公募中 掲載日:2026/07/06

令和7・8年度 空き家等の業務用施設への転換・省CO2改修支援補助金

上限金額
1,000万
申請期限
2026年07月17日
環境省 公募開始:2026/06/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

民間企業や社会福祉法人等の事業者に対して、1年以上空き家となっている戸建住宅等を業務用施設として利活用する際の改修費用を補助します。高効率な設備導入によりCO2排出量を15%以上削減することを条件とし、空き家問題の解決と既存建築物の脱炭素化を同時に推進することを目的としています。設計や設備導入、工事に要する経費の一部を支援し、持続可能な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

申請は、jGrants(電子申請システム)および一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)への書類送付によって行います。
公募期間以降に到着した書類はいかなる理由があっても受け付けられないため、十分な余裕をもって準備を進めてください。
事前準備・情報入手
随時

一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)のホームページにて、交付規程や公募要領などの関連情報を確認し、事業の目的や要件を十分に理解してください。

公募(申請)期間
  • 公募開始:2026年06月22日
  • 申請締切:2026年07月17日

jGrantsまたはSERAへのメール送付により応募書類一式を提出してください。メール送付の場合、件名は【申請者名】空き家等における省CO2改修支援事業申請と指定されています。

選考期間
2026年07月21日頃〜

SERAによる申請書類審査および選考が行われます。審査委員会が採点基準に基づき採点を行い、必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。

交付決定
  • 交付決定通知:2026年08月下旬

採択通知受領後、交付申請書を提出します。審査後、SERAより交付決定通知が送付されます。この日以降に契約・発注・着工が可能となります。

事業実施・遂行
  • 事業完了期限:2027年02月19日
  • 支払い完了期限:2027年02月20日

工事契約の締結および改修事業を実施します。事業は原則として2027年02月19日までに完了し、翌日までに支払いを済ませる必要があります。

実績報告・確定検査
事業完了後30日以内

事業完了後30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。SERAによる確定検査(書類・現地調査)が行われ、交付額が確定します。

補助金支払い
  • 振込予定時期:2027年03月31日

交付額確定通知後、精算払請求書を提出することで、補助金が支払われます。

事業報告書の提出
完了から3年間

補助事業完了日の属する年度の終了後3年間、毎年1年ごとにCO2削減量などを報告する事業報告書を作成し、環境省へ提出する義務があります。

対象となる事業

環境省が推進する「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」の一環として、居住用だった空き家を業務用施設として利活用する際に、高効率な設備導入を支援し、既存建築物から排出されるCO2の削減を目指す事業です。

■空き家等における省CO2改修支援事業

空き家の有効活用と業務用施設への転換を支援し、既存建築物のCO2排出量削減を目的とした改修事業を支援します。

<対象となる空き家・施設の要件>
  • 戸建または店舗併用住宅(集合住宅や純粋な業務用施設は対象外)
  • 概ね1年間以上、空き家状態が継続していること(証明書が必要)
  • 過去の使用履歴がある既築住宅であること
  • 改修後に事務所、ホテル、旅館、飲食店などの業務用施設として利活用されることが確定していること
  • 市町村の「空家等対策計画」の対象地区・種類に該当する、または延べ面積が300㎡未満であること
<補助対象となる改修内容・設備>
  • 導入前比でCO2排出量を15%以上削減できる設備導入
  • 高効率なEMS・計測機器(エネルギー管理計画の策定が必須)
  • 断熱材、開口部(Low-E複層ガラス等)の外皮省エネ改修(特定の省エネ計算が必要)
  • JIS等の公的規格に適合し、更新前よりエネルギー消費効率が高い設備
  • サイバーセキュリティ要件(JC-STAR ★1以上)を満たす太陽光発電・蓄電池設備等
<補助対象経費>
  • 設備費
  • 補助対象設備等の導入に不可欠な工事費
  • 事務費
<補助事業実施期間>
  • 単年度(交付決定日以降に事業開始し、令和9年2月19日までに事業および支払いを完了すること)

▼補助対象外となる事業

以下の要件や施設、事業形態に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる建築物・施設
    • 集合住宅、純粋な業務用施設。
    • 新築住宅、および建設工事完了後1年以内の未使用住宅。
    • 改修後の用途が、住宅、学校、工場、倉庫、パチンコ屋、競馬場、民泊であるもの。
    • 店舗併用住宅における住宅部分。
  • 補助対象外となる事業・申請形態
    • 空き家を利活用して自ら事業を営まない第三者が、売却や賃貸を目的として改修する事業。
    • 個人による単独での代表申請(共同申請が必要)。
    • ファイナンスリース契約やシェアードセイビングス方式のESCO契約による設備導入。
    • 再生可能エネルギー設備について、固定価格買取制度(FIT)等による売電を行う事業。
  • その他の制限事項
    • 国からの他の補助金を重複して受けている設備導入事業。
    • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者による事業。

補助内容

■1 事業の目的と対象事業の基本的要件

<対象事業の主な要件>
  • 事業実施後に業務用施設として利活用されることを前提とする
  • 事業を行うための実績・能力と実施体制が確立していること
  • 導入設備について、国からの他の補助金を受けていないこと
  • 再生可能エネルギー設備の場合、FIT等による売電を行わないこと
  • 導入前の設備と比較して、CO2排出量を15%以上削減できること

■2 補助対象となる施設

<施設要件>
  • 建築物の種類:戸建、店舗併用住宅(集合住宅や業務用施設は対象外)
  • 空き家状態の継続:概ね1年間以上継続していること
  • 新築ではないこと:建設工事完了後1年以内の住宅や新築は対象外
  • 利活用後の用途:事務所、ホテル、飲食店などの業務用施設(住宅・学校・工場などは対象外)
  • 特定の条件:「空家等対策計画」区域内または延べ面積300㎡未満

■3 補助対象経費の区分と具体的な対象設備・工事

<補助対象となる主な設備>
  • 断熱:屋根・外壁の断熱材、Low-E複層ガラス、高性能窓など
  • 空調設備:高効率機器(PAC等)、ルームエアコンなど
  • 給湯設備:高効率ボイラー、潜熱回収型/ヒートポンプ型給湯器など
  • 換気設備:省エネ型の第一種換気設備(全熱交換型等)
  • バイオマス熱利用設備:木質バイオマス利用設備
  • 電気設備:第二次トップランナー基準を満たす変圧器
  • ガス供給設備:灯外内管(省エネ機器設置に伴うもの)
  • EMS、測定機器:エネルギー計測・管理に関するもの(セキュリティ要件あり)
  • 工事費:設備の設置と一体不可分な工事
<補助対象とならない主な経費>
  • 照明設備、建築工事、躯体工事
  • 給排水衛生関係、冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
  • 再生可能エネルギーによる発電設備(太陽光・風力発電等)
  • 既存機器等の撤去・移設・処分費
  • 設計費、各種申請・届出経費、保証費

■4 補助金の交付額と事業期間

<補助条件>
項目内容
補助率1/3
上限額1,000万円
<事業期間>

令和9年2月19日までに事業および支払いを完了する必要がある

対象者の詳細

補助金の交付を申請できる者(申請者の要件)

本事業の補助金を申請できるのは、以下の法人格を持つ主体であり、個人が単独で代表申請者となることはできません。共同実施の場合は、全ての事業者が補助事業者に該当する必要があります。

  • b 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定されるもの
  • c 社会福祉法人
    社会福祉法第22条に規定されるもの
  • d 医療法人
    医療法第39条に規定されるもの
  • f 地方公共団体
    上記a~eのいずれかの法人と共同で申請する場合に限る
  • g 個人
    上記a~eのいずれかの法人と共同で申請する場合に限る
  • h その他
    環境大臣の承認を得て事業実施機関が適当と認める者

補助の対象となる施設(空き家)の要件

補助の対象となる施設は、以下の基本要件をすべて満たし、かつ特定の要件(aまたはb)のいずれかを満たす必要があります。

  • 基本要件
    戸建住宅または店舗併用住宅であること(集合住宅、純粋な業務用施設は不可)、概ね1年間以上、空き家状態が継続していること(解約証明書等で証明)、新築(建設後1年を経過していない未使用住宅等)ではないこと、改修後、業務用施設(事務所、ホテル、病院、店舗等)として利活用されることが確定していること
  • a 空家等対策計画への該当
    市町村が策定した「空家等対策計画」において、対策の対象とする地区および空家等の種類に該当すること
  • b 延べ面積が300㎡未満
    建築物省エネ法に基づき、延べ面積(店舗併用住宅の場合は非住宅部分)が300㎡未満であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 第三者による売却・賃貸目的の改修(自ら事業を営まない場合)
  • ファイナンスリースまたはシェアードセイビングス方式のESCO事業による設備導入
  • 新築住宅(品質確保法に定めるもの、または完了から1年未満の未使用住宅)
  • 特定の対象外用途(住宅、学校、工場、倉庫、パチンコ屋、民泊など)への改修
  • 国からの他の補助金(重複排除)を受けている設備導入
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する申請者

※住宅と店舗を併用する用途の場合、住宅部分は補助対象外です。
※再生可能エネルギー設備の場合、FIT等による売電を行うものは対象外です。

※適切な実施体制、明確な事業計画、およびCO2排出量を15%以上削減できる設備導入が必須条件となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://siz-kankyou.com/2025hco2/akiya2/
一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)公式サイト
https://siz-kankyou.com/
一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)公式サイト(インデックス)
http://www.siz-kankyou.jp/index.html
お問い合わせページ
http://www.siz-kankyou.jp/contact.html
電子申請システム(jGrants)ポータルサイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
空き家等における省CO2改修支援事業 応募申請書類提出先(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDaT2MAL
GビズIDポータルサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

「空き家等における省CO2改修支援事業」の公募期間は令和8年6月22日から7月17日までです。電子申請にはGビズID(gBizIDプライムアカウント)の事前取得が必要となります。

お問合せ窓口

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター(または省CO2促進事業支援センター)
TEL:054-266-4161
FAX:054-266-4162
Email:center@siz-kankyou.or.jp
受付窓口
シャンソンビル紺屋町 7階
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6
公募全般に対する質問は、極力電子メールの利用が推奨されています。お問い合わせの際は、件名に法人名と事業名を明確に記入することが求められています。
一般社団法人静岡県環境資源協会(申請資料送付専用)
Email:soufu@siz-kankyou.or.jp
事業への応募(申請)資料を送付する際は、こちらの専用アドレスを利用する必要があります。件名に【申請者名】と【事業名】を明記してください。1メールあたり受信できる容量は18MBが目安です。
jGrants
補助金の申請に利用。
GビズID
事前に「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要。取得には時間を要する場合があるため、余裕をもって準備することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。