令和8年度 近現代建造物等の継承・活用モデル構築に向けた調査事業
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目的
民間事業者や地方公共団体等に対し、近現代建造物等の継承を主導する専門人材の育成や、具体的な活用計画の策定、調査研究等を行う実証事業を委託します。本事業を通じて、歴史的価値のある建物の継承に必要な要素を整理・分析し、持続可能な活動支援体制モデルを開発することで、我が国の建築文化の振興を図ることを目的としています。1者あたり最大300万円の委託費に加え、専門家による伴走支援も行います。
申請スケジュール
※「令和8年度 近現代建造物等の継承促進に資する活動支援体制モデル構築に向けた調査事業」を対象としています。
- 募集期間
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年07月10日 17:00
申請書類一式を電子メール(kingendai@herita.jp)にて事務局へ提出してください。期限までに受領されたもののみが有効となります。
- 質問受付期間:2026年6月22日〜7月8日 17:00まで
- 審査期間
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2026年7月10日〜8月上旬
事務局による要件審査の後、審査委員会による詳細審査が実施されます。以下の観点から多角的に評価されます。
- 事業の現状・課題の把握
- 実施体制の適格性
- モデル性・波及性
- 経費の妥当性 など
- 採否結果通知
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- 採否通知:2026年08月中旬
審査結果が個別に通知されるとともに、採択事業者名が文化庁ホームページで公表されます。
- 契約手続き
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2026年8月下旬
審査委員会の意見を踏まえた事業計画書の再提出後、事務局と正式な委託契約を締結します。契約締結前は事業に着手できませんのでご注意ください。
- 事業開始・実施
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2026年8月下旬〜
事業計画に沿って調査事業を開始します。期間中は定期的なミーティングのほか、専門家による伴走支援が提供されます。経費の執行は契約締結日以降の発注・支払いが対象となります。
- 事業完了報告・精算
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- 事業完了報告期限:2027年02月26日
事業終了後、完了報告書および証ひょう書類(領収書等)を提出し、検査を受けます。検査完了後に額が確定し、委託費が支払われます。
- 原則:後払い(精算払い)
- 必要に応じて概算払い(前払い)の相談が可能です。
対象となる事業
「近現代建造物等の継承に向けた実証事業」であり、文化庁が推進する、補助金や交付金ではなく委託形式で実施されるものです。この事業は、地域の重要な歴史的資源である近現代建造物等の継承と活用を目的としています。
■近現代建造物等の継承に向けた実証事業
文化庁が実施する実証事業の一環として、事務局が採択事業者へ調査事業を委託する形式で実施されます。専門家による伴走支援が提供され、国が経費を負担します。
<募集される事業内容(必須要素)>
- プロジェクトマネージャー(PM)の確保・育成:PMを中心に事業を推進。不在の場合は育成方針を策定。
- 近現代建造物等の継承に係る取組:活用方針の検討、ワークショップ、合意形成、建物調査、事業計画策定、資金調達、建築文化振興活動など。
<申請者の要件>
- 民間事業者、実行委員会、協議会、地方公共団体等。
- 法人格を有しない場合は、定款に類する規約、意思決定組織、経理組織、事務所等の運営基盤を有すること。
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体ではないこと。
<事業規模と実施期間>
- 事業規模:1者あたり最大300万円(税込)を上限とする。
- 実施期間:契約締結日から令和9年2月26日(金)までの取組。
<補助対象経費>
- 人件費(事業に必要な人件費・事務補助の賃金)
- 事業費(諸謝金、旅費、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、消費税相当額)
- 一般管理費(人件費および事業費の10%の範囲内)
- 再委託費
▼補助対象外となる事業
以下の経費や取組は、本事業の対象外とされています。
- 実施期間・申請手続きに関する事項
- 契約締結前に着手した取組。
- 本事業の申請(応募)に要した費用。
- 他制度との二重受給
- 国、都道府県、市町村等により、別途同一活動の経費に対して補助金、委託費等が支給されている活動に関する経費。
- 施設建設・資産形成に関する経費
- 建物等施設の建設・改修に関する経費。
- 消耗品に該当しない備品、恒久的な施設の設置、大規模な改修に係る費用、耐久消費財や用地取得等。
- 新たに機材や装置等を購入した場合の経費(リース対応が求められるため)。
- 事業の性質上不適当な経費・活動
- 本事業が実証事業であることを考慮せず、営利のみを目的とした活動に係る経費。
- コミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金。
- 親睦会等に係る経費(会議費に該当するものを除く)。
- 宗教的儀式に係る費用(事業として実施するものであって、宗教的性格を持たないものを除く)。
- その他、本事業と無関係と思われる経費。
- 経常的な経費および一般的備品
- 採択事業者または再委託事業者における経常的な経費(事務所等に係る家賃、光熱水費、通信料等。ただし事業実施に係るものは除く)。
- 当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器)。
補助内容
■近現代建造物等の継承促進に資する活動支援体制モデル構築に向けた調査事業
<事業の性質>
本事業の経費は、補助金や交付金ではなく、委託事業の経費として国が全額を負担するものです。
<対象経費の基本的な考え方>
- 収入との調整: 事業実施期間中に収入が生じた場合、その収入額は対象経費から差し引かれる。
- 自己負担: 国費による部分に加えて、自己負担による経費を計上することも可能。
- 端数処理: 1円未満の端数は切り捨て。
<具体的な対象経費の費目と種別>
| 費目 | 定義・詳細 | 計上方法・留意事項 |
|---|---|---|
| 人件費 | 事業従事者の作業時間に対する給料・手当 | 規程に基づく「時間単価」により算出。期末手当・通勤手当等は対象外。 |
| 事業費(諸謝金) | 専門家等への謝金(会議、講演、現地調査等) | 規程に基づく謝金単価により算出。金券等の購入は不可。 |
| 事業費(旅費) | 事業に必要な出張等に係る経費 | 旅費規程、旅費計算書、航空券の半券等が必要。 |
| 事業費(借損料) | 会場や機材等の借上げ(リース・レンタル) | 購入ではなくリース対応が推奨。購入費は対象外。 |
| 事業費(消耗品費) | ワークショップ用の文具等、必要な消耗品購入費 | 見積書、料金表、積算根拠資料が必要。 |
| 事業費(会議費) | 会議開催に係るお茶代・お弁当代等 | 見積書、料金表、積算根拠資料が必要。 |
| 事業費(通信運搬費) | 案内状やパンフレットの郵送費、切手代等 | 見積書、料金表、積算根拠資料が必要。 |
| 事業費(雑役務費) | 印刷製本、広告、データ入力等の請負業務費 | 見積書、料金表、積算根拠資料が必要。 |
| 事業費(消費税相当額) | 不(非)課税取引に係る経費 | - |
| 一般管理費 | 抽出・特定が困難な経費に充当するもの | 人件費および事業費(再委託費除く)の10%以内の率を乗じて算定。 |
| 再委託費 | 事務・事業の一部を第三者に再委託する経費 | 主たる部分の再委託は禁止。人件費・事業費・一般管理費のみ対象。 |
<対象外となる経費>
- 他の国・自治体等から別途支給されている活動経費
- 建物等施設の建設・改修費、耐久消費財や用地取得費
- 什器類(机・椅子等)や事務機器などの備品
- 営利のみを目的とした活動に係る経費
- コミュニティファンド等への初期投資、出資金
- 採択・再委託事業者の経常的な経費(家賃、光熱水費等)
- 親睦会等に係る経費
- 本事業の申請に要した費用
- 宗教的儀式に係る費用
- その他本事業と無関係と思われる経費
<経費計上と精算に関する重要事項>
- 支払い完了期限: 令和9年2月26日(金)まで
- 精算方法: 事業完了後の精算払い(事後精算)が原則
- 概算払い: 審査・承認された場合に限り可能
- 証ひょう書類: 見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等の保存・提出が必要
- 保存期間: 事業終了後5年間
対象者の詳細
申請者の要件
本事業に申請できる対象者は、以下のいずれにも該当することが条件となります。
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基本的な対象者
民間事業者、実行委員会、協議会、地方公共団体 -
法人格を有しない団体の場合の要件
定款に類する規約等を有していること、団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること、自ら経理し、監査する会計組織を有していること、活動の本拠となる事務所等を有していること -
暴力団排除に関する要件
暴力団または暴力団員の統制の下にある団体でないこと
事業実施の要件
採択事業者は、以下の①および②のいずれも実施する必要があります。また、1件以上の近現代建造物等を選定して実施することが条件です。
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1 プロジェクトマネージャー(PM)の確保・育成
PMを中心に事業を推進すること、申請書にPMの所属・役職・氏名・実績・役割を明記すること、候補が不在の場合は、専門家の支援を受けながら発掘・育成する方針を記載すること -
2 近現代建造物等の継承に係る取組
活用・継承方針の検討、ワークショップの実施、合意形成、建物調査、事業計画策定、資金調達など、建築文化振興を目的とした講演会や調査研究(政策評価、法整備検討等)
事業規模・期間
事業の規模と期間については以下の通り定められています。
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事業規模
1者あたり最大300万円(税込)を上限とする(国費部分)、自己負担による経費の計上も可能 -
実施期間
契約締結日から令和9年2月26日(金)まで、契約締結前に発生した費用は対象外
対象経費の種別
事務局から承認を受けた事業実施計画に基づき、適切に支出される以下の費用が対象となります。
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人件費
時間単価での計上(年額・月額・日額は不可) -
事業費
諸謝金(専門家への謝礼等)、旅費(出張経費)、借損料(会場・機材のリース・レンタル)、消耗品費(文具等)、会議費(お茶・弁当代)、通信運搬費(郵送・切手代)、雑役務費(印刷・広告・データ入力等)、消費税相当額 -
一般管理費・再委託費
一般管理費:人件費・事業費の10%の範囲内、再委託費:事業の主たる部分の委託は不可
■補助対象外となる経費
以下の項目については、本事業の対象経費として認められません。
- 他公的機関から別途支給されている同一活動の経費
- 建物等施設の建設・改修に関する経費
- 恒久的な施設の設置や備品・耐久消費財の購入費
- 営利のみを目的とした活動に係る経費
- 出資金やコミュニティファンドへの初期投資
- 事務所家賃、光熱水費等の経常的な経費
- 什器、事務機器等の当然備えているべき機器
- 親睦会費用や本事業の申請に要した費用
- 宗教的儀式に係る費用
※事業実施期間中に収入が生じた場合は、対象経費から差し引かれます。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/94397501.html
- 文化庁 公式サイト トップページ
- https://www.mext.go.jp/
- 文化庁「申請・募集・情報公開」内の「公募」ページ
- https://www.mext.go.jp/shinsei_boshu/kobo/index.html
本事業の申請は電子メールで行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請期限は令和8年7月10日17時必着です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。