公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 住宅団地再生推進モデル事業 二次募集

上限金額
300万
申請期限
2026年08月28日
国土交通省 公募開始:2026/06/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地方公共団体や民間事業者等に対し、老朽化した大規模な住宅団地の持続可能な再生を支援します。住民組織の構築や計画策定などのソフト面の体制整備から、既存ストックを活用した福祉・生活支援施設の改修といったハード面までを一貫して補助することで、地域課題の解決と魅力ある住環境の形成を図ります。

申請スケジュール

本事業の申請スケジュールは、大きく分けて「応募から事業採択まで」と「採択後の補助金交付申請から補助金受領まで」の二つの段階で構成されています。原則としてメールによる電子申請となります。最新の情報は随時確認してください。
募集期間と応募受付
  • 公募開始:令和6年06月22日
  • 申請締切:令和8年08月28日

令和8年度第二次募集の期間です。予算の上限に達した場合は、早期に締め切られる可能性があります。

  • 提出方法: ExcelデータをPDFに変換し、指定のメールアドレスへ送信
  • 提出書類: 様式1〜6および添付書類一式
  • 注意: 提出期限を過ぎた場合や、提出後の差し替えは不可となります。
審査と採択結果通知
随時審査・決定

評価委員会による書類審査および必要に応じたヒアリング審査が行われます。

  • 評価基準: 実現可能性、効率性、持続可能性、波及性、創意工夫など
  • 結果通知: 国土交通省から地方公共団体を経由して通知されます。
  • 公表: 採択された事業は団体名と事業概要が公表されます。
補助金交付申請
採択通知受領後、速やかに

採択通知を受けた後、補助金を受けるための正式な申請手続きを行います。この申請を行わない場合、補助金は交付されません。

  • 提出先: 体制整備分は国土交通省等へ、ハード整備分は市区町村へ提出します。
  • 継続事業: 複数年度にわたる場合も、毎年度の手続きが必要です。
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月26日

交付決定の通知後に事業着手となります。交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象です。

  • 計画変更や中止を行う場合は、必ず事前に承認を得る必要があります。
  • 経理に関する帳簿や証拠書類は10年間の保存義務があります。
実績報告・補助金受領
  • 補助金支払時期:2027年04月末

事業完了後、実績報告書を提出し、内容の確定を経て補助金が支払われます。

  • 完了実績報告: 事業完了日から1ヶ月以内に提出。
  • 成果報告書: 最終年度末に国土交通省へ提出。
  • 中間支払い: 必要に応じて、事業期間中に執行済みの費用相当分を受け取ることが可能です。

対象となる事業

ご質問いただいた事業は、「持続可能な住宅団地再生」を目指すモデル的な活動を支援するためのものです。具体的には、地方公共団体や民間事業者等の創意工夫を活かし、老朽化した住宅団地の再生を促進することを目的としています。この事業は「住宅市街地総合整備事業(住宅団地ストック活用型)」に準拠しています。

■1 団地再生の取り組みに向けた体制整備

本モデル事業による補助完了後も、民間事業者等が主体となり継続的な団地再生に取り組むことが期待できるような体制づくりやその活動を支援します。

<事業主体>
  • 地方公共団体
  • 都市再生機構
  • 地方住宅供給公社
  • 民間事業者等(地域再生推進法人等、またはそれらと連携する者)
<補助事業実施期間>
  • 2024年度二次募集:令和8年6月22日から8月28日まで(随時受付)
  • 事業完了期限:原則として令和9年2月26日まで
  • 補助対象期間:補助金交付開始年度から最大3箇年度以内
<主な内容と具体例>
  • 団地再生に取り組む住民組織の構築(勉強会開催、法人化支援等)
  • 地域課題の調査検討(ワークショップ、住民アンケート、交通導入調査等)
  • 地域住民の機運醸成(シンポジウム、地域イベントでの周知等)
  • 整備計画・事業計画の作成(測量、現況調査、基本構想作成等)
<補助率・上限額>
  • 補助率:国から定額補助
  • 上限額:300万円
<補助対象経費(調査・計画等)>
  • 給料及び職員手当等(地方公共団体は対象外)
  • 旅費(交通費、宿泊費10,900円/泊限度)
  • 報酬(外部講師謝礼等、2万円/日限度)
  • 賃金(アルバイト等の人件費)
  • 需用費(消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費等)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)
  • 委託料(調査・計画作成等の委託)
  • 使用料及び賃借料(車両、会場、物品借上等)

■2 既存ストックの改修等によるハード整備

住宅団地の再生につながる活動拠点づくりや、高齢者支援施設、子育て支援施設などの居住継続機能施設、および生活支援施設などの住替支援施設の整備といったハード整備を支援します。

<主な内容と具体例>
  • 共同住宅等の既存ストックの改修(高齢者・子育て支援施設、コワーキングスペース等)
  • 公共空間のバリアフリー化(公共施設・コミュニティ施設の改修)
  • 公園、緑地、広場の整備(交流や憩いの場の整備)
<補助率>
  • 国:1/3、地方公共団体:1/3
  • 事業者負担分には現物による負担(賃料減免や固定資産税減免等)を含むことが可能
<補助対象経費(ハード整備)>
  • 改修工事費(既存ストック活用の改修、測量試験・設計費含む)
  • 除却工事費(用途整備に伴う既存建築物の除却、測量試験・設計費含む)
  • 公園、緑地、広場の整備費

▼補助対象外となる事業・経費

本モデル事業では、公益性のない取り組みや、以下に示す特定の経費項目については補助対象外となります。また、関連法令に違反した場合は交付決定が取り消されることがあります。

  • 公益性のない取り組みやモデル的とは言えない取り組み。
    • 直接事業者の利益とし、損失を補填することを目的とするもの。
    • 単に従来から実施している事業の経費に充てることを目的とするもの。
  • 労働時間に応じて支払う経費以外の経費(月極の給与、退職金、ボーナス等の各種手当)。
    • ※ただし、労働者派遣事業者との契約による技術者等受け入れ費用は計上可能です。
  • 耐用年数が1年を超えるような備品等の購入費。
    • ※原則としてリース等で対応してください。
  • 事業の執行上特に必要のない費用。
    • 懇親会等の飲料費、食費等。
    • 応募者の活動によらない単なる会合(シンポジウム・セミナー等)への出席費用。
  • 不動産・施設取得等に係る費用。
    • 土地購入、不動産購入、水道分担金。
    • 事務所の敷金・礼金、物品設置料などの初期費用。
  • 改修工事等における対象外経費。
    • 著しく高価な装飾、材料、設備等を使用した部分の工事費。
    • 建築物と一体でない家具、調度品、絨毯、カーテン等の制作・購入・借用費。
  • その他不適切な経費。
    • 事業中に発生した事故・災害の処理のための経費。
    • 竣工式等式典の費用。
    • 人件費に係る消費税。

補助内容

■1-(1) 団地再生の取組に向けた体制整備(調査検討、計画作成、普及・広報等)

<補助率・限度額>
  • 補助率:10/10(国)
  • 補助限度額:300万円
<具体的な補助対象経費項目>
  • 給料及び職員手当等:実施担当者や事務局員の人件費(地方公共団体は対象外)
  • 旅費:宿泊費は1人1泊あたり10,900円を限度
  • 報酬:外部講師謝礼金等(1人1日あたり2万円を限度)
  • 賃金:アルバイト等の人件費(一般管理事務は除く)
  • 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費、事務所等の光熱水費等
  • 役務費:通信運搬費、広告掲載料、各種手数料等
  • 委託料:調査・計画作成などの委託費用
  • 使用料及び賃借料:自動車・会場等の借上費用(初期費用は除く)

■1-(2) 既存ストックの改修等によるハード整備

<補助率>
  • 国:1/3
  • 地方:1/3
  • 現物負担:地方公共団体や民間事業者等による既存ストック賃貸時の価格減免、固定資産税減免など
<改修工事・施設整備に係る国の補助限度額>
対象区分補助限度額
生活支援施設、高齢者支援施設、子育て支援施設1施設あたり12,500,000円
循環利用住宅1戸あたり1,250,000円
集会所1地区あたり62,500,000円
<除却工事費の限度額>
構造区分限度額(1㎡あたり)
木造建築物36,000円/㎡
非木造建築物51,000円/㎡
<その他ハード整備項目>
  • 公園、緑地、広場の整備に要する費用

■2 計上できない経費(補助対象外経費)

<主な補助対象外項目>
  • 労働時間に応じて支払う経費以外の各種手当(退職金、ボーナス等)
  • 耐用年数が1年を超える備品等の購入費(原則リース対応)
  • 懇親会等の飲料費、食費等
  • 単なる会合等への出席のための交通費、宿泊費、参加費
  • 事業中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 土地・不動産購入費、水道分担金、式典費用
  • 建築物と一体でない家具、調度品、カーテン等の費用
  • 人件費に係る消費税

対象者の詳細

1. 事業主体(応募できる団体)

本事業は、地方公共団体や民間事業者等の創意工夫による持続可能な住宅団地再生の取組を支援するものです。複数の事業主体が連名で応募することも可能ですが、その場合は代表者や責任者を明確にする必要があります。

  • 都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等
    ① 地域再生推進法人等であること、またはその法人となることを予定している者、② 地域再生推進法人等と連携し、住宅団地再生に取り組んでいる者、※住宅団地が所在する地方公共団体への事前相談と連携が必須

2. 対象となる住宅団地

提案の対象となる住宅団地には、以下の規模要件が求められます。

  • 規模要件
    概ね5ha以上の住宅団地

3. 対象となる取組

資金面または人材面の観点から継続性を考慮したものであることが重要です。以下のいずれか、または組み合わせた取組が対象となります。

  • 1 団地再生の取組に向けた体制整備
    団地再生に取り組む住民組織の構築(勉強会の開催、法人化等)、地域課題の調査検討(ワークショップ、ニーズ調査、交通導入調査等)、地域住民の機運醸成(シンポジウム、地域イベントでの周知等)、整備計画・事業計画の作成(土地利用調査、測量、基本構想作成等)
  • 2 既存ストックの改修等によるハード整備
    既存ストックの改修(高齢者・子育て支援、コワーキング、生活サービス拠点、住替支援施設等)、公共空間・コミュニティ施設の整備(バリアフリー化、公園、緑地、広場等)

■対象とならない取組

公益性やモデル性が認められない以下の取組は対象外となります。

  • 直接事業者の利益とし、損失を補填することを目的とする取組
  • 単に従来から実施している事業の経費に充てることを目的とする取組

事業実施に係る責任体制:
事業の実施にあたっては、代表者・事業実施責任者・経理担当者を明確にし、監査体制を備える必要があります。また、関連法令を遵守しない場合、補助金の交付決定取消しや返還を求めることがあります。

※一つの住宅団地内で複数の団体が取り組む場合、個別または共同での応募が可能です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000074.html
国土交通省 住宅行政トップページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index.html
スマートウェルネス住宅等推進事業の詳細ページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000015.html
全国の住宅団地リストに関するページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_mn5_000016.html
「住宅団地再生」連絡会議のページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000067.html
改正地域再生等に関する説明会のページ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000094.html

公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報の中には含まれていませんでした。応募書類は指定の様式をExcelで作成し、PDFに変換した上でメールで提出する必要があります。詳細は各担当窓口へお問い合わせください。

お問合せ窓口

国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
受付窓口
市街地住宅整備室
「持続可能なまちづくりに向けた住宅団地再生の手引き」事務局。手引きの内容や住宅団地再生に関する一般的な事項についての窓口。
各地方公共団体(市区町村)の住宅団地再生担当
受付窓口
住宅団地再生担当
応募者が地方公共団体以外(都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等)の場合の提出先・問い合わせ先。提出先のメールアドレスや担当者の連絡先については、該当する地方公共団体へ直接お問い合わせください。提出期限:令和8年8月28日(金)12時【メール必着】
国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
Email:hqt-shigaichijutaku@gxb.mlit.go.jp
受付窓口
市街地住宅整備室
応募者が地方公共団体(市区町村)の場合の問い合わせ先。提出期限:令和8年8月28日(金)12時【メール必着】
管轄の都道府県(指定都市を除く)の担当窓口
受付窓口
担当窓口
応募者が地方公共団体(市区町村)の場合の提出先。応募書類一式(電子データ)をメールにて送付。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。