口創出事業補助金の申請は、電子申請システムではなく郵送(簡易書留)またはメールでの提出が指定されています。詳細は募集要項をご確認ください。

お問合せ窓口

熊本県農林水産部農村振興局むらづくり課 元気な農村づくり班(担当:岩永氏、浴野氏)
TEL:096-333-2415
Email:iwanaga-n-dg@pref.kumamoto.lg.jp
受付窓口
熊本県庁行政棟本館 9階
むらづくり課〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
応募書類の提出や、事業内容、補助金に関するご質問を受け付けています。応募を希望される団体は、必要書類を郵送(簡易書留)またはメールで提出することとされており、事務処理の円滑化のため、計画書の電子ファイルの提供をお願いする場合があるとのことです。提出期限は令和8年(2026年)7月8日(水曜日)必着。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。