令和8年度 地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金(第2回)
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目的
島根県内で地域課題の解決に資する社会的事業を新たに開始する起業家や法人等に対して、起業に必要な経費の一部を補助します。各市町村が抱える具体的な課題の解決に向けた事業を支援することで、デジタル技術の活用等を通じた地域経済の活性化と持続可能な地域社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・書類提出
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公募期間中
起業予定地の市町村窓口への事前相談が推奨されています。以下の書類を揃えて事務局へ提出してください。
- 事業計画申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 市町村意見書(様式第4号)
- 住民票(3ヶ月以内発行)、納税証明書(1ヶ月以内発行)など
- 審査(書類・プレゼンテーション)
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公募締切後
二段階の審査が行われます。
- 書類審査:社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用などを基準に審査されます。
- プレゼンテーション審査:書類審査通過者を対象に、審査委員会で実施されます。
- 交付決定・補助事業実施
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- 事業完了予定日:2027年01月31日
交付決定通知を受けた後、補助事業を開始できます。交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。支払いは原則として銀行振込で行う必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、経費支出の証拠書類を添付した実績報告書を提出します。事務局による内容確認を経て補助金額が確定し、精算払い(後払い)で補助金が交付されます。
- 事業化状況報告(5年間)
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事業完了後5年間
補助事業終了後も、5年間は定期的に事業化状況報告書を提出する義務があります。また、補助金で購入した財産の処分等には事前の承認が必要です。
対象となる事業
島根県内の各市町村が抱える地域課題の解決を目的とした事業が対象です。起業予定地の具体的な地域課題解決に貢献することが最も重要な要件となります。
■地域課題解決型しまね起業支援事業
社会的事業に取り組む起業者等を支援する枠組みであり、幅広い業種を対象としています。
<対象となる事業形態>
- 個人事業
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 企業組合
- 協業組合
- 特定非営利活動法人(NPO)
<開業・居住に関する要件>
- 公募開始日以降の開業であること(交付決定後の費用が対象)
- 既存企業の社長による申請の場合、既存事業と明確に異なる「新たな事業」であること
- 島根県外居住者の場合、補助事業期間完了日までに島根県内に居住していること
<事業承継・第二創業の条件>
- Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業に限定
<事業計画書で求められる項目>
- 起業に至った動機・理由(地域課題解決の必要性)
- 提供する商品・サービスの内容・方法
- ターゲット顧客と市場ニーズ
- 自身の強み・人脈・ノウハウ
- 競合他社との差別化・競争優位性
- デジタル技術の活用(キャッシュレス、Web予約、EC、SNS等)
- 地域社会にもたらす効果
<補助事業の完了要件>
- 事業期間内に事業計画の実施またはその準備を着実に進めること(実績検収時に状況確認あり)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 任意団体による事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等。
- 公募開始日以前に法人設立登記や個人としての開業届を提出している事業者。
- 交付決定前に発生した費用。
- 個人事業からの法人成り(法人化)。
- ただし、新法人の内容が既存事業と明確に異なる「新たな事業」であると判断できる場合を除く。
- 事業計画の実施や準備状況が実績検収時に確認できない事業。
補助内容
■地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金
<対象となる社会的事業の分野>
- ① 中山間地域・離島の生活機能の確保に資するサービス
- ② まちづくりや地域の活性化に資するサービス
- ③ 教育や子育て環境の充実に資するサービス
- ④ 高齢者等の暮らしや福祉向上に資するサービス
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:200万円
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
<補助対象経費の区分>
- 店舗等借入費
- リース・レンタル費
- 機械装置等費
- 店舗等改修費
- 広報費
- 外注・委託費
<補助事業期間>
補助金の交付決定日から令和9年1月末日まで
<補助対象経費の主な注意点>
- 交付決定日以降に発生する経費のみが対象
- 消費税を抜いた税抜きの金額が対象
- 原則として銀行振込による支払いが必須(現金送金は対象外)
<補助金交付手続きと義務>
- 支払方法:精算払い(概算払いは不可)
- 事業化状況報告:終了後5年間は決算関係書類等の提出義務あり
- 取得財産の管理:処分時は事前の事務局相談および承認申請が必要
対象者の詳細
対象となる事業形態
以下の事業形態が対象となります。なお、任意団体は対象外です。その他の形態については事務局への相談が必要です。
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個人・法人
個人事業、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人(NPO)
開業時期・新規性に関する要件
原則として公募開始日以降の開業が条件となります。また、既存事業からの転換や別法人の場合は、以下の新規性が必要です。
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開業のタイミング
公募開始日以降に開業または法人設立すること、補助金交付決定後から対象期間が開始されること -
既存事業者の要件
法人成り:新事業が既存事業とは明確に異なる「事業転換」であること、既存企業社長:新事業が既存事業と明確に異なり、かつ経費が明確に区分できること、事業承継・第二創業:Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること
居住地に関する要件
申請時の居住地は問いませんが、実施にあたっては以下の条件が伴います。
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島根県内への居住
補助事業期間完了日までに島根県内に居住すること、実績報告時に島根県内の住民票原本を提出すること
■補助対象外となる条件
以下の事業内容、または属性に該当する場合は補助対象外となります。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の社会通念上不適切な事業
- 公募開始日以前に既に開業・設立済みの場合
- 既存事業と明確な区別がつかない事業
- みなし大企業
- 法令順守上の問題を抱えている者
- 反社会的勢力との関係がある者
- 島根県税の滞納がある者
- 既に事業計画に着手済みの事業
- 重複する他の起業補助金の利用(経費の重複がある場合)
※任意団体は対象外です。
※年齢や性別による制限はありません。
※本補助金は島根県内の地域課題解決を目的としています。
※応募にあたっては、起業予定地の市町村窓口へ事前に相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://shoko-shimane.or.jp/2026/06/22/9911/
- 島根県商工会連合会 公式サイト
- https://shoko-shimane.or.jp/
- 島根県商工会青年部連合会 公式サイト
- https://www.impulse32.com/
- 島根県商工会女性部連合会 公式サイト
- https://shoko-shimane-lady.jp/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定の様式(Excel/Word)をダウンロードして作成し、商工会または商工会議所へ提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。