令和8年度 プロジェクションマッピング・ドローンショー促進支援助成金(第2回募集)
紹介動画
目的
都内の自治体や民間事業者等に対し、プロジェクションマッピングやドローンショーといった夜間イベントの実施経費を補助します。最新技術を活用した魅力的な観光コンテンツの創出を支援することで、国内外からの旅行者誘致の促進と、東京の新たな都市魅力の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請準備・提出
-
- 申請締切:2026年05月29日 17:00
以下の各回締切までに、郵送(原本1部)および電子メール(データ1部)にて提出してください。
- 第1回:2026年5月29日(木)
- 第2回:2026年8月31日(月)
- 第3回:2026年11月30日(月)
- 第4回:2027年1月29日(金)
※郵送は簡易書留等、記録が残る方法で行ってください。直接の持ち込みは不可です。
- 審査期間(一次・二次)
-
第1回:2026年6月〜7月頃
審査は二段階で行われます。
- 一次審査(書類審査):提出書類に基づき、要件充足や実現可能性を評価します。
- 二次審査(プレゼンテーション):一次審査通過者を対象に、実施体制や安全性、地域振興への貢献度を詳しく審査します。
- 結果通知・交付決定
-
- 交付決定通知:2026年08月頃
審査結果に基づき、交付決定通知書が送付されます。助成対象事業の開始(契約・発注等)は、この交付決定日以降である必要があります。
- 事業実施・経費支払
-
交付決定日 〜 2027年3月31日(第1回)
計画に沿って事業を実施してください。経費の執行にあたっては以下のルールを遵守する必要があります。
- 競争見積:1件100万円(税込)以上の発注は、原則3社以上の相見積もりが必要です。
- 支払方法:銀行振込を原則とします。
- 証拠書類:契約書、納品書、請求書、振込証明書、施工写真(日付入り)などを全て保管してください。
- 実績報告・助成金確定
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。報告内容の精査を経て助成金額が確定し、指定口座に振り込まれます。ドローンショー等の場合は来場者数の計測や動画・写真の提出も必須となります。
対象となる事業
都内において実施されるプロジェクションマッピング事業およびドローンショー事業に対して必要な助成金を交付することにより、国内外からの旅行者を東京に誘致し、東京の新たな魅力を創出することを目的とした事業です。日没後の夜間に実施するイベントが対象となります。
■1 プロジェクションマッピング事業
プロジェクター等を活用し、都内の建造物等の立体物に対して、その対象物の形状に合わせた映像を投影するイベントです。
<投影対象>
- 建造物
- 彫刻等の造形物
- 樹木や河川等の自然物(建造物と同程度の規模感を有し、立体構造を生かしたもの)
<事業の種類>
- 新規事業(初めて受ける事業、または全く新しい内容を加えた事業)
- 継続2年目事業(新規事業として助成を受け引き続き行う事業)
- 継続3年目事業(継続2年目事業として助成を受け引き続き行う事業)
<主な申請条件>
- 地元等との調整(区市町村の長からの推薦書等)
- 事業に必要な許認可の取得(見込み含む)
- 東京都屋外広告物条例、東京都景観条例の遵守
- 専門のデザイナー(映像・モーションデザイナー)の活用
- 来場者数計測および効果測定(経済波及効果・アンケート等)の実施と報告
- 5年以上の継続的な実施および地域貢献への努力
- 知的財産権の侵害がないデザイン
- 安全・防犯対策の徹底
- SDGsを意識した取り組みの実施
- アクセシブル・ツーリズムへの配慮
<助成対象経費>
- コンテンツ制作費(外部委託に限る)
- プロジェクターおよびレンズ購入費(民間事業者は対象外)
- 機材・設備・備品等の賃貸料または購入費(購入は民間事業者対象外)
- 会場設営および運営の委託に要する経費(警備・調査費含む)
- 会場の使用に係る占用料または賃貸料
- 事業周知に要する経費(経常的なものは除く)
- 賠償責任・傷害保険等に係る経費
- 付随イベントの経費
- その他諸経費(審査により認められたもの)
■2 ドローンショー事業
高輝度LEDライトを搭載し、遠隔操作や自動操作で飛行する複数のドローンを活用し、都内の公共空間等の会場で実施されるイベントです。
<事業の種類>
- 新規事業(初めて受ける事業、または全く新しい内容を加えた事業)
- 継続事業(次年度以降も支援予定)
<助成対象経費>
- コンテンツ制作費(外部委託に限る)
- 機材・設備・備品等の賃貸料・購入費(ドローン機体購入は民間事業者以外の3年以上継続使用に限る)
- 会場設営及び運営の委託に要する経費(警備・調査費含む)
- 会場の使用に係る占用料又は賃貸料
- 事業周知に要する経費
- 賠償責任・傷害保険等に係る経費
- その他諸経費
特定機材購入費の特例
●PM プロジェクションマッピング投影用機材の特例
プロジェクターおよびレンズの購入費について、助成率を5分の4以内とし、新規・継続区分に応じて1,000万円〜500万円の上限額を設定(民間事業者は対象外)。
●DS ドローン機体購入費の特例
民間事業者以外の申請者が3年間にわたり継続使用する場合に限り、助成率3分の2以内で助成対象経費に算入可能。
▼助成対象とならない事業
以下の事業は、助成の対象外となります。
- 日中に実施される事業(日没後の夜間に実施しないもの)。
- プロジェクションマッピングにおいて、技術的に不十分な事業。
- ライトアップ(投光器や照明器具で光を当てるのみ)事業。
- 建造物等の形状(凹凸等の立体面を含む)に合わせた映像の投影と認められない事業。
- 当財団の他の補助金等を一部財源とする事業。
- 実施期間・実施場所が同一で事業内容が一体的と認められる場合は、形式的な分割を行っても併用不可。
- 当財団以外の補助金(国・都・区市町村・第三セクター等)を一部財源とする事業。
- 特定の事業への使途が指定された外部補助金との併用は認められません。
- 継続事業等を申請せずに実施する新規事業(継続対象者が新規として申請すること)。
- 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
- その他、公金の使用趣旨に照らして財団が適切でないと判断する事業。
補助内容
■プロジェクションマッピング等促進支援事業(一般枠)
<一般的な助成率と助成限度額>
| 事業区分 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 新規事業 | 3分の2以内 | 2,500万円 |
| 継続2年目事業 | 2分の1以内 | 2,000万円 |
| 継続3年目事業 | 3分の1以内 | 1,500万円 |
<助成対象事業の定義>
- プロジェクションマッピング事業:都内の建造物や立体物へ形状に合わせた映像を投影する夜間のイベント
- ドローンショー事業:複数のドローンを活用し、都内の会場で実施する夜間のイベント
<助成対象者>
- 区市町村
- 観光協会
- 商工会等
- エリアマネジメント
- 民間事業者(2者以上の共同実施に限る)
- 商店街等
- その他の法人(まちづくりを推進する特定非営利活動法人等)
■特例措置
●C プロジェクターおよびレンズ購入費の特例
<機材購入費の助成率・限度額>
| 事業区分 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 新規事業 | 5分の4以内 | 1,000万円 |
| 継続2年目事業 | 5分の4以内 | 750万円 |
| 継続3年目事業 | 5分の4以内 | 500万円 |
<適用条件・制限>
機材を3年間(継続2年目事業は2年間)継続して使用することが条件。民間事業者はプロジェクターおよびレンズの購入費を助成対象に含めることは不可。
●D ドローン機体購入費の特例
<助成内容と制限>
- 助成率:3分の2以内(新規事業と同様)
- 条件:購入した機材を3年間に渡り継続して本助成事業に使用すること
- 制限:民間事業者はドローン機体の購入費を助成対象経費に含めることは不可
対象者の詳細
助成対象となる主要な団体区分
以下のいずれかの区分に該当し、かつ特定の要件を全て満たす必要があります。団体の種類によっては、複数の団体で共同実施することが求められます。
-
区市町村
地方自治法に規定される特別区(都内)、普通地方公共団体である都内の市町村 -
観光協会
地域における観光産業の振興推進を主たる目的とし、都内の区市町村と連携して設立された団体(法人格の有無は不問) -
商工会等
商工会法に規定される商工会および商工会連合会(都内所在)、商工会議所法に規定される商工会議所(都内所在) -
エリアマネジメント
① 複数の企業や民間等が組織する都内の団体であること、② 地域の価値を維持・増進するための取り組みを主体的に行うこと、③ 過年度において活動の実績を有していること、④ 法人格を有していること -
民間事業者
営利を目的とする私企業で、法人格を有しているもの(※単独実施不可、共同実施が必要) -
その他の法人
プロジェクションマッピングまたはドローンショーを活用したまちづくりを推進することを目的とする団体、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、または特定非営利活動法人(※単独実施不可、共同実施が必要) -
商店街等
商店街振興組合、事業協同組合(商店街を代替または区市町村が商店街と認めるもの)、区市町村が商店街と認めるもの(組織的活動、買い物の場、道路包含、会則等の4要件を満たす団体)、商店街の連合会
共同実施の要件
民間事業者およびその他の法人が申請者となる場合は、以下の要件を満たす共同実施者との連携が必須となります。
-
共同実施者の必要条件
① 実施地域の事情に精通し、地域との調整能力を有していること、② 申請者と対等な立場で協議ができること、③ 誓約書、定款、役員名簿、団体概要等の必要書類を提出できること -
共同実施者として認められないケース
申請者の実質的支配関係にある団体(親会社、子会社、グループ会社、役員兼任会社など)
共通要件および遵守事項
全ての申請団体(一部、共同実施者を含む)は以下の要件を全て満たす必要があります。
-
提出書類および証明事項
履歴事項全部証明書等による所在の確認(法人格のない観光協会を除く)、直近の確定申告書(法人税申告書)等の写し、法人事業税および法人都民税の納税証明書 -
欠格事由・遵守事項
同一内容での他助成事業への重複申請禁止、税金や都・財団に対する債務の滞納がないこと、過去5年以内に刑事罰を受けていないこと(代表者含む)、民事再生、破産等の手続中でないこと、暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと
■助成対象外となる団体
以下の団体は、共通要件を満たしていても助成の対象とはなりません。
- 宗教法人
- 社会福祉法人等
- 法人格を有しない団体(協議会、実行委員会等。ただし観光協会を除く)
※観光協会については、法人格の有無を問わず対象となります。
※詳細な条件や提出書類の様式については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2026/0622_7688/
- 公益財団法人東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金 関連書類ダウンロードページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/project/shinko/cat1151/index.html
- 東京の観光情報公式サイト「GO TOKYO」
- https://www.gotokyo.org/jp/
- ビジネスイベント誘致公式サイト「BUSINESS EVENTS TOKYO」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- プロジェクションマッピング総合相談窓口
- https://pm-tcvb.tokyo/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- サステナブルMICEサポートデスク
- https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
- 東京ブランドサイト「Tokyo Tokyo」
- https://tokyotokyo.jp/ja/
本助成金は特定の電子申請システム(jGrants等)を利用せず、必要書類の「簡易書留」による郵送と「電子メール」でのデータ提出が必要です。令和8年度第2回の募集期間は令和8年6月22日から8月31日まで(17時必着)となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。