公募中
掲載日:2026/07/06
令和8年度 宮崎県脱炭素化技術検証費補助金(製造業向け)
上限金額
150万
申請期限
2026年08月24日
宮崎県
宮崎県
公募開始:2026/06/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
宮崎県内の製造事業者を対象に、カーボンニュートラルの実現に向けた脱炭素化の取り組みを支援します。サプライチェーンでの競争力維持・向上を目的に、省エネ設備の導入や更新、エネルギー診断、脱炭素経営に関する研修参加などの技術検証に要する経費の一部を補助することで、県内製造業における脱炭素化への課題整理と具体的な計画実行を図ります。
申請スケジュール
申請は郵送または持参のみ受け付けられます(電子申請不可)。郵送の場合は、配達証明など配送記録が残る方法を必ず利用してください。申請受付は先着順ではありません。
- 交付申請期間
-
- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年08月24日 17:00
補助金交付申請書、事業実施計画書、収支予算書等の必要書類一式(各1部)を、公益財団法人宮崎県産業振興機構へ提出してください。
- 提出先:〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 KITENビル3階
- 提出方法:郵送または持参(郵送の場合は配達証明等が必須)
- 審査・交付決定
-
審査完了から2~3週間後
提出された書類に基づき書面審査が行われます。事業者の妥当性、事業計画の妥当性、効果の有効性の3項目が審査基準となります。
- 加点項目:「脱炭素推進モデル企業」選定企業は加点。
- 結果通知:審査完了から2~3週間後を目途に通知。予算額(300万円)を超える申請がある場合は減額される場合があります。
- 事業実施
-
- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定後に事業を開始してください。決定前の契約・着手は補助対象外となります。
- 令和9年2月28日までに経費の支払いを全て完了させる必要があります。
- 発注時は相見積もり(原則2者以上)が必要です。
- 証拠書類(見積書、契約書、納品書、領収書、写真等)を整理・保管してください。
- 実績報告
-
事業完了後7日以内
事業完了(支払完了)後、7日以内に実績報告書(様式第10号)および証拠書類(支出を証明する書類や写真等)を提出してください。
- 額の確定・補助金交付
-
報告書提出から約1ヶ月
報告書の内容確認後、額の確定通知が送付されます(約2~3週間後)。
- 確定通知受領後、速やかに請求書を提出してください。
- 請求書受領後、2~3週間を目途に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この度お問い合わせいただいた事業は、「脱炭素化技術検証費補助金」に関するものです。これは、公益財団法人宮崎県産業振興機構が、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを促進するために、宮崎県内の製造業者を支援する補助金制度です。
以下に、この事業の目的、対象者、内容、補助額、申請・実施の流れなどを詳しくご説明します。
1. 事業の目的
この補助金事業の主な目的は、世界的に活発化するカーボンニュートラルの動きの中で、大手企業が進める脱炭素の取り組みがサプライチェーン全体に広がる現状を踏まえ、宮崎県内の製造事業者が取引の維持・拡大を図る上で不可欠となる脱炭素化の取り組みを促進することにあります。特に、宮崎県全体の二酸化炭素排出量の約3割を占める製造業に焦点を当て、その脱炭素化に向けた技術検証や関連する取り組みに要する経費を支援することを目的としています。
2. 補助対象者
本補助金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす事業者です。
・地域・業種要件: 宮崎県内に本店または主たる事業所を有し、製造業(金属関連、食品関連など分野を問わない)を主として営んでいること。
・企業規模要件: 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模事業者、もしくは特定の農事組合法人であること。ただし、発行済株式の総数や出資価格の過半数を大企業が所有している企業、または大企業の役員・社員が役員総数の過半数を占める企業など、実質的に大企業とみなされる場合は対象外となります。
・納税・社会保険要件: 県税に未納がないこと。また、個人住民税の特別徴収義務者である法人については、従業員(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約している必要があります。
・反社会的勢力排除要件: 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・過去の申請状況: これまでに脱炭素化技術検証費補助金の交付決定を受けていない事業者であること(令和8年度公募要領による)。
・地域・業種要件: 宮崎県内に本店または主たる事業所を有し、製造業(金属関連、食品関連など分野を問わない)を主として営んでいること。
・企業規模要件: 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模事業者、もしくは特定の農事組合法人であること。ただし、発行済株式の総数や出資価格の過半数を大企業が所有している企業、または大企業の役員・社員が役員総数の過半数を占める企業など、実質的に大企業とみなされる場合は対象外となります。
・納税・社会保険要件: 県税に未納がないこと。また、個人住民税の特別徴収義務者である法人については、従業員(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施しているか、または開始することを誓約している必要があります。
・反社会的勢力排除要件: 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・過去の申請状況: これまでに脱炭素化技術検証費補助金の交付決定を受けていない事業者であること(令和8年度公募要領による)。
3. 補助対象事業の内容と経費
補助対象となる事業は、「脱炭素化に向けた取組の検証に関する事業」であり、具体的には以下の4つの区分が設けられています。
1. 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(設備導入・更新、運用改善(部分更新・機能付加)等)
・例: 照明のLED化、高効率の空調機や変圧器への更新、人感センサーからの情報に基づく照明・空調の自動コントロールシステムの導入、デマンド監視装置の導入によるピーク時電力抑制、インバータ装置の導入によるエネルギー利用の最適化、蒸気配管・バルブ等の断熱強化、工場やオフィスの窓の日射対策など。
・対象経費: 設備購入費、設備賃借料(当該年度の2月末日までに係る経費のみ)、工事費(付帯工事や設備の稼働に必要なシステム構築に係る経費を含む)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
・例: 照明のLED化、高効率の空調機や変圧器への更新、人感センサーからの情報に基づく照明・空調の自動コントロールシステムの導入、デマンド監視装置の導入によるピーク時電力抑制、インバータ装置の導入によるエネルギー利用の最適化、蒸気配管・バルブ等の断熱強化、工場やオフィスの窓の日射対策など。
・対象経費: 設備購入費、設備賃借料(当該年度の2月末日までに係る経費のみ)、工事費(付帯工事や設備の稼働に必要なシステム構築に係る経費を含む)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
2. 脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断等)
・例: 二酸化炭素の排出量を算定するツールの導入、消費電力を可視化するための電力測定器の導入など。
・対象経費: 謝金、専門家等旅費、設備購入費、設備賃借料(上記注1)、工事費(上記注2)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
・例: 二酸化炭素の排出量を算定するツールの導入、消費電力を可視化するための電力測定器の導入など。
・対象経費: 謝金、専門家等旅費、設備購入費、設備賃借料(上記注1)、工事費(上記注2)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
3. 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等)
・例: 脱炭素関連セミナーや研修への参加費および社員旅費、社内で実施する脱炭素関連研修の講師謝金および旅費、脱炭素に関する資格試験の受験料、資格取得のための講習費用、関連書籍の購入費など。
・対象経費: 研修講師謝金、専門家謝金、社員及び専門家等旅費、セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費、その他事業実施に必要と認められる経費。
・例: 脱炭素関連セミナーや研修への参加費および社員旅費、社内で実施する脱炭素関連研修の講師謝金および旅費、脱炭素に関する資格試験の受験料、資格取得のための講習費用、関連書籍の購入費など。
・対象経費: 研修講師謝金、専門家謝金、社員及び専門家等旅費、セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費、その他事業実施に必要と認められる経費。
4. その他脱炭素化に向けた取組
・例: 脱炭素に繋がる技術開発に必要な設備等の購入など。
・対象経費: 謝金、社員及び専門家等旅費、設備購入費、設備賃借料(上記注1)、工事費(上記注2)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
・例: 脱炭素に繋がる技術開発に必要な設備等の購入など。
・対象経費: 謝金、社員及び専門家等旅費、設備購入費、設備賃借料(上記注1)、工事費(上記注2)、運搬費、委託料、その他事業実施に必要と認められる経費。
4. 補助率と補助上限額、予算額
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
・補助上限額: 150万円。
・なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助事業において寄付金その他の収入がある場合は、総事業費からそれらの収入額を控除した額が補助額の算定基礎となります。
・予算額: 本事業の予算総額は300万円です。
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
・補助上限額: 150万円。
・なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助事業において寄付金その他の収入がある場合は、総事業費からそれらの収入額を控除した額が補助額の算定基礎となります。
・予算額: 本事業の予算総額は300万円です。
5. 審査方法
申請された事業は、以下の基準に基づき書面審査が行われます。
・審査基準:
1. 申請事業者の妥当性: カーボンニュートラルの取り組みを推進する体制が整備されており、経営者および組織全体が高い取組意欲を有しているか。
2. 事業計画の妥当性: 補助対象事業の実施内容や事業完了後の取り組みが具体的かつ明確であるか。また、補助対象事業が事業期間内に完了し得る内容であるか。
3. 効果の有効性: 補助対象事業を実施したことに伴う期待される効果が明確であるか。
・加点項目: 申請者が、宮崎県が公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して支援を行っている「脱炭素推進モデル企業」に選定されている場合、審査において点数が加算されます。
・審査基準:
1. 申請事業者の妥当性: カーボンニュートラルの取り組みを推進する体制が整備されており、経営者および組織全体が高い取組意欲を有しているか。
2. 事業計画の妥当性: 補助対象事業の実施内容や事業完了後の取り組みが具体的かつ明確であるか。また、補助対象事業が事業期間内に完了し得る内容であるか。
3. 効果の有効性: 補助対象事業を実施したことに伴う期待される効果が明確であるか。
・加点項目: 申請者が、宮崎県が公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して支援を行っている「脱炭素推進モデル企業」に選定されている場合、審査において点数が加算されます。
審査の結果、最も点数が高かったものから順に予算の範囲内で採択されます。採択された事業の申請額の合計が予算額を超過する場合は、申請額から減額して交付決定される場合があります。
6. 手続きの流れ
補助金交付までの手続きは、以下のステップで進行します。
1. 交付申請: 事業者は必要書類を準備し、公益財団法人宮崎県産業振興機構に提出します。
2. 交付決定: 機構は提出された申請書類を審査し、通常2~3週間後を目途に事業者に通知します。
3. 事業実施: 補助事業者は交付決定後、事業を実施します。この際、「補助事業の実施に当たっての注意事項」を確認し、特に補助金の交付決定前に契約や着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。また、令和9年2月28日までに補助事業に要した経費の支払いを全て完了し、事業を完了させる必要があります。
4. 実績報告: 補助事業完了後7日以内に、事業者は実績報告書と支出の事実を証明する書類(請求書、領収証等)、事業実施を証明する書類(写真等)を機構に提出します。
5. 額の確定: 機構は実績報告書等を確認し、事業完了を認めた場合、通常2~3週間後を目途に事業者に通知します。
6. 請求書の提出: 額の確定通知が届いた後、事業者は機構に請求書を提出します。
7. 補助金の交付: 機構は請求書受付後、通常2~3週間を目途に指定の口座へ補助金を振り込みます。
2. 交付決定: 機構は提出された申請書類を審査し、通常2~3週間後を目途に事業者に通知します。
3. 事業実施: 補助事業者は交付決定後、事業を実施します。この際、「補助事業の実施に当たっての注意事項」を確認し、特に補助金の交付決定前に契約や着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。また、令和9年2月28日までに補助事業に要した経費の支払いを全て完了し、事業を完了させる必要があります。
4. 実績報告: 補助事業完了後7日以内に、事業者は実績報告書と支出の事実を証明する書類(請求書、領収証等)、事業実施を証明する書類(写真等)を機構に提出します。
5. 額の確定: 機構は実績報告書等を確認し、事業完了を認めた場合、通常2~3週間後を目途に事業者に通知します。
6. 請求書の提出: 額の確定通知が届いた後、事業者は機構に請求書を提出します。
7. 補助金の交付: 機構は請求書受付後、通常2~3週間を目途に指定の口座へ補助金を振り込みます。
7. 補助事業実施上の注意事項
・交付決定額の扱い: 補助金交付決定額はあくまで補助の限度額であり、実際の支払額を確約するものではありません。
・事業期間: 補助金の交付決定の日から、当該交付決定を受けた補助事業が完了した日、または当該交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに要した経費が対象となります。具体的には、令和9年2月28日までに全ての経費支払いを完了し、事業を完了させる必要があります。
・証拠書類の管理: 一件の発注ごとに、見積書、発注書、契約書(請書)、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝票、事業内容を明らかにする資料・写真などの証拠書類が必要です。これらは他の経理と明確に区分して整理し、補助事業終了後の確定検査で確認できるよう準備してください。確認できない場合は、当該経費は補助対象外となります。
・発注先の選定: 一件の発注ごとに、競争入札を行うか、複数の業者から見積書を徴収して選定する必要があります。
・書類の保存: 帳簿および証拠書類は、補助事業の完了年度の終了後5年間、監査要求等があった際にいつでも閲覧できるよう保存しておく必要があります。
・交付決定額の扱い: 補助金交付決定額はあくまで補助の限度額であり、実際の支払額を確約するものではありません。
・事業期間: 補助金の交付決定の日から、当該交付決定を受けた補助事業が完了した日、または当該交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに要した経費が対象となります。具体的には、令和9年2月28日までに全ての経費支払いを完了し、事業を完了させる必要があります。
・証拠書類の管理: 一件の発注ごとに、見積書、発注書、契約書(請書)、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝票、事業内容を明らかにする資料・写真などの証拠書類が必要です。これらは他の経理と明確に区分して整理し、補助事業終了後の確定検査で確認できるよう準備してください。確認できない場合は、当該経費は補助対象外となります。
・発注先の選定: 一件の発注ごとに、競争入札を行うか、複数の業者から見積書を徴収して選定する必要があります。
・書類の保存: 帳簿および証拠書類は、補助事業の完了年度の終了後5年間、監査要求等があった際にいつでも閲覧できるよう保存しておく必要があります。
この補助金は、宮崎県の製造業が脱炭素社会への移行を進め、競争力を維持・向上させるための重要な支援策と言えます。
▼補助対象外となる事業
公益財団法人宮崎県産業振興機構が実施する「令和8年度脱炭素化技術検証費補助金」において、補助対象外となる事業や経費、または補助金が取り消されるケースについては、主に以下の点が挙げられます。この補助金は、県内製造事業者の脱炭素化に向けた取り組みを支援することを目的としており、その趣旨に合わない場合や、定められた要件を満たさない場合に補助対象外となります。
1. 補助対象者としての要件を満たさない場合
まず、そもそも補助金を受けられる事業者としての資格がない場合、その事業は補助対象外となります。以下の要件を一つでも満たさない事業者は対象外です。
・事業所の所在地・業種が異なる場合: 宮崎県内に本店または主たる事業所がなく、製造業を主として営んでいない事業者。この補助金は、金属関連や食品関連など製造分野を問わず、宮崎県内の製造業者に限定されています。
・企業規模が大企業とみなされる場合: 中小企業基本法に定める中小企業者や小規模事業者、または農事組合法人であることが必須です。以下のいずれかに該当する場合は、実質的に大企業とみなされ、補助対象から除外されます。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等。
・大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等。
・税金に関する要件: 県税に未納がある事業者。
・個人住民税の特別徴収に関する要件: 地方税法に基づき個人住民税の特別徴収義務者とされている法人で、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施していない、または開始することを誓約しない事業者。
・反社会的勢力との関係: 暴力団または暴力団員、あるいはこれらと密接な関係を有する事業者。
・過去の補助金受給歴: これまでに脱炭素化技術検証費補助金の交付決定をすでに受けている事業者。この補助金は一度しか受給できません。
・その他: 理事長が補助金の交付が適当でないと認める事業者。
・事業所の所在地・業種が異なる場合: 宮崎県内に本店または主たる事業所がなく、製造業を主として営んでいない事業者。この補助金は、金属関連や食品関連など製造分野を問わず、宮崎県内の製造業者に限定されています。
・企業規模が大企業とみなされる場合: 中小企業基本法に定める中小企業者や小規模事業者、または農事組合法人であることが必須です。以下のいずれかに該当する場合は、実質的に大企業とみなされ、補助対象から除外されます。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業等。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等。
・大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等。
・税金に関する要件: 県税に未納がある事業者。
・個人住民税の特別徴収に関する要件: 地方税法に基づき個人住民税の特別徴収義務者とされている法人で、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施していない、または開始することを誓約しない事業者。
・反社会的勢力との関係: 暴力団または暴力団員、あるいはこれらと密接な関係を有する事業者。
・過去の補助金受給歴: これまでに脱炭素化技術検証費補助金の交付決定をすでに受けている事業者。この補助金は一度しか受給できません。
・その他: 理事長が補助金の交付が適当でないと認める事業者。
2. 補助対象となる事業内容や経費の範囲から逸脱する場合
補助金が支給されるのは、「脱炭素化に向けた取組の検証に関する事業」に限定されており、その中でも特定の経費区分が定められています。
・事業内容の逸脱:
・「脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(設備導入・更新、運用改善等)」
・「脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断等)」
・「脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等)」
・「その他脱炭素化に向けた取組」
これらのいずれにも該当しない事業は補助対象外です。例えば、単なる事業所の増築や一般的な設備更新で、脱炭素化に直接繋がらないと判断される場合は対象外となり得ます。
・期間外に発生した経費:
・事前着手: 補助金の交付決定通知が行われる前に、契約を締結したり、事業に着手したりした場合、その経費は補助対象外です。
・期限超過: 補助対象となる期間は、交付決定日から、当該補助事業が完了した日または当該年度の2月末日のいずれか早い日までと定められています。具体的には、令和9年2月28日までに支払いが全て完了していない経費は補助対象外となります。
・設備賃借料の制限: 設備賃借料に関しては、当該年度の2月末日までに係る経費のみが対象となります。
・証拠書類の不備: 補助事業に要した経費について、見積書、発注書、契約書(請書)、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝票など、発注から支払いまでの証拠書類が一件ごとに必要です。これらの書類が確認できない場合や、他の経理と明確に区分して整理されていない場合は、当該経費が補助対象外となる可能性があります。
・消費税等相当額: 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分は、補助金の申請額から減額して申請する必要があります。これは補助対象外の金額として扱われます。
・寄付金等の収入がある場合: 補助事業の実施において、寄付金その他の収入がある場合、補助額は総事業費からこれらの収入額を控除した額となります。
・別表に記載のない経費区分: 設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料、謝金、旅費、セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費などが主な補助対象経費として別表に明記されています。これら以外の経費で、事業実施に必要と認められないものは対象外です。
・事業内容の逸脱:
・「脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(設備導入・更新、運用改善等)」
・「脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断等)」
・「脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等)」
・「その他脱炭素化に向けた取組」
これらのいずれにも該当しない事業は補助対象外です。例えば、単なる事業所の増築や一般的な設備更新で、脱炭素化に直接繋がらないと判断される場合は対象外となり得ます。
・期間外に発生した経費:
・事前着手: 補助金の交付決定通知が行われる前に、契約を締結したり、事業に着手したりした場合、その経費は補助対象外です。
・期限超過: 補助対象となる期間は、交付決定日から、当該補助事業が完了した日または当該年度の2月末日のいずれか早い日までと定められています。具体的には、令和9年2月28日までに支払いが全て完了していない経費は補助対象外となります。
・設備賃借料の制限: 設備賃借料に関しては、当該年度の2月末日までに係る経費のみが対象となります。
・証拠書類の不備: 補助事業に要した経費について、見積書、発注書、契約書(請書)、納品書、検収調書、請求書、銀行振込伝票など、発注から支払いまでの証拠書類が一件ごとに必要です。これらの書類が確認できない場合や、他の経理と明確に区分して整理されていない場合は、当該経費が補助対象外となる可能性があります。
・消費税等相当額: 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分は、補助金の申請額から減額して申請する必要があります。これは補助対象外の金額として扱われます。
・寄付金等の収入がある場合: 補助事業の実施において、寄付金その他の収入がある場合、補助額は総事業費からこれらの収入額を控除した額となります。
・別表に記載のない経費区分: 設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料、謝金、旅費、セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費などが主な補助対象経費として別表に明記されています。これら以外の経費で、事業実施に必要と認められないものは対象外です。
3. 補助金交付決定後に取消しとなる事由
一度補助金の交付が決定されたとしても、以下の事由に該当した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還が命じられることがあります。
・規約違反や不正使用: 補助金の交付決定の内容やこれに付された条件に違反した場合、または補助金を他の用途に使用した場合。
・事業の中止・廃止、遂行困難: 補助事業を中止または廃止した場合、あるいは予定期間内に完了しないなど、補助事業の遂行が困難になったと認められる場合。
・反社会的勢力との関係判明: 補助事業者の役員等が暴力団または暴力団員である、あるいは暴力団員と密接な関係を有することが判明した場合。
・事情変更による取消し: 天災地変など、補助金交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合や、補助事業者の責めに帰すべき事情ではないものの、事業を遂行するために必要な手段が使用できない、自己負担分の経費を負担できないなどの理由により事業遂行が困難になった場合。
・規約違反や不正使用: 補助金の交付決定の内容やこれに付された条件に違反した場合、または補助金を他の用途に使用した場合。
・事業の中止・廃止、遂行困難: 補助事業を中止または廃止した場合、あるいは予定期間内に完了しないなど、補助事業の遂行が困難になったと認められる場合。
・反社会的勢力との関係判明: 補助事業者の役員等が暴力団または暴力団員である、あるいは暴力団員と密接な関係を有することが判明した場合。
・事情変更による取消し: 天災地変など、補助金交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合や、補助事業者の責めに帰すべき事情ではないものの、事業を遂行するために必要な手段が使用できない、自己負担分の経費を負担できないなどの理由により事業遂行が困難になった場合。
これらの条件に違反した場合、補助金の交付決定が取り消されるだけでなく、すでに交付された補助金は返還が命じられ、場合によっては年10.95%の割合で計算された加算金や延滞金も納付する必要があります。
この補助金は、脱炭素化という特定の目的のために、明確な条件のもとで提供されるものです。したがって、申請時にはこれらの詳細を十分に理解し、要件を厳守することが非常に重要となります。
補助内容
■脱炭素化推進支援事業
<補助対象となる取り組み(事業区分)>
- 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(省エネ設備の導入・更新等)
- 脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断の実施等)
- 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等)
- その他脱炭素化に向けた取組
<補助対象となる経費>
- 事業費:設備購入費、設備賃借料、工事費、システム構築費、運搬費、委託料、セミナー等参加費、受験料、資料購入費
- 謝金:専門家や研修講師への謝礼
- 旅費:専門家や社員の旅費
- その他:事業実施に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 150万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 総予算額 | 300万円 |
<審査基準と加点項目>
- 審査基準:申請事業者の妥当性、事業計画の妥当性、効果の有効性
- 加点項目:宮崎県「脱炭素推進モデル企業」に選定されていること
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
公益財団法人宮崎県産業振興機構が実施する「脱炭素化技術検証費補助金」の対象者は、以下の全ての要件を満たす事業者に限ります。
-
所在地と事業内容
宮崎県内に本店または主たる事業所を有していること、製造業(金属関連、食品関連等を含む)を主として営んでいること -
企業規模
中小企業基本法第2条第1項および第5項に定める中小企業者若しくは小規模事業者、農業協同組合法に定める事業を実施する農事組合法人(中小企業基本法の範囲内に限る) -
県税および住民税の遵守
県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収を実施している、または開始することを誓約していること -
その他適格性
暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと、これまでに本補助金の交付決定を受けていないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
以下に該当する事業者は、実質的に大企業とみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業等
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している中小企業等
- 大企業の役員または社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
- その他、理事長が補助対象者として適当でないと認める者
※大企業には、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は含まれません。
※申請にあたっては、県税の納税証明書や誓約書の提出が必要です。
※「脱炭素推進モデル企業」に選定された企業は審査において加点項目として評価されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/7683.html
- 公益財団法人宮崎県産業振興機構 公式サイト
- https://www.mepo.or.jp/
- 脱炭素化技術検証費補助金 詳細ページ
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/3924.html
- 機構の概要
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本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)ではなく、郵送または持参による書面提出が必要です。申請期間は令和8年6月22日から令和8年8月24日までとなります。
お問合せ窓口
公益財団法人宮崎県産業振興機構 企業成長促進室(担当者:白坂)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです
※祝日を除く
受付窓口
KITENビル 3階
企業成長促進室
補助金交付申請書などの各種書類の提出先も、この「公益財団法人宮崎県産業振興機構 企業成長促進室」の住所と同じです。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。