上越市 令和7年度 収益力向上・賃上げ環境整備補助金(追加募集)
目的
市内に事業所を置く中小企業者等に対し、新商品の開発やDX推進といった新たな事業活動に要する経費の一部を補助します。本事業は、企業の収益力向上と従業員の給与引き上げを同時に実現することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。設備導入や店舗改装、広告宣伝などの幅広い経費を対象に、最大50万円を支援し、企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事業企画検討
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随時
何を目的に、誰のために、どのような事業を実施するか検討します。特に、いつ、どのくらい給与等を引き上げるかを関係者と相談し、具体的な事業計画を練ってください。
- 見積書の取得
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申請前まで
事業に必要な経費について、明細付きの見積書を取得します。内容が審査の重要要素となります。※明細がない見積書は不可とされています。
- 申請書類作成および申請
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2025年10月31日
上越市電子申請システムを通じて必要書類を提出します。
- 第1号様式:補助金交付申請書
- 第2号様式:誓約書
- 第3号様式:事業計画書
- 収支予算書、事業の収支見通し
- 直近の事業年度の確定申告書の写し など
- 申請書類審査
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申請から3週間程度
市が書類審査を行います。合計100点満点の評点審査(革新性、採算性、実現性など)が行われ、60点未満は不採択となります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:順次通知
審査の結果、適切と認められた場合に市から交付決定の通知が届きます。
- 事業実施
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- 完了期限:2026年03月10日
交付決定通知の日付以降に発注・契約・給与引上げ等を実施します。交付決定前に着手した事業は補助対象外となるため厳守してください。雇用者給与等支給額の2.0%以上の引上げもこの期間に行います。
- 実績報告
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- 報告受付開始:2026年02月10日
- 報告最終締切:2026年03月10日
事業完了後、実績報告書類をシステムから提出します。第7号様式「補助事業実績報告書」や、支払を証する領収書、写真、賃上げを証する書類の提出が必須です。
- 実績報告審査
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報告書提出後
市が提出された報告内容と賃上げ実績を審査します。賃上げが確認できない場合は、交付決定が取り消されることがあります。
- 交付確定
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審査完了後
市が補助金の交付額を確定します。内容により当初の決定額から減額される場合があります。
- 補助金交付請求書の提出
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確定通知後
交付確定の連絡を受け次第、所定の請求書を作成し産業政策課へ提出します。
- 補助金の交付
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- 入金目安:2026年03月以降
指定の金融機関口座へ振り込まれます。※必要と認められる場合は事前に「概算払い」を受けることも可能です。
補助対象事業
この事業は、新たな事業活動を実施することで企業の収益力を向上させるとともに、従業員の給与等の引上げを支援することを目的とした補助金制度です。以下のいずれかの収益力向上に資する事業が対象となります。
■収益力向上に資する事業
以下のいずれかの収益力向上に資する取組が対象となります。
<事業区分>
- 新商品または新サービスの開発:新たな製品やサービスを生み出すための取り組み
- 新事業分野への進出:現在の事業とは異なる新たな分野へ事業を展開する取り組み
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:デジタル技術を活用したビジネスモデルや業務プロセスの変革
<補助率と限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 限度額:50万円(税抜き)
- 交付は一事業者につき当該年度1回限り
<交付条件:給与等の引上げ>
- 雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.0パーセント以上増加すること(または同等の水準)
<補助対象経費>
- 開発費(市場調査費、原材料費、試作品製作費、特許使用料等)
- 設備・備品費(専用車両、ソフトウェアの購入・リース等)
- 委託費(工事費、設計費、コンサルティング費、ソフトウェア開発費等)
- 店舗改装費(限度額40万円)
- 広告宣伝・販売促進費(補助対象経費総額の2割が上限。単独申請不可)
- ウェブサイト関連費(ECサイト構築等、限度額40万円)
- その他(市長が必要と認める経費)
<申請期間>
- 令和7年8月1日(金)から10月31日(金)まで(先着順)
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業者、事業内容、または経費については、本補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者。
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人および団体。
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有するもの。
- その他、本支援金の趣旨に照らして市長が不適当と認めるもの。
- 補助対象外となる事業・不採択条件
- 審査の結果、得点が60点に達しない事業。
- 本補助金の趣旨に添わない事業。
- 交付決定前に契約・購入・着手等を行った事業(交付決定前の経費は対象外)。
- 建築基準法、食品衛生法、消防法その他関係法令に違反する事業。
- 補助対象外となる経費
- 補助対象事業者の人件費、家賃等の固定費、不動産の取得・修繕費。
- 借入れに伴う支払利息、預託金・敷金・保証金、公租公課、官公署に支払う手数料等。
- 振込手数料、飲食・接待費。
- 税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用。
- 販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費。
- 事業用品・事務用品等の消耗品費、光熱水費等のランニングコスト。
- 営業車などの一般車両(バン、ワンボックスカー等)の購入費。
- 営業のための事務所の整備費、研修受講料、旅費、視察経費。
- レンタルオフィス・レンタルキッチン等の改装費。
- 汎用性の高い事務用品(パソコン、タブレット、プリンタ等の事務機器等)。
補助内容
■上越市収益力向上・賃上げ環境整備補助金
<補助率>
対象経費の3分の2
<補助上限額>
50万円
<補助対象事業>
- 新商品または新サービスの開発:新たな商品・サービス開発、販売方法の転換等
- 新事業分野への進出:現在の事業領域とは異なる分野への展開
- DXの推進:ITツールの導入による業務効率化や労働生産性の向上
<交付条件(給与等の引上げ)>
- 雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.0パーセント以上増加すること
<補助対象経費の区分と制限>
| 経費区分 | 内容・限度額 |
|---|---|
| ⑴ 開発費 | 市場調査、原材料等購入、試作品製作、特許使用料等 |
| ⑵ 設備・備品費 | 設備・備品、専用車両の購入・リース、ソフトウェア購入 |
| ⑶ 委託費 | 工事費、設計費、コンサル、ソフトウェア開発等 |
| ⑷ 店舗改装費 | 限度額:40万円 |
| ⑸ 広告宣伝・販売促進費 | 限度額:補助対象経費総額の2割 |
| ⑹ ウェブサイト関連費 | 限度額:40万円 |
| ⑺ その他 | 市長が必要と認める経費 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
新たな事業活動の実施により収益力を向上させるとともに、給与等の引上げを行う中小企業者等であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事務所または事業所の所在地
法人の場合:登記簿上の本店所在地が市内に存在すること、個人事業主の場合:確定申告書の事業所所在地、開業届書の納税地、または住民票のいずれかが市内に存在すること -
2 市税の滞納状況
市税を滞納していないこと -
3 税務申告の状況
法人の場合:法人税の青色申告を行っていること、個人の場合:所得税の青色申告を行っていること
「中小企業者等」の具体的な定義
補助対象となる「中小企業者等」は、具体的には以下の3つの区分に分類されます。
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中小企業者
中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業者(ただし、同項第6号に規定する事業者を除く) -
農林水産事業者
農林水産業を営む個人および団体(不給付事業者を除く)で、その成果物を有価で販売している者 -
公益法人等
法人税法別表第2に規定される公益法人等のうち、学校法人または社会福祉法人
中小企業者の業種・規模要件の詳細
中小企業者の定義は、その形態によって資本金の額、出資の総額、または常時使用する従業員の数が細かく定められています。
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1 会社または個人事業主
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、ゴム製品製造業(特定除く):資本金3億円以下または従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業、飲食サービス業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、ソフトウェア業、情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下 -
2 組合
中小企業等協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、消費生活協同組合、商店街振興組合:特定事業を行うこと、または構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であること、協業組合:特定事業を行うこと、商工組合:特定事業を行うこと、または構成員が特定事業を行う者であること、生活衛生同業組合等:構成員の3分の2以上が資本金5,000万円(卸売1億円)以下または従業員50人(卸売100人)以下であること等、酒造組合、内航海運組合:構成員の3分の2以上が資本金3億円以下の法人または従業員300人以下であること、酒販組合:構成員の3分の2以上が資本金5,000万円(卸売1億円)以下の法人または従業員50人(卸売100人)以下であること -
3 医業を主たる事業とする法人
常時使用する従業員の数が300人以下
■補助対象外となる事業者
上記に該当する中小企業者等であっても、以下のいずれかに該当する人および団体は補助の対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定するもの)
- 政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人および団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
- その他、本支援金の趣旨に照らして市長が特に適当でないと認めるもの
これらの詳細な条件を満たす中小企業者等が、この補助金の対象となります。
公式サイト
上越商店自体の公式サイトや、公募要領・申請様式の直接的なダウンロードURL、電子申請システムの具体的なURLは記載されていません。詳細は上越市のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。